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航空法関係手数料規則

平成9年運輸省令第58号
航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)第8条、別表第1第3号及び別表第2第1号の規定に基づき、航空法関係手数料規則を次のように定める。
(大修理及び大改造)
第1条 航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第1第3号の国土交通省令で定める大修理は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第24条第1号の表に定める区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、令別表第1第3号の国土交通省令で定める大改造は、同条第1号の表に定める区分による大改造とする。
(騒音の実測を行う場合における航空機の区分)
第2条 令別表第2第1号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、航空法施行規則附属書第2第4章、第6章又は第7章の適用を受ける航空機とする。
(旅費の額の計算に関し必要な細目)
第3条 令第8条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(以下「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。
第4条 旅費法第6条第1項の鉄道賃、車賃及び支度料並びに同法第31条第1項本文の規定により本邦内の旅行について支給する同法第6条第1項の船賃及び航空賃は、旅費相当額に算入しない。
第5条 旅費相当額を計算する場合において、当該旅行の経路及び方法は、在勤官署から検査地までの所要時間の最も少ないものによるものとし、所要時間の最も少ない経路及び方法が2以上あるときは、旅費相当額の最も少ないものによるものとする。
第6条 旅費相当額を計算する場合において、検査地に出張する者の人数及び当該検査、認定又は実地試験に要する日数は、別表第1のとおりとする。ただし、同表第1号から第3号までの証明又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第2に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。
2 検査地に往復するのに要する日数は、前条の規定による経路及び方法により計算するものとし、その経路及び方法により計算した日数が2以上あるときは、最も少ない日数とする。
第7条 旅費相当額を計算する場合において、旅費法第6条第1項の旅行雑費に相当する額は、1000円とする。
第8条 国土交通大臣が旅費法第46条第1項の規定により、船賃又は航空賃について実費を超える部分又は必要としない部分として旅費の一部を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、令の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 人数
(人)
日数
(日)
一 法第10条第1項の耐空証明
国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機 最大離陸重量5700キログラム以下のもの 2 7
最大離陸重量5700キログラムを超え10万キログラム以下のもの 3 12
最大離陸重量10万キログラムを超えるもの 4 17
その他の航空機 最大離陸重量5700キログラム以下のもの 2 4
最大離陸重量5700キログラムを超え10万キログラム以下のもの 3 11
最大離陸重量10万キログラムを超えるもの 4 16
二 法第12条第1項の型式証明
その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機 最大離陸重量5700キログラム以下のもの 2 7
最大離陸重量5700キログラムを超え10万キログラム以下のもの 3 12
最大離陸重量10万キログラムを超えるもの 4 17
その他の航空機 最大離陸重量5700キログラム以下のもの 4 6
最大離陸重量5700キログラムを超え10万キログラム以下のもの 9 8
最大離陸重量10万キログラムを超えるもの 12 10
三 法第16条第1項の修理改造検査
最大離陸重量5700キログラム以下の航空機 2 3
最大離陸重量5700キログラムを超え10万キログラム以下の航空機 3 7
最大離陸重量10万キログラムを超える航空機 4 9
四 法第17条第1項の予備品証明
1 3
五 法第20条第1項の事業場の認定
認定を受けたことのない事業場 2 8
その他の事業場 2 4
六 法第22条の航空従事者技能証明
1 3
七 法第29条の2第1項の航空従事者技能証明についての限定の変更
1 3
別表第2(第6条関係)
区分 人数
(人)
日数
(日)
一 騒音の実測を行う場合
第2条の航空機 1 1
その他の航空機 最大離陸重量10万キログラム以下のもの 2 2
最大離陸重量10万キログラムを超えるもの 2 3
二 発動機の排出物の実測を行う場合
2 2

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