はいたてきけいざいすいいきにおけるかいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつとうのてきようかんけいのせいりにかんするせいれい
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令
平成8年政令第200号
内閣は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。次条第3項において同じ。)をいう。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係)
第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第8条の規定は、タンカー以外の特定外国船舶で総トン数400トン未満のものについては、適用しない。
2 法第8条第3項の規定は、タンカーである特定外国船舶で総トン数150トン未満のものについては、適用しない。
3 法第8条の3第3項の規定は、我が国の排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う外国船舶については、適用しない。
4 特定外国船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第10条第2項の規定の適用については、同項第1号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあっては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従ってする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。
5 法第6章(第38条第1項、第2項、第6項及び第7項並びに第42条を除く。)の規定は、特定外国船舶については、適用しない。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係)
第3条 特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第10条第2項第3号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「令」という。)第4条の2第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
廃棄物 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 令別表第3第2号上欄に掲げる廃棄物
|
全ての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち令別表第2の2に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋施設等周辺海域」という。)以外の海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
二 令別表第3第3号上欄に掲げる廃棄物
|
全ての国の領海の基線からその外側100海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 |
イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
|
三 令別表第3第4号上欄に掲げる廃棄物
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排出海域は、限定しない。 | 排出方法は、限定しない。 |
四 令別表第3第6号上欄に掲げる廃棄物
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全ての海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
五 令別表第3第7号上欄に掲げる廃棄物
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全ての海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
六 令別表第3第8号上欄に掲げる廃棄物
|
排出海域は、限定しない。 | 排出方法は、限定しない。 |
(国土交通省令等への委任)
第4条 前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。
附則
この政令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第442号)
この政令は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第402号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年9月27日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年6月10日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第374号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月12日政令第297号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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