完全無料の六法全書
かいごほけんほうしこうほう

介護保険法施行法

平成9年法律第124号

第1章 経過措置

(法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置)
第1条 市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第43条第2項、第44条第5項若しくは第45条第5項又は第55条第2項、第56条第5項若しくは第57条第5項の規定にかかわらず、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「法定居宅給付支給限度基準額」と総称する。)に代えて、当該法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「経過的居宅給付支給限度基準額」と総称する。)とすることができる。
2 厚生労働大臣が法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を基礎として経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。
3 前2項の規定により経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。
4 第1項の政令で定める日を指定するに当たっては、介護保険法の施行の日(以下この章において「施行日」という。)から起算して5年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、特定市町村が定める同法第117条に規定する市町村介護保険事業計画(第3条第1項において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(第3条第2項において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、法定居宅給付支給限度基準額に基づく介護給付等(同法第20条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して6月前までに公布するものとする。
5 第1項の政令で定める日までの間は、特定市町村が行う介護保険の介護給付等について介護保険法第43条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第55条第2項、第56条第5項及び第57条第5項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣が定める額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第1条第3項に規定する特定市町村が定める同条第1項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額」とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)
第2条 特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第42条第1項各号及び第54条第1項各号に規定する場合のほか、前条第1項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第42条第1項第3号又は同法第54条第1項第3号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、認知症対応型共同生活介護(同法第7条第15項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、認知症対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
(特定市町村、都道府県及び国の措置等)
第3条 特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
3 国は、特定市町村及び都道府県に対し、第1項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第4条 介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第7条第10項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第71条第1項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第5条 介護保険法の施行の際現に第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「旧老健法」という。)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第7条第8項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第6条 施行日前に旧老健法第46条の17の8各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。)については、介護保険法第77条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧老健法第46条の17の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第76条第1項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第77条第1項第3号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。
(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
第7条 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第48条第1項第1号の指定があったものとみなす。
(介護老人保健施設に関する経過措置)
第8条 介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。)に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなす。
2 前項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第46条の7第1項又は第2項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第95条第1項又は第2項の承認を受けたものとみなす。
第9条 施行日前にされた旧老健法第46条の5において準用する旧老健法第44条第2項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第24条第2項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
2 施行日前にされた旧老健法第46条の11第1項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第100条第1項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 施行日前にされた旧老健法第46条の12の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第101条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
4 施行日前にされた旧老健法第46条の13の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第102条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
5 施行日前にされた旧老健法第46条の14の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第103条第1項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
6 施行日前に旧老健法第46条の15第1項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第1項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第104条第1項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第94条第1項の開設の許可(第8項において「みなし開設許可」という。)について、同法第104条の規定を適用する。
7 特定老人保健施設の開設者(施行日前6月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第104条の規定の適用については、同条第1項第1号中「介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項」とあるのは、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第8条第1項の規定により介護老人保健施設に係る第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の6第1項」とする。
8 特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第46条の2第1項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第104条第1項第5号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。
(介護療養型医療施設に関する経過措置)
第10条 施行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
(適用除外に関する経過措置)
第11条 介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2 当分の間、介護保険法第10条第2号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者若しくは65歳以上の者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項に該当しなくなったとき」とし、同法第11条第1項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項に該当するに至った日の翌日」とする。
(損害賠償請求権に関する経過措置)
第12条 介護保険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第13条 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム(介護保険法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定介護老人福祉施設」という。)に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に継続して1以上の他の介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該1以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧措置入所者にあっては、当該1以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、介護保険法第9条及び第13条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者(以下この条において「要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)、特定介護老人福祉施設(当該特定介護老人福祉施設に係る同法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して1以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該1以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同条第2項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同条第1項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに100分の90以上100分の100以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
4 介護保険法第48条第3項の規定は、前項の基準について準用する。
5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(第7項において「特定要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食費の特定基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「食費の特定負担限度額」という。)を控除した額
 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条において「居住費の特定基準費用額」という。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「居住費の特定負担限度額」という。)を控除した額
6 介護保険法第51条の3第3項の規定は、食費の特定基準費用額若しくは食費の特定負担限度額又は居住費の特定基準費用額若しくは居住費の特定負担限度額について準用する。
7 介護保険法第51条の3第6項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「食費の特定基準費用額又は居住費の特定基準費用額」と、「食費の負担限度額又は居住費の負担限度額」とあるのは「食費の特定負担限度額又は居住費の特定負担限度額」とし、同条第7項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第1項、第2項及び前項」とあるのは「第1項、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項及び同条第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
8 要介護旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。
(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
第14条 厚生大臣は、介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額、同法第125条第1項の第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
第15条 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第46条第2項の基準、同法第48条第2項各号の基準、同法第53条第2項各号の基準、同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第58条第2項の基準、同法第74条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第81条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第88条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第97条第1項及び第2項の厚生省令並びに同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第110条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第13条第4項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。
第16条 年金保険者(介護保険法第131条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって65歳以上のもの(施行日までの間において65歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
 厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者
 当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
2 介護保険法第134条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第131条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の9月30日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
4 介護保険法第135条から第139条まで(第135条第1項及び第136条第2項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条 前3条に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第27条又は同法第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第70条の規定による同法第41条第1項本文の指定の手続、同法第79条の規定による同法第46条第1項の指定の手続、同法第86条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の手続、同法第94条の規定による開設の許可の手続、同法第107条の規定による同法第48条第1項第3号の指定の手続、同法第117条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第118条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第180条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第18条 介護保険法(同法附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第17条及び第19条の規定 公布の日
 第14条及び第15条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 第4条ただし書、第5条ただし書、第16条及び第30条ただし書の規定 平成11年10月1日
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
附則 (平成17年3月31日法律第20号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)に係るこの法律による改正前の介護保険法施行法第13条第3項及び第4項の規定による介護保険法に規定する施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
 第2条、第6条及び第9条並びに附則第10条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第13条ただし書の規定 平成17年10月1日
(検討)
第2条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
附則 (平成20年5月28日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第16号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二〜五 略
 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日

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