はつでんようかりょくせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
平成9年通商産業省令第51号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項の規定に基づき、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第60号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この省令は、火力(地熱又は冷熱(液化ガスが気化する際に発生する熱をいう。)を含む。以下同じ。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物(電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける携帯発電機を除く。)及び燃料電池設備(燃料電池を除く。)について適用する。ただし、原子力発電工作物については、この限りでない。
2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。
(急傾斜地の崩壊の防止)
第3条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。
(公害の防止)
第4条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準に適合しなければならない。
2 大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する特定工場等に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第5条の2第1項に規定する指定ばい煙をいう。)の合計量が同法第5条の2第1項又は第3項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
3 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物の構造及び使用並びに管理の方法は、当該施設に係る同法第18条の3の構造及び使用並びに管理に関する基準に適合しなければならない。
4 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る排出ガス(同条第3項に規定するものをいう。)又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)に含まれるダイオキシン類の量は、当該施設に係る同法第8条第1項の排出基準に適合しなければならない。
5 ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定する総量規制基準適用事業場に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出されるダイオキシン類の合計量が同法第10条第1項又は第3項の規定に基づいて定められた当該ダイオキシン類に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
6 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。以下単に「鉱山に属する工作物」という。)に設置する内燃機関(ディーゼル発電機に限る。以下同じ。)に係る窒素酸化物の排出については、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書(以下「附属書」という。)6第3章第13規則の要件を満たさなければならない。
7 鉱山に属する工作物に設置する内燃機関において使用する燃料油の基準は、附属書6第3章第14規則及び第18規則の要件を満たさなければならない。
第2章 ボイラー等及びその附属設備
(ボイラー等及びその附属設備の材料)
第5条 ボイラー(火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱(相変化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気タービン若しくはガスタービンに供給するもののうち、ガス化炉設備(石炭、石油その他の燃料を加熱し、酸素と化学反応させることによりガス化させ、発生したガスをガスタービンに供給する容器(以下「ガス化炉」という。)、そのガスを通ずることによって熱交換等を行う容器及びこれらに附属する設備のうち、液化ガス設備(液化ガスの貯蔵、輸送、気化等を行う設備及びこれに附属する設備をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)を除く。以下同じ。)、独立過熱器(火気、燃焼ガスその他の高温ガス又は電気によって蒸気を過熱するもの(ボイラー、ガスタービン、内燃機関又は燃料電池設備に属するものを除く。)をいう。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器(以下「ボイラー等」という。)及びその附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(ボイラー等及びその附属設備の構造)
第6条 ボイラー等及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
(安全弁)
第7条 ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。
(給水装置)
第8条 ボイラーには、その最大連続蒸発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。
2 設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該ボイラーには、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。
(蒸気及び給水の遮断)
第9条 ボイラーの蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外のボイラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における当該ボイラーの蒸気出口又は2個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該ボイラー間の蒸気出口にあってはこの限りでない。
2 ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場合における当該ボイラーの給水の入口又は2個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。
(ボイラーの水抜き装置)
第10条 循環ボイラーには、ボイラー水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、ボイラー水を抜くことができる装置を設けなければならない。
(計測装置)
第11条 ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
第3章 蒸気タービン及びその附属設備
(蒸気タービンの附属設備の材料)
第12条 蒸気タービンの附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(蒸気タービン等の構造)
第13条 蒸気タービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。
2 蒸気タービンは、主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。
3 蒸気タービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
4 蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては蒸気タービン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該蒸気タービンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。
5 蒸気タービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第16条において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
(調速装置)
第14条 誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、蒸気タービンに流入する蒸気を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷(定格負荷を超えて蒸気タービンの運転を行う場合にあっては、その最大の負荷)を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
(警報及び非常停止装置)
第15条 40万キロワット以上の蒸気タービンには、運転中に支障を及ぼすおそれのある振動を検知し警報する装置を設けなければならない。
2 蒸気タービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
(過圧防止装置)
第16条 蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
(計測装置)
第17条 蒸気タービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
第4章 ガスタービン及びその附属設備
(ガスタービンの附属設備の材料)
第18条 ガスタービン(作動流体を圧縮する圧縮機及び圧縮された作動流体を燃焼等によって加熱する装置を伴うものにあっては、これを含む。以下同じ。)の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(ガスタービン等の構造)
第19条 ガスタービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度及びガスの温度が著しく上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構造上十分な機械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。
2 ガスタービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあってはガスタービン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該ガスタービンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。
4 ガスタービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第22条において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
(調速装置)
第20条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、ガスタービンに流入するエネルギーを自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
(非常停止装置)
第21条 ガスタービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスタービンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
(過圧防止装置)
第22条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
(計測装置)
第23条 ガスタービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
第5章 内燃機関及びその附属設備
(内燃機関の附属設備の材料)
第24条 内燃機関の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(内燃機関等の構造等)
第25条 内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。
2 内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
3 内燃機関及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第28条において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。
(調速装置)
第26条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
(非常停止装置)
第27条 内燃機関には、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。
(過圧防止装置)
第28条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。
(計測装置)
第29条 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。
第6章 燃料電池設備
(燃料電池設備の材料)
第30条 燃料電池設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃焼ガスを通ずる部分の材料は、不燃性及び耐食性を有するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる材料にあっては、難燃性及び耐食性を有することをもって足りる。
一 熱交換器の下流側の配管(難燃性を有する材料に熱的損傷が生じない温度の燃焼ガスを通ずるものに限る。)の材料
二 ダイヤフラム、パッキン類及びシール材その他の気密保持部材
3 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、電装部近傍に充てんする保温材、断熱材その他の材料は難燃性のものでなければならない。
(燃料電池設備の構造等)
第31条 燃料電池設備の耐圧部分のうち最高使用圧力が0・1メガパスカル以上の部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、筐体(排出口を除く。)及びつまみ類その他操作時に利用者の身体に接触する部品は、火傷のおそれがない温度となるようにしなければならない。
3 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、排気ガスの排出による火傷を防止するため、排出口の近くの見やすい箇所に火傷のおそれがある旨を表示する等適切な措置を講じなければならない。
(安全弁等)
第32条 燃料電池設備(液化ガス設備を除く。次項、次条及び第35条において同じ。)の耐圧部分には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければならない。ただし、最高使用圧力が0・1メガパスカル未満のものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置をもってこれに代えることができる。
2 燃料電池設備が一般用電気工作物(気体燃料を使用する固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が燃料電池設備の最高使用圧力以下であるものに限る。)である場合であって、耐圧部分の過圧を防止するための適切な措置が講じられているものであるときは、前項の規定は適用しない。
(ガスの漏洩対策等)
第33条 燃料ガスを通ずる燃料電池設備には、当該設備からの燃料ガスが漏洩した場合の危害を防止するための適切な措置を講じなければならない。
2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときには、給排気部を適切に施設しなければならない。
(非常停止装置)
第34条 燃料電池設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該設備を自動的かつ速やかに停止する装置を設けなければならない。
2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃料を通ずる部分の管には、燃料の遮断のための2個以上の自動弁を直列に取り付けなければならない。この場合において、自動弁は動力源喪失時に自動的に閉じるものでなければならない。
3 電気事業法施行規則第48条第4項第5号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)に係る燃料電池設備には、前項の規定は適用しない。
(燃料ガスの置換)
第35条 燃料電池設備の燃料ガスを通ずる部分は、不活性ガス等で燃料ガスを安全に置換できる構造のものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する燃料電池設備にあっては、この限りでない。
一 燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造である燃料電池設備又は燃料ガスを通ずる部分に密封された燃料ガスの爆発に耐えられる構造である燃料電池設備であって、出力10キロワット未満のもの
二 前条第3項の燃料電池設備
(空気系統設備の施設)
第36条 燃料電池設備の空気圧縮機及び補助燃焼器には、当該機器に異常が発生した場合にこれらを自動的に停止する装置を設けなければならない。
第7章 液化ガス設備
(離隔距離)
第37条 液化ガス設備(管及びその附属設備を除く。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガス又は液化ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。ただし、内包する液化ガスが不活性ガスのみである液化ガス設備については、この限りでない。
2 液化ガス設備のうち告示で定めるものは、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガス又は液化ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
3 液化ガス用貯槽の相互間、ガスホルダーの相互間並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーの相互間は、ガス又は液化ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
(保安区画)
第38条 液化ガス用気化器を有する発電所における液化ガス設備は、ガス又は液化ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。
(設備の設置場所)
第39条 貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏洩又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。
2 導管を施設し、又は、貯槽の全部又は一部を地盤面下に埋設する場合にあっては、設備に損傷を与えるおそれのある場所又はガス若しくは液化ガスの漏洩若しくは火災等による危害を生ずるおそれがある場所において、これをしてはならない。
(液化ガス設備の材料)
第40条 液化ガス設備(ポンプ及び圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有するものでなければならない。
2 貯槽及びガスホルダーの支持物の材料は、供用中の荷重に対し、十分な機械的強度及び化学的強度を有するものでなければならない。
(液化ガス設備の構造)
第41条 液化ガス設備の耐圧部分又は貯槽、ガスホルダー及び導管に係る支持物及び基礎の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、それぞれの部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
(安全弁等)
第42条 液化ガス設備に属する容器には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければならない。
2 貯槽には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。
(ガスの漏洩対策)
第43条 液化ガス設備には、当該設備からのガス又は液化ガスが漏洩した場合の危害を防止するため適切な措置を講じなければならない。
(静電気除去)
第44条 液化ガスを通ずる液化ガス設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。
(防消火設備)
第45条 液化ガス設備(可燃性ガス、可燃性液化ガス、酸素若しくは液化酸素又はコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第2条第1項第22号の特定製造事業所に該当する発電所において製造された毒性ガス若しくは毒性液化ガスを通ずるものに限る。)には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
(計測装置)
第46条 液化ガス設備には、設備の損傷を防止するため使用状態を計測する装置を設けなければならない。
(警報及び非常装置等)
第47条 液化ガス設備には、使用に支障を及ぼすおそれのある、ガス又は液化ガス及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
2 液化ガス設備には、使用中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。
3 外部強制潤滑油装置を有する圧送機には、当該装置の潤滑油の圧力が異常に低下した場合に圧送機を自動的に停止できる装置を設けなければならない。
4 液化ガス用燃料設備は、停電その他の緊急時においても安全に制御できるものでなければならない。
5 液化ガス用燃料設備に係る計装回路には、適切なインターロック機構を適切な箇所に設けなければならない。
(遮断装置)
第48条 液化ガス設備の主要なガス又は液化ガスの出口及び入口には、ガス又は液化ガスの流出及び流入を遮断するための装置を設けなければならない。
2 液化ガス用燃料設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。
(ガスの置換等)
第49条 液化ガス設備のガス又は液化ガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。
2 毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する場合に安全に廃棄できる構造でなければならない。
(表示)
第50条 貯槽及びガスホルダー又はこれらの附近には、その外部から見やすいように貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。
(耐熱措置)
第51条 貯槽(埋設された貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)及びその支持物は、当該設備が受ける熱に対し十分な断熱性及び耐熱性を有する構造とし、又は当該設備の規模に応じて適切な冷却装置を設けなければならない。
(防護措置)
第52条 液化ガス設備には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合にあっては、当該設備の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
2 掘削により周囲が露出することとなった導管であって、当該設備の損傷によりガスが流出し、危害を生ずるおそれがあるものにあっては、危急の場合に当該部分にガスの流入を速やかに遮断することができる措置を講じなければならない。
(気化器の加熱部)
第53条 液化ガス用気化器の加熱部は直火で加熱する構造のものであってはならない。
2 液化ガス用気化器であって、加熱部の温水が凍結するおそれがあるものにあっては、凍結を防止する措置を講じなければならない。
(附臭措置)
第54条 導管によりガス(可燃性ガス又は毒性ガスに限る。以下この条において同じ。)を輸送する場合にあっては、容易に臭気によるガスの感知ができるようにガスに附臭しなければならない。ただし、最高使用圧力が0・1メガパスカル以上のガス圧力により行うガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第7号に規定する量のガス及びガスの空気中の混合容積比率が1000分の1未満の場合に臭気の有無が感知できるガスにあっては、この限りでない。
第8章 ガス化炉設備
(離隔距離)
第55条 ガス化炉設備(管及びその附属設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。
2 ガス化炉設備は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。
(保安区画)
第56条 ガス化炉設備は、ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。
(ガス化炉設備の材料)
第57条 ガス化炉設備(ポンプ及びガス圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(ガス化炉設備の構造)
第58条 ガス化炉設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
(安全弁)
第59条 ガス化炉設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に、安全弁から吹き出されるガスによる危害及びガス化炉設備の過熱が生じないように施設しなければならない。
(給水装置)
第60条 ガス化炉設備に属する容器(水等の熱媒体を加熱して蒸気を発生させるもの又は水により熱的保護を行っているものに限る。以下この条、次条及び第62条において同じ。)には、ガス発生量が最大状態である時の連続運転時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水装置を設けなければならない。
2 設備の異常等により、前項の給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を遮断してもなお容器に損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該容器には、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。
(蒸気及び給水の遮断)
第61条 ガス化炉設備に属する容器の蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他の容器若しくはボイラーと結合された容器以外の容器から発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における当該容器の蒸気出口又は2個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の蒸気出口にあってはこの限りでない。
2 ガス化炉設備に属する容器の給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければならない。ただし、容器ごとに給水装置を設ける場合において、容器に最も近い給水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場合における当該容器の給水の入口又は2個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の給水の入口にあってはこの限りでない。
(ガス化炉設備の水抜き装置)
第62条 ガス化炉設備に属する容器には、水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、水を抜くことができる装置を設けなければならない。
(ガスの漏洩対策)
第63条 ガス化炉設備には、当該設備からのガスが漏洩した場合の危害を防止するため適切な措置を講じなければならない。
(静電気除去)
第64条 可燃性ガスを通ずるガス化炉設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。
(防消火設備)
第65条 ガス化炉設備(可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を通ずるものに限る。)には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
(計測装置)
第66条 ガス化炉設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
(警報及び非常装置)
第67条 ガス化炉設備には、運転に支障を及ぼすおそれのあるガスの状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
2 ガス化炉設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。
(ガスの置換)
第68条 ガス化炉設備のガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガスを安全に置換できる構造でなければならない。
第9章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備
(湿度測定装置)
第69条 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して当該燃料に含まれる水分を適切に維持することができるよう、湿度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
(温度測定装置)
第70条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して熱を発生する機器がある場所の周辺及び異常な発熱を検知できる箇所に、温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
(気体濃度測定装置)
第71条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設備の特性を考慮して可燃性のガスが発生するおそれがある箇所においてこれらのガスの濃度が爆発下限界の値に達しないよう、酸素及び一酸化炭素、メタンガスその他可燃性のガスの濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
(燃焼防止装置)
第72条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、異常な発熱又は可燃性のガスの発生が検知された場合にこれらの抑制のために十分な量の窒素その他不活性ガスを速やかに貯蔵設備の内部に封入するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
2 前項の貯蔵設備にあって換気装置を設置する場合には、新たな酸素の供給により燃焼が促進されないように設置しなければならない。
(消火装置)
第73条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備にあっては、廃棄物固形化燃料が燃焼した場合に適切に消火するための装置を設置しなければならない。
第9章の2 スターリングエンジン及びその附属設備
(スターリングエンジン及びその附属設備の材料等)
第73条の2 スターリングエンジン(シリンダーの中に密封した作動流体(凝縮しない状態で使用するものに限る。)の温度変化による体積変化により運動エネルギーを発生させる設備をいう。以下同じ。)及びその附属設備に属する容器並びに管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用圧力、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
2 スターリングエンジンに使用する作動流体は、不活性ガス又は空気でなければならない。
(スターリングエンジン及びその附属設備の構造)
第73条の3 スターリングエンジンは、非常停止装置が作動したときに達する回転速度及び往復速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。
2 スターリングエンジンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。
3 スターリングエンジン及びその附属設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。
4 スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては、スターリングエンジン)の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常停止装置が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該スターリングエンジンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。
(調速装置)
第73条の4 誘導発電機と結合するスターリングエンジン以外のスターリングエンジンには、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度及び往復速度を非常停止装置が作動する回転速度未満及び往復速度未満にする能力を有する調速装置を設けなければならない。
(非常停止装置)
第73条の5 スターリングエンジンには、運転中に生じた過回転、過熱その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該スターリングエンジンを自動的かつ速やかに停止させる非常停止装置を設けなければならない。
(計測装置)
第73条の6 スターリングエンジン及びその附属設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
第10章 溶接部
(溶接部の形状等)
第74条 電気事業法施行規則第79条第1号及び第2号に掲げる機械又は器具であって、同規則第80条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。以下「溶接部」という。)は、次によること。
一 不連続で特異な形状でないものであること。
二 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
三 適切な強度を有するものであること。
四 機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。
第11章 雑則
(特種設備の安全性)
第75条 火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物であって、第5条から前条までに規定するもの以外のものにあっては、当該設備に及ぼす化学的作用及び物理的作用に対し、安全なものでなければならない。
附則
1 この省令は、平成9年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第31号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月14日通商産業省令第6号)
この省令は、平成12年1月15日から施行する。
附則 (平成12年8月2日通商産業省令第145号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月21日経済産業省令第27号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月17日経済産業省令第223号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月25日経済産業省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日経済産業省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月29日経済産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備については、平成17年11月30日までの間は、第2条の規定による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第9章の規定は、適用しない。
附則 (平成17年1月6日経済産業省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第4及び別表第5並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第6項の規定は、適用しない。
附則 (平成17年3月10日経済産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池設備であって、電気事業法第38条第3項に規定する事業用電気工作物に関する規定を適用する場合には、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月31日経済産業省令第62号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月22日経済産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月22日経済産業省令第120号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附則 (平成18年10月27日経済産業省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月3日経済産業省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月17日経済産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年5月17日経済産業省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月8日経済産業省令第36号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成26年11月5日経済産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
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