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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令

平成8年政令第185号
内閣は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第7条第1項、第8条、第12条第10号及び第11号、第13条第2項、第24条第2項並びに第25条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「特定住宅金融専門会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定住宅金融専門会社をいう。
2 この政令において「債権処理会社」とは、法第3条第1項第2号に規定する債権処理会社をいう。
3 この政令において「指定期間」とは、法第7条第1項に規定する指定期間をいう。
(指定期間)
第2条 法第7条第1項に規定する政令で定める日は、債権処理会社の設立の日から起算して1年を経過する日とする。
(譲受債権等に係る損失の生じた事由及び金額)
第3条 法第8条に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額。以下同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(譲受けの対価の額をいう。以下同じ。)を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
 譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた土地又は建物(以下この条及び次条第2号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 譲受土地等以外の資産で債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けたもの(営業の用に継続して使用するために譲り受けたものを除く。以下この号及び次条第3号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この号及び次条第4号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に引き受けた保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、債権処理会社が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該保証債務の引受けの対価の額との合計額(以下この号及び次条第5号において「引受保証債務回収等金額」という。)が当該履行をした金額を下回ったこと(当該保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額
(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
第4条 法第12条第10号イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
 債権処理会社が譲受金銭債権について弁済を受けた金額(当該譲受金銭債権について代物弁済により土地又は建物(以下この号及び第5号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分に対応する金額(以下この条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受金銭債権の取得価額を上回ったこと。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が引受保証債務の履行をした場合において、引受保証債務回収等金額(当該履行により取得をした求償権の行使に係る代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該履行をした金額を上回ったこと。 当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額
 債権処理会社が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部の履行をしたことその他の理由により、引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受けの対価の額に相当する金額
 その他前各号に掲げる事由に準じる事由として内閣府令・財務省令で定める事由 当該事由により生じた利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)
第5条 法第12条第10号ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
 譲受金銭債権につき、第3条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することにより法第8条の規定による助成金の交付を受けた後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
 引受保証債務につき、第3条第6号に該当することにより法第8条の規定による助成金の交付を受けた後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
2 法第12条第10号ロに規定する政令で定める割合は、債権処理会社の同号ロに規定する事由が生じた日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項において「基準年度」という。)までに生じた法第8条に規定する譲受債権等に係る損失の金額(同条に規定する損失の金額をいう。)の合計額のうちに、次に掲げる金額のいずれか少ない金額の占める割合とする。
 当該損失の金額の合計額の2分の1に相当する金額
 基準年度までの法第8条各号に掲げる金額の合計額
(国庫への納付手続)
第6条 預金保険機構は、債権処理会社から法第12条第10号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。)を受けた金額に相当する金額を、当該利益納付を受けた日から30日以内に、国庫へ納付しなければならない。
2 預金保険機構は、債権処理会社から利益納付を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、当該利益納付を受けた日から20日以内に、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(政府の補助)
第7条 法第24条第2項の規定による補助金の交付は、債権処理会社の同項に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が同項各号に掲げる金額の合計額を超える事業年度の終了の日の属する国の会計年度の翌年度以後の年度であって、その超える部分の金額並びに債権処理会社及び預金保険機構の財務の状況を勘案して当該交付が必要と認められる年度において、行うものとする。
(日本銀行への返還)
第8条 法第25条第2項の規定による日本銀行への返還は、債権処理会社が解散しその残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第27条の手続を終えた後)において、行うものとする。
(登記手数料令の適用関係)
第9条 預金保険機構が行う法第3条第1項第6号又は第7号に掲げる業務に関しその職員が登記手数料令(昭和24年政令第140号)第1条に規定する請求をする場合における同令の規定の適用については、当該職員及び当該業務に係る職務は、それぞれ国の職員及び同令第19条に規定する職務とみなす。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月29日政令第327号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月10日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月22日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号。附則第4条において「預金保険法一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の経過措置等)
第4条 預金保険法一部改正法附則第8条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号。以下この条において「新住専処理法」という。)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社(以下この条において「債権処理会社」という。)と預金保険法一部改正法第1条の規定による改正後の預金保険法第7条第1項第1号に規定する協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下この条において「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第3条第1項に規定する預金保険機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、住専法施行令第8条の規定を適用する。この場合において、同条中「その残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第27条の手続を終えた後)」とあるのは、「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領されるとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理されるときは、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)附則第10条の規定により読み替えて適用される法第27条の手続を終えた後)」とする。
第5条 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における附則第3条の規定による改正後の住専法施行令(以下この条において「新住専法施行令」という。)の規定の適用については、新住専法施行令第6条第2項中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 附則第3条の規定による改正前の住専法施行令第6条第2項の規定により大蔵大臣がした行為は、新住専法施行令第6条第2項の規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第11条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第3条第5号の規定は、施行日以後生ずる特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第8条に規定する損失及び同法第12条第10号イに規定する利益について適用し、施行日前に生じた当該損失及び当該利益については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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