にっぽんこくゆうてつどうせいさんじぎょうだんのさいむのふたんのけいげんをはかるためにへいせい9ねんどにおいてきんきゅうにこうずべきとくべつそちにかんするほうりつ
日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
平成9年法律第73号
(趣旨)
第1条 この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の処理すべき債務が累増している状況にかんがみ、事業団の債務の累増の防止に資するために平成9年度において緊急に講ずべき措置として、政府による事業団の日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務の承継その他事業団の債務の負担の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。
(一般会計による債務の承継等)
第2条 政府は、平成10年3月31日において、額面金額の合計額が3兆35億円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務(同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。)を、一般会計において承継する。
2 政府は、前項の規定により特定債務を一般会計において承継したときは、その時において、事業団に対し、特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。
3 前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(国債に関する法律及び日本国有鉄道清算事業団法の適用等)
第3条 前条第1項の規定により政府が承継した特定債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券(以下「特定債券」という。)については、国債に関する法律(明治39年法律第34号。第6条及び第8条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
(無利子貸付金の償還条件の変更)
第4条 政府は、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第2条第2項の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る事業団の債務のうち政令で定めるものについて、据置期間を1年以内の期間延長することができる。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定による政府による特定債務の承継の際現に社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定による登録を受けている特定債券については、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
附則 (平成10年10月19日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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