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じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほうだい29じょうの2だい1こうにきていするほけんかいしゃおよびくみあいのりょうりつだんたいにたいするほうこくにかんするないかくふれい

自動車損害賠償保障法第29条の2第1項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令

平成8年大蔵省令第61号
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第29条の2第1項の規定に基づき、自動車損害賠償保障法第29条の2第1項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する省令を次のように定める。
(保険会社及び組合の料率団体に対する報告)
第1条 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「法」という。)第29条の2第1項に規定する保険会社(法第6条第1項に規定する責任保険の保険者をいう。以下同じ。)及び組合(法第6条第2項各号に掲げる組合をいう。以下同じ。)の料率団体(法第29条の2第1項に規定する金融庁長官の指定する損害保険料率算出団体をいう。次条見出しにおいて同じ。)に対する報告は、別紙様式により作成し、次の各号に掲げる別紙様式の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 別紙様式第1号から第8号 月ごとに取りまとめて、当該月終了後2月以内に行う。
 別紙様式第9号から第12号 事業年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)ごとに取りまとめて、当該事業年度終了後4月以内に行う。
(組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)
第2条 法第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。
2 再共済組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

附則

(施行期日)
1 この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成7年法律第137号)の施行の日(平成8年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する事業年度の翌事業年度に係る第1条の報告から適用する。
3 法第6条第2項第1号に規定する農業協同組合等は、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第1条の報告のうち次の各号に掲げる別紙様式により作成するものは、当該各号に掲げる附則別紙様式により作成することができるものとする。
 別紙様式第9号及び第12号 附則別紙様式第1号
 別紙様式第10号 附則別紙様式第2号
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別紙様式第1号(第1条関係)
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別紙様式第2号(第1条関係)
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別紙様式第3号(第1条関係)
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別紙様式第4号(第1条関係)
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別紙様式第5号(第1条関係)
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別紙様式第6号(第1条関係)
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別紙様式第7号(第1条関係)
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別紙様式第8号(第1条関係)
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別紙様式第9号(第1条関係)
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別紙様式第10号(第1条関係)
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別紙様式第11号(第1条関係)
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別紙様式第12号(第1条関係)
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