はいたてきけいざいすいいきにおけるぎょぎょうとうにかんするしゅけんてきけんりのこうしとうにかんするほうりつしこうれい
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
平成8年政令第212号
内閣は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
第1条 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治45年法律第21号)
二 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
(禁止海域における転載等の禁止の特例)
第2条 法第4条第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該漁獲物又はその製品が外国積出漁獲物等(外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法律第60号)第4条第1項第2号に規定する外国積出漁獲物等をいう。)である場合
二 当該漁獲物又はその製品が特定輸入承認(外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和42年政令第325号)第2条に規定する特定輸入承認をいう。)に係るものである場合
三 外国漁船(外国人漁業の規制に関する法律第2条第7項に規定する外国漁船をいう。次号において同じ。)以外の船舶から他の船舶へ転載する場合
四 外国漁船以外の船舶から積み込む場合
五 前各号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
(許可の基準)
第3条 法第6条第1項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
(意見の聴取)
第4条 農林水産大臣は、法第6条第1項の漁獲量の限度を定めようとするときは、我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第4条第1項に規定する禁止海域を除く。以下この条において同じ。)における海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等に関して、学識経験がある者及び漁業者その他の関係者の意見を聴くものとする。
(大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
第5条 法第14条第1項の規定により法第3条から第13条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の見出し | 排他的経済水域における | 特定大陸棚の定着性種族に係る |
第3条第1項 | 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う | 行う大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)の定着性種族に係る |
排他的経済水域における外国人の漁業等 | 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等 | |
第3条第2項から第4項まで | 排他的経済水域における外国人の漁業等 | 特定大陸棚の定着性種族に係る外国人の漁業等 |
第4条第1項 | 排他的経済水域 | 特定大陸棚 |
海域(その海底を含む。以下「禁止海域」という。)においては、 | 海域の海底及びその下の区域(以下「禁止区域」という。)の定着性種族に係る | |
第5条第1項 | 排他的経済水域(禁止海域 | 農林水産省令で定めるところにより、特定大陸棚(禁止区域 |
においては、農林水産省令で定めるところにより、 | の定着性種族に係る | |
第6条第1項 | 排他的経済水域において行う | 行う特定大陸棚の定着性種族に係る |
第6条第2項 | 排他的経済水域における科学的根拠 | 特定大陸棚における科学的根拠 |
排他的経済水域における外国人による | 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る | |
第8条 | 排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために | 試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために特定大陸棚の定着性種族に係る |
第9条 | 排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う | 外国人以外の者が行う特定大陸棚の定着性種族に係る |
第10条 | 排他的経済水域において、 | 特定大陸棚の定着性種族に係る |
第13条第1項 | 排他的経済水域における | 特定大陸棚の定着性種族に係る |
2 第1条及び前2条の規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第2条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の見出し | 排他的経済水域における | 特定大陸棚の定着性種族に係る |
第1条 | 第3条第2項 | 第14条第1項において準用する法第3条第2項 |
第3条 | 第6条第1項 | 第14条第1項において準用する法第6条第1項 |
前条 | 我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第4条第1項に規定する禁止海域 | 大陸棚であって排他的経済水域でない区域(以下「特定大陸棚」という。)(法第14条第1項において準用する法第4条第1項に規定する禁止区域 |
排他的経済水域における外国人による | 外国人による特定大陸棚の定着性種族に係る |
(法第24条第1項の政令で定める罪)
第6条 法第24条第1項の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。
(取締官)
第7条 法第24条第1項の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
(担保金の額に関する基準)
第8条 法第24条第2項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第9条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
一 担保金にあっては、法第24条第1項の規定による告知があった日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は拿捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二 保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第10条 法第24条第1項、第25条第1項及び第26条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第24条第2項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。
2 法第17条第2項における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。ただし、次条の表の3の項に係る規定は、平成9年1月1日から施行する。
(適用の特例)
第2条 法第5条から第13条までの規定は、次の表の中欄に掲げる外国人がそれぞれ同表の下欄に掲げる海域において行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に関しては、適用しない。
1 | 大韓民国国民(大韓民国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。) |
排他的経済水域のうち、次に掲げる海域 一 次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域
イ 北緯36度10分11秒東経131度15分45秒の点
ロ 北緯35度33分56秒東経131度46分21秒の点
ハ 北緯35度59分41秒東経132度13分33秒の点
ニ 北緯36度18分41秒東経132度13分33秒の点
ホ 北緯36度56分23秒東経132度55分38秒の点
ヘ 北緯36度56分23秒東経135度29分50秒の点
ト 北緯38度37分10秒東経135度29分49秒の点
チ 北緯39度51分54秒東経134度11分20秒の点
二 北緯30度44分3秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の海域
イ 北緯32度57分12秒東経127度40分59秒の点から北緯31度20分12秒東経127度12分53秒の点に至る直線
ロ 北緯31度20分12秒東経127度12分53秒の点から北緯31度13秒東経127度4分53秒の点を経て北緯30度44分3秒の線に至る直線
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2 | 中華人民共和国国民(中華人民共和国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。) |
排他的経済水域のうち、次に掲げる線から成る線以西の海域 一 東経127度29分53秒の線(北緯30度40分13秒以北の部分に限る。)
二 北緯30度40分13秒東経127度29分53秒の点から北緯30度40分13秒東経128度25分58秒の点に至る直線
三 北緯30度40分13秒東経128度25分58秒の点から北緯30度13秒東経128度32分4秒の点に至る直線
四 北緯30度13秒東経128度32分4秒の点から北緯29度13秒東経128度47秒の点に至る直線
五 北緯29度13秒東経128度47秒の点から北緯28度14秒東経127度14分59秒の点に至る直線
六 北緯28度14秒東経127度14分59秒の点から北緯27度14秒東経125度58分11秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
七 A点から、北緯27度14秒の線といずれの点をとっても我が国の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する基線をいう。)上の最も近い点からの距離が12海里である線(以下「12海里の線」という。)との東シナ海における交点(次号において「B点」という。)に至る直線
八 B点から、沖縄島の西側を経て、北緯26度4分31秒東経127度40分43秒の点から北緯24度43分13秒東経125度28分6秒の点に至る直線の12海里の線との最初の交点(次号において「C点」という。)に至る12海里の線
九 C点から、北緯26度4分31秒東経127度40分43秒の点から北緯24度43分13秒東経125度28分6秒の点に至る直線と他の12海里の線との交点(次号において「D点」という。)に至る直線
十 D点から、石垣島の北側を経て、北緯24度31分9秒東経125度29分54秒の点に至る12海里の線
十一 東経125度29分54秒の線(北緯24度31分9秒以南の部分に限る。)
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3 | 台湾の戸籍に記載されている者(台湾の権限のある機関又は台湾の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。) |
排他的経済水域のうち、次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域 一 北緯24度46分東経122度30分の点から北緯24度49分37秒東経122度44分の点(次号において「A点」という。)に至る直線と中間線(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。第10号において同じ。)との交点
二 A点
三 北緯24度50分東経124度の点
四 北緯25度19分東経124度40分の点
五 北緯25度29分45秒東経125度20分の点
六 北緯25度30分東経125度30分の点
七 北緯26度20分東経125度30分の点
八 北緯26度30分東経126度の点
九 北緯27度東経126度20分の点(次号において「B点」という。)
十 B点から北緯27度東経122度30分の点に至る直線と中間線との交点
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(漁業水域に関する暫定措置法施行令の廃止)
第3条 漁業水域に関する暫定措置法施行令(昭和52年政令第212号)は、廃止する。
附則 (平成11年1月21日政令第10号)
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第1条1の漁業に関する水域の設定に関する政令の廃止)
第2条 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第1条1の漁業に関する水域の設定に関する政令(昭和40年政令第373号)は、廃止する。
附則 (平成12年5月26日政令第228号)
この政令は、漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月10日政令第135号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月12日政令第303号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日政令第379号)
この政令は、外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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