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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

平成9年労働省令第30号
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第8条の規定に基づき、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第35条第1項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成9年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成10年1月1日前に同項の乙特定業種(中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。以下「令」という。)別表第1に係る特定業種に限る。以下「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、平成10年4月1日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける当該被共済者(同条第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る。)に対する平成9年改正令附則第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、平成10年1月1日前に令第4条第1項第1号の移動時特定業種掛金月額(以下「移動時特定業種掛金月額」という。)に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
 令第4条第1項第1号又は第2号に掲げる場合 令第4条第1項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
 令第4条第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月25日労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。

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