がっこうとしょかんほうふそくだい2こうのがっこうのきぼをさだめるせいれい
学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令
平成9年政令第189号
内閣は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
学校図書館法附則第2項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を300で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とを合計した数)が11以下の学校とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。