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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則

平成9年大蔵省・農林水産省令第1号
農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成9年政令第8号)第3条、第4条及び第6条の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
(信用事業強化措置)
第1条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「法」という。)第4条第2項第3号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 自己資本の充実を図るための措置
 前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
(基本方針の届出)
第2条 法第4条第6項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から14日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
 法第4条第3項の総会(同条第4項の総代会を含む。)及び同条第5項の経営管理委員会の議事録
 その他参考となるべき事項を記載した書面
(情報通信の技術を利用する方法)
第3条 法第11条第3項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(法第11条第4項の主務省令で定める方法)
第4条 法第11条第4項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
(催告を要しない債権者)
第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号。以下「令」という。)第3条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2 令第3条第2項において準用する同条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
第5条の2 法第12条第1項第2号(法第27条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
(農林中央金庫の事前開示事項)
第5条の3 法第12条の2第1項の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。
 令第1条第2号及び第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 信用農水産業協同組合連合会(法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の3又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第92条第5項若しくは同法第100条第5項において準用する同法第77条において読み替えて準用する会社法(平成17年法律第86号)第475条(第3号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第4号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第36条第7項及び水産業協同組合法第40条第7項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第12条の2第1項第2号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第72条第1項又は水産業協同組合法第92条第5項若しくは同法第100条第5項において準用する同法第75条第1項の規定により作成した貸借対照表
 農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第12条第1項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
 合併契約備置開始日後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
第5条の4 法第12条の2第1項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。
 令第1条第2号及び第4号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 農林中央金庫の定款の定め
 農林中央金庫についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第35条第6項に規定する決算関係書類をいい、同条第1項に規定する附属明細書を除く。)の内容
 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第12条の2第1項第1号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表
 合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第12条第1項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
 合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(電磁的記録)
第5条の5 法第12条の2第1項の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第5条の6 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 法第12条の2第2項第3号
 法第18条の2第3項第3号
(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
第6条 令第4条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
 合併理由書
 法第10条に規定する合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
 合併契約の内容を記載した書面
 令第2条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
四の2 法第11条の2第1項又は第2項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
 法第12条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第12条第2項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
 法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
 法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
 法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十一 合併費用を記載した書面
十二 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 令第4条第2項において準用する同条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
 事業譲渡理由書
 法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)又は法第26条第1項の総会(同条第2項において準用する法第4条第4項の総代会を含む。)の議事録
 全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面
 令第2条第2項において準用する同条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
 法第27条において準用する法第12条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
 法第27条において準用する法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第27条において準用する法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
 法第27条において準用する法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
 法第27条において準用する法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十一 事業譲渡費用を記載した書面
十二 事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
十三 その他参考となるべき事項を記載した書面
(農林中央金庫の事後開示事項)
第6条の2 法第18条の2第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 合併が効力を生じた日
 農林中央金庫における次に掲げる事項
 法第11条の2第2項の規定による請求に係る手続の経過
 法第12条及び第13条の規定による手続の経過
 信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項
 法第11条の2第1項の規定による請求に係る手続の経過
 法第12条及び第14条の規定による手続の経過
 合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
 法第12条の2第1項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第7条 令第6条第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第19条第4項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
(純資産額)
第7条の2 法第26条の2第1項の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第8条 法第33条第1号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
(事業計画の認可の申請等)
第9条 指定支援法人は、法第36条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2 指定支援法人は、法第36条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3 第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第10条 指定支援法人は、法第36条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(業務の代理の認可の申請等)
第11条 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第42条第3項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第3号並びに第3項第5号及び第14号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
 名称
 役員の氏名
 代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
 業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称
 組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類
 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
 子法人等(農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)第11条第3項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第9条第2項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 業務代理組合の定款及び登記事項証明書
 次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類
 業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。)
(1) 貯金若しくは預金又は定期積金(以下この条において「貯金等」という。)の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
(2) 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
(3) 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
 業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨)
 業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第34号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
(2) 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合 利用者が当該業務代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制
 業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第14号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
 業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
 業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
 業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
 業務代理組合の代理事業開始後3事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
 所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第7号に掲げる書類
十一 組合業務の内容及び方法を記載した書面
十二 代理事業の運営に関する内部規則等
十三 代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面
十四 次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案
 代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
 代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
 業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定
(1) 所属農林中央金庫等の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者のために利用する行為
(2) 次項第34号イからヌまでに掲げる行為
 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項
 所属農林中央金庫等による監督、監査又は報告徴求に関する事項
 契約の期間、更新及び解除に関する事項
 第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示に関する事項
 第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項
 次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項
 その他必要と認められる事項
十五 前各号に掲げる書類のほか、法第42条第3項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第1項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成13年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第1項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当するものであること。
 信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第3条第1項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第3条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
 所属農林中央金庫等が、法第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。
 代理事業が、法第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。
 業務代理組合が、同時に2以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。
 代理事業が、農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。
 前項第14号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。
 業務代理組合において、前項第7号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、500万円以上であること。
 業務代理組合が、代理事業開始後3事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。
 業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
十一 業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。
十二 所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
十三 代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
 代理事業に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該代理事業を行う事務所(主たる事務所以外の事務所(以下イにおいて「従たる事務所」という。)に他の従たる事務所における当該代理事業を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる事務所)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる事務所に(従たる事務所において代理事業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、当座貯金若しくは当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は前項第3号イ(2)に掲げる行為(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。(2)において同じ。)を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ1名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座貯金又は当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座貯金業務、当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務又は当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 前項第3号イ(2)に掲げる行為 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
 オンライン処理その他の適切な方法により処理する等、代理事業の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
 代理事業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
 人的構成、資本構成又は組織等により、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
十四 業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(2) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(3) 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(解散の命令又は更新の拒否の場合にあっては、当該解散の命令又は更新の拒否の処分がなされた日。以下この(3)及びロにおいて同じ。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は外国銀行の日本における代表者であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(i) 法第42条第5項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の56第1項の規定により法第42条第3項の認可を取り消された場合
(ii) 銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(iii) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合
(iv) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合
(v) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合
(vi) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第106条第2項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合
(vii) 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(viii) 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(ix) 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合
(x) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合
(xi) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている(i)から(x)までに規定する認可、免許、許可若しくは登録(当該認可、免許、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の認可、免許、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、免許、許可若しくは登録の更新を拒否された場合
(4) 法第42条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫等が法第42条第3項の認可を取り消された場合において、その取消しに係る業務の代理を行っていた農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(5) 銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、同法第52条の56第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。(6)において同じ。)から5年を経過しない者
(6) 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている銀行法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは第52条の36第1項若しくは貸金業法第3条第1項と同種類の認可、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
(7) 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(i) 法第42条第5項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(ii) 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは外国銀行の日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(iii) 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(iv) 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(v) 労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(vi) 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(vii) 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員
(viii) 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員
(ix) 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(x) 貸金業法第24条の6の4第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(xi) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
(8) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 イ(3)(i)から(xi)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
 イ(8)に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
十五 主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)であることその他の組合業務等における利用者との間の取引関係に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること
 組合業務等による取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る利用者の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
 その他前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容に照らして組合業務等を行うことが利用者の保護に欠け、又は所属農林中央金庫等の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
十六 主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからハまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き代理事業として行う前項第3号イ(2)に掲げる行為(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るもの(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)であること。
 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
 組合業務等として信用の供与を行っている利用者に対し、代理事業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ利用者の書面による同意を得て、所属農林中央金庫等に対し、組合業務等における信用の供与の残高その他の所属農林中央金庫等が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
十七 組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。
十八 代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。
十九 業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第4号に定める様式の標識が掲示されること。
二十 業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。
二十一 業務代理組合において、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は所属農林中央金庫等に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。
二十二 業務代理組合が前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。
 所属農林中央金庫等の名称
 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結を代理するか媒介するかの別
 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属農林中央金庫等からの権限の付与がある旨
 業務代理組合が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者又は水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 利用者が締結しようとする前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約につき利用者が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属金融機関(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下この項において同じ。)に利用者が支払うべき手数料が異なるときは、その旨
(2) 利用者が締結しようとする前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
(3) 所属金融機関の商号又は名称
二十三 業務代理組合において、前項第3号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)第11条及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第8条の規定の例により、貯金等に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。
二十四 業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。
二十五 業務代理組合において、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第12条第1項、第2項及び第4項又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第9条第1項、第2項及び第4項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、貯金等との誤認を防止するための措置が講じられること。
二十六 業務代理組合において、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されること。
二十七 業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。
二十八 業務代理組合において、第22号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。
二十九 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。
三十 業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
三十一 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
三十二 業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。
 前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(当該業務代理組合の役員又は職員が職務上知り得た利用者の貯金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第30号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく組合業務等(保険募集(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項に規定する保険募集をいう。)に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用されないこと。
 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報(その組合業務等上知り得た公表されていない情報(第30号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に利用されないこと。
 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく所属農林中央金庫等に提供されないこと。
三十三 業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに所属農林中央金庫等が講ずる農業協同組合法第11条の7第1項、水産業協同組合法第11条の10の2第1項又は農林中央金庫法第57条の2第1項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されていること。
三十四 業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。
 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
 利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(農業協同組合法第11条の4第3号、水産業協同組合法第11条の8第3号又は農林中央金庫法第59条に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為
 当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が農業協同組合法第11条の9ただし書、水産業協同組合法第11条の12ただし書又は農林中央金庫法第59条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。)
 利用者に対し、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(ハに掲げるものを除く。)
 利用者に対し、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 利用者に対し、不当に、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
 利用者に対し、組合業務等における取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 所属農林中央金庫等に対し、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
三十五 所属農林中央金庫等において、前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。
 総勘定元帳 作成の日から5年間
 業務代理勘定元帳 作成の日から10年間
 代理事業に係る利用者に対して行った前項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行った日から5年間
三十六 業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第5号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後3月以内に所属農林中央金庫等により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会(法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第40号、第8項及び第10項において同じ。)に提出されること。ただし、やむを得ない理由により事業年度経過後3月以内に報告書を提出することができない場合には、所属農林中央金庫等が、報告書提出の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができることとする。
三十七 業務代理組合において、所属農林中央金庫等の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類(農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項、水産業協同組合法第92条第3項及び第100条第3項において準用する同法第58条の3第1項及び第2項又は農林中央金庫法第81条第1項及び第2項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後4月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 説明書類が電磁的記録(農業協同組合法第11条の57第1項、水産業協同組合法第17条の7第1項又は農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成されているときは、代理事業を行う全ての事務所において、当該説明書類の内容である情報又は当該情報を掲載したウェブサイトのアドレス(2次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する措置を、当該事業年度経過後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間行う場合
 やむを得ない理由により当該所属農林中央金庫等の事業年度経過後4月以内に説明書類の縦覧を開始できない場合に、所属農林中央金庫等が、縦覧の開始の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、縦覧の開始を延期する場合
三十八 所属農林中央金庫等が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。
 業務代理組合及びその代理事業の従事者に対する、代理事業の指導、代理事業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
 業務代理組合における代理事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、業務代理組合が当該代理事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、業務代理組合に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、業務代理組合との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
 業務代理組合が行う前項第3号イ(2)に掲げる行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
 業務代理組合に所属農林中央金庫等から利用者に関する情報を不正に取得させない等、利用者情報の適切な管理を確保するための措置
 所属農林中央金庫等の名称、業務代理組合であることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を店頭に掲示させるための措置
 業務代理組合の事務所における代理事業に関し犯罪を防止するための措置
 業務代理組合の代理事業を行う事務所の廃止(法第42条第3項後段の認可に係るものを除く。)に当たっては、当該事務所の利用者に係る取引が当該業務代理組合の他の事務所若しくは所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど、当該事務所の利用者に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
 業務代理組合の代理事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 イからリまでに掲げるもののほか、この項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合するための措置
三十九 所属農林中央金庫等が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。
 業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
 代理事業の種類
 代理事業の開始年月日
四十 業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、所属農林中央金庫等は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。ただし、ロに掲げる場合にあっては、所属農林中央金庫等又は業務代理組合がその発生を知った日から30日以内に届け出ることとする。
 代理事業に係る委託契約書を変更した場合
 代理事業に関する不祥事件(業務代理組合又はその役員(その職務を行うべき者を含む。)若しくは職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。)が発生した場合
(1) 業務代理組合の代理事業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)に違反する行為
(3) 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、業務代理組合の代理事業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
(4) その他所属農林中央金庫等の業務又は業務代理組合の代理事業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって(1)から(3)までに掲げる行為に準ずるもの
4 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第42条第3項の認可に条件を付すことができる。
5 農林中央金庫等は、法第42条第3項前段の認可を受けようとするときは、第1項及び第2項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
6 所属農林中央金庫等は、法第42条第3項後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
 代理させる業務の範囲の変更 変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
 代理させる業務の廃止 理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
7 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可 次に掲げる要件を満たすこと。
 当該申請をした所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、所属農林中央金庫等の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 業務代理組合が、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
 代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可 業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
8 所属農林中央金庫等は、第1項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から30日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合
9 農林水産大臣及び金融庁長官等は、業務代理組合に関する第3項第36号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第2項第3号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
10 業務代理組合がやむを得ない理由により法第42条第3項前段の認可を受けた日から6月以内に代理事業を開始することができない場合には、所属農林中央金庫等は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。
11 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 法第42条第3項前段の認可を受けた日から6月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。
 法第42条第3項前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
12 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第42条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定により法第42条第3項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。
(経由官庁)
第12条 特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するとき(農林中央金庫と連名で提出する場合を除く。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
2 組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
(委任規定)
第13条 この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成9年1月26日)から施行する。
(地域経済の活性化に資する方策)
第2条 法附則第3条第1項第4号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等(法附則第3条第1項に規定する震災特例組合等をいう。以下同じ。)が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
 農業者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
 東日本大震災(法附則第3条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災者への信用供与の状況及び東日本大震災の被災者への支援をはじめとする東日本大震災の被災地域における復興に資する方策
 その他当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
 経営に関する相談その他の利用者に対する支援に係る機能の強化のための方策
 早期の事業再生に資する方策
 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(信用事業強化計画の提出)
第3条 法附則第4条第1項の規定により信用事業強化計画(法附則第3条第1項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第1号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
 優先出資の引受け等(法附則第3条第1項に規定する優先出資の引受け等をいう。)を求める理由書(当該震災特例組合等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
 最終の貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)及び剰余金処分計算書等(剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下同じ。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)
 その他法附則第5条第1項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(信用事業強化指導計画の提出)
第4条 法附則第4条第2項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法附則第5条第1項第1号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
 役員の履歴書その他の法附則第4条第2項第1号に掲げる事項及び信用事業指導契約(法附則第3条第1項第2号に規定する信用事業指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法附則第5条第1項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(信用事業強化計画等の公表)
第5条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第5条第1項の決定をしたときは、法附則第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第3条第2号に掲げる書類を公表するものとする。
(軽微な変更)
第6条 法附則第7条第1項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第10条第1項及び第2項(これらの規定を法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である特定農水産業協同組合等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は提出者である特定農水産業協同組合等若しくは農林中央金庫の代表者の役職若しくは氏名の変更
 その他趣旨の変更を伴わない変更
(信用事業強化計画の変更)
第7条 法附則第7条第1項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 信用事業強化計画の変更の理由書
 法附則第3条第1項第4号又は令附則第2条各号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法附則第7条第1項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(信用事業強化指導計画の変更)
第8条 法附則第7条第3項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
 信用事業強化指導計画の変更の理由書
 法附則第4条第2項第1号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法附則第7条第3項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(信用事業強化計画等の公表)
第9条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第7条第1項又は第3項の承認をしたときは、同条第5項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第7条第1号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(信用事業強化計画等の履行状況の報告)
第10条 法附則第8条第1項(法附則第10条第3項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「報告基準日」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同組合等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。
2 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第8条第1項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第2項(法附則第10条第3項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第6条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(信用事業強化計画の提出)
第11条 法附則第10条第1項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第4条第1項若しくは第10条第1項の規定により提出したもの又は法附則第7条第1項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第11条第1項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第1号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が法附則第4条第1項の規定により提出された信用事業強化計画に係る法附則第5条第1項の決定を受けて取得した当該特定農水産業協同組合等に係る特定優先出資等(法附則第3条第1項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
 附則第3条第2号に掲げる書類
 役員の履歴書その他の法附則第3条第1項第4号及び令附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2 法附則第10条第1項の主務省令で定める事項は、令附則第2条各号に掲げる事項とする。
(信用事業強化指導計画の提出)
第12条 法附則第10条第2項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第1項に規定する実施期間の終了の日から3月以内(特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第11条第1項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第10条第2項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2 法附則第10条第2項の主務省令で定める事項は、同条第1項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等が発行する他の優先出資(法第33条第1号に規定する優先出資をいう。以下同じ。)又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
(信用事業強化計画等の公表)
第13条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第10条第1項及び第2項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第3項において準用する法附則第6条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第3条第2号に掲げる書類を公表するものとする。
(合併等の認可)
第14条 法附則第11条第1項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 次に掲げる合併等(法附則第11条第1項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 合併 合併契約の内容を記載した書面及び第6条第1項第2号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条第1項第2号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条第1項第2号に掲げる書類
 事業譲渡 全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面及び第6条第2項第2号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第50条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第43条第1項第2号若しくは第44条第1項第2号に掲げる書類
 附則第3条第2号に掲げる書類
 法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 法附則第11条第2項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面
 合併等に伴う信用事業強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組合等(法附則第11条第2項に規定する承継組合等をいう。以下同じ。)がある場合における当該承継組合等が同条第3項の規定により提出することが見込まれる信用事業強化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
 その他法附則第11条第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(信用事業強化計画の提出)
第15条 法附則第11条第3項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第1項の認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
 附則第3条第2号に掲げる書類(当該承継組合等が合併等により新たに設立された特定農水産業協同組合等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることができる書類)
 役員の履歴書
2 法附則第11条第3項の主務省令で定める事項は、令附則第2条各号に掲げる事項とする。
(信用事業強化指導計画の提出)
第16条 法附則第11条第4項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第1項に規定する日から1月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2 法附則第11条第4項の主務省令で定める事項は、同条第3項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
(信用事業強化計画等の公表)
第17条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第11条第3項及び第4項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第5項において準用する法附則第6条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第15条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
第18条 特別対象組合等(法附則第11条第1項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第13条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 その他法附則第13条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
第19条 法附則第16条第1項及び第3項第2号並びに第17条第1項及び第2項第1号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
(特別信用事業強化計画の提出)
第20条 法附則第16条第1項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第2号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第16条第3項の認定を申請する理由を記載した書面
 附則第3条第2号に掲げる書類
 資産の額が負債の額に法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
 役員の履歴書
 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第16条第3項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類
 その他法附則第16条第3項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別信用事業強化計画の記載事項)
第21条 法附則第16条第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特別信用事業強化指導計画の提出)
第22条 法附則第16条第2項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第16条第3項の認定を申請する理由を記載した書面
 法附則第16条第3項第5号に掲げる要件に該当することを証する書面
 役員の履歴書その他の法附則第16条第2項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
 その他法附則第16条第3項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別信用事業強化指導計画の記載事項)
第23条 法附則第16条第2項第2号の主務省令で定める事項は、同条第1項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
(信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)
第24条 附則第5条から第17条までの規定は、法附則第16条第5項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第6条から第11条までの規定を適用する場合について適用する。この場合において、附則第5条中「法附則第5条第1項の決定」とあるのは「法附則第16条第3項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第6条第1号、第7条、第9条、第10条、第11条第1項、第12条第2項及び第13条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第14条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第8条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第15条第1項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。
(資本整理等実施要綱の提出)
第25条 法附則第17条第1項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第3号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
 法附則第17条第1項の規定による申請を行う理由を記載した書面
 附則第3条第2号に掲げる書類(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等(法附則第18条第1項に規定する相手方組合等をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)
 資産の額が、負債の額に法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
 信用事業再構築に係る当該特別対象組合等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等に係るものを含む。)
 資本整理を行った後に機構が引き続き当該特別対象組合等に係る法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
 役員の履歴書
 その他法附則第17条第2項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第26条 法附則第17条第1項第4号の主務省令で定める事項は、同条第2項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
 当該信用事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
第27条 法附則第17条第2項第5号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)
第28条 特別対象組合等が法附則第17条第2項の認定を受けた場合における附則第7条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。
(特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第29条 農林中央金庫は、法附則第26条第1項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
 農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第56条第2号に規定する子会社等をいう。以下この号並びに次項第4号及び第6号において同じ。)に関する次に掲げる書面
 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第56条第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第4号において同じ。)の見込みを記載した書面
 当該認可に係る会社に関する次に掲げる書面
 定款
 会社の登記事項証明書
 創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面
 事業開始後3事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
 営業所の位置を記載した書面
 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
 特定業務(法附則第27条第2号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
 当該認可に係る会社が子会社等(法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下この条及び附則第35条において「銀行法」という。)第13条第2項前段に規定する子会社等又は銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
 当該子会社等の業務の内容を記載した書面
 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
 当該認可に係る会社の事業開始後3事業年度における当該会社及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次項第10号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
 当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(農林中央金庫法第73条第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 前各号に掲げるもののほか法附則第27条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第27条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該認可に係る会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。
 当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。
 農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
 当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法施行令(昭和57年政令第10号)(附則第35条第1項において「銀行法施行令」という。)第3条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 事業開始後3事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の1の事業年度における当期利益が見込まれること。
 当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後3事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
十一 特定業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
十二 特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
3 農林中央金庫は、法附則第26条第1項の認可を受けようとするときは、第1項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
4 農林中央金庫は、法附則第26条第1項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(銀行法第10条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)
第30条 特定承継会社が銀行法第10条第2項第8号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第13条の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。
2 前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
 株式会社日本政策金融公庫
 沖縄振興開発金融公庫
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
 農林中央金庫
 特定承継会社
十一 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。)
十二 独立行政法人勤労者退職金共済機構
十三 独立行政法人福祉医療機構
十四 独立行政法人中小企業基盤整備機構
十五 独立行政法人農業者年金基金
十六 独立行政法人農林漁業信用基金
十七 独立行政法人住宅金融支援機構
十八 農水産業協同組合貯金保険機構
十九 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会
二十 農業信用基金協会(農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に規定する農業信用基金協会をいう。)
二十一 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)
二十二 信託会社及び信託業務を営む金融機関
二十三 一般社団法人ジェイエイバンク支援協会(平成14年1月16日に社団法人ジェイエイバンク支援協会という名称で設立された法人をいう。)
二十四 前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者
3 第1項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。
 前項各号(第3号から第11号まで、第22号及び第24号を除く。)に掲げる者の業務(同項第1号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第1号から第13号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前項第12号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第70条第2項第1号に掲げる業務に限る。)の代理
 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)第10条第1項
 農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)第3条第1項
 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和52年法律第93号)第1項
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第5条第4項
 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の6第1項
 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第5条第1項
 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第7条第1項
 獣医療法(平成4年法律第46号)第15条第1項
 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)第10条第1項
 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第11条第1項
 農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)第25条第1項
 次に掲げる業務又は事業の代理又は媒介
 前項第3号から第6号まで、第9号、第10号又は第24号に掲げる者の業務又は事業(次に掲げる業務又は事業を除く。)
(1) 銀行法第10条第2項第8号の2に掲げる業務
(2) 長期信用銀行法第6条第3項第5号の2に掲げる業務
(3) 信用金庫法第53条第3項第7号の2及び第54条第4項第7号の2に掲げる業務
(4) 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第12号の2及び第9条の9第6項第1号の3に掲げる事業
(5) 農林中央金庫法第54条第4項第10号の2に掲げる業務
 前項第7号に掲げる者の業務又は事業(農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業(同法第10条第6項第8号の2に掲げる事業を除く。)に限る。)
 前項第8号に掲げる者の業務(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業(同法第11条第3項第7号の2、第87条第4項第7号の2、第93条第2項第7号の2及び第97条第3項第7号の2に掲げる事業を除く。)に限る。)
 前項第11号に掲げる者が営む資金移動業(資金決済に関する法律第2条第2項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
 前項第22号に掲げる者の次に掲げる業務(銀行法第11条第2号に規定する業務に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第3条第1号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)第3条第1項第1号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結
4 特定承継会社が銀行法第10条第2項第8号の2に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は、銀行法施行規則第13条の2の規定にかかわらず、同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行の同条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
第31条 令附則第9条第3項において準用する令第6条第1項第4号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、第7条の規定を準用する。
2 法附則第29条第2項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第2項 掲げる書類 掲げる書類(第6号に掲げるものを除く。)
第6条第2項第7号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等 特定農水産業協同組合等
第6条第2項第10号 法第27条 令附則第9条第2項
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)
第32条 法附則第30条第2項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条の2 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
第5条の2 法第12条第1項第2号(法第27条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
第5条の2 法第12条第1項第2号(法第27条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、農林中央金庫にあっては、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
2 法第12条第1項第2号の主務省令で定めるものは、特定承継会社(法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)にあっては、法第12条第1項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 最終事業年度(会社法(平成17年法律第86号)第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。以下この項、次条第2号及び第5条の4第4号において同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき当該特定承継会社が同法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第911条第3項第28号イに掲げる事項
二 最終事業年度に係る貸借対照表につき当該特定承継会社が会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 同法第911条第3項第26号に掲げる事項
三 当該特定承継会社につき最終事業年度がない場合 その旨
四 当該特定承継会社が清算株式会社(会社法第476条に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)である場合 その旨
五 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第5条の3第2号
二 信用農水産業協同組合連合会(法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の3又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第92条第5項若しくは同法第100条第5項において準用する同法第77条において読み替えて準用する会社法(平成17年法律第86号)第475条(第3号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第4号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第36条第7項及び水産業協同組合法第40条第7項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第12条の2第1項第2号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二 特定承継会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を会社法第441条第1項に規定する臨時決算日(当該臨時決算日が2以上ある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。以下ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該特定承継会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第12条の2第1項第2号ロに掲げる日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第5条の3第3号 信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第72条第1項又は水産業協同組合法第92条第5項若しくは同法第100条第5項において準用する同法第75条第1項 特定承継会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項
第5条の4第4号 清算組合 清算株式会社
第6条第1項第2号
二 法第10条に規定する合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
二 法第10条に規定する合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては同項の経営管理委員会の議事録、特定承継会社にあっては取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類))
イ 合併契約の内容の決定につき、会社法第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
ロ 合併契約の内容の決定につき、会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第33条 法附則第31条第2項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第2項 掲げる書類 掲げる書類(第10号に掲げるものを除く。)
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)
第34条 法附則第32条第1項の規定により農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える農林中央金庫法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第79条第1号 及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関 、破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関及び経営困難特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合のうち、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。第97条第2項第2号並びに第123条第4号ニ及び第5号イにおいて同じ。)であるものをいう。)
第97条第2項第2号 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
第123条第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第123条第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
第123条第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)
第35条 次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。
第1条の3 会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権
第5条 銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可の申請
第7条 取締役又は執行役の兼職の認可の申請等
第8条第1項 銀行法第8条第1項に規定する営業所
第8条第2項 銀行法第8条第1項に規定する本店
第8条第3項 銀行法第8条第1項に規定する支店
第8条第4項 銀行法第8条第1項に規定する種類の変更
第9条 銀行法第8条第1項に規定する主務省令で定める場合
第13条の3 銀行法第12条の2第1項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合
第13条の5 預金等との誤認を防止するための説明等
第13条の6 投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い
第13条の6の2 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合
第13条の6の3 特定取引を行う場合
第13条の6の4 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合
第13条の6の5 個人顧客情報の安全管理措置等
第13条の6の6 返済能力情報の取扱い
第13条の6の7 特別の非公開情報の取扱い
第13条の6の8第1項 業務を第三者に委託する場合
第13条の7 社内規則等
第13条の8第1項 銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置
第13条の8第2項 銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置
第13条の8第3項 銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決に係る手続
第13条の9 銀行法施行令第4条第1項第1号ロに規定する農林水産省令・内閣府令で定める者
第13条の10 銀行法施行令第4条第2項第1号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第13条の11 銀行法施行令第4条第2項第1号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等
第14条第1項 銀行法施行令第4条第6項第1号に規定する貸出金として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条第2項 銀行法施行令第4条第6項第2号に規定する債務の保証として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条第3項 銀行法施行令第4条第6項第3号に規定する出資として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条第4項 銀行法施行令第4条第6項第4号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条の2第1項 銀行法第13条第1項に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算
第14条の2第2項 銀行法第13条第1項本文に規定する自己資本の額
第14条の3第1項 銀行法施行令第4条第9項第2号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業
第14条の3第2項 銀行法施行令第4条第9項第4号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由
第14条の3第3項 銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときの承認申請書の添付書類
第14条の4 銀行法第13条第2項前段に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者
第14条の5第1項から第3項まで 銀行法第13条第2項前段に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算
第14条の5第4項 銀行法第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額
第14条の6第1項 銀行法施行令第4条第12項第5号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由
第14条の6第2項 銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認の申請
第14条の7第1項及び第5項 銀行法施行令第4条の2第2項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条の7第2項 銀行法施行令第4条の2第3項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条の8第1項(第2号を除く。) 銀行法第13条の2ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由
第14条の9 銀行法第13条の2ただし書の規定による承認の申請等
第14条の10 銀行法第13条の2第1号に規定する主務省令で定める取引
第14条の11 銀行法第13条の2第2号に規定する主務省令で定める取引又は行為
第14条の11の2 銀行法第13条の3第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの
第14条の11の3 銀行法第13条の3第4号に規定する主務省令で定める行為
第14条の11の3の2 銀行法第13条の3の2第1項に規定する主務省令で定める業務
第14条の11の3の3 顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置
第14条の11の4 銀行法第13条の4に規定する主務省令で定めるもの
第14条の11の5 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第34条に規定する主務省令で定めるもの
第14条の11の7 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の8 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
第14条の11の9 銀行法施行令第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容
第14条の11の9の2 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第11項に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の9の3 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
第14条の11の10第1項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合
第14条の11の10第2項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日
第14条の11の11第1項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項
第14条の11の11第2項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の12 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間
第14条の11の12の2 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の13第1項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する主務省令で定めるもの
第14条の11の13第2項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する主務省令で定める個人
第14条の11の14 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する主務省令で定める要件
第14条の11の15第1項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合
第14条の11の15第2項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日
第14条の11の16第1項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項
第14条の11の16第2項 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の16の2 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間
第14条の11の16の3 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の17 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する主務省令で定める行為
第14条の11の18 特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法
第14条の11の19 銀行法施行令第4条の5第1項第1号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第14条の11の20 銀行法施行令第4条の5第1項第3号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第14条の11の21第1項 銀行法施行令第4条の5第2項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法
第14条の11の21第2項 銀行法施行令第4条の5第2項第2号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第14条の11の22 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の23 契約締結前交付書面の記載方法
第14条の11の24 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供
第14条の11の25 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第14条の11の26 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるもの
第14条の11の27 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める事項
第14条の11の28 特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面
第14条の11の29 契約締結時交付書面に係る銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第14条の11の30 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項
第14条の11の30の2 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する主務省令で定める行為
第14条の11の31 銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第45条ただし書に規定する主務省令で定める場合
第14条の12 銀行法第14条の2第2号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社
第15条 休日の承認の申請等
第16条(第5項を除く。) 営業時間
第17条第1項 銀行法第16条第1項の規定による臨時休業の届出等
第17条第2項(第4号を除く。) 銀行法第16条第1項に規定する主務省令で定める場合
第17条第3項 銀行法第16条第1項の規定による掲示
第17条第4項 銀行法第16条第2項に規定する主務省令で定める場合
第17条第5項 銀行法第16条第3項に規定する主務省令で定める場合
第17条の2第1項 銀行法第16条の2第1項第2号の2に規定する主務省令で定める業務
第17条の2第2項 銀行法第16条の2第1項第3号に規定する主務省令で定める業務
第17条の2第3項 銀行法第16条の2第1項第4号に規定する主務省令で定める業務
第17条の2第4項第2号及び第4号(ハを除く。)並びに第5項 銀行法第16条の2第1項第11号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の2第6項 銀行法第16条の2第1項第12号に規定する主務省令で定める会社
第17条の2第7項 銀行法第16条の2第1項第12号の2に規定する主務省令で定める会社
第17条の2第8項 銀行法第16条の2第1項第12号の2に規定する主務省令で定める要件
第17条の2第9項 銀行法施行規則第17条の2第6項の規定を準用する場合
第17条の2第10項 銀行法施行規則第17条の2第7項の規定を準用する場合
第17条の2第11項 銀行法施行規則第17条の2第6項、第7項、第9項及び第10項の規定を準用する場合
第17条の2第12項 銀行法施行規則第17条の2第7項及び第10項の規定を準用する場合
第17条の2第13項 銀行法第16条の2第1項第12号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の2第14項(第6号を除く。) 銀行法第16条の2第1項第13号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の2第15項 銀行法施行規則第17条の2第8項、第9項、第10項、第11項及び第12項の規定を準用する場合
第17条の3第1項(第23号を除く。) 銀行法第16条の2第2項第1号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の3第2項(第1号の3及び第24号から第33号までを除く。) 銀行法第16条の2第2項第2号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の3第3項 銀行法第16条の2第2項第3号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の3第5項 銀行法第16条の2第2項第5号に規定する主務省令で定めるもの
第17条の3第6項 銀行法第16条の2第2項第6号ハに規定する主務省令で定めるもの
第17条の3第8項 銀行法第16条の2第2項第8号ニに規定する主務省令で定めるもの
第17条の3第9項 銀行法施行規則第17条の3第6項及び第8項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に規定する者が保有する議決権
第17条の4第1項 銀行法第16条の2第3項本文に規定する主務省令で定める事由
第17条の4第2項 銀行法第16条の2第3項ただし書に規定する主務省令で定める事由
第17条の4第3項 銀行法第16条の2第8項に規定する主務省令で定める事由
第17条の4の2 銀行法第16条の2第7項に規定する主務省令で定めるもの
第17条の5(第1項第2号ハ及び第3項を除く。) 子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等
第17条の6 銀行法第16条の4第2項に規定する主務省令で定める事由
第17条の7 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請
第17条の7の2第1項 銀行法第16条の4第4項第1号に規定する主務省令で定める場合
第17条の7の2第2項 銀行法第16条の4第4項第5号に規定する主務省令で定める場合
第17条の7の2第3項 銀行法第16条の4第4項第6号に規定する主務省令で定める場合
第17条の7の3第1項及び第2項 銀行法第16条の4第8項に規定する主務省令で定める会社
第17条の7の3第3項 銀行法第16条の4第8項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社
第17条の7の3第4項 銀行法施行規則第17条の7の3第2項及び第3項の規定を準用する場合
第17条の7の4第1項 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の資本準備金の額
第17条の7の4第2項 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の利益準備金の額
第17条の7の5 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額
第18条(第1項及び第3項を除く。) 銀行法第19条第1項又は第2項の規定による業務報告書
第19条 銀行法第20条の規定による貸借対照表等の公告等
第19条の2第1項(第1号チ、第5号ホ及びヌ並びに第6号を除く。) 銀行法第21条第1項前段に規定する主務省令で定めるもの
第19条の2第5項第1号 銀行法第21条第1項前段に規定する主務省令で定める営業所
第19条の3(第3号ニ及びト、第4号並びに第6号を除く。) 銀行法第21条第2項前段に規定する主務省令で定めるもの
第19条の4 銀行法第20条第1項又は第2項及び第21条第1項又は第2項の規定により作成した書面の縦覧
第19条の5 銀行法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なものの開示
第20条 銀行法第22条の規定による事業報告等の記載事項
第21条 銀行法第24条第2項に規定する主務省令で定めるもの
第22条(第1項第8号及び第11号の2を除く。) 銀行法第30条第1項の規定による合併の認可の申請
第22条の2(第1項第8号及び第11号の2を除く。) 銀行法第30条第2項の規定による会社分割の認可の申請
第23条(第1項第9号の2を除く。) 銀行法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可の申請
第24条 銀行法施行令第7条に規定する債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第25条 銀行法第37条第1項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可の申請
第26条 銀行法第38条の規定による公告及び掲示
第27条 銀行法第41条第4号の規定による承認の申請
第34条の2第1項(第4号及び第6号を除く。)及び第3項(第3号を除く。)、第34条の2の3並びに第34条の2の4(第2項を除く。) 銀行法第52条の2第1項の規定による認可の申請等
第34条の32第1項及び第2項 銀行法第52条の37第1項第6号に規定する主務省令で定める事項
第34条の32第3項 銀行法施行規則第34条の32第1項第1号ロ(1)の規定を準用する場合
第34条の33 銀行法第52条の37第2項第2号に規定する主務省令で定めるもの
第34条の34及び第34条の35 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する主務省令で定める書類
第34条の36 銀行法第52条の38第1項第1号に規定する主務省令で定める基準
第34条の37 銀行法第52条の36第1項に規定する許可の申請があった場合における審査
第34条の38 銀行法第52条の36第1項に規定する許可に係る予備審査
第34条の38の2 銀行法第52条の39第1項に規定する主務省令で定める場合
第34条の39 銀行法第52条の39第1項及び第2項の規定による届出
第34条の40 銀行法第52条の40第1項に規定する主務省令で定める様式
第34条の41 銀行法第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認の申請等
第34条の42 銀行法第52条の43の規定に基づく分別管理
第34条の43 銀行法第52条の44第1項第3号に規定する主務省令で定める事項
第34条の44 銀行法第52条の44第2項の規定による預金者等に対する情報の提供
第34条の45 銀行法の規定により銀行代理業者が金融商品の販売又はその代理若しくは媒介を行う場合
第34条の46 銀行法施行規則第34条の43第1項第3号の規定を準用する場合における情報の提供
第34条の47 銀行法の規定による銀行代理業者の個人顧客情報の取扱い
第34条の48 銀行法の規定による銀行代理業者の顧客情報の使用に係る書面による同意等
第34条の49 銀行法の規定による銀行代理業に係る社内規則等
第34条の50 銀行法第52条の45第3号に規定する主務省令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者
第34条の51 銀行法第52条の45第3号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの
第34条の52 銀行法第52条の45第4号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるもの
第34条の53 銀行法第52条の45第5号に規定する主務省令で定める行為
第34条の53の2 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条各項に規定する主務省令で定める行為
第34条の53の3 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項についての広告等の表示方法
第34条の53の4 銀行法施行令第16条の6の2第1項第1号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第34条の53の5 銀行法施行令第16条の6の2第1項第3号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第34条の53の6第1項 銀行法施行令第16条の6の2第2項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法
第34条の53の6第2項 銀行法施行令第16条の6の2第2項第2号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第34条の53の7 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第2項に規定する主務省令で定める事項
第34条の53の8 契約締結前交付書面の記載方法
第34条の53の9 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供
第34条の53の10 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第34条の53の11 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるもの
第34条の53の12 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める事項
第34条の53の13 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
第34条の53の14 銀行法施行令第16条の6の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容
第34条の53の15 特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面
第34条の53の16 契約締結時交付書面に係る銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第34条の53の17 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第3号に規定する主務省令で定める事項
第34条の53の17の2 銀行法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第38条第9号に規定する主務省令で定める行為
第34条の54 銀行法第52条の46第1項に規定する主務省令で定める預金
第34条の54の2 銀行法における特定銀行代理業者の休日の承認の申請等
第34条の55 銀行法における特定銀行代理業者の営業時間等
第34条の56第1項 銀行法第52条の47第1項の規定による届出
第34条の56第2項 銀行法第52条の47第1項に規定する主務省令で定める場合
第34条の56第3項 銀行法第52条の47第2項に規定する主務省令で定める場合
第34条の57 銀行法第52条の48の規定による掲示
第34条の58 銀行法第52条の49の規定による帳簿書類
第34条の59 銀行法第52条の50第1項の規定による報告書
第34条の60第1項から第4項まで 銀行法における銀行代理業者による所属銀行の説明書類等の縦覧
第34条の60第5項 銀行法第52条の51第2項に規定する主務省令で定める措置
第34条の61 銀行法第52条の52の規定による届出
第34条の62 銀行法第52条の57第3号の規定による承認の申請等
第34条の63 銀行法における所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置
第34条の64第1項及び第2項 銀行法第52条の60第1項の原簿
第34条の64第3項第1号 銀行法第52条の60第1項に規定する主務省令で定める営業所
第34条の65 銀行法第52条の62第1項第8号の割合の算定
第34条の66 銀行法第52条の62第1項の申請をしようとする者による特定承継会社に対する意見聴取等
第34条の67 銀行法第52条の63第1項の指定申請書
第34条の68第1項 銀行法第52条の63第2項第5号に規定する主務省令で定めるもの
第34条の68第2項 銀行法第52条の63第2項第6号に規定する主務省令で定めるもの
第34条の68第3項 銀行法第52条の63第2項第7号に規定する主務省令で定める書類
第34条の69 銀行法第52条の67第1項第8号に規定する主務省令で定めるもの
第34条の70 銀行法第52条の67第2項第11号に規定する主務省令で定める事項
第34条の71 銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者
第34条の72 銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者
第34条の73 銀行法第52条の71の規定による苦情処理手続に関する記録の記載事項等
第34条の74第1項 銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る銀行法第52条の65第2項に規定する当事者と利害関係を有する者
第34条の74第2項 銀行法第52条の73第3項第3号に規定する主務省令で定める者
第34条の74第3項 銀行法第52条の73第3項第5号に規定する主務省令で定める者
第34条の75第1項 銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客から書面の交付を求められたときの顧客説明
第34条の75第2項 銀行法第52条の73第8項第3号に規定する主務省令で定める事項
第34条の76第1項 指定紛争解決機関に係る手続実施記録の保存及び作成
第34条の76第2項 銀行法第52条の73第9項第6号に規定する主務省令で定めるもの
第34条の77第1項 銀行法第52条の79の規定による届出
第34条の77第2項及び第3項 銀行法第52条の79第2号に規定する主務省令で定めるとき
第34条の78 銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書
第35条(第1項第5号、第5号の2、第8号の2、第10号の2、第10号の3、第16号の2、第16号の3、第19号及び第24号の4、第2項、第3項、第5項、第6項第2号及び第4号、第7項第3号並びに第8項第4号を除く。) 銀行法第53条第1項第8号に規定する主務省令で定める場合及び銀行法第53条第4項に規定する主務省令で定める場合並びに銀行法第53条の規定に基づく届出
第36条 銀行法第55条第1項ただし書の規定による承認の申請
第36条の2 銀行法第57条の4第1号及び第2号に規定する主務省令で定めるもの
第36条の3 銀行法第63条第1号の2及び第1号の3に規定する主務省令で定める措置
第37条(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。) 銀行法の規定による申請書、業務報告書その他の書面の提出に係る経由官庁
第39条 銀行法の規定による認可又は銀行法第52条の42第1項の承認に係る予備審査
第40条(第1項第2号の2、第3号及び第6号を除く。) 銀行法、銀行法施行令又はこの条において準用する銀行法施行規則の規定による許可、認可、承認又は指定に関する申請の標準処理期間
2 前項の場合において、銀行法施行規則の規定(第1条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第5条、第14条の11の30第2項第2号、第17条の5第1項及び第2項、第17条の7第1項及び第2項、第19条の5、第34条の53の17第2項第2号並びに第37条第1項及び第6項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条の3第1項第5号 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)
第1条の3第3項及び第4項 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官等
第5条 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。) 農林水産大臣及び金融庁長官等
第13条の3第1項第3号 預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号。以下「貯金保険法」という。)第55条
第13条の5第2項第2号 第53条 第53条又は貯金保険法第55条
第13条の6の3第1項第1号 期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。) 期末
第13条の6の4第1号 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を 現金自動支払機等(第17条第2項第2号に規定する現金自動支払機等をいう。以下この号において同じ。)を
第13条の6の4第1号イ 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機 現金自動支払機等
第13条の8第1項第4号及び第2項第4号 指定 指定又は銀行法第52条の62第1項の規定による指定
第13条の8第3項第2号及び第3号ロ 掲げる指定 掲げる指定又は銀行法第52条の62第1項の規定による指定
第14条の2第1項第1号ホ
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
ホ 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額
ヘ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
第14条の2第1項第4号
四 前条第4項第8号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
四 前条第4項第8号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
四の2 前条第4項第1号に掲げるもののうち農林中央金庫への預け金の額
四の3 農林中央金庫法第65条に規定する募集農林債の額
第14条の3第2項第1号 預金保険法第61条第1項若しくは第126条の29第1項 貯金保険法第63条第1項
同法第62条第1項若しくは第126条の30 貯金保険法第64条第1項
同法第59条第2項 貯金保険法第61条第1項
合併等又は同法第126条の28第2項に規定する特定合併等 申込みに係る合併等、貯金保険法第62条第1項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は貯金保険法第62条の2第1項に規定する申込みに係る合併等
第14条の11の27第3号及び第14条の11の28第3号 預金保険法第53条 貯金保険法第55条
第17条の2第11項 100分の5を 100分の10を
第17条の3第1項第11号 貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。) 貸付け
第17条の3第2項第2号の3 電子決済等代行業 農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業
第17条の3第2項第34号
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十四の2 貯金保険法第62条第2項第1号に規定する子会社であって、経営困難農業協同組合(貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部若しくは一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し、管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
第17条の4の2第1号 第18号の5まで 第18号の5まで及び第34号の2
第17条の5第1項 いい、同条第1項第12号の3に掲げる会社(以下この章及び第5章並びに第35条第1項において「銀行業高度化等会社」という。)を除く いう
金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官等
第17条の5第2項並びに第17条の7第1項及び第2項 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官等
第17条の7の2第3項第1号 若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。 又は特定農業協同組合等(再編強化法第2条第4項第1号に規定する特定農業協同組合等をいう。第23条第6号において同じ。
第17条の7の3第2項及び第3項 100分の5 100分の10
第19条の2第1項第1号イ 組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあっては、当該銀行の子会社等(法第21条第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。) 組織
第19条の2第1項第3号イ 直近の中間事業年度又は 直近の
第19条の2第1項第3号ロ 直近の3中間事業年度及び2事業年度又は直近の 直近の
第19条の2第1項第3号ロ(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは 当期純利益又は
第19条の2第1項第3号ハ及び第5号 直近の2中間事業年度又は 直近の
第19条の2第1項第5号イ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は 貸借対照表、損益計算書及び
第19条の2第1項第7号 末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日) 末日
第19条の3第2号イ 直近の中間事業年度又は 直近の
第19条の3第2号ロ 直近の3中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び2連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の 直近の
第19条の3第2号ロ(3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主 親会社株主
第19条の3第3号 直近の2中間連結会計年度又は 直近の
第19条の3第3号イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は 連結貸借対照表、連結損益計算書及び
第19条の5 第19条の5 銀行は、四半期ごとに、法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 第19条の5 特定承継会社は、半期ごとに、法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2 特定承継会社は、事業年度ごとに、法第21条第7項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第22条第1項第11号 いい、銀行業高度化等会社を除く いう
第23条第6号
六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六 当該特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業(再編強化法第2条第3項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部を譲り受ける場合には、次に掲げる書面
イ 当該特定承継会社の定款、事業計画書、営業所の所在地及び法第52条の36第1項の許可を受けて当該特定承継会社のために銀行法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを営む者が同項各号に掲げる行為のいずれかを営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
ロ 当該特定承継会社の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
ハ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第9条第2項において準用する再編強化法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
六の2 当該特定承継会社が事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合には、再編強化法附則第31条第2項の規定により適用する再編強化法第27条において準用する再編強化法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
第27条第1項 法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者 再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可に係る特定承継会社
第27条第2項第1号 法第4条第1項の免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
第27条第2項第3号 免許 認可
第34条の2の4第3項 法第52条の2の10において準用する法第52条の45 法第13条の3
第34条の37第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第34条の37第4号ニ(1) 法第4条第1項の免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
第34条の37第4号ニ(10)
(10) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
(10) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
(11) 銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
第34条の37第4号ト(10)
(10) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
(10) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
(11) 銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
第34条の37第4号チ
チ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
チ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
リ 銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、同法第52条の56第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法第92条の4第1項、水産業協同組合法第121条の4第1項及び農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可、長期信用銀行法第16条の5第1項の許可、信用金庫法第85条の2第1項の許可、労働金庫法第89条の3第1項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可、農業協同組合法第92条の2第1項の許可、水産業協同組合法第121条の2第1項の許可若しくは農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
第34条の37第5号イ (10)まで (11)まで
経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
第34条の37第5号ハ チまで リまで
第34条の43第2項 長期信用銀行法 銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法
第34条の53の12第3号及び第34条の53の15第3号 預金保険法第53条 貯金保険法第55条
第34条の59第5項 金融庁( 農林水産省及び金融庁(
第34条の74第3項第3号 銀行業務関連苦情を 銀行業務関連苦情(農業協同組合法第92条の8第2項に規定する信用事業等関連苦情及び農林中央金庫法第95条の8第2項に規定する農林中央金庫業務関連苦情を含む。以下この号において同じ。)を
第35条第1項第12号 (銀行業高度化等会社を除く。)の議決権 の議決権
第36条の2第2項 中間決算公告等 決算公告等
公告(同条第1項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。) 公告
別表第1貸出金等に関する指標の項 有価証券 貯金等、有価証券
六 中小企業等(資本金3億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金1億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合
六 主要な農業関係の貸出実績
(特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)
第35条の2 前条第1項において準用する銀行法施行規則(以下この条において「準用銀行法施行規則」という。)第14条第1項の規定は、同項第1号に掲げるものについては、当分の間、適用しない。
2 準用銀行法施行規則第14条第2項及び第4項の規定は、特定承継会社の清算機関(特定承継会社(当該特定承継会社以外の特定承継会社を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第18項に規定する商品取引清算機関をいう。)又はこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。)である者をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等又は外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、当分の間、適用しない。
3 準用銀行法施行規則第14条第4項の規定は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成21年法律第54号)附則第3条第1項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する必要な措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、適用しない。
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)
第36条 法附則第33条第1項の規定により令附則第14条第1項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第4条の6 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
租税特別措置法施行規則第22条の18の4第1項 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び特定承継会社
租税特別措置法施行規則第22条の19第1項 前条第1項各号に掲げるもの 前条第1項各号に掲げるもの及び特定承継会社
租税特別措置法施行規則第22条の20の2第2項及び第22条の20の3第2項 第22条の18の4第1項各号に掲げるもの 第22条の18の4第1項各号に掲げるもの及び特定承継会社
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条第4項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第2条 金融機関 金融機関及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項 次に掲げる者 次に掲げる者及び特定承継会社
以外の者 以外の者及び特定承継会社
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第15条第1項第2号 に掲げる者( に掲げる者及び特定承継会社(
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第1号の2イ(2) をいう 及び特定承継会社をいう
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第14号の2イ 又は株式会社商工組合中央金庫 、株式会社商工組合中央金庫又は特定承継会社
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第6条の3 次に掲げる者 次に掲げる者及び特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
に対して 及び特定承継会社に対して
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条第2項第1号及び第34条第5項第1号 次に掲げる者 次に掲げる者並びに特定承継会社及びその子会社(銀行に限る。)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条第2項第1号の2 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の13第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は信用農業協同組合連合会 、信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の4第2項第1号 次に掲げる者 次に掲げる者並びに特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)及びその子会社(銀行に限る。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条第3項第1号の2及び第4項第1号の2 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条第5項第1号 次に掲げる者 次に掲げる者並びに特定承継会社及びその子会社(銀行に限る。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、当該取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の13第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会 、再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成13年内閣府・厚生労働省令第6号)第4条第3号 経過しないもの 経過しないもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前30日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないものを含む。)
農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第42条第1項第1号 銀行 銀行、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。第61条第4項第1号の2において同じ。)
農業協同組合法施行規則第61条第4項第1号の2 次に掲げる業務 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号)第126条の17 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第1条第4項第10号 をいう 及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。第141条の2第1項第5号ロ及び第209条において同じ。)をいう
金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第22号 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。第275条第1項第24号及び第25号において同じ。)
金融商品取引業等に関する内閣府令第141条の2第1項第5号ロ 次に掲げる金融機関 次に掲げる金融機関及び特定承継会社
金融商品取引業等に関する内閣府令第209条 とする 及び特定承継会社とする
金融商品取引業等に関する内閣府令第281条第10号 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第17条において準用する場合を含む。)
株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成20年財務省・農林水産省・経済産業省令第2号)第15条第1項 ただし、 ただし、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社若しくは
(農林水産大臣 (いずれも農林水産大臣
前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第31条第1項第2号 海外営業拠点を有しない銀行 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。)
国内基準に係る単体自己資本比率 単体自己資本比率
前払式支払手段に関する内閣府令第31条第5項 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成28年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)第15条第1項第2号 海外営業拠点を有しない銀行 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。)
国内基準に係る単体自己資本比率 単体自己資本比率
資金移動業者に関する内閣府令第15条第5項 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成28年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)
第37条 法附則第33条第2項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和48年大蔵省・農林省令第1号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える農水産業協同組合貯金保険法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条の2第10号
十 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十の2 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第33条第1項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
第24条 (適格性の認定の申請)
第24条 農水産業協同組合は、法第63条第1項の規定により法第61条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 その他法第63条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 経営困難農水産業協同組合(法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第62条第1項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第63条第2項の規定により法第62条第1項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 その他法第63条第2項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
(適格性の認定の申請)
第24条 農水産業協同組合は、法第63条第1項の規定により法第61条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 その他法第63条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 経営困難農水産業協同組合(法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第62条第1項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第63条第2項の規定により法第62条第1項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 その他法第63条第2項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
(資金援助に係る特定承継会社に預金をする農業協同組合の要件)
第24条の2 法第65条第3項に規定する主務省令で定める要件は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合であることとする。
第30条 (管理人の職務を行うべき者の指名等)
第30条 法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があった場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
(管理人の職務を行うべき者の指名等)
第30条 法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があった場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)
第30条の2 令第33条の2第3号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第33条第1号 及び水産業協同組合法施行規則 、水産業協同組合法施行規則
の規定 及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第6条第2項第1号の規定
第33条第3号 又は水産業協同組合法施行規則 、水産業協同組合法施行規則
の貸借対照表 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号)附則第3
15条第1項において準用する銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2の貸借対照表
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)
第38条 法附則第33条第2項の規定により令附則第16条第1項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の18ただし書 貯金者(法 預金者(再編強化法附則第33条第2項の規定により適用する法
貯金者を 預金者を
貯金者に 預金者に
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の18各号 貯金者 預金者
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の19 貯金者 預金者
貯金の 預金の
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項第1号 貯金者 預金者
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項第2号 法第92条の5の2第2項第2号に規定する貯金者等 再編強化法附則第33条第2項の規定により適用する法第92条の5の2第2項第2号に規定する預金者等
貯金者等に 預金者等に
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の37 貯金者 預金者
貯金の 預金の
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成29年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)第5条第6項 経営困難農水産業協同組合とみなされるもの 経営困難農水産業協同組合とみなされるもの並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)及び再編強化法附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第83条第3項又は第104条第2項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものに該当する特定承継会社
(業務代理の認可の申請等)
第39条 令附則第17条において準用する法第42条第3項の規定による認可の申請については、第11条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第11条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第11条第1項 信用農水産業協同組合連合会 特定承継会社
第11条第1項第4号 名称 名称又は商号
第11条第2項第13号 事務所 事務所又は営業所
第11条第3項第2号 信用農水産業協同組合連合会 特定承継会社
農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第3条第1項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第3条第1項 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成28年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号。以下この号において「準用区分命令」という。)第1条第1項第1号
農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2第2号
農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令第3条第2項 準用区分命令第1条第2項第1号
第11条第3項第5号 農林中央金庫等 農林中央金庫等又は信用農業協同組合連合会
第11条第3項第6号 農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約
第11条第3項第13号イ 利用者 利用者又は顧客
第11条第3項第14号イ(3) 法人 法人(農林中央金庫が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第11条第3項第14号イ(3)(i) 第42条第5項 第42条第5項(令附則第17条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)
銀行法(昭和56年法律第59号) 銀行法
第42条第3項 第42条第3項(令附則第17条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)
第11条第3項第14号イ(3)(ii) 場合 場合(農林中央金庫が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第27条若しくは第28条の規定により法附則第26条第1項の認可を取り消された場合又は銀行法第52条の56第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を取り消された場合を含む。)
第11条第3項第14号イ(4) 農林中央金庫等 農林中央金庫等又は信用農水産業協同組合連合会
第11条第3項第14号イ(5) 場合において 場合(法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第52条の56第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を取り消された場合を含む。)において
第11条第3項第14号イ(7)(ii) 第27条 第27条(法附則第33条第1項の規定により適用する場合を含む。)
第52条の56第2項 第52条の56第2項(法附則第33条第1項の規定により適用する場合を含む。)
第11条第3項第14号ロ 者(農林中央金庫が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
第11条第3項第15号イ及び第16号 利用者 利用者又は顧客
第11条第3項第22号イ 名称 名称又は商号
第11条第3項第33号 農業協同組合法第11条の7第1項、水産業協同組合法第11条の10の2第1項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第12条の3第1項
第11条第3項第34号ハ 農業協同組合法第11条の4第3号、水産業協同組合法第11条の8第3号 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第13条の2
第11条第3項第34号ニ 農業協同組合法第11条の9ただし書、水産業協同組合法第11条の12ただし書 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第13条の2ただし書
第11条第3項第36号 信用農業協同組合連合会(法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。) 特定承継会社
主たる事務所 本店
第11条第3項第37号 農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項、水産業協同組合法第92条第3項及び第100条第3項において準用する同法第58条の3第1項及び第2項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第21条第1項及び第2項
第11条第3項第37号イ 農業協同組合法第11条の57第1項、水産業協同組合法第17条の7第1項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第20条第3項
農業協同組合法第11条の19第2項、水産業協同組合法第11条の2第4項 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第20条第6項
第11条第3項第38号ヘ 名称 名称又は商号
第11条第3項第38号チ 農業協同組合連合会 農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社
第11条第3項第39号 事務所(無人の事務所 事務所又は営業所(無人の事務所若しくは営業所
事務所を 事務所若しくは営業所を
第11条第7項第2号 農業協同組合連合会 農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社
2 令附則第17条において準用する法第42条第3項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第66条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
3 令附則第17条において準用する法第42条第3項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第35条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第13条の6の4の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
として委託する場合 として委託する場合又は再編強化法第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合
(金融庁組織規則の適用関係)
第40条 令附則第18条の規定により金融庁設置法(平成10年法律第130号)及び金融庁組織令(平成10年政令第392号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる金融庁組織規則(平成10年総理府令第81号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える金融庁組織規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第10条第8項第3号 農水産業協同組合の 農水産業協同組合及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。第12条第4項第2号及び第4号において同じ。)の
第12条第4項第2号 並びに農林中央金庫 、農林中央金庫並びに特定承継会社
第12条第4項第4号 相手方並びに 相手方、
第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
水産加工業協同組合 水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者
(他の命令の適用)
第41条 令附則第24条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第1号から第39号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同組合連合会とみなして、第40号から第58号までに掲げる命令の規定を適用する。
 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)
 消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)(第201条第1項第9号を除く。)
 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)
 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(昭和33年農林省令第41号)(第5条第2号を除く。)
 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則(昭和45年大蔵省令第43号)
 沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和47年総理府・大蔵省令第1号)(第1条の4を除く。)
 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年運輸省令第26号)(第2条第1項第2号を除く。)
 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)(第25条の2の17第2項第1号を除く。)
 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)(第100条第3項、第170条の2第2項及び第170条の2の3を除く。)
 国債の発行等に関する省令(昭和57年大蔵省令第30号)
十一 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)(第83条第3項、第152条の2第2項及び第152条の2の3を除く。)
十二 貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)
十三 消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)
十四 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成3年厚生省令第9号)
十五 商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成4年通商産業省令第22号)(第15条第1項第1号を除く。)
十六 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)(第110条の17第2項、第110条の19及び第111条第3項を除く。)
十七 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)
十八 不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)
十九 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)
二十 政府資金調達事務取扱規則(平成11年大蔵省令第6号)
二十一 投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)
二十二 財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)
二十三 個人向け国債の発行等に関する省令(平成14年財務省令第68号)
二十四 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)
二十五 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)
二十六 商品先物取引法施行規則(第43条第2項第1号、第74条第2項第1号、第126条の17第2号及び第137条第2項第1号を除く。)
二十七 森林組合法施行規則(平成18年農林水産省令第46号)
二十八 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成19年内閣府・経済産業省令第1号)
二十九 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成19年総務省令第98号)
三十 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成19年財務省・国土交通省令第1号)
三十一 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)(第89条の4第2項、第89条の6及び第89条の10第1項を除く。)
三十二 株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成20年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号)(第20条を除く。)
三十三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)
三十四 PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成22年文部科学省令第24号)
三十五 総合特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第39号)
三十六 東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第69号)
三十七 認可特定保険業者等に関する命令(平成23年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
三十八 株式会社国際協力銀行法施行規則(平成24年財務省令第14号)
三十九 国家戦略特別区域法施行規則(平成26年内閣府令第20号)
四十 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
四十一 放送法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第10号)
四十二 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)
四十三 銀行法施行規則
四十三の2 信用金庫法施行規則(第100条第3項、第170条の2第2項及び第170条の2の3に限る。)
四十四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(第6条に限る。)
四十四の2 労働金庫法施行規則(第83条第3項、第152条の2第2項及び第152条の2の3に限る。)
四十四の3 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(第110条の17第2項、第110条の19及び第111条第3項に限る。)
四十四の4 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(第50条の31の27第2項、第50条の31の29及び第50条の31の47第1項に限る。)
四十五 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第15号)
四十六 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第16号)
四十七 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成6年大蔵省・労働省令第1号)
四十八 農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成6年大蔵省・農林水産省令第1号)(第5条第1号に限る。)
四十九 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)
五十 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)
五十一 沖縄総合事務局組織規則(平成13年内閣府令第4号)
五十一の2 農林中央金庫法施行規則(第147条の16の18第2項、第147条の16の20及び第147条の16の38第1項に限る。)
五十二 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)
五十三 地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)
五十四 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
五十五 金融商品取引業等に関する内閣府令(第26条に限る。)
五十六 公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)
五十七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)
五十七の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(第89条の4第2項、第89条の6及び第89条の10第1項に限る。)
五十八 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成20年総務省令第87号)
2 令附則第24条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
長期信用銀行法施行規則第25条の16第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下このニ及び第5号イにおいて「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第5号イ及び第25条の22第2項において同じ。))
長期信用銀行法施行規則第25条の16第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
長期信用銀行法施行規則第25条の16第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
長期信用銀行法施行規則第25条の22第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
信用金庫法施行規則第143条第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下このニ及び第5号イにおいて「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第5号イ及び第149条第2項において同じ。))
信用金庫法施行規則第143条第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
信用金庫法施行規則第143条第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
信用金庫法施行規則第149条第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
労働金庫法施行規則第125条第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下このニ及び第5号イにおいて「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第5号イ及び第131条第2項において同じ。))
労働金庫法施行規則第125条第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
労働金庫法施行規則第125条第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
労働金庫法施行規則第131条第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下このニ及び第5号イにおいて「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第5号イ及び第89条第2項において同じ。))
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条第4号ニ(2) 場合 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合を含む。)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第89条第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
財務省組織規則第196条第31号ハ 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
銀行法施行規則第13条第2号 又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。) 、農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)が行う特定業務(再編強化法附則第27条第2号に規定する特定業務をいう。第17条の3第2項第1号の2において同じ。)(信託業務に係る事業を除く。)
銀行法施行規則第13条の8第1項第4号 指定 指定又は再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第52条の62第1項の規定による指定
銀行法施行規則第13条の8第2項第4号 指定 指定又は銀行法第52条の62第1項の規定による指定
銀行法施行規則第13条の8第3項第2号及び第3号ロ 掲げる指定 掲げる指定若しくは銀行法第52条の62第1項の規定による指定
銀行法施行規則第14条の11の14第2号ハ 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等 、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等及び銀行法第13条の4に規定する特定預金等
銀行法施行規則第17条の3第2項第1号の2 又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。) 、農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)又は特定業務(同号に掲げる業務を除く。)
銀行法施行規則第34条の2の14第2号ハ 及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等 、株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等及び銀行法第13条の4に規定する特定預金等
銀行法施行規則第34条の37第4号ニ その法人 その法人(農林中央金庫が銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第5号イ及び第34条の43第2項において同じ。))
銀行法施行規則第34条の37第4号ニ(1) 場合 場合(農林中央金庫が銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合又は銀行法第52条の56第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を取り消された場合を含む。)
銀行法施行規則第34条の37第4号ホ 又は貸金業法 、貸金業法
場合において 場合又は銀行法第52条の56第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を取り消された場合において
銀行法施行規則第34条の37第4号ト(1) 第27条 第27条(再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する場合を含む。)
第52条の56第2項 第52条の56第2項(再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する場合を含む。)
銀行法施行規則第34条の37第4号チ 貸金業法若しくは 貸金業法、
又はこれら 若しくは銀行法又はこれら
銀行法施行規則第34条の37第5号イ 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
銀行法施行規則第34条の43第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会 、同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社、特定承継会社代理業者(銀行法第52条の36第1項の主務大臣の許可を受けて特定承継会社のために法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者をいう。)である場合にあっては当該特定承継会社
保険業法施行規則第52条の23第4項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
保険業法施行規則第56条の2第2項第34号の2 又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。) 、農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項に規定する特定承継会社が行う同法第27条第2号に規定する特定業務(第41号に該当するものを除く。)
保険業法施行規則第234条第2項 同項の 再編強化法第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第17条において準用する場合を含む。)の
又は再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会 、再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社
保険業法施行規則第234条第3項 銀行代理業者を 銀行代理業者及び農業協同組合を
沖縄総合事務局組織規則第23条第3号イ 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
信託業法施行規則第40条第4項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
(欠格事由)
第42条 特定承継会社が法附則第27条第2号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対する第11条第3項第14号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第11条第3項第14号イ(3) 法人 法人(農林中央金庫が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(昭和56年法律第59号)第27条又は第28条の規定により法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第11条第3項第14号イ(3)(i) 第42条第5項 第42条第5項(令附則第17条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)
銀行法(昭和56年法律第59号) 銀行法
第42条第3項 第42条第3項(令附則第17条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)
第11条第3項第14号イ(3)(ii) 場合 場合(農林中央金庫が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第27条若しくは第28条の規定により法附則第26条第1項の認可を取り消された場合又は銀行法第52条の56第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を取り消された場合を含む。)
第11条第3項第14号イ(4) 農林中央金庫等 農林中央金庫等又は特定承継会社
第11条第3項第14号イ(5) 場合において 場合(法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第52条の56第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を取り消された場合を含む。)において
第11条第3項第14号イ(7)(ii) 第27条 第27条(法附則第33条第1項の規定により適用する場合を含む。)
第52条の56第2項 第52条の56第2項(法附則第33条第1項の規定により適用する場合を含む。)
第11条第3項第14号ロ 者(農林中央金庫が法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により法附則第26条第1項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から5年を経過しない特定承継会社であった者)
(経由官庁)
第43条 特定承継会社は、法(法附則第33条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令(令附則第24条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。)又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
2 特定承継会社は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
(特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)
第44条 特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第122条第2号 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号)附則第35条第1項において準用する場合を含む。)
(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)
第45条 農業協同組合が令附則第17条において準用する法第42条第3項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第19条第1項第18号、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える中小企業等協同組合法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第19条第1項第18号 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
第19条第2項 第42条第3項 第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会 、再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社
第19条第3項 銀行代理業者を 銀行代理業者及び農業協同組合を
附則 (平成13年3月30日内閣府・農林水産省令第12号)
この命令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月13日内閣府・農林水産省令第17号)
この命令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日内閣府・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月29日内閣府・農林水産省令第2号)
この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府・農林水産省令第9号)
この命令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成20年2月28日内閣府・農林水産省令第3号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日内閣府・農林水産省令第6号)
この命令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号)の施行の日(平成23年9月26日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日内閣府・農林水産省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月28日内閣府・農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成27年5月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日内閣府・農林水産省令第8号)
この命令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府・農林水産省令第8号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月28日内閣府・農林水産省令第9号)
この命令は、平成28年4月29日から施行する。
附則 (平成28年7月29日内閣府・農林水産省令第11号)
この命令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成29年3月3日内閣府・農林水産省令第1号)
この命令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府・農林水産省令第2号)
この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月31日内閣府・農林水産省令第6号)
この命令は、農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)の施行の日(平成29年8月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府・農林水産省令第8号)
この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府・農林水産省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第1条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条において「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第35条及び第57条の31の20の規定の適用については、新農業協同組合等信用事業命令第35条第2項第1号の8中「以下」とあるのは「第57条の31の20第1項及び第57条の31の23を除き、以下」と、新農業協同組合等信用事業命令第57条の31の20第1項中「同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為(第57条の31の18に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第57条の31の23において同じ。)を営む者」と、「第57条の31の26」とあるのは「次項第1号、第57条の31の26」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第57条の31の23までにおいて同じ」と、「第92条の5の2第2項各号」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第92条の5の8第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第57条の31の23までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第2条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第26条及び第50条の31の20の規定の適用については、新漁業協同組合等信用事業命令第26条第3項第1号の5中「以下」とあるのは「第50条の31の20第1項及び第50条の31の23を除き、以下」と、新漁業協同組合等信用事業命令第50条の31の20第1項中「同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第121条の5の2第2項第1号に掲げる行為(第50条の31の18に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第50条の31の23において同じ。)を営む者」と、「第50条の31の26」とあるのは「次項第1号、第50条の31の26」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第50条の31の23までにおいて同じ」と、「第121条の5の2第2項各号」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第121条の5の8第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第50条の31の23までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第5条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第97条、第147条の16の5、第147条の16の9及び第147条の16の12の規定の適用については、新農林中央金庫法施行規則第97条第2項第7号の3中「以下」とあるのは「第147条の16の5第1項及び第147条の16の8を除き、以下」と、新農林中央金庫法施行規則第147条の16の5第1項中「同条第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業(法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為(第147条の16の3に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第147条の16の8において同じ。)を営む者」と、「第147条の16の17」とあるのは「次項第1号、第147条の16の17」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第147条の16の8までにおいて同じ」と、「第95条の5の2第2項各号」とあるのは「第95条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第147条の16の8までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新農林中央金庫法施行規則第147条の16の9中「第92条の5の2第2項各号」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号」と、「第121条の5の2第2項各号」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号」と、新農林中央金庫法施行規則第147条の16の12第1号中「第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の18に規定する行為を除く。)を行う営業」と、「第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の31の18に規定する行為を除く。)を行う営業」とする。
附則 (平成30年7月13日内閣府・農林水産省令第4号)
この命令は、平成30年7月17日から施行する。
附則 (平成30年8月15日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、平成30年8月16日から施行する。
附則 (平成30年10月17日内閣府・農林水産省令第7号)
この命令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府・農林水産省令第2号)
この命令は、平成31年3月31日から施行する。
附則 (平成31年3月28日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令等の一部を改正する省令の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
別表(第11条第8項関係)
届出事項 記載事項 添付書類
業務代理組合の名称の変更
一 新名称
二 旧名称
三 変更年月日
一 理由書
二 変更後の定款及び総会の議事録
業務代理組合の役員の変更
一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 業務代理組合の登記事項証明書
三 就任する役員に係る次に掲げる書面
イ 履歴書
ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第11条第8項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 第11条第3項第14号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置
一 設置した事務所の名称
二 所在地
三 設置した事務所で行う代理事業の内容
四 事業開始年月日
一 理由書
二 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面
事務所の所在地の変更
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
理由書
事務所の名称の変更
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
事務所の廃止
一 廃止した事務所の名称及び所在地
二 廃止年月日
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
組合業務の種類の変更
一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更
一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地
ハ 業務の種類
ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名
二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項
イ 当該他の法人の商号又は名称
ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
業務代理組合の子法人等(第11条第1項第7号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更
一 当該子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
業務代理組合の役員が営む事業の変更
一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
代理事業の内容及び方法の変更
一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面
三 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
別紙様式第1(附則第3条関係)
[画像] 別紙様式第2(附則第20条関係)
[画像] 別紙様式第3(附則第25条関係)
[画像]
別紙様式第4号(第11条第3項第19号関係)
[画像]
別紙様式第5号(第11条第3項第36号関係)
[画像]

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