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しんエネルギーりようとうのそくしんにかんするとくべつそちほうしこうれい

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令

平成9年政令第208号
内閣は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条、第12条並びに第13条第3項第3号及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(新エネルギー利用等)
第1条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。次号及び第6号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第6号に掲げるものを除く。)。
 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
 冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。
 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。
 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
 地熱を発電(アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が100度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。
 風力を発電に利用すること。
 水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が1000キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。
 太陽電池を利用して電気を発生させること。
(中小企業者の範囲)
第2条 法第13条第3項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第13条第3項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成9年6月23日)から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月29日政令第132号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月22日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月25日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年2月1日政令第16号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(利用計画の認定の申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にこの政令による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第1条第1号、第3号、第8号から第10号まで、第12号又は第15号に掲げる新エネルギー利用等に係る新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項の規定により認定の申請がされた同項の利用計画であって、この政令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた法第8条第1項の利用計画は、次条第1項の規定の適用については、法第9条第2項の認定利用計画とみなす。
3 前項の利用計画を実施する者は、次条第2項の規定の適用については、法第9条第2項の認定事業者とみなす。
(利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)
第3条 旧令第1条第1号、第3号、第8号から第10号まで、第12号又は第15号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第9条第2項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2 旧令第1条第1号、第3号、第8号から第10号まで、第12号又は第15号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法第9条第2項の認定事業者に関する法第10条第1号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第13条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)の特例及び法第14条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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