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覚せい剤原料を指定する政令

平成8年政令第23号
内閣は、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、この政令を制定する。
覚せい剤取締法別表第9号の規定に基づき、次に掲げる物を覚せい剤原料に指定する。
 N・α—ジメチル—N—2—プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
 エリトロ—2—アミノ—1—フェニルプロパン—1—オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ—2—アミノ—1—フェニルプロパン—1—オールとして50%以下を含有する物を除く。
 2・6—ジアミノ—N—(1—フェニルプロパン—2—イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
 3—オキソ—2—フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

附則

この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成10年7月10日政令第246号)
この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附則 (平成30年2月21日政令第36号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第48号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行

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