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登録検査等事業者等規則

平成9年郵政省令第76号
電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、及び同法を実施するため無線局認定点検事業者規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。)の登録及び検査又は点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

第2章 検査等事業者の登録手続

(登録の申請)
第2条 法第24条の2第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)
 検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
 検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
 検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第1級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
 測定器等の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
 無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「判定」という。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第4に掲げる条件のうち該当するもの(当該判定員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号)
 無線局の種別ごとの検査又は点検の実施方法
 検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)
 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第1級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
 測定器等の名称又は型式及び製造事業者名
 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
 無線局の種別ごとの点検の実施方法
 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
3 前項第1号ニ及び第2号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第1級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。
4 第2項の業務実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、点検員が法別表第1(第1号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び判定員が法別表第4(第1号から第3号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、点検員が法別表第1(第1号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書
5 法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類
 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3に定める様式の書類
6 法別表第4第3号の総務省令で定める陸上特殊無線技士は、第1級陸上特殊無線技士とする。
7 前項の陸上特殊無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の判定に限って行うものとする。
(法第24条の2第4項第2号の総務省令で定める事項)
第2条の2 法第24条の2第4項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して10年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
測定器その他の設備 期間
一 高周波電力計であって、校正用信号源を有し、及び被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
2年
二 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
2年
三 標準信号発生器であって、出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの
2年
(登録の更新)
第3条 法第24条の2の2第1項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 前条(第2項第2号、第3項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第4項第2号及び第5項第3号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録証の様式)
第4条 法第24条の4第1項の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。
(変更の届出)
第5条 登録検査等事業者は、法第24条の5第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 変更の内容
 変更の年月日
2 前項の届出があった場合において、総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。
3 登録検査等事業者は、第2条第2項各号(第1号ロ及び第2号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 変更の内容
 変更の年月日
4 登録検査等事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第1(第1号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
5 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、判定員を追加するときは、第3項の届出書に当該判定員が法別表第4(第1号から第3号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
6 総合通信局長は、法第24条の5第1項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録証の再交付)
第6条 登録検査等事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 再交付の理由
2 登録検査等事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。
(登録に係る事業の承継の届出)
第7条 法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
 登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称
2 前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。
 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。)
 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類並びに事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
 登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書及び過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類
 合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類
 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)
 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
 登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書
 合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
3 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第1項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該届出をした者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(廃止の届出)
第8条 登録検査等事業者は、法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
 登録検査等事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 廃止の年月日
 廃止の理由

第3章 外国点検事業者の登録手続

(外国点検事業者の登録の申請)
第9条 法第24条の13第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。
2 法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「外国業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第1級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
 測定器等の名称又は型式及び製造事業者名
 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
 無線局の種別ごとの点検の実施方法
 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
3 前項第4号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第1級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。
4 第2項の外国業務実施方法書には、点検員が法別表第1(第1項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
5 法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類とする。
(登録外国点検事業者の登録証の様式)
第10条 法第24条の13第2項において準用する第24条の4第1項の登録外国点検事業者の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。
(登録外国点検事業者の変更の届出)
第11条 登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の5第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 変更の内容
 変更の年月日
2 前項の届出があった場合において、関東総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。
3 登録外国点検事業者は、第9条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 変更の内容
 変更の年月日
4 登録外国点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第1(第1号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
5 関東総合通信局長は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の5第1項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録外国点検事業者の登録証の再交付)
第12条 登録外国点検事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 再交付の理由
2 登録外国点検事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。
(登録に係る事業の承継の届出)
第13条 法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。
 登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称
2 前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。
 事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
 登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの
 合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
(登録外国点検事業者の廃止の届出)
第14条 登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
 登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録の年月日及び登録番号
 廃止の年月日
 廃止の理由

第4章 登録に係る検査又は点検の実施等

(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)
第15条 法第73条第3項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。
 法第103条の2第14項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成13年政令第245号)第12条各号に掲げる無線局
 法第103条の2第15項第1号及び第2号に掲げる無線局
 地上基幹放送局
 船舶局(旅客船の船舶局に限る。)
 航空機局
 地球局(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に規定する一般放送及び同条第13号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
 航空機地球局
 船舶地球局(旅客船及び第1号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)
 人工衛星局(放送法第2条第3号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)
 衛星基幹放送局
十一 前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局
(検査の実施項目等)
第16条 法第73条第3項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第5号のとおりとする。
2 登録検査等事業者は、第2条第2項第1号の登録に係る業務実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。
(検査の実施方法等)
第17条 検査の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。
(検査結果証明書の交付)
第18条 登録検査等事業者は、検査を実施したときは、別表第6号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。
(点検の実施項目)
第19条 法第10条第2項、法第18条第2項若しくは法第73条第4項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第7号のとおりとする。
2 登録検査等事業者等は、第2条第2項又は第9条第2項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。
3 登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第15条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。
(点検の実施方法等)
第20条 点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。
(点検結果の通知)
第21条 登録検査等事業者等は、点検を実施したときは、別表第8号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。
(帳簿等)
第22条 登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第3項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第18条の交付の日又は前条の通知の日から6年間保存しなければならない。
 検査を行った場合 次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第18条の検査結果証明書の写し
 検査を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号(免許規則第24条の2第1項第3号に規定する特定無線局の番号をいう。以下同じ。))
 検査を依頼した無線局の免許人の氏名又は名称
 検査及び点検を行った年月日
 点検を行った場所
 第16条第1項に規定する検査の実施項目ごとの検査の成績及び点検の結果
 点検を行った点検員の氏名
 点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日(当該測定器等が第2条の2の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
 判定を行った判定員の氏名
 総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号
 点検のみを行った場合 次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し
 点検を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号)、予備免許通知書の番号又は変更許可通知書の番号
 点検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
 点検を行った年月日
 点検を行った場所
 点検の結果
 点検を行った点検員の氏名
 点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日(当該測定器等が第2条の2の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
 総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号
2 登録検査等事業者等は、第2条第2項第1号ヘ若しくは第2号ヘ又は第9条第2項第6号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から6年間保存しなければならない。
3 帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。

第5章 雑則

(総合通信局長に提出する書類の作成)
第23条 この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に郵政大臣が別に告示する要件に該当する較正を受けている測定器等は、法第24条の2第1項第2号に規定する較正を受けているものとみなす。ただし、認定点検事業者が無線設備の点検に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から1年以内のものに限る。
3 附則第1項ただし書に規定する施行の際現に無線設備等の点検を業務として行っている者であって、郵政大臣が別に告示する要件に該当するものは、第3条第2号又は第3号に規定する要件を満たしているものとみなす。
4 電波法の一部を改正する法律(平成9年法律第47号)附則第1条第2項に規定する認定及びこれに関し必要な手続その他の行為については、この省令の例による。
附則 (平成10年12月18日郵政省令第105号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。
(無線局認定点検事業者規則の一部改正に伴う経過措置)
8 この省令の施行の際現に免許を受けている救命艇用無線電信、生存艇用携帯無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識及び非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する船舶局の点検については、前項による改正後の無線局認定点検事業者規則別表第3号の規定にかかわらず、平成11年7月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月18日郵政省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 法第24条の2第1項又は法第24条の9第1項の認定の申請については、この省令による改正後の認定点検規則(以下「新規則」という。)第7条及び別表第1号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前の認定点検規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定によりした認定証の交付は、新規則第8条の規定によりした認定証の交付とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした手続その他の行為は、新規則のこれに相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則 (平成11年3月5日郵政省令第12号) 抄
この省令は、平成11年3月29日から施行する。ただし、無線従事者規則別表第3号の改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
附則 (平成11年3月29日郵政省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月16日郵政省令第99号)
この省令は、平成12年2月1日から施行する。ただし、第2条中別表第4号の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則 (平成13年3月29日総務省令第34号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第50号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月11日総務省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年10月23日総務省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月13日総務省令第167号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月25日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(平成14年1月28日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日総務省令第78号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年12月20日総務省令第127号)
この省令は、平成15年1月17日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第3号)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。ただし、別表に次の表を加える改正規定中4枚目の様式注2ただし書に係る部分は平成16年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に総務大臣が別に告示する要件に該当する者は、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第1第1号に適合する知識経験を有するものとみなす。
3 改正法による改正前の法第24条の3(同法第24条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された認定証の認定の番号は、新法第24条の4第1項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された登録証の登録番号とみなす。
4 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の認定点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)第9条(同令第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の承認申請は、この省令による改正後の登録点検事業者等規則(以下「新規則」という。)第4条(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の届出とみなす。
5 この省令の施行の際現に効力を有する業務の実施の方法を定めた書類は、この省令の施行の日から起算して9月を経過する日(その日までに新規則第4条第3項(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の届出があった業務実施方法書にあっては、当該届出の日)までは、新規則第2条第2項(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の業務実施方法書とみなす。
附則 (平成16年3月29日総務省令第61号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月31日総務省令第65号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年8月9日総務省令第124号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年11月1日総務省令第128号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月20日総務省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第126号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月8日総務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月22日総務省令第64号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年12月22日総務省令第122号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月3日総務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日総務省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
(経過措置)
2 登録検査等事業者等の登録申請書の様式は、この省令による改正後の別表第1号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第1号の注6に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第1号の様式の余白に記載すること。
3 法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す書類の様式は、この省令による改正後の別表第3号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
4 点検結果通知書の様式は、この省令による改正後の別表第8号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
5 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則 (平成23年7月28日総務省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月2日から施行する。
附則 (平成24年8月6日総務省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月8日総務省令第67号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日総務省令第72号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年9月12日総務省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第1条の規定による改正後の証明規則第3条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第1条の規定による改正後の証明規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた第2条の規定による改正後の登録検査等規則第2条の2に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第2条の規定による改正後の登録検査等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年2月1日総務省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第38条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成30年2月2日総務省令第5号)
この省令は、電波法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第28号)の施行の日(平成30年2月2日)から施行する。
附則 (平成30年7月25日総務省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年8月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている船舶局(船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を設置しているものに限る。)にあっては、免許状及び無線局免許手続規則第4条に規定する無線局事項書の通信の相手方の欄に人工衛星局の受信設備が記載されているものとみなす。
附則 (平成30年9月25日総務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月4日総務省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
2 この省令の施行の際現に免許を受けている900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、当該簡易無線局の免許の有効期間の間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第2条第1項第4号の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則第2条第1項第4号に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1号(第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係)
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別表第2号(第2条第5項、第3条第2項及び第7条第2項関係)
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別表第3号(第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係)
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別表第4号(第4条及び第10条関係)
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別表第5号 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)が行う検査の実施項目(第16条第1項関係)
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別表第6号 検査結果証明書の様式(第18条関係)
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別表第7号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目(第19条第1項関係)
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別表第8号 点検結果通知書の様式(第21条関係)
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