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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則

平成9年運輸省令第39号
外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)第4条第1項第5号、第7条第1項及び第3項並びに第9条第1号の規定に基づき、並びに同法第9条の規定を実施するため、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則を次のように定める。
(共通乗車船券)
第1条 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
 発行しようとする共通乗車船券の名称
 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
(法第8条第1項の国土交通省令で定める要件)
第2条 法第8条第1項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。
(権限の委任)
第3条 法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
 法第6条第1項の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
 法第9条第3項の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法による本邦航空運送事業者、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理 当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2 法に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
 法第8条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
 法第10条第1項の規定による勧告
 法第10条第2項の規定による公表
(提出の経由)
第4条 公共交通事業者等は、法第9条第3項の規定により、同条第1項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、航空法による本邦航空運送事業者又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。
2 公共交通事業者等は、法第9条第3項の規定により、同条第1項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月17日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月29日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成17年8月12日国土交通省令第85号)
この省令は、平成17年8月15日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の廃止)
第2条 地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則(平成4年運輸省令第27号)は、廃止する。
附則 (平成20年7月23日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第1号様式による合格証書、旧規則第2号様式による筆記試験合格証書及び旧規則第8号様式による外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第36条第3項において準用する通訳案内士法第29条第3項の規定による証明書はそれぞれ改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1号様式による合格証書、新規則第2号様式による筆記試験合格証書及び新規則第8号様式による外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条第3項において準用する通訳案内士法第29条第3項の規定による証明書とみなす。
2 この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請又は届出に係る地域限定通訳案内士登録申請書、登録事項変更届出書及び登録証再交付申請書の様式については、新規則第4号様式、第6号様式及び第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月4日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
附則 (平成30年5月8日国土交通省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。

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