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こうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつとうのしこうにともなうそんぞくくみあいおよびしていききんにかかるとくれいぎょうむとうにかんするしょうれい

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令

平成9年大蔵省令第21号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
 国共済法施行規則 国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第73号。第7条において「平成27年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)をいう。
 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ平成8年改正法附則第3条第7号に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
 存続組合 平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。
 特例業務 平成8年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務をいう。
 指定基金 平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。

第2章 存続組合

第1節 運営規則

(運営規則)
第3条 存続組合は、平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。
 存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
 法令又は平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第6条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
 前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項

第2節 財務等

(存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)
第4条 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節(第6条、第7条、第13条の2、第21条第3項、第66条、第77条、第78条、第80条、第81条の2及び第82条を除く。)、第124条から第126条の4まで及び第131条第2項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第4項 組合の代表者 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者(以下「組合の代表者」という。)
第10条第1項第3号 福祉経理 貸付経理(厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成9年大蔵省令第21号。以下「平成9年省令」という。)第5条第3号に規定する貸付経理をいう。以下同じ。)
第12条第1項 令第8条第1項第1号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第11条第2項において準用する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「平成27年改正前国共済令」という。)第8条第1項第1号
第12条第2項 令第8条第1項 平成9年経過措置政令第11条第2項において準用する平成27年改正前国共済令第8条第1項
第12条第3項各号列記以外の部分 令第8条第1項第3号 平成9年経過措置政令第11条第2項において準用する平成27年改正前国共済令第8条第1項第3号
次に掲げるもの 次に掲げるもの(第2号に掲げるものを除く。)
第16条第1項 職員又は組合職員 職員(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する業務に従事する者をいう。以下同じ。)
第17条第1項及び第18条の2第1項 職員又は組合職員 職員
第18条の3 職員又は組合職員 職員
官職又は役職 役職
第21条第1項各号列記以外の部分 報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあっては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第3項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない 報告しなければならない
第23条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる事項 第2号から第4号まで、第10号及び第12号に掲げる事項
第23条第3号 短期経理における給付並びに法第100条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合 長期経理(平成9年省令第5条第1号に規定する長期経理をいう。以下同じ。)における給付
第24条第2項各号列記以外の部分 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
第24条第2項第2号 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法
第24条第2項第3号 資金の融通 資金の融通並びに繰入れ及び受入れ
第27条第1項各号列記以外の部分 次に掲げる場合 次に掲げる場合(第10号に掲げる場合を除く。)
第27条第1項第8号 及び他の組合 、他の組合及び平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金
第31条 若しくは他の組合 、他の組合若しくは平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金
第32条 完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であって、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない 完納させなければならない
第34条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる場合 第4号及び第5号に掲げる場合
第45条第1項ただし書 次の各号に掲げる場合 第1号から第5号まで及び第12号に掲げる場合
第45条第1項第2号 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人 受取人
第47条 給付金及び組合員に対する貸付金 給付金
第50条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる経費 第1号、第5号及び第7号に掲げる経費
第62条第1項及び第62条の2 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法
第64条第2項 職員又は組合職員 職員
第67条第2項 福祉経理の資産 長期経理の資産又は貸付経理の資産
第73条 組合に使用される者 職員
第76条 福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。) 貸付経理
貸付金、売掛金 貸付金
第81条第1項 、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7条第2項に規定する繰入金をもって をもって
第84条第2項 補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする 補てんするものとする
第124条第6号 運営規則 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則
第126条第1項 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法
第126条第2項 別紙様式第36号 平成9年省令別紙様式第1号
第126条の4第3項 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法
第131条第2項 組合の代表者又は連合会の理事長 組合の代表者
2 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第1項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人(平成8年改正法附則第54条第1項第3号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)附則第2条第1項に規定する地域会社及び同条第3項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。)又は平成8年改正法附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。
3 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合の契約担当者(第1項の規定により適用される国共済法施行規則第25条に規定する契約担当者をいう。)は、同項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第31条ただし書に規定する場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等又は平成8年改正法附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等に対して貸し付ける場合には、賃貸料を定期に納付させる契約をすることができる。
(経理単位)
第5条 前条の規定により国共済法施行規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 長期経理 次に掲げるものに関する取引
 平成8年改正法附則第32条第2項第1号及び第2号に規定する長期給付並びにこれに準ずる給付
 平成8年改正法附則第34条第1項の規定により読み替えられた国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金
 平成8年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)の規定による調整拠出金及び同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による調整拠出金
 平成8年改正法附則第19条及び第20条の規定による納付
 業務経理 存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引
 貸付経理 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成8年法改正前国共済法」という。)第98条第5号に掲げる事業に関する取引
(経理間の繰入れ)
第6条 長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
2 業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
(長期経理の余裕金の運用等)
第7条 平成27年改正省令第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「平成27年改正前国共済法施行規則」という。)第85条の2、第85条の2の2、第85条の2の3及び附則第7項並びに国家公務員共済組法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第18号)による改正前の国家公務員共済組合法施行規則第85条の2の4の規定は、存続組合の長期経理について準用する。

第3章 指定基金

第1節 指定基金となるための申請手続等

(基金の申請の手続)
第8条 平成9年経過措置政令第18条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 平成8年改正法附則第47条第1項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする厚生年金基金又は平成8年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた平成8年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
 指定を受けようとする基金の事務所の所在地
 特例業務を開始しようとする年月日
2 平成9年経過措置政令第18条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 事業計画の概要を記載した書類
 特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
 その他参考となるべき書類
(適用事業所の事業主の申請の手続)
第9条 平成9年経過措置政令第19条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 事業主(平成9年経過措置政令第19条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所
 指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
 指定を受けようとする基金の事務所の所在地
 特例業務を開始しようとする年月日
2 平成9年経過措置政令第19条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 平成8年改正法附則第47条第1項に規定する事業主であることを証する書類
 事業計画の概要を記載した書類
 特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
 その他参考となるべき書類
(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
第10条 平成9年経過措置政令第22条第3号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 平成8年改正法附則第49条第2項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
 認可を受けようとする基金の事務所の所在地
 指定を受けている基金である旨
 特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第115条に規定する規約
 事業計画の概要を記載した書類
 特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表
 その他参考となるべき書類

第2節 業務規程

(指定基金の業務規程に記載すべき事項)
第11条 平成8年改正法附則第50条第1項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
 資産の管理その他財務に関する事項
 法令の規定により業務規程で定めることとされている事項
 前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項

第3節 財務等

(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)
第12条 指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成9年大蔵省令第21号)第11条第3号に規定する事務所のうち」と、「同条第2項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。
2 指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第2節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第62条の2、第126条から第126条の3まで及び第126条の4第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第4条第1項の表第5条第4項の項中「附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第48条第1項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第12条第1項の項、第12条第2項の項及び第12条第3項各号列記以外の部分の項中「第11条第2項」とあるのは「第25条第2項」と、同表第24条第2項第2号の項中「平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成9年経過措置政令第25条第2項の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第2条の規定による改正前の法(以下「平成24年一元化法改正前の法」という。)」と、同表第27条第1項第8号の項及び第31条の項中「平成8年改正法附則第48条第1項」とあるのは「他の平成8年改正法附則第48条第1項」と、同表第62条第1項及び第62条の2の項中「第62条第1項及び第62条の2」とあるのは「第62条第1項」と、「平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成9年経過措置政令第25条第2項の規定により準用するものとされた平成24年一元化法改正前の法」と、同表第124条第6号の項中「附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則」とあるのは「附則第50条第1項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。
(監督)
第13条 平成8年改正法附則第51条第2項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。
2 平成8年改正法附則第51条第3項に規定する証明書は、別紙様式第2号による。

第4章 特例年金給付等に係る請求手続等

(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)
第14条 存続組合が平成8年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)又は同項に規定する特例一時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第96条の規定並びに平成27年改正前国共済法施行規則第97条、第98条、第98条の2、第5章第3節(第114条の2、第114条の2の2、第114条の3の6第3項、第114条の5、第114条の12、第114条の12の2、第114条の24、第114条の29、第114条の32、第114条の32の5、第114条の32の7から第114条の32の12まで、第114条の32の18、第114条の32の19、第3款の3、第114条の33、第114条の36、第114条の37、第114条の40の3、第114条の43及び第114条の45を除く。)及び第117条の規定(以下この条において「平成27年改正前国共済法施行規則第97条等の規定」という。)を適用する。この場合において、国共済法施行規則第96条中「給付(厚生年金保険給付を除く。)」とあるのは「給付」と、「組合(退職等年金給付にあっては、連合会)の運営規則」とあるのは「存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)の運営規則(平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則をいう。)」と、平成27年改正前国共済法施行規則第97条等の規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる平成27年改正前国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第97条第1項各号列記以外の部分 法第45条第1項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第12条第1項の規定により読み替えられた法(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第31条又は第33条第1項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び第114条の10第1項第4号において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第45条第1項
組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
第97条第1項第1号 住所 住所又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
第97条第2項第1号 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る 死亡した受給権者(法第41条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる
、区長 、区長又は総合区長
第97条第2項第2号 当該給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものの死亡を証する市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
第98条各号列記以外の部分 組合 存続組合
第98条第1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の氏名及び住所又は個人番号
第114条第1項各号列記以外の部分 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第10号に掲げる事項を除く。)
第114条第1項第1号 及び 及び個人番号又は
第114条第1項第2号 退職当時 退職(平成8年改正法附則第24条第1項の規定による退職を含む。以下同じ。)当時
第114条第1項第5号 法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。) 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等
第114条第1項第6号 及び 及び個人番号又は
第114条第1項第7号 配偶者が 配偶者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間又は旧適用法人施行日前期間が20年以上であるものに限る。)若しくは障害厚生年金又は
組合員期間 組合員期間又は旧適用法人施行日前期間
又は令第11条の7の4 若しくは令(平成9年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の令をいう。以下同じ。)第11条の7の4
第114条第1項第9号 法第97条第1項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項
第114条第2項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該これらの書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条第2項第2号 組合員期間等のうち組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第114条第2項第3号 その者と その者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額 並びにその者が請求者によって生計を維持していたこと
第114条第3項 連合会 存続組合
都道府県知事又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。) 地方公共団体情報システム機構
同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 本人確認情報
ものとする ことができる
第114条第4項 法第76条 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第76条
法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3の規定
第114条第8項第3号 障害共済年金又は 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金若しくは
第114条の2の3第1項第1号及び第2項第1号並びに第114条の3第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の3第1項第4号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の3第2項 当該対象者と 当該対象者の生年月日及び当該対象者と
及び当該対象者の収入の金額 並びに当該対象者が引き続き受給権者によって生計を維持していること
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることできるときは、この限りでない
第114条の3第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の3の2第1項第2号 住所 住所又は個人番号
第114条の3の2第2項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の3の3第1項第2号 住所 住所又は個人番号
第114条の3の3第1項第4号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の3の3第2項 当該対象者と 当該対象者の生年月日及び当該対象者と
及び当該対象者の収入の金額 並びに当該対象者が引き続き受給権者によって生計を維持していること
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の3の3第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の3の4第1項各号列記以外の部分 法附則第12条の4の2第1項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法附則第12条の4の2第1項
第114条の3の4第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の3の4第1項第4号 障害共済年金又は 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金若しくは
第114条の3の4第1項第5号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の3の4第2項各号列記以外の部分 同項第4号 存続組合が第4項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでなく、また、前項第4号
第114条の3の4第2項第3号 その者と その者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額 並びにその者が請求者によって生計を維持していたこと
第114条の3の4第4項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の3の5各号列記以外の部分 法附則第12条の4の2第1項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法附則第12条の4の2第1項
法附則第12条の3 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3
第114条の3の5第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の3の6第2項 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の3の6第3項 ならない ならない。ただし、存続組合が同条第4項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の3の7第1項各号列記以外の部分 法附則第12条の3 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3
法第77条 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第77条
法附則第12条の7第2項 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の7第2項
第114条の3の7第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の3の7第1項第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の3の7第3項各号列記以外の部分 ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の3の7第3項第1号 対象者 対象者の生年月日及びその者
及びその者の収入の金額 並びにその者が受給権者によって生計を維持していたこと
第114条の3の7第4項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の4第1項第1号及び第114条の6第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の6第1項第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の6第2項各号列記以外の部分 ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の6第2項第1号 その子 子の生年月日及びその子
第114条の6第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の7各号列記以外の部分 連合会が知事等 存続組合が地方公共団体情報システム機構
第114条の7第1号及び第114条の8第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の8第1項第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の8第2項各号列記以外の部分 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号) 平成8年改正法
支給するものとされた退職共済年金 支給するものとされた退職共済年金又は連合会が支給する退職共済年金
第114条の8第2項第1号及び第114条の9第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の9第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の10第1項各号列記以外の部分 厚生年金保険の被保険者等( 厚生年金保険の被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員(
第114条の10第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の10第1項第4号 令第11条の7の5 平成9年経過措置政令第16条の規定により読み替えられた令第11条の7の5
額及び 額並びに
同項第2号ロ 平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下単に「地方公務員等共済組合法」という。)第44条第2項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額に相当する額及び平成9年経過措置政令第16条の規定により読み替えられた令第11条の7の5第2号イ
第114条の10第3項 連合会 存続組合
第114条の11第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の13第1項第1号 及び 及び個人番号又は
第114条の13第1項第6号 公務 公務(平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)
第114条の13第1項第8号 及び 及び個人番号又は
第114条の13第1項第10号 法第97条第1項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項
第114条の13第2項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該これらの書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の13第2項第3号 その者と その者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額 並びにその者が請求者によって生計を維持していたこと
第114条の13第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の14第1項第1号及び第2項第1号並びに第114条の15第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の15第1項第4号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の15第2項 当該配偶者と 当該配偶者の生年月日及び当該配偶者と
及び当該配偶者の収入の金額 並びに当該配偶者が引き続き受給権者によって生計を維持していること
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の15第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の16第1項第2号 住所 住所又は個人番号
第114条の16第2項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の16の2第1項第2号 住所 住所又は個人番号
第114条の16の2第1項第4号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の16の2第2項 当該配偶者と 当該配偶者の生年月日及び当該配偶者と
及び当該配偶者の収入の金額 並びに当該配偶者が引き続き受給権者によって生計を維持していること
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の16の2第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の16の3第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の16の3第1項第3号 及び 及び個人番号又は
第114条の16の3第2項各号列記以外の部分 ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の16の3第2項第1号 配偶者と 配偶者の生年月日及び当該配偶者と
及び当該配偶者の収入の金額 並びに当該配偶者が引き続き受給権者によって生計を維持していること
第114条の16の3第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の17第1項各号列記以外の部分 法第84条第1項若しくは第2項又は法第86条の規定 法第84条第1項又は法第86条の規定
第114条の17第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の17第2項第2号 1月 3月
第114条の18第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の19各号列記以外の部分 連合会が知事等 存続組合が地方公共団体情報システム機構
第114条の19第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の19第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の20第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の20第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の21第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の21第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の22第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の22第1項第4号 令第11条の7の5 平成9年経過措置政令第16条の規定により読み替えられた令第11条の7の5
額及び 額並びに
同項第2号ロ 地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額に相当する額及び平成9年経過措置政令第16条の規定により読み替えられた令第11条の7の5第2号イ
第114条の22第3項 連合会 存続組合
第114条の23第1項第1号及び第114条の25第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の25第1項第4号 法第87条の5第1項に規定する退職の日 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第87条の5第1項に規定する症状固定日
第114条の26第1項第1号 及び 及び個人番号又は
組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第1項第2号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
生年月日、 生年月日及び個人番号又は
第114条の26第1項第3号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第1項第5号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
又は厚生年金保険法 厚生年金保険法
受けることができるときは 受けることができるとき、又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは
第114条の26第1項第6号及び第7号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第2項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
ならない ならない。ただし、存続組合が第5項の規定により当該これらの書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の26第2項第1号及び第2号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第2項第3号 請求者の収入の金額 請求者が旧適用法人施行日前期間を有する者によって生計を維持していたこと
第114条の26第2項第5号及び第6号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第2項第7号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
又は厚生年金保険法 厚生年金保険法
受けることができるときは 受けることができるとき、又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは
第114条の26第2項第8号 組合員又は組合員であった者が組合員期間等のうち組合員期間 旧適用法人施行日前期間を有する者が旧適用法人施行日前期間
管掌機関 実施機関
第114条の26第5項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の27第1項第1号及び第2項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の27第2項第2号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の28第1項第1号及び第2項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の28第3項各号列記以外の部分 次に掲げる書類 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該これらの書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の28第3項第1号 1月 3月
第114条の28第4項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の28の2第1項第2号 住所 住所又は個人番号
第114条の28の2第2項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の28の3第1項第2号 住所 住所又は個人番号
第114条の28の3第2項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の30第1項各号列記以外の部分 法第2条第3項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第2条第3項
第114条の30第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の30第1項第3号 生年月日 生年月日又は個人番号
第114条の30第2項各号列記以外の部分 ならない ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該書類と同一の内容を含む本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない
第114条の30第2項第1号 その子 子の生年月日及びその子
第114条の30第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の31第1項各号列記以外の部分 法第90条 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第90条
又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
遺族厚生年金 遺族厚生年金又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)
第114条の31第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の32の6第1項各号列記以外の部分 組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、連合会。次項、第114条の32の8第6項、第114条の32の13及び第114条の32の17において同じ。) 存続組合
第114条の32の6第2項各号列記以外の部分 組合 存続組合
第114条の32の13第1項各号列記以外の部分 をしようとする者 があったものとみなされた者(その者に係る厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する対象期間が特例年金給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の額の算定の基礎となる期間に含まれないものを除く。)
組合 存続組合
第114条の32の13第1項第1号及び第2号 及び 及び個人番号又は
第114条の32の13第3項 組合は 存続組合は
第114条の32の15第1項及び第3項第1号 及び 及び個人番号又は
第114条の32の15第4項及び第114条の32の16第1項各号列記以外の部分 連合会 存続組合
第114条の32の16第1項第1号 及び 及び個人番号又は
第114条の32の16第2項 連合会 存続組合
第114条の32の17 組合 存続組合
第114条の33の2第1項各号列記以外の部分 法附則第13条の10第1項 平成9年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第13条の10第1項
第114条の33の2第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の34第1項各号列記以外の部分 施行法第20条 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた施行法第20条
第114条の34第1項第1号 組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
住所 住所又は個人番号
第114条の35各号列記以外の部分 施行法第21条 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた施行法第21条
第114条の35第1号 組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
住所 住所又は個人番号
第114条の38並びに第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項 連合会 存続組合
第114条の40第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の40第2項 連合会 存続組合
第114条の40の2第1項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の40の2第2項 連合会 存続組合
第114条の40の2第3項 指定日 存続組合が指定する日(以下「指定日」という。)
第114条の40の2第4項 連合会 存続組合
第114条の40の4第1項各号列記以外の部分 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
第114条の40の4第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の40の4第3項及び第114条の41 連合会 存続組合
第114条の42第1項 住所 住所又は個人番号
受給権者異動届出書 受給権者異動届出書(転居したときは、受給権者異動届出書及び住所の変更に関する市町村長の証明書又は住民票抄本)
連合会が知事等 存続組合が地方公共団体情報システム機構
第114条の42第2項各号列記以外の部分 住所 住所又は個人番号
第114条の42第2項第1号 年金証書 年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は改氏名後の戸籍抄本
第114条の42第2項第4号 法第97条第1項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項
第114条の42第3項 連合会 存続組合
知事等 地方公共団体情報システム機構
ものとする ことができる
第114条の42第4項 連合会 存続組合
第114条の42第5項 連合会が知事等 存続組合が地方公共団体情報システム機構
第114条の44第1項各号列記以外の部分 法第45条第1項 平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第45条第1項
連合会が知事等 存続組合が地方公共団体情報システム機構
第114条の44第1項第1号 住所 住所又は個人番号
第114条の44第2項 連合会が知事等 存続組合が地方公共団体情報システム機構
第114条の46 連合会 存続組合
2 平成8年改正法附則第49条第1項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「存続組合が」とあるのは「存続組合又は指定基金が」と、「運営規則を」とあるのは「運営規則をいう。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)の業務規程(平成8年改正法附則第50条第1項に規定する業務規程を」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と、同表第97条第1項各号列記以外の部分の項中「存続組合をいう。以下同じ。)」とあるのは「存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第97条第2項各号列記以外の部分の項、第98条各号列記以外の部分の項、第114条第2項各号列記以外の部分の項、第114条第3項の項、第114条第9項の項、第114条の3第2項の項、第114条の3第3項の項、第114条の3の2第2項の項、第114条の3の3第2項の項、第114条の3の3第3項の項、第114条の3の4第2項各号列記以外の部分の項、第114条の3の4第4項の項、第114条の3の6第3項の項、第114条の3の7第3項各号列記以外の部分の項、第114条の3の7第4項の項、第114条の6第2項各号列記以外の部分の項、第114条の6第3項の項、第114条の7各号列記以外の部分の項、第114条の10第3項の項、第114条の13第2項各号列記以外の部分の項、第114条の13第3項の項、第114条の15第2項の項、第114条の15第3項の項、第114条の16第2項の項、第114条の16の2第2項の項、第114条の16の2第3項の項、第114条の16の3第2項各号列記以外の部分の項、第114条の16の3第3項の項、第114条の19各号列記以外の部分の項、第114条の22第3項の項、第114条の26第2項各号列記以外の部分の項、第114条の26第5項の項、第114条の28第3項の項、第114条の28第4項の項、第114条の28の2第2項の項、第114条の28の3第2項の項、第114条の30第2項各号列記以外の部分の項、第114条の30第3項の項、第114条の31第2項の項、第114条の32の6第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の6第2項各号列記以外の部分の項、第114条の32の13第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の13第2項の項、第114条の32の13第3項の項、第114条の32の15第4項及び第114条の32の16第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の16第2項の項、第114条の32の17の項、第114条の38並びに第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項の項、第114条の40第2項の項、第114条の40の2第1項の項、第114条の40の2第2項の項、第114条の40の2第3項の項、第114条の40の2第4項の項、第114条の40の4第1項各号列記以外の部分の項、第114条の40の4第3項及び第114条の41の項、第114条の42第1項の項、第114条の42第3項の項、第114条の42第4項の項、第114条の42第5項の項、第114条の44第1項各号列記以外の部分の項、第114条の44第2項の項及び第114条の46の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。
第14条の2 存続組合又は指定基金は、特例年金給付の受給権者に対し、年1回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。)の提出を求めることができる。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び組合員の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第3項において「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(第3号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
 特例年金給付の年金証書の記号番号
 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。次号及び第3項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が平成27年改正前国共済法施行規則第114条第1項第7号に規定する加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 勤務先の名称及び当該勤務先に就職した年月日並びに平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成24年一元化法改正前国共済法」という。)第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるときは、その旨
 特例年金給付が平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金である受給権者が、国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなったときは、その年月日及び当該老齢基礎年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の規定により身上報告書の提出を求められた受給権者は、存続組合又は指定基金が指定する日(以下この条において「指定日」という。)までに、同項各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した身上報告書)を当該存続組合又は指定基金に提出しなければならない。
3 身上報告書を提出する場合には、次に掲げる書類(第1号から第3号までに掲げる書類にあっては、指定日前3月以内に作成されたものに限る。)を併せて提出しなければならない。
 加給年金額の対象者である子が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 特例年金給付が障害共済年金であるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 受給権者が平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法第91条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 第1項第6号に規定する場合に該当するときは、老齢基礎年金の年金証書の写し
 その他必要な書類
4 前3項の規定は、特例年金給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
5 存続組合又は指定基金は、第2項の身上報告書及び第3項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき特例年金給付の支払を差し止めることができる。
(退職一時金等の返還手続)
第15条 平成9年経過措置政令第3条第2項に規定する申出をした者が同項の規定により平成8年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る存続組合又は指定基金に返還するものとする。
(平成9年経過措置政令第4条に規定する財務省令で定める期間等)
第16条 平成9年経過措置政令第4条第1項(同条第6項及び平成9年経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成9年経過措置政令第4条第1項に規定する退職特例年金給付等の額(厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有する場合には、これらの年金たる給付の額のうち旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項及び次条において同じ。)に係る部分に相当する額を含む。)の12分の1に相当する金額から、平成9年経過措置政令第4条第1項に規定する支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から12を控除した月数に相当する期間とする。
2 平成9年経過措置政令第4条第3項(同条第7項及び平成9年経過措置政令第5条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成9年経過措置政令第2条第3号に規定する遺族特例年金給付の額(厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の額のうち旧適用法人施行日前期間に係る部分に相当する額を含む。)の12分の1に相当する金額から、平成9年経過措置政令第4条第3項に規定する要返還支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から12を控除した月数に相当する期間とする。
3 第1項の規定は、平成9年経過措置政令第5条第1項及び第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。
4 第2項の規定は、平成9年経過措置政令第5条第3項及び第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。
(国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
第17条 平成9年経過措置政令第7条第1項第1号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 旧適用法人共済組合の組合員であった期間以外の旧適用法人施行日前期間を有するもの
 平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第21条第1項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
 前2号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
2 平成9年経過措置政令第7条第1項第2号ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 前項第1号に掲げるもの
 平成9年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第21条第1項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
 前2号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
3 平成9年経過措置政令第7条第2項第4号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 第1項第1号に掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
 旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第30条第2項の規定の適用があるもの
 前2号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
(国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)
第17条の2 当分の間、平成9年経過措置政令第12条第1項の規定による読替え後の平成24年一元化法改正前国共済法第103条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平成24年一元化法改正前国共済法第103条第2項中「60日以内にしなければならない」とあるのは、「3月を経過したときは、することができない」と読み替えるものとする。
(平成9年経過措置政令第17条の2に規定する財務省令で定める年金たる給付等)
第18条 平成9年経過措置政令第17条の2第1項及び第2項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。
 平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金(連合会(国共済法施行規則第2条に規定する連合会をいう。以下同じ。)が支給するものに限る。)
 平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この条において「平成24年一元化法改正前地共済法」という。)による遺族共済年金
 平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下この条において「平成24年一元化法改正前私学共済法」という。)による遺族共済年金
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金
2 平成9年経過措置政令第17条の2第1項第1号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
 平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)の額
 平成24年一元化法改正前地共済法による退職共済年金の額
 平成24年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金の額
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金の額
3 平成9年経過措置政令第17条の2第1項第1号の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職特例年金給付の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の2以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。
 平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) 平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
 平成24年一元化法改正前地共済法による退職共済年金 平成24年一元化法改正前地共済法による退職共済年金のうち平成24年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分
 平成24年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
4 平成9年経過措置政令第17条の2第1項第1号に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とする。
 平成24年一元化法改正前国共済法第89条第1項第1号ロ(1)
 平成24年一元化法改正前地共済法第99条の2第1項第1号ロ(1)
 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第89条第1項第1号ロ(1)
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第14条の5において読み替えて準用する厚生年金保険法第60条第1項第1号

第5章 雑則

(指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続)
第19条 指定基金が、平成8年改正法附則第48条第4項に規定する不動産の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該指定基金が平成8年改正法附則第47条第1項の規定による財務大臣の指定を受けた基金であること及び当該登記に係る不動産が平成8年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により当該指定基金に係る存続組合又は旧適用法人共済組合から承継されたものであることについての財務大臣の証明書を添付しなければならない。
(組合員原票等の保管等)
第20条 存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成9年改正前国共済法施行規則(平成9年改正省令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。)第87条第1項の規定により備えている組合員原票(以下「組合員原票」という。)又は同条第2項の規定により保管している組合員原票の写しを保管しなければならない。
2 存続組合又は指定基金は、長期組合員(平成9年改正前国共済法施行規則第2条に規定する長期組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者が平成9年改正前国共済法施行規則第87条の2第2項の規定により前歴報告書を提出する際に添付した履歴書又は同条第4項の規定により退職届を提出する際に添付した組合員期間等証明書(同条第5項に規定する組合員期間等証明書をいう。以下同じ。)(施行日の前日において平成9年改正前国共済法施行規則第87条の3第3項の規定によりこれらの写しを保管している場合には、その写し)を保管しなければならない。
3 存続組合又は指定基金は、長期組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成9年改正前国共済法施行規則第87条の3第1項の規定により備えている組合員長期原票(以下「組合員長期原票」という。)又は同条第3項の規定により保管している組合員長期原票の写しを保管しなければならない。
(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等)
第21条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年厚年経過措置政令」という。)第43条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、施行日前に最後に所属していた連合会組合(平成9年厚年経過措置政令第43条第1項に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 平成9年厚年経過措置政令第43条第1項の規定による申出をする旨
 氏名、生年月日及び住所
 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
 施行日前に最後に所属していた連合会組合の名称
 その他必要な事項
2 存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
3 連合会組合は、前項の規定により第1項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、当該申出書の写しを連合会に送付しなければならない。
4 連合会は、前項の規定により第1項の申出書の写しの送付を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票を備えている存続組合又は指定基金に対し、当該組合員長期原票の送付を求めなければならない。
5 存続組合又は指定基金は、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(平成9年改正前国共済法施行規則第87条の2第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか当該履歴書又は組合員期間等証明書)を連合会に送付し、その写しを保管しなければならない。
第22条 平成9年厚年経過措置政令第43条第3項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。
 平成9年厚年経過措置政令第43条第3項の規定による申出をする旨
 氏名、生年月日及び住所
 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
 施行日に所属している連合会組合の名称
 その他必要な事項
2 存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第1項の申出書の送付を受けた場合について準用する。
(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等)
第23条 平成9年厚年経過措置政令第44条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた連合会組合を経由して、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に提出しなければならない。
 平成9年厚年経過措置政令第44条第1項の規定による申出をする旨
 氏名、生年月日及び住所
 申出の年月日及び施行日の前日に所属していた連合会組合の名称
 施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合の名称
 その他必要な事項
2 連合会組合は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に当該申出書及び組合員原票を送付するとともに、連合会に当該申出書の写しを送付し、これらの写しを保管しなければならない。
3 存続組合又は指定基金は、前項の規定により第1項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、連合会に対し、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票の送付を求めなければならない。
4 連合会は、第2項の規定により第1項の申出書の写しの送付を受け、かつ、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(平成9年改正前国共済法施行規則第87条の2第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか、当該履歴書又は組合員期間等証明書)を当該存続組合又は指定基金に送付し、その写しを保管しなければならない。
(提出書類の特例)
第24条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、存続組合が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

附則

1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 日本鉄道共済組合の旧貯金経理(改正前国共済法施行規則第6条第1項第8号に規定する貯金経理をいう。次項において同じ。)に係る権利及び義務は、施行日において日本鉄道共済組合に係る存続組合の長期経理(平成8年改正法附則第48条第2項の規定により施行日において日本鉄道共済組合が解散した場合には、日本鉄道共済組合に係る指定基金の長期経理。次項において同じ。)が承継する。
3 前項の規定により長期経理に承継された旧貯金経理の剰余金及び第6条第1項の規定により貸付経理から繰り入れられた金額(同条第2項の規定により業務経理に繰り入れられた金額を除く。)は、平成8年改正法附則第54条第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金とみなす。
附則 (平成11年7月1日大蔵省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月1日大蔵省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行規則第97条及び第114条の44の改正規定並びに第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条第1項の表第97条の項及び第114条の44第1項各号列記以外の部分の項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第62条、第85条第2項及び第122条第3項並びに第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第12条第2項の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年12月4日大蔵省令第85号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月23日財務省令第17号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第24号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日財務省令第18号) 抄
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
3 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の別紙様式第31号の2、別紙様式第31号の3、別紙様式第33号の3及び別紙様式第37号の用紙並びに第2条の規定による改正前の別紙様式第1号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年1月31日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月28日財務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日財務省令第112号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月30日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日財務省令第63号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日財務省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日財務省令第61号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月27日財務省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月27日財務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月29日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年2月29日財務省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日財務省令第16号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第13号)
この省令は平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日財務省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置に関する委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
附則 (平成28年3月31日財務省令第14号) 抄
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定(改正後規則第27条の2、第85条第2項及び第97条第2項の規定並びに次項に規定するものを除く。)、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(以下「改正後平成9年省令」という。)の規定(改正後平成9年省令第4条第2項及び第17条の2の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定、第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定及び第5条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(以下「改正後平成27年省令」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、平成27年10月1日から適用する。
附則 (平成28年9月12日財務省令第65号) 抄
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日財務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日財務省令第47号)
この省令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成30年12月28日財務省令第71号)
1 この省令は、平成31年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年6月1日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第117条の8若しくは第118条の8、平成9年省令第14条の2又は平成27年経過措置省令第10条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の24、第12条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の32若しくは第18条第1項に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の12の2、第114条の24若しくは第114条の32の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附則 (平成31年3月29日財務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第4条及び第7条の改正規定 平成31年7月1日
別紙様式第1号
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別紙様式第2号
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