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じんじいんきそく9-102(けんきゅういんちょうせいてあて)

研究員調整手当

平成9年人事院規則9—102
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、研究員調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が1級の職員とする。
第3条 削除
(研究員調整手当と地域手当との調整)
第4条 研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第11条の4、第11条の6又は第11条の7の規定により地域手当を支給されることとなる職員の当該地域手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる地域手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該割合が零となる職員には、当該地域手当は支給しない。
 100分の10を超える支給割合 当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合
 100分の10以下の支給割合 100分の10から研究員調整手当の支給割合(給与法第11条の8の規定により広域異動手当を支給される職員にあっては、当該支給割合に同条の規定による広域異動手当の支給割合を加えて得た割合)を減じた割合
(端数計算)
第5条 給与法第11条の9第2項の規定による研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関の見直し)
第6条 給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関については、5年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、研究員調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則9—102—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月1日人事院規則9—40—11) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—23)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日人事院規則9—102—2)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日人事院規則9—102—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—102—4) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月2日人事院規則9—49—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—102—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—102—6)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。

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