すいどうほうだい25じょうの12だい1こうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい
水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
平成9年厚生省令第47号
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の12の規定に基づき、水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の12第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益財団法人給水工事技術振興財団(平成9年3月7日に財団法人給水工事技術振興財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都新宿区 | 平成9年5月2日 |
附則
この省令は、平成9年5月2日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月16日厚生労働省令第116号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成26年12月18日厚生労働省令第138号)
この省令は、平成26年12月22日から施行する。
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