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こうあつガスほあんほうかんけいてすうりょうれい

高圧ガス保安法関係手数料令

平成9年政令第21号
内閣は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第73条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(完成検査等に係る認定に係る手数料の額)
第1条 高圧ガス保安法(以下「法」という。)第73条第1項の規定により別表第1の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
(製造保安責任者試験等に係る手数料の額)
第2条 法第73条第1項第8号から第10号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。
(容器検査等に係る手数料の額)
第3条 法第73条第1項第16号に掲げる者、同項第16号の2に掲げる者(法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)、法第73条第1項第16号の3から第20号までに掲げる者、同項第20号の2に掲げる者(法第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)又は法第73条第1項第20号の3から第22号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
(外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額)
第4条 法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、8万6100円に容器等事業区分の数を乗じた額及び87万4000円(電子申請等による場合にあっては、87万3200円)の合計額(現に法第49条の31第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、8万6100円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び20万5500円(電子申請等による場合にあっては、20万4800円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第49条の31第2項において準用する法第49条の7各号に該当するかどうかにつき審査するため職員1人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 法第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、8万6100円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び87万4000円(電子申請等による場合にあっては、87万3200円)の合計額(現に法第56条の6の2第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、8万6100円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び20万5500円(電子申請等による場合にあっては、20万4800円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の4各号に該当するかどうかにつき審査するため職員1人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する者の登録又はその更新の申請書に、法第49条の31第2項において準用する法第49条の8第2項又は法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合には、当該申請により登録又はその更新を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、2万8300円(電子申請等による場合にあっては、2万7600円)とする。

附則

(施行期日)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第75号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月13日政令第376号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第46号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月13日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月6日政令第87号)
この政令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額
一 法第20条第3項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。)
イ 法第20条第3項第2号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。)
256万4800円 256万4200円
ロ 法第20条第3項第2号の認定を受けようとする者であって自ら完成検査を行う特定施設又は貯蔵設備を追加しようとするもの
114万2800円 114万2200円
ハ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ニに掲げる者を除く。)
335万2600円 335万1900円
ニ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの
157万6600円 157万5900円
ホ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ヘに掲げる者を除く。)
295万600円 295万円
ヘ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの
135万5700円 135万5000円
ト イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
462万9500円 462万8800円
チ イ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
422万7500円 422万6900円
リ ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
501万5300円 501万4600円
ヌ イ、ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者
581万3800円 581万3100円
二 法第20条第3項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者であって当該認定又はその更新の申請に法第39条の7第2項又は第4項の書面が添えられているもの
13万5900円 13万5300円
別表第2(第2条関係)
納付しなければならない者 金額
一 製造保安責任者試験を受けようとする者
イ 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験
1万3200円(電子申請等による場合にあっては、1万2700円)
ロ 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験
1万3200円(電子申請等による場合にあっては、1万2700円)
ハ 第1種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験
1万3200円(電子申請等による場合にあっては、1万2700円)
二 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
1件につき 3600円(電子申請等による場合にあっては、3500円)
三 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
1件につき 2550円(電子申請等による場合にあっては、2450円)
別表第3(第3条関係)
納付しなければならない者 金額
一 容器検査又は容器再検査を受けようとする者
イ 温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器
(1) 内容積1000リットル以上の容器
1個につき
1万5200円(電子申請等による場合にあっては、1万5100円)に1000リットル又はその端数を増すごとに1600円(電子申請等による場合にあっては、1550円)を加算した額
(2) 内容積500リットル以上1000リットル未満の容器
1個につき
1万5200円(電子申請等による場合にあっては、1万5100円)
(3) 内容積500リットル未満の容器
1個につき
6400円(電子申請等による場合にあっては、6300円)
ロ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(イに掲げるものを除く。)
(1) 内容積150リットル以上の容器
1個につき
300円に10リットル又はその端数を増すごとに57円(電子申請等による場合にあっては、56円)を加算した額
(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器
1個につき
300円
(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器
1個につき
250円
(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器
1個につき
160円
(5) 内容積1リットル未満の容器
1個につき
140円
ハ 高強度鋼容器(イ又はロに掲げるものを除く。)
(1) 内容積30リットル以上の容器
1個につき
210円に10リットル又はその端数を増すごとに3円を加算した額
(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器
1個につき
210円
(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器
1個につき
150円
(4) 内容積1リットル未満の容器
1個につき
130円
ニ その他の容器
(1) 内容積1000リットル以上の容器
1個につき
7000円(電子申請等による場合にあっては、6900円)に1000リットル又はその端数を増すごとに370円(電子申請等による場合にあっては、360円)を加算した額
(2) 内容積500リットル以上1000リットル未満の容器
1個につき
7000円(電子申請等による場合にあっては、6900円)
(3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器
1個につき
800円(電子申請等による場合にあっては、790円)
(4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器
1個につき
200円
(5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器
1個につき
160円
(6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器
1個につき
100円
(7) 内容積1リットル未満の容器
1個につき
80円
二 法第49条の5第1項の登録又はその更新を受けようとする者
イ ロに掲げる者以外の者
6万7900円に容器等事業区分の数を乗じた額及び81万9200円(電子申請等による場合にあっては、81万8600円)の合計額(法第49条の8第2項の書面が添えられている場合にあっては、2万2400円(電子申請等による場合にあっては、2万1800円))
ロ 現に法第49条の5第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの
6万7900円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び21万2400円(電子申請等による場合にあっては、21万1700円)の合計額(法第49条の8第2項の書面が添えられている場合にあっては、2万2400円(電子申請等による場合にあっては、2万1800円))
三 法第49条の15(法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
1件につき
2050円(電子申請等による場合にあっては、1400円)
四 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(次項において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
1通につき
570円(電子申請等による場合にあっては、520円)
五 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
420円(電子申請等による場合にあっては、380円)
六 法第49条の21第1項又は第49条の33第1項の承認を受けようとする者
イ 容器の型式について承認を受けようとする者
(1) (2)に掲げる場合以外の場合
1件につき 18万1300円(電子申請等による場合にあっては、18万600円)
(2) 法第49条の23第1項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合
1件につき 2万2400円(電子申請等による場合にあっては、2万1800円)
ロ 附属品の型式について承認を受けようとする者
(1) (2)に掲げる場合以外の場合
1件につき 14万7300円(電子申請等による場合にあっては、14万6600円)
(2) 法第49条の23第1項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合
1件につき 2万2400円(電子申請等による場合にあっては、2万1800円)
七 法第54条第2項の規定による刻印等を受けようとする者
1150円(電子申請等による場合にあっては、590円)
八 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品
1個につき 30円
ロ その他の容器に装置される附属品
(1) 内容積1000リットル以上の容器の附属品
1個につき
1050円
(2) 内容積500リットル以上1000リットル未満の容器の附属品
1個につき
510円
(3) 内容積500リットル未満の容器の附属品
1個につき
20円
九 特定設備検査を受けようとする者
イ ロ又はハに掲げる者以外の者
(1) 内容積10万立方メートル以上の特定設備
1基につき
55万8400円
(2) 内容積5万立方メートル以上10万立方メートル未満の特定設備
1基につき
48万7400円
(3) 内容積2万5000立方メートル以上5万立方メートル未満の特定設備
1基につき
42万600円
(4) 内容積1万立方メートル以上2万5000立方メートル未満の特定設備
1基につき
34万9500円
(5) 内容積5000立方メートル以上1万立方メートル未満の特定設備
1基につき
29万500円
(6) 内容積1000立方メートル以上5000立方メートル未満の特定設備
1基につき
23万4400円
(7) 内容積500立方メートル以上1000立方メートル未満の特定設備
1基につき
17万1100円
(8) 内容積100立方メートル以上500立方メートル未満の特定設備
1基につき
12万3500円
(9) 内容積10立方メートル以上100立方メートル未満の特定設備
1基につき
8万3000円
(10) 内容積1立方メートル以上10立方メートル未満の特定設備
1基につき
5万1700円
(11) 内容積1立方メートル未満の特定設備
1基につき
3万6100円
ロ 法第56条の6の4第2項の規定に基づき経済産業大臣が制限する特定設備の製造の工程について特定設備検査を受けようとする者
(1) 内容積10万立方メートル以上の特定設備
1基につき
10万8700円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万6900円の合計額
(2) 内容積5万立方メートル以上10万立方メートル未満の特定設備
1基につき
9万4500円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万6900円の合計額
(3) 内容積2万5000立方メートル以上5万立方メートル未満の特定設備
1基につき
8万1000円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万6900円の合計額
(4) 内容積1万立方メートル以上2万5000立方メートル未満の特定設備
1基につき
6万6800円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万6900円の合計額
(5) 内容積5000立方メートル以上1万立方メートル未満の特定設備
1基につき
5万5400円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万4700円の合計額
(6) 内容積1000立方メートル以上5000立方メートル未満の特定設備
1基につき
4万4000円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万4700円の合計額
(7) 内容積500立方メートル以上1000立方メートル未満の特定設備
1基につき
3万2600円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び1万1200円の合計額
(8) 内容積100立方メートル以上500立方メートル未満の特定設備
1基につき
2万3400円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び6900円の合計額
(9) 内容積10立方メートル以上100立方メートル未満の特定設備
1基につき
1万6300円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び4800円の合計額
(10) 内容積1立方メートル以上10立方メートル未満の特定設備
1基につき
9900円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び4100円の合計額
(11) 内容積1立方メートル未満の特定設備
1基につき
7100円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び2700円の合計額
ハ 岩盤内の空間を利用する高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための特定設備であって経済産業省令で定めるものについて特定設備検査を受けようとする者
(1) 内容積80万立方メートル以上の特定設備
1基につき
1617万6800円
(2) 内容積50万立方メートル以上80万立方メートル未満の特定設備
1基につき
1510万9500円
(3) 内容積20万立方メートル以上50万立方メートル未満の特定設備
1基につき
1282万7200円
(4) 内容積20万立方メートル未満の特定設備
1基につき
1139万2600円
十 法第56条の6の2第1項の登録又はその更新を受けようとする者
イ ロに掲げる者以外の者
6万7900円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び81万9200円(電子申請等による場合にあっては、81万8600円)の合計額(法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合にあっては、2万2400円(電子申請等による場合にあっては、2万1800円))
ロ 現に法第56条の6の2第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの
6万7900円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び21万2400円(電子申請等による場合にあっては、21万1700円)の合計額(法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合にあっては、2万2400円(電子申請等による場合にあっては、2万1800円))
十一 法第56条の6の12(法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
1件につき
2050円(電子申請等による場合にあっては、1400円)
十二 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
1件につき
8000円
十三 指定設備の認定を受けようとする者
イ 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備
(1) 処理容積が1000万立方メートル以上の設備
1基につき
97万4800円
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1000万立方メートル未満の設備
1基につき
58万5300円
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備
1基につき
38万9900円
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備
1基につき
24万8400円
(5) 処理容積が2万5000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備
1基につき
19万4400円
(6) 処理容積が5000立方メートル以上2万5000立方メートル未満の設備
1基につき
15万6000円
(7) 処理容積が1000立方メートル以上5000立方メートル未満の設備
1基につき
12万1200円
(8) 処理容積が200立方メートル以上1000立方メートル未満の設備
1基につき
9万8500円
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備
1基につき
5万9400円
ロ 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備
(1) 冷凍能力が3000トン以上の設備
1基につき
19万5400円
(2) 冷凍能力が1000トン以上3000トン未満の設備
1基につき
15万1300円
(3) 冷凍能力が300トン以上1000トン未満の設備
1基につき
12万円
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備
1基につき
9万8700円
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備
1基につき
6万8900円
十四 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
1件につき
2350円

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