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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成9年運輸省令第25号)

平成9年運輸省令第25号
航空法の一部を改正する法律(平成8年法律第35号)附則第2条第3項及び第4項、第3条第1項、第4条第3項、第5条第1項、第8条第1項並びに第9条第2号の規定に基づき、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(耐空証明に関する経過措置)
第1条 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第3項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 当該旧証明航空機が改正法による改正後の航空法(昭和27年法律第231号。以下「新法」という。)第10条第4項第2号に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第20条第4項の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類
 当該旧証明航空機が新法第10条第4項第3号に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類
 航空法施行規則の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第24号)による改正後の航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「新規則」という。)第12条の2第3項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し
2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第2号様式)を交付するものとする。
 前項第1号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第10条第4項第2号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
 前項第2号の場合にあっては、当該旧証明航空機が新法第10条第4項第3号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
第2条 改正法附則第2条第4項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第12条の2第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
第3条 改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第3号様式)を(改正法附則第2条第3項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第3号様式)に第1条第2項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書(旧法第20条第1項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。
(型式証明に関する経過措置)
第4条 改正法附則第4条第3項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第17条第2項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
第5条 改正法附則第5条第1項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第4号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
 新法第10条第4項第2号に規定する航空機 国際民間航空条約の附属書16第1巻に定める基準
 新法第10条第4項第3号に規定する航空機 国際民間航空条約の附属書16第2巻に定める基準
3 前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第5号様式)を交付することによって行う。
(事業場の認定に関する経過措置)
第6条 改正法附則第8条第1項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定(以下この条において「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。
 新法第20条第1項第3号の能力についての新認定 旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を新規則第24条第2号及び第3号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定
 新法第20条第1項第5号の能力についての新認定 旧認定に係る限定
2 新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。
(騒音基準の適用に関する経過措置)
第7条 改正法附則第9条第2号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が3万4000キログラム以下の航空機とする。
(職権の委任)
第8条 この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
 第1条第1項に規定する基準適合承認申請書の受理
 第1条第2項に規定する基準適合承認書の交付
2 前項各号に掲げる権限は、第1条第1項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

附則

この省令は、改正法の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第85号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
第1号様式様式(第1条関係) (日本産業規格A4)
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第2号様式様式(第1条関係) (日本産業規格A5)
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第3号様式様式(第3条関係) (日本産業規格A4)
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第4号様式様式(第5条関係) (日本産業規格A4)
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第5号様式様式(第5条関係) (日本産業規格A4)
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