みっしゅうしがいちにおけるぼうさいがいくのせいびのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
平成9年建設省令第15号
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進
第1節 建築物の建替えの促進
(建替計画の認定の申請)
第1条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、第4条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物並びに建替事業区域 | |
配置図 | 除却する建築物 | 縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
新築する建築物 | 縮尺、方位、建替事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び建替事業区域内に確保する空地の配置 | |
各階平面図 | 除却する建築物 | 縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。以下この表及び第4条第1号イにおいて同じ。)の外壁の構造 |
新築する建築物 | 縮尺、方位、間取及び延焼のおそれのある部分の外壁の構造 | |
2面以上の立面図 | 除却する建築物 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
新築する建築物 | 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | |
木造建築物基準計算書 | 第4条第2号に規定する基準入力エネルギー及び保有限界エネルギーの計算内容 | |
同意証書 | 法第4条第2項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する内容 |
2 法第5条第5項前段の規定により建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第3項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第5条第1項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第4条第1項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
3 第1項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。
(建替計画の記載事項)
第2条 法第4条第4項第8号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。
(建替計画の認定の通知)
第3条 所管行政庁は、法第5条第1項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、第1条第1項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
(法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める基準)
第4条 法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。
イ 外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。
ロ 屋根が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。
ハ 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が10分の8を超えるものであること。
ニ 建築基準法第43条第1項の規定に適合しないものであること。
二 各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の1の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
イ 基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。
Ed=(FesRgZRtAiWi)2⁄2St
(この式において、Ed、Fes、Rg、Z、Rt、Ai、Wi及びStは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ed 基準入力エネルギー(単位 ニュートンメートル)
Fes 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の3第2号に規定するFesの数値
Rg 次の表の地盤の種類の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値
地盤の種類 | 係数 | |
(一) | 腐植土、泥土その他の軟弱な土質の沖積層(埋立て又は盛土がなされている場合においては、これを含む。)でその深さが地表面から30メートル以上ある地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤 | 1・5 |
(二) | (一)及び(三)に掲げる地盤以外の地盤 | 1・2 |
(三) | 洪積世以前の地層により構成されている地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤 | 1・0 |
Z 建築基準法施行令第88条第1項に規定するZの数値
Rt 建築基準法施行令第88条第1項に規定するRtの数値
Ai 建築基準法施行令第88条第1項に規定するAiの数値
Wi 当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)(単位 ニュートン)
St 壁及び柱の初期剛性を表すものとして、国土交通大臣が定める方法により算出した数値)
ロ 保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。
Eu=Eu0RbRd
(この式において、Eu、Eu0、Rb及びRdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Eu 保有限界エネルギー(単位 ニュートンメートル)
Eu0 壁及び柱の破壊に至るまでに要するエネルギーで、国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Rb 建築物の基礎の種類及び地盤の種類に応じて次の表に掲げる数値
地盤の種類 | Rgの表の地盤の種類の欄中(一)に掲げる地盤 | Rgの表の地盤の種類の欄中(二)に掲げる地盤 | Rgの表の地盤の種類の欄中(三)に掲げる地盤 |
基礎の種類 | |||
鉄筋コンクリート造の布基礎 | 1・0 | 1・0 | 1・0 |
無筋コンクリート造の布基礎 | 0・75 | 0・85 | 1・0 |
足固めを使用した玉石基礎 | 0・75 | 0・85 | 1・0 |
ひび割れのあるコンクリート造の布基礎 | 0・5 | 0・6 | 0・7 |
その他の基礎 | 0・5 | 0・5 | 0・6 |
Rd 次の表の建築物の劣化の程度の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値
建築物の劣化の程度 | 係数 | |
(い) | 建築物の外周にある柱若しくは土台の半分以上に腐食若しくは腐朽があるもの、外壁の屋外面に著しいひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合及び床の勾配が100分の1を超えるもの | 0・8 |
(ろ) | 外壁の屋外面に局所的なひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合若しくは床の勾配が100分の1を超えるもの((い)に掲げるものを除く。) | 0・9 |
(は) | (い)及び(ろ)に掲げるもの以外のもの | 1・0 |
三 建築基準法第3条第1項各号の一に該当する建築物でないものであること。
(法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める数値)
第5条 法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める数値は、100分の50とする。
(法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の規模)
第6条 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、100平方メートル(新築する建築物相互間の距離が2メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第46条第1項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が0・5メートル以上である場合にあっては、75平方メートル)とする。
(法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)
第6条の2 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、500平方メートル(法第4条第4項第1号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、200平方メートル)とする。
(法第5条第1項第4号の国土交通省令で定める基準)
第6条の3 法第5条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員4メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。
(法第7条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第7条 法第7条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第5条第1項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
一 新築する建築物の用途の変更(建築基準法施行令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
二 建築物の建替えの事業に関する資金計画の変更であって、当該計画に係る資金の額の10パーセント未満を増減するもの
三 建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更(事業の実施期間の変更が6月以内であるものに限る。)
(法第12条第1項の国土交通省令で定める認定事業者)
第8条 法第12条第1項の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。
(令第4条第3号の国土交通省令で定める施設)
第9条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第3号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 スプリンクラー設備その他の消火設備
二 廊下及び階段
三 エレベーター及びエレベーターホール
四 特殊基礎
五 立体的遊歩道及び人工地盤施設
六 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設
七 機械室、電気室及び管理事務所
八 避難設備
九 警報設備及び監視装置
十 避雷設備及び電波障害防除設備
十一 集会施設
(令第4条第4号の国土交通省令で定める空地)
第10条 令第4条第4号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。
一 通路
二 駐車場
三 児童遊園、広場及び緑地
第2節 延焼等危険建築物に対する措置
(法第13条第1項第1号の国土交通省令で定める基準)
第11条 法第13条第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる基準に該当すること。
イ 第4条第1号イ又はロに掲げる基準
ロ 第4条第1号ハ又はニに掲げる基準
二 当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離6メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が500平方メートルを超えるものであること。
イ 第4条第1号イ又はロ及び第3号に掲げる基準
ロ 第4条第1号ハ又はニ、第2号及び第3号に掲げる基準
三 第4条第3号に掲げる基準
(法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める規模)
第12条 法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が1・0である地震の規模とする。
(法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める基準)
第13条 法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第4条第2号に掲げる基準
二 第4条第3号に掲げる基準
(身分証明書の様式)
第14条 法第13条第5項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第2号様式によるものとする。
(居住安定計画の認定の申請)
第15条 法第15条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
一 除却する延焼等危険建築物の位置を表示した付近見取図
二 縮尺、方位、除却する延焼等危険建築物の敷地の境界線及び境界内における除却する延焼等危険建築物の位置を表示した配置図
三 縮尺、方位及び間取並びに延焼等危険賃貸住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
四 代替住宅の位置を表示した付近見取図
五 縮尺、方位及び間取並びに代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
六 認定を申請しようとする者が除却する延焼等危険建築物を所有する者であることを証する書類
七 法第15条第1項の意見の概要を記載した書面
八 法第15条第3項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する書面
(居住安定計画の記載事項)
第16条 法第15条第5項第11号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。
(居住安定計画の認定の通知)
第17条 法第17条第1項の規定による通知は、第15条の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。
(法第21条第1項第2号イの国土交通省令で定める金額)
第17条の2 法第21条第1項第2号イの国土交通省令で定める金額は、48万7000円とする。
(令第6条第1号の入居者の所得)
第18条 令第6条第1号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額とする。
一 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(次号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(次号及び第3号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき38万円
二 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
三 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき25万円
四 入居者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
五 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
(令第6条第1号の国土交通省令で定める基準)
第19条 令第6条第1号の国土交通省令で定める基準は、25万9000円とする。
(移転料の支払)
第20条 認定所有者は、認定賃貸住宅の法第17条第1項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第23条の移転料を支払わなければならない。
(法第29条第1項の国土交通省令で定める認定所有者)
第21条 法第29条第1項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。
第3節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務
(法第30条の2第1項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)
第21条の2 法第30条の2第1項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。
(従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請)
第21条の3 独立行政法人都市再生機構は、法第30条の2第4項の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築又は譲渡の業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)の面積
二 施行区域内の土地の現況
三 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数
四 当該業務の実施期間
五 当該業務に係る資金計画
六 当該業務に係る法第30条の2第1項に規定する事業の内容
七 その他必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 施行区域を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
二 当該業務に係る法第30条の2第3項の要請の内容を記載した書類
三 施行区域をその区域に含む地方公共団体から意見が提出されたときは、当該意見を記載した書類
第2章 防災街区整備地区計画等
第1節 防災街区整備地区計画
(防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)
第22条 法第33条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第23条 法第33条第1項の規定による届出は、別記第4号様式による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の1以上のもの
二 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ロ 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の1以上のもの
ハ 2面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の1以上のもの
三 建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
四 木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
五 その他参考となるべき事項を記載した図書
(令第13条第3号の国土交通省令で定める行為)
第24条 令第13条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
三 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
四 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第2号ハ及び第4号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為
五 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
六 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
七 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
八 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
九 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
十 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
十一 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
十二 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
十三 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
十四 港務局が行う港湾法(昭和25年法律第218号)第12条第1項に規定する業務に係る行為
十五 航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
十六 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十七 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十八 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十九 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
二十 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十一 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
二十二 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第1号から第3号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務に係る行為
二十五 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第11条第1項第6号に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為
(変更の届出)
第25条 法第33条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第26条 法第33条第2項の規定による届出は、別記第5号様式による変更届出書を提出してしなければならない。
2 第23条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
第2節 防災街区整備権利移転等促進計画
(法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める行為)
第27条 法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
(法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める事項)
第28条 法第34条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
(法第34条第2項第7号の国土交通省令で定める事項)
第29条 法第34条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
(法第34条第3項第2号ロの国土交通省令で定める行為)
第30条 法第34条第3項第2号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 特定建築物地区整備計画の区域(法第32条第2項第1号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転
二 防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第32条第2項第1号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転
(防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)
第31条 法第35条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
一 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
二 法第35条の協定の写し
三 法第34条第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面
(防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告)
第32条 法第36条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第33条 削除
第3節 防災街区計画整備組合
(第3章の規定の適用についての読替規定)
第34条 防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第45条の2第1項の規定により法第45条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の第45条第1項第1号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。
(防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類)
第35条 計画整備組合は、法第45条の2第1項の規定により適用される法第122条第1項若しくは第129条第1項又は第204条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第45条の2第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
(土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定)
第36条 計画整備組合が法第46条第1項の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
(土地区画整理事業に係る認可申請書の添付書類)
第37条 計画整備組合は、法第46条第1項の規定により適用される土地区画整理法第4条第1項若しくは第10条第1項又は第86条第1項後段若しくは第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第46条第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
(都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)
第38条 計画整備組合が法第47条第1項の規定により法第45条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を第1種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する第1種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第1条の7第1項第1号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
(第1種市街地再開発事業に係る認可申請書の添付書類)
第39条 計画整備組合は、法第47条第1項の規定により適用される都市再開発法第7条の9第1項若しくは第7条の16第1項又は第72条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第47条第3項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
(電磁的記録)
第39条の2 法第73条第4項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。
(定款変更の認可申請手続)
第40条 計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第78条第2項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第78条第1項の規定による総会の議決を経たことを証する書面
二 計画整備組合の地区の面積を記載した書面
三 計画整備組合の地区の概況図
四 新たに計画整備組合の地区となるべき区域があるときは、当該区域内の土地について法第48条に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この号において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
(総会の議事録)
第40条の2 法第80条の3の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称
四 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名又は名称
(事業基本方針に定めるべき事項)
第41条 法第91条第1項第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第45条第1項第1号に掲げる事業の完成予定時期
二 組合の事業に要する費用の概算額
(創立総会の議事録)
第41条の2 法第92条第8項において準用する法第80条の3の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
四 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(設立の認可申請手続)
第42条 発起人は、法第93条第1項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 発起人が促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面
二 法第92条第3項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面
三 計画整備組合の地区の面積を記載した書面
四 計画整備組合の地区の概況図
五 法第92条第5項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が計画整備組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
(防災街区整備事業又は第1種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)
第43条 法第111条第1項又は法第114条第1項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第6号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。
2 前項の権利処分要請書には、当該権利処分要請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添付しなければならない。
第3章 防災街区整備事業
第1節 総則
(法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める規模)
第43条の2 法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が0・2である地震の規模とする。
(法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める基準)
第43条の3 法第118条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が200分の1(前条に規定する規模の地震による建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、120分の1)を超えること。
二 損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剥落するおそれがあること。
第2節 施行者
第1款 総則
(意見書の内容の審査の方法)
第43条の4 令第25条の2第1項において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第140条第5項(法第157条第2項、法第169条及び法第172条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第140条第5項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
2 前項の規定は、令第25条の2第2項において準用する同条第1項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第181条第2項(法第184条において準用する場合を含む。)において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは「法第179条第1項前段の地方公共団体」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、令第25条の2第3項において準用する同条第1項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。この場合において、第1項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
第2款 個人施行者
(認可申請手続)
第44条 法第122条第1項、法第129条第1項、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第4項後段又は法第132条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2 法第122条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第4項後段の規定による認可を申請しようとする施行者は、規約を認可申請書とともに提出しなければならない。
4 法第129条第1項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、変更に係る規準若しくは規約又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第45条 法第122条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であるときはその旨を証する書類
二 法第125条の同意を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする者が法第126条第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2 法第129条第1項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする個人施行者が法第129条第2項において準用する法第125条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二 認可を申請しようとする個人施行者が法第129条第2項において準用する法第126条第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする個人施行者が法第129条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第132条第1項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
(規準又は規約の記載事項)
第46条 法第123条第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 審査委員に関する事項
二 会計に関する事項
三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第202条第2項第2号の規準又は規約で定める規模
(公告事項)
第47条 法第128条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 防災街区整備事業の名称
二 事務所の所在地
三 施行認可の年月日
四 施行者の住所
五 事業年度
六 公告の方法
七 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
八 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第129条第2項において準用する法第128条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 防災街区整備事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
五 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3 都市再開発法施行規則第1条の9第3項の規定は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項の国土交通省令で定める事項について準用する。
4 都市再開発法施行規則第1条の9第4項の規定は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第7項の規定による届出を受理した場合における法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項の国土交通省令で定める事項について準用する。
5 法第132条第2項において準用する法第128条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 防災街区整備事業の名称及び施行認可の年月日
二 防災街区整備事業の終了の認可の年月日
(施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用)
第48条 都市再開発法施行規則第1条の10の規定は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第7項に規定する施行者の変動の届出について準用する。
第3款 防災街区整備事業組合
(定款の記載事項)
第49条 第46条の規定は、法第134条第1項第12号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第46条第3号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
(認可申請手続)
第50条 法第136条第1項から第3項まで、法第157条第1項又は法第163条第4項の規定による認可を申請しようとする者は認可申請書を提出しなければならない。
2 法第136条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第136条第2項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
4 法第136条第3項の規定による認可を申請しようとする防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、事業計画の案を認可申請書とともに提出しなければならない。
5 法第157条第1項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、変更に係る定款又は事業計画若しくは事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第51条 法第136条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書類
二 法第137条第1項において準用する法第125条の同意を得たことを証する書類
三 法第138条第1項の同意を得たことを証する書類
2 法第136条第2項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第1号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 法第136条第3項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類及び第1項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
4 法第157条第1項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二 認可を申請しようとする事業組合が法第157条第2項において準用する法第125条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三 認可を申請しようとする事業組合が法第157条第2項において準用する法第129条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする事業組合が法第157条第2項において準用する法第138条第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5 法第163条第4項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 権利変換期日前に事業組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類
二 認可を申請しようとする事業組合が法第163条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(防災街区整備事業の施行の方針)
第52条 法第137条第2項の防災街区整備事業の施行の方針においては、当該防災街区整備事業の目的、事業施行予定期間及び法第136条第3項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。
(施行地区予定地の公告)
第53条 市町村長は、法第139条第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(借地権の申告手続)
第54条 法第139条第3項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告をしようとする者は、別記第7号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明
二 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
3 市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
(組合員への周知等)
第54条の2 法第136条第2項の規定により設立された事業組合は、同条第3項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の1月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、事業組合は、少なくとも説明会の開催日の5日前から第4項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。
2 説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。
3 事業組合は、説明会の開催日の5日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。
4 組合員は、事業組合が説明会の翌日から起算して2週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、事業組合に意見書を提出することができる。
(公告事項)
第55条 法第143条第1項の国土交通省令で定める事項は、法第136条第1項の認可に係る公告にあっては第1号から第6号まで、同条第3項の認可に係る公告にあっては第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げるものとする。
一 事務所の所在地
二 設立認可の年月日
三 事業年度
四 公告の方法
五 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
六 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
七 事業計画の認可の年月日
2 法第143条第2項の国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
3 法第157条第2項において準用する法第143条第1項又は第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地及び設立認可の年月日
二 事業組合の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
五 定款又は事業計画の変更の認可の年月日
(組合員名簿の記載事項)
第56条 法第146条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第144条第3項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 組合員名簿の作成又は変更の年月日
(定款の変更に関する特別議決事項)
第57条 令第28条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、法第202条第2項第2号の規定による宅地の地積の規模の決定又は変更とする。
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第58条 法第157条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
二 防災施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該防災施設建築物の延べ面積の10分の1を超える延べ面積の増減を伴わないもの
三 防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
四 公共施設の構造の変更
五 事業施行期間の変更
六 資金計画の変更
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第59条 参加組合員が法第159条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第244条第2項の公告の日から1月を超えてはならない。
2 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(決算報告書作成についての都市再開発法施行規則の準用)
第60条 都市再開発法施行規則第16条の規定は、法第164条において準用する都市再開発法第49条の規定による決算報告書の作成について準用する。
第4款 事業会社
(認可申請手続)
第61条 法第165条第1項、法第172条第1項、法第175条第1項又は法第178条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2 法第165条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3 法第172条第1項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第62条 法第165条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の写し
二 株主名簿の写し
三 法第119条第3項第4号の要件を満たしていることを証する書類
四 法第169条において準用する法第125条の同意を得たことを証する書類
五 法第167条の同意を得たことを証する書類
2 法第172条第1項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の写し
二 株主名簿の写し
三 法第119条第3項第4号の要件を満たしていることを証する書類
四 認可を申請しようとする事業会社が法第172条第2項において準用する法第125条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
五 認可を申請しようとする事業会社が法第172条第2項において準用する法第129条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
六 法第172条第2項において準用する法第167条の同意を得たことを証する書類
3 法第175条第1項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により防災街区整備事業を承継する会社又は防災街区整備事業の全部を譲り受ける会社若しくは防災街区整備事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(次号において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
二 合併会社等に係る株主名簿の写し
三 法第119条第3項第4号の要件を満たしていることを証する書類
四 合併若しくは分割又は防災街区整備事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類
五 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し
4 法第178条第1項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
(規準の記載事項)
第63条 第46条の規定は、法第166条第1項第9号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(施行地区予定地の公告)
第64条 第53条の規定は、法第168条第2項(法第172条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第139条第2項の規定による市町村長の公告について準用する。
(借地権の申告手続)
第65条 法第168条第2項(法第172条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第139条第3項の規定による申告をしようとする者は、別記第7号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2 第54条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
(公告事項)
第66条 法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地
二 施行認可の年月日
三 事業年度
四 公告の方法
五 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
六 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第172条第2項において準用する法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地及び施行認可の年月日
二 事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
五 規準又は事業計画の変更の認可の年月日
3 法第175条第2項において準用する法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地及び施行認可の年月日
二 事業会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
4 法第178条第2項において準用する法第171条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行認可の年月日
二 防災街区整備事業の終了の認可の年月日
(縦覧手続等を要しない規準又は事業計画の変更)
第67条 法第172条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち規準に係るものは、事業に要する経費の分担に関する事項の変更以外のものとする。
2 第58条の規定は、法第172条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
(特定事業参加者の負担金の納付)
第68条 法第166条第1項第5号に規定する特定事業参加者が法第173条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、規準で定めるものとする。
第5款 地方公共団体
(認可申請手続)
第69条 地方公共団体は、法第179条第1項後段(法第184条において準用する場合を含む。)の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
一 防災街区整備事業の名称
二 施行者の名称及び事業施行期間
三 資金計画
四 防災街区整備事業の範囲
五 事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
2 前項の認可申請書には、法第181条第4項(法第184条において準用する場合を含む。)において準用する法第125条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
(施行規程の記載事項)
第69条の2 法第180条第2項第9号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第202条第2項第2号の施行規程で定める規模とする。
(公告事項)
第70条 法第182条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行者の名称
二 事務所の所在地
三 事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日
四 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
五 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第184条において準用する法第182条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日
二 防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
五 事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第71条 第58条の規定は、法第184条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。
(特定事業参加者の負担金の納付)
第72条 法第180条第2項第5号に規定する特定事業参加者が法第185条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第6款 独立行政法人都市再生機構等
(認可申請手続)
第73条 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」と総称する。)は、法第188条第1項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、法第188条第3項又は第4項において準用する法第125条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
(施行規程の記載事項)
第73条の2 第69条の2の規定は、法第188条第3項において準用する法第180条第2項第9号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(公告事項)
第74条 法第188条第3項において準用する法第143条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行者の名称
二 事務所の所在地
三 施行規程及び事業計画の認可の年月日
四 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
五 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第188条第4項において準用する法第143条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
二 防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
四 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
五 施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日
(縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更)
第75条 法第188条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。
一 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
二 防災街区整備審査会の委員の任命に関する事項の変更
2 第58条の規定は、法第188条第4項(法第140条(第1項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
(特定事業参加者の負担金の納付)
第76条 法第188条第3項において準用する法第180条第2項第5号に規定する特定事業参加者が法第189条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。
第7款 事業計画の内容及び技術的基準
(施行地区)
第77条 法第124条第1項(法第137条第1項、法第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。以下この款において同じ。)又は法第137条第2項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行地区位置図は、縮尺2万5000分の1以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の施行地区区域図は、縮尺2500分の1以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計の概要)
第78条 法第124条第1項の設計の概要及び同条第2項(法第137条第1項、法第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 防災施設建築物の設計の概要
二 防災施設建築敷地の設計の概要
三 公共施設の設計の概要
四 個別利用区内の宅地の設計の概要
3 第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
防災施設建築物 | 各階平面図 | 500分の1以上 | 縮尺並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 |
2面以上の断面図 | 500分の1以上 | 縮尺並びに防災施設建築物、床及び各階の天井の高さ | |
防災施設建築敷地 | 平面図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位並びに防災施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
公共施設 | 平面図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位並びに公共施設の位置及び形状 |
2面以上の断面図 | 500分の1以上 | 縮尺並びに公共施設の構造及び現在の地盤面 | |
個別利用区内の宅地 | 平面図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位並びに個別利用区内の宅地の位置及び形状 |
(設計の概要に関する技術的基準)
第79条 法第124条第1項の設計の概要に関する同条第6項(法第137条第1項、法第169条、法第181条第4項及び法第188条第3項において準用する場合を含む。第81条において同じ。)の技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。
二 設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。
三 設計の概要は、防災施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該防災施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。
四 防災施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する防災施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。
五 防災施設建築物の構造は、防災施設建築物の規模及び各階の用途に応じた防災施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。
六 防災施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。
七 防災施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、防災施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。
八 防災施設建築敷地内の通路は、防災施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。
九 設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。
十 防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。
(資金計画)
第80条 法第124条第1項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
第81条 法第124条第1項の資金計画に関する同条第6項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
二 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
第3節 防災街区整備事業の施行
第1款 測量、調査等
(土地の立入り等に伴う損失の補償についての裁決申請書の様式)
第82条 令第32条において準用する都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第23条の国土交通省令で定める様式は、別記第8号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(測量標識)
第83条 法第195条第1項の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。
(防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)
第84条 法第198条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
一 会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。
二 会合の日時及び場所を会合を開催する日の1週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。
三 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。
(土地調書及び物件調書の様式)
第85条 法第199条第2項において準用する土地収用法(昭和26年法律第219号)第37条第4項の国土交通省令で定める土地調書の様式は別記第9号様式とし、物件調書の様式は別記第10号様式とする。
第2款 権利変換手続
(権利処分承認申請手続)
第86条 法第201条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記第11号様式の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2 前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添付しなければならない。
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)
第87条 法第202条第1項の申出は、別記第12号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項第1号の同意を得なければならないときは、別記第13号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第88条 法第203条第1項の申出をしようとする者(同条第4項の規定により新たに同条第1項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第14号様式の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
2 法第203条第3項の申出をしようとする者(同条第4項の規定により新たに同条第3項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第15号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3 法第203条第4項から第6項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記第16号様式の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記第17号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第89条 法第204条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第4項において準用する同条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣に、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
一 法第216条第2項又は同条第5項において準用する同条第2項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかったときは、その意見の概要及び採択しなかった理由を記載した書類
二 法第217条第1項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類
三 認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第204条第2項において準用する法第126条第1項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類
四 認可を申請しようとする施行者が事業組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
五 認可を申請しようとする施行者が事業会社である場合においては、法第204条第3項において準用する法第167条第1項の同意を得たことを証する書類
六 法第255条第1項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第199条第1項の土地調書及び物件調書(以下この条において「土地調書等」という。)並びに施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
七 法第256条第1項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たことを証する書類
八 法第257条第1項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等並びに施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
九 法第205条第2項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第1号の関係権利者のすべての同意があったことを証する書類
十 法第211条第2項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第90条 法第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第205条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更
二 法第205条第1項第5号、第10号、第17号又は第18号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三 法第205条第1項第19号に掲げる事項のうち防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更
四 前3号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(権利変換計画に関する図書)
第91条 法第205条第1項第1号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。
一 第78条第3項の表に掲げる防災施設建築物の各階平面図に各防災施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの
二 第78条第3項の表に掲げる防災施設建築敷地の平面図に各防災施設建築敷地の区域を表示したもの
三 第78条第3項の表に掲げる公共施設の平面図
四 第78条第3項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの
3 法第205条第1項第2号から第23号までに掲げる事項は、別記第18号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
(権利変換計画に定めるべき事項)
第92条 法第205条第1項第23号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 1個の防災施設建築敷地の価額の概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額
二 個別利用区内の宅地の価額の概算額
三 法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法第226条第1項の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
(防災施設建築敷地等の価額の概算額)
第93条 法第205条第1項第4号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第3号、第16号及び第17号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第213条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築敷地の価額(この項及び第3項において「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(第3項において「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築敷地の価額の見込額をもって敷地価額とする。
2 法第205条第1項第4号に掲げる防災施設建築敷地の共有持分の価額の概算額は、前項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に、法第208条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
3 法第205条第1項第4号に掲げる防災施設建築物の一部等の価額の概算額は、防災施設建築物の整備に要する費用のうち当該防災施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築物の一部の価額(以下この項において「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に令第35条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築物の一部の価額の見込額をもって建築物価額とする。
4 前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用は、次の式によって算出するものとする。
C1=(CbA1/ΣAi)+ΣC’bRb1
(この式において、C1、Cb、C′b、A1、Ai及びRb1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
C1その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の整備に要する費用Cb 当該防災施設建築物の整備に要する費用のうち、防災施設建築物の共用部分以外の部分に係るもの
C′b 当該防災施設建築物の整備に要する費用のうち、防災施設建築物の共用部分でRb1に対応するものに係るもの
A1その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積。ただし、各防災施設建築物の一部の同一床面積当たりの容積が異なるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。
Ai 当該防災施設建築物に属する各防災施設建築物の一部の床面積。ただし、各防災施設建築物の一部の同一床面積当たりの容積が異なるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。
Rb1その者が取得することとなる各防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合
(個別利用区内の宅地等の概算額)
第94条 法第205条第1項第9号に掲げる個別利用区内の宅地(以下この条において「個別利用区内宅地」という。)の価額の概算額は、同項第8号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内宅地の見込額を超えない範囲内において定めた額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内宅地の見込額を超えるときは、当該個別利用区内宅地の見込額をもって個別利用区内宅地の価額の概算額とする。
2 個別利用区内宅地の使用収益権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価額等を参酌して定めた当該使用収益権の価額の見込額とする。
(地代の概算額)
第95条 法第205条第1項第14号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第93条第1項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた防災施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めた額とする。
2 前項の管理事務費の年額は、第93条第1項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、100分の3を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(防災施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
第96条 施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額は、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。第8項において同じ。)を加えた額とする。
2 第93条第4項の規定は、前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用の算出について準用する。
3 第1項の償却額を算出する場合における償却方法は、防災施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
4 第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に100分の3を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては前項の費用の額に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5 第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては第3項の費用の額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該防災施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては第3項の費用の額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
6 第1項の地代に相当する額は、前条第1項の規定により算出した地代の概算額に防災施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該防災施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。法第254条第1項の場合における第1項の地代に相当する額は、合計価額に防災施設建築物の一部に係る防災施設建築敷地の共有持分の割合並びに防災施設建築敷地の整備に要する費用等に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。
7 第1項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社の場合にあっては損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあっては防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額に100分の0・072を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。
8 第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に100分の2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
第97条 法第216条第4項又は第5項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
一 法第205条第1項第2号、第7号、第12号、第19号又は第20号に掲げる事項の修正又は変更
二 法第205条第1項第5号、第10号、第17号又は第18号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
三 前2号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
第98条 法第217条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第205条第1項第2号、第7号、第12号、第19号又は第20号に掲げる事項の変更
二 法第205条第1項第5号、第10号、第17号又は第18号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(価額についての裁決申請書の様式)
第99条 法第218条第3項において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記第19号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(権利変換計画の公告事項等)
第100条 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 防災街区整備事業の名称
二 施行者の氏名又は名称
三 事務所の所在地
四 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
五 権利変換期日
六 権利変換計画の認可を受けた年月日
2 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第90条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日
二 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
三 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第90条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3 法第219条第1項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第90条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては第1項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(権利変換期日等の通知)
第101条 法第220条の規定による通知は、別記第20号様式により行うものとする。
2 法第220条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第90条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第102条 法第226条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、次の式により算定するものとする。
(Pc’/Pc)×0.8+(Pi’/Pi)×0.2
一 この式において、Pc、Pc′、Pi及びPi′は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc 基準日の属する月及びその前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の3箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。
Pc′権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の3箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均
Pi 基準日の属する月及びその前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の3箇月の投資財指数の相加平均とする。
Pi′権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の3箇月の投資財指数の相加平均
二 各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、100を乗じて得た数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。
三 Pc’/Pc又はPi’/Piにより算出した数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
(配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用)
第103条 都市再開発法施行規則第32条の3の規定は、令第38条第1項において準用する都市再開発法施行令第34条第2項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、同規則第32条の3中「令第34条第2項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第38条第1項において準用する令第34条第2項」と、「第32条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号)第100条第1項第1号から第4号まで」と、「令第25条各号」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条各号」と読み替えるものとする。
(補償金等払渡通知書等の様式)
第104条 令第38条第2項において準用する都市再開発法施行令第35条の補償金等払渡通知書の様式は別記第21号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第22号様式とする。
(補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)
第105条 都市再開発法施行規則第34条の規定は、令第38条第2項において準用する都市再開発法施行令第38条第3項の規定による通知について準用する。この場合において、同規則第34条中「法第94条第5項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第227条において準用する法第94条第5項」と、「法第85条第3項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項」と、「令第38条第3項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第38条第2項において準用する令第38条第3項」と読み替えるものとする。
(特定建築者の公募)
第106条 法第236条第1項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段により、個人施行者、事業組合、事業会社又は機構等にあっては掲示によって行うものとする。
2 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。
(特定防災施設建築物の建築計画の内容)
第107条 法第237条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 設計の概要
二 資金計画
三 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程
四 その他施行者が必要と認める事項
2 前項第1号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
3 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定防災施設建築物の設計の概要
二 特定防災施設建築物の敷地の設計の概要
4 第2項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
特定防災施設建築物 | 各階平面図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位並びに用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口部、廊下、階段及び昇降機の位置 |
2面以上の断面図 | 500分の1以上 | 縮尺並びに特定防災施設建築物、床及び各階の天井の高さ | |
2面以上の立面図 | 500分の1以上 | 縮尺及び開口部の位置 | |
特定防災施設建築物の敷地 | 平面図 | 500分の1以上 | 縮尺、方位並びに特定防災施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
5 第1項第2号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(特定防災施設建築物の管理及び処分に関する計画の内容)
第108条 法第237条の規定により提出すべき管理及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種
二 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の管理及び処分の方法
三 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部を賃貸する場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額
四 その他施行者が必要と認める事項
(借家条件の裁定手続)
第109条 法第246条第2項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第23号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。
3 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)
第110条 法第247条第1項の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、第93条から第95条までの規定の例により行うものとする。
2 法第247条第1項の規定による防災施設建築物の一部の家賃の額の確定は、第96条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、防災施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた借家権の価額を当該借家権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定)
第111条 法第248条第2項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
2 第93条第4項の規定は、前項の特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定について準用する。この場合において、同項中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。
(施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)
第112条 法第252条第1項第5号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
一 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
二 前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)
第113条 法第254条第1項の場合においては、第93条及び第95条の規定は適用せず、第90条第3号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第92条第1号中「概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額」とあるのは「概算額」と、同条第3号中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第110条の見出し中「防災施設建築物の一部等」とあり、及び同条第1項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、同項中「価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「第93条から第95条まで」とあるのは「第94条及び第114条」とする。
(防災建築施設の部分の価額の概算額)
第114条 法第254条第1項の場合においては、法第205条第1項第4号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。
2 前項の防災建築施設の部分に要する費用は、次の式によって算出するものとする。
C1=(CbA1/ΣAi)+ΣC’bRb1+CsRs1
(1 この式において、C1、Cs及びRs1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
C1その者が取得することとなる防災建築施設の部分に要する費用Cs 合計価額
Rs1その者が取得することとなる防災施設建築敷地の共有持分の割合
二 Cb、C′b、A1、Ai及びRb1は、第93条第4項に定めるものの例による。
)
(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)
第115条 法第255条第1項の場合においては、第92条第1号、第93条、第95条、第96条、第109条及び第110条第2項の規定は適用せず、第90条第3号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第92条第3号中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第110条の見出し中「防災施設建築物の一部等の価額等」とあるのは「個別利用区内の宅地の価額」と、同条第1項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額」と、「第93条から第95条まで」とあるのは「第94条」とする。
(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)
第116条 法第256条第1項の場合においては、第92条第2号及び第94条の規定は適用せず、第110条第1項中「、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」とあるのは「若しくは防災施設建築物の一部等」と、「第93条から第95条まで」とあるのは「第93条及び第95条」とする。
(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)
第117条 法第257条第1項の場合においては、第92条第1号及び第2号、第93条から第97条まで、第99条、第109条、第110条並びに第112条の規定は適用せず、第90条第3号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第92条第3号中「法第222条第1項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第102条中「基準日」とあるのは「法第205条第1項第16号又は第17号の価額を定める基準となった日」とする。
第3款 個人施行者等の事業の代行
(事業代行開始の公告事項)
第118条 法第258条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 個人施行者の氏名若しくは名称又は事業組合若しくは事業会社の名称
二 事業代行者の名称
三 事業代行開始の決定の年月日
四 事業代行開始の決定の理由
第4款 雑則
(事務所備付け簿書)
第119条 法第278条第1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一 規準、規約、定款又は施行規程
二 事業計画又は事業基本方針
三 配置設計図
四 権利変換計画書
五 土地調書及び物件調書
六 防災街区整備事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
七 事業組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
八 事業会社にあっては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
九 法第212条第2項、法第217条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、法第232条第3項後段及び法第246条第2項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類
(書類の送付に代わる公告)
第120条 令第52条第1項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
第4節 公告の方法等
第121条 法第128条第1項(法第129条第2項及び法第132条第2項において準用する場合を含む。)、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項、法第143条第1項(法第157条第2項並びに法第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)、法第148条第3項において準用する都市再開発法第28条第2項、法第163条第6項、法第171条第1項(法第172条第2項、法第175条第2項及び法第178条第2項において準用する場合を含む。)、法第182条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)、法第197条第5項、法第202条第5項若しくは第6項、法第219条第1項、法第244条第1項若しくは第2項、法第258条第2項、法第261条第1項若しくは第2項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第128条第1項、法第143条第1項(法第188条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、法第171条第1項又は法第182条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第77条第1項の施行地区区域図によって表示した施行地区を防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告した日から起算して30日間掲示しなければならない。施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第129条第2項において準用する法第128条第1項の公告、法第157条第2項において準用する法第143条第1項若しくは第2項の公告、法第172条第2項において準用する法第171条第1項の公告、法第184条において準用する法第182条第1項の公告又は法第188条第4項において準用する法第143条第1項の公告をした場合も、同様とする。
3 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第129条第2項において準用する法第128条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第157条第2項において準用する法第143条第1項若しくは第2項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第172条第2項において準用する法第171条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第184条において準用する法第182条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)又は法第188条第4項において準用する法第143条第1項(前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容を防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。
4 施行者は、法第219条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第91条第1項の配置設計図によって表示した配置設計を防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第219条第1項の公告をしたときにおいては、第91条第1項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
5 都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第130条において準用する都市再開発法第7条の17第8項、法第175条第2項において準用する法第171条第1項、法第197条第5項、法第202条第5項若しくは第6項、法第244条第1項若しくは第2項、法第258条第2項、法第261条第1項若しくは第2項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告をしたときは、その公告の内容を防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。
第4章 防災都市施設の整備のための特別の措置
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)
第122条 法第283条第1項の許可を申請しようとする者は、別記第24号様式による許可申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
二 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
三 その他参考となるべき事項を記載した図書
(公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)
第123条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第59条の規定は、法第283条第3項において準用する都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第2項の規定による公告をした場合における令第55条第1項において準用する都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第42条第3項の規定による掲示について準用する。
(公示の方法についての都市計画法施行規則の準用)
第124条 都市計画法施行規則第59条の2(国土交通大臣の命令に係る部分を除く。)の規定は、法第283条第3項において準用する都市計画法第81条第3項の国土交通省令で定める方法について準用する。
(施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)
第125条 都市計画法施行規則第38条の2の規定は、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。
(公告の内容等の掲示)
第126条 法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の規定により公告をした場合における令第55条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第66条の規定による公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、法第281条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用)
第127条 都市計画法施行規則第38条の3の規定は、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について準用する。この場合において、同条第2項中「法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失った日」とあるのは、「法第66条の規定による公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第281条に規定する期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。
(有償譲渡の届出事項等)
第128条 都市計画法施行規則第38条の4第1項の規定は、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第2項の国土交通省令で定める事項について準用する。
2 法第284条において準用する都市計画法第52条の3第2項の規定による届出は、別記第25号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
(土地の買取請求の手続)
第129条 法第285条において準用する都市計画法第52条の4第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第26号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第130条 令第56条において準用する都市計画法施行令第18条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第27号様式とする。
第5章 避難経路協定
(避難経路協定の認可等の申請の公告)
第131条 法第290条第1項(法第292条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 避難経路協定の名称
二 避難経路協定区域
三 避難経路協定区域隣接地が定められるときは、その区域
四 避難経路協定の縦覧場所
(避難経路協定の認可の基準)
第132条 法第291条第1項第3号(法第292条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 避難経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 法第289条第2項第2号の避難経路の整備又は管理に関する事項は、法第3条第1項の防災街区整備方針に適合していなければならない。
三 避難経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
四 避難経路協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
五 避難経路協定区域隣接地は、避難経路協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(避難経路協定の認可等の公告)
第133条 第131条の規定は、法第291条第2項(法第292条第2項、第293条第4項、第295条第4項及び第298条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第6章 防災街区整備推進機構
(法第301条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)
第134条 法第301条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
一 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建築物にあってはイ及びハに、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域以外の防災街区整備地区計画の区域内において建築される建築物にあってはロ及びハに掲げる要件に該当する建築物
イ 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画に適合するものであること。
ロ 地区防災施設に面する部分の長さ(当該地区防災施設の当該建築物の敷地との境界線からの高さが5メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)の敷地の当該地区防災施設に接する部分の長さに対する割合が10分の7以上であること。
ハ 建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が延焼防止上有効なものであること。
二 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設
(市街地開発事業に準ずる事業)
第135条 令第57条第2号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業とする。
第7章 雑則
(権限の委任)
第136条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第268条第1項並びに法第272条第1項及び第2項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第188条第1項の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第3項及び第4項において準用する法第140条第2項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第3項の規定による意見書を受理し、並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第4項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第143条第1項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する防災街区整備事業(以下この条において「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。
二 法第204条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
三 法第236条第3項の規定による特定建築者の決定の承認をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
四 法第264条第3項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。
五 法第277条第1項の規定による管理規約の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
六 法第306条第1項の規定による審査請求又は同条第2項において準用する法第304条第2項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。
附則
この省令は、法の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年9月30日建設省令第35号)
この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成12年7月7日建設省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月18日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年2月27日国土交通省令第9号)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第31号) 抄
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年12月27日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第25号)
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月3日国土交通省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第67号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成20年11月7日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年12月27日国土交通省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日国土交通省令第48号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第92号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第17条の2及び第121条第5項の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付した改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第2号様式による身分証明書は、この省令による改正後の防災街区の整備の促進に関する法律施行規則別記第2号様式による身分証明書とみなす。
附則 (平成25年6月14日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日国土交通省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(以下この条において「新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則」という。)第24条第19号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第22条第1項の義務を負う間、新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条第19号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2 新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条第19号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第28条第1項の義務を負う間、新密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条第19号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
別記第1号様式(第1条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第2号様式(第14条関係)
[画像]
別記第3号様式(第15条関係)(A4)
[画像]
別記第4号様式(第23条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第5号様式(第26条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第6号様式(第43条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第7号様式(第54条第1項、第65条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第8号様式(第82条関係)(A4)
[画像]
別記第9号様式(第85条関係)(A4)
[画像]
別記第10号様式(第85条関係)(A4)
[画像]
別記第11号様式(第86条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第12号様式(第87条関係)(A4)
[画像]
別記第13号様式(第87条関係)(A4)
[画像]
別記第14号様式(第88条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第15号様式(第88条第2項関係)(A4)
[画像]
別記第16号様式(第88条第3項関係)(A4)
[画像]
別記第17号様式(第88条第3項関係)(A4)
[画像]
別記第18号様式(第91条第3項関係)
[画像]
別記第19号様式(第99条関係)(A4)
[画像]
別記第20号様式(第101条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第21号様式(第104条関係)(A4)
[画像]
別記第22号様式(第104条関係)(A4)
[画像]
別記第23号様式(第109条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第24号様式(第122条第1項関係)(A4)
[画像]
別記第25号様式(第128条第2項関係)(A4)
[画像]
別記第26号様式(第129条関係)(A4)
[画像]
別記第27号様式(第130条関係)(A4)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。