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にっぽんしりつがっこうしんこう・きょうさいじぎょうだんほうしこうきそく

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則

平成9年文部省令第41号
日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第24条第4項並びに日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成9年政令第354号)第1条及び第2条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則を次のように定める。
(監査報告書の作成)
第1条 日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第11条第3項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の役員及び職員
 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、事業団の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 事業団の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 事業団の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他事業団の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 事業団の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告書を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第2条 法第11条第5項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、日本私立学校振興・共済事業団法施行令(以下「令」という。)、この省令及び日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成9年文部省令第42号)の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
第3条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 基礎研究
 福祉に関する業務
 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。)
(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)
第4条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第2項第5号に規定する文部科学省令で定める人数は、30人とする。
(密接関係法人等の範囲)
第5条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第3項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において事業団と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において事業団との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が2000万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの
 行為日前5年間に、事業団に対し、許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
 事業団による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
(退職手当通算予定役職員の範囲)
第6条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第40条第1項において読み替えて準用する通則法第50条の2第2項又は法第40条第2項において読み替えて準用する通則法第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第7条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
 氏名
 事業団の役員又は職員の地位
 法令等違反行為(法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第6項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第1号に規定する再就職者であって、離職後2年を経過した者を除く。次条において同じ。)の氏名
 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第1号に規定する文部科学省令で定める内部組織)
第8条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第2号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
第9条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(理事長への再就職の届出)
第10条 法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする事業団役職員(同項に規定する事業団役職員をいう。以下第2号、次項及び第3項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。
 氏名
 事業団役職員の地位
 再就職の約束をした日以前の事業団役職員(法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第1項に規定する事業団役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 離職予定日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 離職後の就職の援助(最初に事業団役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
2 法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の7第1項の規定による届出をした事業団役職員は、当該届出に係る前項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
3 法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の7第1項の規定による届出をした事業団役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(理事長による報告)
第11条 事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。
(国から交付を受ける補助金)
第12条 令第1条の文部科学省令で定める国の補助金は、私立大学等経常費補助金及び政府開発援助私立大学等経常費補助金とする。
(資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)
第13条 令第2条第1項の文部科学省令で定める専修学校の課程は、工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係又は商業実務関係の分野に属する専修学校の学科及び服飾、デザイン、写真、外国語、音楽又は美術に関する専修学校の学科であって、その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。
第14条 令第2条第1項の文部科学省令で定める各種学校の課程は、機械、自動車整備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、放送装置、無線装置、造船、応用化学、金属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土木、機械設計、建築設計、機械製図、建築製図、測量又は経理に関する各種学校の課程及び診療エックス線技師、衛生検査技師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士、栄養士、調理師、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程があり、その修業期間がそれぞれ1年以上であって、一の課程に他の課程が継続する場合においては、これらの課程の修業期間を通算した期間を含む。)が2年以上であること。
 その1年間の授業時間数(普通科・専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程がある場合には、それぞれの授業時間数)が750時間以上であること。
 その教員数が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であり、教育上著しい支障がないと認められること。
 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとに成績の評価が行われ、その結果が表簿に記録されていること。
 その生徒に対し、所定の技術の修得についての評価を行ったうえで卒業証明書又は修了証書が授与されていること。
(助成業務方法書に記載すべき事項)
第15条 助成業務方法書に記載すべき事項として法第25条第4項第1号で定める助成業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。
 事業団の助成業務運営の基本方針
 法第23条第1項第1号に規定する補助金の交付の対象、手続その他補助金の交付に関する事項
 法第23条第1項第2号に規定する資金の貸付けの対象、条件その他資金の貸付けに関する事項
 法第23条第1項第3号に規定する助成金の交付の対象、手続その他助成金の交付に関する事項
 法第23条第1項第4号に規定する寄付金の募集、管理及び配付に関する事項
 法第23条第1項第5号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供その他の指導に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他助成業務の執行に関して必要な事項
(共済運営規則に記載すべき事項)
第16条 共済運営規則に記載すべき事項として法第25条第5項において読み替えて準用する同条第4項第1号で定める共済業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。
 医療機関又は薬局との契約に関する事項
 福祉事業に関する事項
 その他共済業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第17条 事業団は、法第26条において読み替えて準用する通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(事業団が作成する最初の中期計画については、平成15年10月1日以後最初の法第26条において読み替えて準用する通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 事業団は、法第26条において読み替えて準用する通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第18条 事業団に係る法第26条において読み替えて準用する通則法第30条第2項第8号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第19条 事業団に係る法第26条において読み替えて準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 事業団は、法第26条において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第20条 事業団に係る法第26条において読み替えて準用する通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について事業団が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について事業団が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について事業団が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 事業団は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(積立金に係る基準額)
第21条 法第36条第1項の文部科学省令で定める額は、20億円とする。
(管理に関する規則の届出)
第22条 事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
(日本私学振興財団法施行規則の廃止)
第2条 日本私学振興財団法施行規則(昭和45年文部省令第19号)は、廃止する。
附則 (平成11年3月5日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月1日文部科学省令第3号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日文部科学省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日文部科学省令第31号)
この省令は、日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
第2条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「独法整備法」という。)附則第16条第3項の規定により独法整備法による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第26条において準用する通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下この条において「旧通則法」という。)第29条第1項の中期目標が独法整備法による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第20条第1項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第26条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「法第26条において準用する通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧法第26条において準用する旧通則法第29条第2項第2号から」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「法第26条」とあるのは「旧法第26条」と、「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」とする。
附則 (平成29年12月28日文部科学省令第43号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(以下この条において「新令」という。)第10条第1項(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる日本私立学校振興・共済事業団法第21条の2において読み替えて準用する独立行政法人通則法(以下この条において「準用通則法」という。)第50条の7第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
2 施行日前における事業団役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する事業団役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した事業団役職員に対する新令第10条第1項の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第43号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
3 施行日前に離職後の就職の援助(最初に事業団役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた事業団役職員に対する新令第10条第1項の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第43号)の施行の日以後に」とする。

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