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消費経済審議会令

平成8年政令第152号
内閣は、通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第7条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経済産業省商務情報政策局商取引・消費経済政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(製品安全及び家庭用品品質表示審議会令の廃止)
2 製品安全及び家庭用品品質表示審議会令(昭和48年政令第149号)は、廃止する。
附則 (平成11年10月8日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年10月22日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三まで 略
 消費経済審議会
附則 (平成19年4月1日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月29日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年7月1日から施行する。

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