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ほけんぎょうほうしこうきそく

保険業法施行規則

平成8年大蔵省令第5号
保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1編 総則

(定義)
第1条 この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第1条の2 保険業法施行令(平成7年政令第425号。以下「令」という。)第1条の3第2号及び第38条の9第2項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第2条第4号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)とする。
2 令第1条の3第7号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が1年以上であり、かつ、1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。
3 令第1条の3第7号に規定する内閣府令で定める生徒は、特定課程を履修する生徒とする。
(密接な関係の範囲)
第1条の2の2 令第1条の4第2項第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。
 2以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
 一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係
 一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係
 一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係
(1) 一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。以下この編、第6条、第2編第3章(第52条の12の2を除く。)、第4章、第6章、第7章、第105条及び第105条の6、第118条、第11章(第210条の10の2を除く。)、第12章(第211条の38及び第211条の82を除く。)、第4編並びに第246条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超えていること。
(i) 当該一方の者
(ii) 当該一方の者が法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)
(iii) (i)又は(ii)に掲げる者の親族
(iv) (ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員
(v) (i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(vi) (v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
(vii) (iv)から(vi)までに掲げる役員の親族
(2) (1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から2年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。
 2以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
 2以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第1号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
2 令第1条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が1年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
3 令第13条の5の2第6項の規定は、第1項第1号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
(人の重度の障害の状態)
第1条の2の3 令第1条の6第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める第1級若しくは第2級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態
 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号の状態に該当する状態
(低発生率保険)
第1条の2の3の2 令第1条の6第7号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第1条の2の4 法第2条第13項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第6項第2号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第1条の3 法第2条第15項(法第2条の2第2項、第107条第9項、第127条第2項、第271条の3第2項、第271条の4第5項、第271条の5第4項、第271条の32第3項、第272条の21第2項、第272条の31第5項、第272条の32第3項、第272条の33第2項、第272条の34第2項及び第272条の42第3項並びに第48条の2第2項、第56条第10項、第58条第6項、第58条の3第3項、第58条の5第2項、第85条第2項、第94条第4項、第105条第3項、第105条の6第3項、第118条第3項及び第210条の7第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。
 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
 前2号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの
2 法第2条第15項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第10条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3 保険会社は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(法人に準ずるもの)
第1条の4 法第2条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第1条の5 法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2 法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第2条第11項に規定する議決権から会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
 当該会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。) その保有する当該保険会社等の特定議決権の数
 当該保険会社等に係る議決権の行使について財務諸表等規則第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該保険会社等の特定議決権の数
 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数
(密接な関係を有する会社等)
第1条の6 法第2条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3 令第13条の5の2第6項の規定は、前2項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第1条の7 法第2条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
 保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第271条の24第1項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第272条の40第1項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
 法第2条の2第1項第2号から第6号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第208条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
(訳文の添付)
第2条 法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第244条及び第246条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(外国通貨の換算)
第3条 法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

第2編 保険会社等

第1章 通則

(疾病等に類する事由)
第4条 法第3条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 出産及びこれを原因とする人の状態
 不妊治療を要する身体の状態
 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
(治療に類する行為)
第5条 法第3条第4項第2号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条(定義)に規定する助産師が行う助産
 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
(免許申請書の添付書類)
第6条 法第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 会社の登記事項証明書
 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第82条第1項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
 事業計画書
 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(法第4条第1項第3号に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(同号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
 会計参与設置会社(法第8条の2第1項第2号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十一 法第3条第1項の免許を受けようとする者が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第10条の2第5号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
 当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 法第3条第1項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類
十二 当該免許申請に係る保険が第3分野保険(法第3条第4項第2号若しくは第5項第2号に掲げる保険(以下この号において「第3分野の元受保険」という。)又は同条第5項第1号に掲げる保険のうち第3分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第33条第3項第1号及び第3号、第227条の2第3項第12号並びに第234条の21の2第1項第10号において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が1年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第212条第1項第5号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第11条第7号、第53条第1項第2号、第118条第1項第6号、第179条第1項第7号、第227条の2第3項第11号、第234条の21の2第1項第9号及び第243条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第3分野保険の保険契約に関する法第4条第2項第4号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書
十三 その他法第5条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第4号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3 保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第4条第1項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、第1項(第3号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。
 従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録
 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
(免許申請手続)
第7条 法第4条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本1通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第4条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(事業方法書の記載事項)
第8条 法第3条第1項の免許の申請者(以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。
 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分
 保険金額及び保険期間に関する事項
 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 保険証券(保険法(平成20年法律第56号)第6条第1項、第40条第1項又は第69条第1項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 保険契約の特約に関する事項
 保険約款の規定による貸付けに関する事項
 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2 免許申請者は、特別勘定(法第118条第1項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第5章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第83条第1号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特別勘定を設ける保険契約の種類
 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
3 免許申請者は、積立勘定(第30条の3第1項(第63条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第11条において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 積立勘定を設ける保険契約の種類
 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
(普通保険約款の記載事項)
第9条 免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。
 保険金の支払事由
 保険契約の無効原因
 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
 保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
 契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第5章まで及び第12章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第10条 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては第70条第1項第1号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。
 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 責任準備金(法第116条第1項の責任準備金をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
 第30条の5第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
 未収保険料の計上に関する事項
 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
 純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第122条及び第211条の6において同じ。)に関する事項
 その他保険数理に関して必要な事項
(免許の審査)
第10条の2 内閣総理大臣は、法第3条第1項の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該免許の申請に係る免許が法第3条第4項の生命保険業免許の場合には、事業開始後10事業年度を経過するまでの間に申請者の1事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
 当該免許の申請に係る免許が法第3条第5項の損害保険業免許の場合には、事業開始後5事業年度を経過するまでの間に申請者の1事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
 申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
 免許申請書に添付された法第4条第2項第1号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
 申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。
(事業方法書等の審査基準)
第11条 法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 保険契約の内容が、保険契約者等(法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。) 保険法第38条又は第67条第1項の同意
 保険法第43条第1項又は第72条第1項に規定する保険金受取人の変更 同法第45条又は第74条第1項の同意
二の2 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
三の2 次に掲げる保険契約のうち、令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第309条第1項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して10日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第53条の12において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第309条第1項第2号から第5号までに掲げる場合若しくは令第45条第5号から第8号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。
 第74条各号に掲げる保険契約
 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)
 保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。)
 法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
 保険契約者に対して、第227条の2第3項第6号から第9号まで及び第234条の21の2第1項第4号から第7号までに定める書面(第227条の2第3項第8号に定めるものにあっては、特定保険契約(法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)の解約による返戻金がないことを記載したものに限る。)を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置が明確に定められていること。
六の2 保険契約者に対して、第227条の2第3項第8号に定める書面(特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載したものを除く。)を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
 保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
 保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第3分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第123条第1項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第53条第1項第2号イからハまで、第227条の2第3項第11号イ及び第234条の21の2第1項第9号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。
 保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第12条 法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
 当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
 純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。
(1) 年齢
(2) 性別
(3) 運転歴
(4) 営業用、自家用その他自動車の使用目的
(5) 年間走行距離その他自動車の使用状況
(6) 地域
(7) 自動車の種別
(8) 自動車の安全装置の有無
(9) 自動車の所有台数
 イに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。
 イに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。
 法第4条第2項第4号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、1000分の125を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。
(商号又は名称)
第13条 法第7条第1項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
2 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 火災保険
 海上保険
 傷害保険
 自動車保険
 再保険
 損害保険
3 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
第14条 削除
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第14条の2 保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第8条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第5号に掲げる書類を添付することを要しない。
 理由書
 履歴書
 保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
 保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第1章の2 電磁的記録及び電磁的方法等

(電磁的記録)
第14条の3 法第4条第3項(法第272条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第176条に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第14条の4 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 法第16条第2項第3号(法第57条第4項において準用する場合を含む。)
 法第17条の4第2項第3号(法第57条第4項において準用する場合を含む。)
 法第26条第2項第3号
 法第30条の8第6項において準用する会社法第74条第7項第2号(議決権の代理行使)、第76条第5項(電磁的方法による議決権の行使)及び第81条第3項第2号(議事録)
 法第32条の2第3項第2号
 法第41条第1項において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使)、第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使)、第318条第4項第2号(議事録)及び第319条第3項第2号(株主総会の決議の省略)
 法第44条の2第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使)
 法第49条第1項において準用する会社法第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使)及び第318条第4項第2号(議事録)
 法第53条の16において準用する会社法第371条第2項第2号(議事録等)
 法第53条の17において準用する会社法第374条第2項第2号(会計参与の権限)及び第378条第2項第3号(会計参与による計算書類等の備置き等)
十一 法第53条の21において準用する会社法第394条第2項第2号(議事録)(法第53条の21において準用する会社法第394条第3項において準用する場合を含む。)
十二 法第53条の22第2項第2号
十三 法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の11第2項第2号(議事録)(法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の11第3項において準用する場合を含む。)
十四 法第53条の28第6項において準用する会社法第413条第2項第2号(議事録)
十五 法第54条の8第3項第3号
十六 法第61条の5において準用する会社法第684条第2項第2号(社債原簿の備置き及び閲覧等)
十七 法第61条の8第2項において準用する会社法第731条第3項第2号(議事録)
十八 法第69条の2第3項第3号及び第5項第3号
十九 法第74条第3項において準用する会社法第74条第7項第2号(議決権の代理行使)
二十 法第74条第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第76条第5項(電磁的方法による議決権の行使)及び第81条第3項第2号(議事録)
二十一 法第82条第3項第3号(法第96条の15において準用する場合を含む。)
二十二 法第87条第3項第3号及び第5項第3号
二十三 法第96条の5第3項において準用する会社法第791条第4項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第3項第3号
二十四 法第96条の5第3項において準用する会社法第794条第3項第3号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
二十五 法第96条の5第3項において準用する会社法第801条第6項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項第3号
二十六 法第96条の9第5項において準用する会社法第803条第3項第3号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
二十七 法第96条の9第5項において準用する会社法第811条第4項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第3項第3号
二十八 法第96条の9第5項において準用する会社法第815条第6項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項第3号
二十九 法第156条の2第2項第3号
三十 法第165条の2第2項第3号
三十一 法第165条の9第2項第3号
三十二 法第165条の13第3項第3号(法第165条の14第3項において準用する場合を含む。)
三十三 法第165条の15第2項第3号
三十四 法第165条の19第2項第3号
三十五 法第165条の21第3項第3号(法第165条の22第3項において準用する場合を含む。)
三十六 法第166条第3項第3号
三十七 法第180条の15において準用する会社法第371条第2項第2号(議事録等)
三十八 法第180条の17において準用する会社法第496条第2項第3号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
三十九 法第196条第5項第3号
四十 法第224条第3項第3号
四十一 法第240条の7第2項第3号
(電磁的方法)
第14条の5 法第16条第2項第4号(法第57条第4項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電子署名)
第14条の6 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 法第22条第2項
 法第53条の16及び第180条の15において準用する会社法第369条第4項(取締役会の決議)
 法第53条の21において準用する会社法第393条第3項(監査役会の決議)
 法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の10第4項(監査等委員会の決議)
 法第53条の28第6項において準用する会社法第412条第4項(指名委員会等の決議)
 法第61条の5において準用する会社法第682条第3項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第695条第3項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(検査役が提供する電磁的記録)
第14条の7 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第36条第1項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
 法第24条第2項において準用する会社法第33条第4項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
 法第40条第2項及び第47条第2項において準用する会社法第306条第5項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
 法第53条の15において準用する会社法第358条第5項(業務の執行に関する検査役の選任)
 法第96条の4において準用する会社法第207条第4項(金銭以外の財産の出資)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第14条の8 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法(法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。第52条の15、第52条の17、第52条の18、第52条の21及び第52条の24を除き、以下同じ。)のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
 法第24条第2項において準用する会社法第33条第6項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
 法第40条第2項及び第47条第2項において準用する会社法第306条第7項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
 法第53条の15において準用する会社法第358条第7項(業務の執行に関する検査役の選任)
 法第96条の4において準用する会社法第207条第6項(金銭以外の財産の出資)
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第14条の9 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
 法第26条第3項
 法第41条第1項及び第49条第1項において準用する会社法第318条第3項(議事録)
 法第54条の8第2項
(保険業法施行令に係る電磁的方法)
第14条の10 令第4条の6第1項又は第4条の7第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 ファイルへの記録の方式

第2章 保険業を営む株式会社及び相互会社

第1節 保険業を営む株式会社の特例

(基準日株主が行使することができる権利)
第15条 法第11条の規定により読み替えて適用する会社法第124条第2項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 剰余金の配当を受ける権利
 残余財産の分配を受ける権利
(株主総会参考書類)
第15条の2 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第302条第1項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号により作成しなければならない。
2 会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定及び同法第302条第1項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
3 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第437条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
6 株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)に定めるところによる。
(議決権行使書面)
第16条 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号の2により作成しなければならない。
2 会社法施行規則第63条第4号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第4号の2(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(会計帳簿の作成)
第17条 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。
(のれん)
第17条の2 保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第2条第3項第33号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第19条の3第1項第5号及び同条第2項第11号において同じ。)、新設型再編(計算規則第2条第3項第41号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第135条第1項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第24条の7において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第17条の3 削除
(成立の日の貸借対照表)
第17条の4 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第1項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類等)
第17条の5 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第3項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。
2 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、第53条の6の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
(計算書類等の監査)
第17条の6 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。
(監査報告の内容等)
第17条の7 会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第1号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の5)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第1号の2から第1号の4まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第1号の6から第1号の8まで)により作成しなければならない。
2 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第17条の8 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(法第30条の11第1項に規定する監査役設置会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(法第30条の10第4項に規定する監査役会設置会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。
 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第128条第1項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
 法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類が計算規則第132条第3項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(計算書類の公告)
第17条の9 保険業を営む株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第7号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
 継続企業の前提に関する注記
 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 貸借対照表に関する注記
 税効果会計に関する注記
 関連当事者(計算規則第112条第4項(関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記
 1株当たり情報に関する注記
 重要な後発事象に関する注記
 当期純損益金額
2 保険業を営む株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号から第7号までに」とする。
3 前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第440条第3項に規定する措置をとる場合について準用する。
(計算書類の要旨の様式)
第17条の10 保険業を営む株式会社が会社法第440条第2項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)により作成しなければならない。
(法第15条の規定による準備金の計上)
第17条の11 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 当該剰余金の配当をする日における準備金(法第15条に規定する準備金をいう。以下この節において同じ。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
2 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)
第17条の12 保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
 会社法第446条第6号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
第17条の13 法第16条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 資本金等(資本金又は準備金をいう。第17条の16において同じ。)の額の減少に関する議案
 貸借対照表
(欠損の額)
第17条の14 法第16条第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
 零
 零から分配可能額(会社法第461条第2項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額
(計算書類に関する事項)
第17条の15 法第17条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度(株式会社にあっては会社法第2条第24号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第54条の3第2項に規定する計算書類につき法第54条の6第2項の承認(同条第4項に規定する場合にあっては、法第54条の4第3項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第17条第2項第2号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合 会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
 公告対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 第17条の10の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(資本金等の額の減少に係る公告事項)
第17条の16 法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。
(保険契約に係る債権の額)
第18条 法第17条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第17条第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(資本金の額の減少の認可の申請等)
第19条 保険業を営む株式会社は、法第17条の2第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
 理由書
 資本金の額の減少の方法を記載した書面
 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 貸借対照表
 法第17条第2項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。第52条の14第1号、第52条の23第4項及び第208条第2項第1号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第211条の28第3号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
 株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第2条の2(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第38条の3)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。
(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)
第19条の2 法第17条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条に規定する手続の経過
 法第17条第2項の規定による公告の状況
 資本金の額の減少による変更の登記をした日
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第19条の3 法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号及び第6号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第17条の12第1号ロ及び第2号ロに掲げる額
 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第2条第3項第34号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第19条の4において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第446条第2号に掲げる額
 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第5号において同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第5号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
 吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
 吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
 最終事業年度の末日後に計算規則第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第45条の4の2の規定により増加したその他資本剰余金の額
2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第12号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第178条第1項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
 成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第446条第6号に掲げる額
 成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
 成立の日後に剰余金の配当をした場合における第17条の12第1号ロ及び第2号ロに掲げる額
 成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
 成立の日におけるその他資本剰余金の額
 成立の日におけるその他利益剰余金の額
 成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
 成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第447条第1項第2号(資本金の額の減少)の額を除く。)
 成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第448条第1項第2号(準備金の額の減少)の額を除く。)
十一 成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
 吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
 吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
十二 成立の日後に計算規則第21条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。)後に第45条の4の2の規定により増加したその他資本剰余金の額
3 最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
(臨時計算書類の利益の額)
第19条の3の2 法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第2号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第5号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
(その他減ずるべき額)
第19条の4 法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第6号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号及び第9号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 最終事業年度(会社法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、同法第441条第1項第2号(臨時計算書類)の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第3号まで、第7号イ及び第8号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第461条第2項第2号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第3号まで、第7号イ及び第8号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を2で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
 当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零
 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
(2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産として計上した額の合計額
 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
 保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社(計算規則第2条第3項第51号(定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
 最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1) 株主資本の額
(2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
 最終事業年度の末日後に子会社(会社法第2条第3号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
 最終事業年度の末日における連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1) 株主資本の額
(2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第9号において同じ。)後に2以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第461条第2項第2号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第5号に掲げる額を減じて得た額
 最終事業年度の末日後に会社法第173条第1項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
 会社法第2編第2章第8節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
 イの株式の取得に係る会社法第171条第1項第3号(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)の日とロの募集に係る同法第199条第1項第4号(募集事項の決定)の期日が同一の日であること。
 最終事業年度の末日後保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第461条第2項第2号ロに掲げる額
 次に掲げる額の合計額
 最終事業年度の末日後に計算規則第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第45条の4の2の規定により増加したその他資本剰余金の額
 最終事業年度がない保険業を営む株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第155条第12号(総則)に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の株式以外の財産(社債等(社債及び新株予約権をいい、自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
 最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第461条第2項第4号(最終事業年度がない場合にあっては、第7号)に掲げる額

第2節 相互会社

第1款 機関等
(設立費用)
第20条 法第24条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 定款に係る印紙税
 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬
 法第24条第2項において準用する会社法第33条第3項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬
 相互会社の設立の登記の登録免許税
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第20条の2 法第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第2号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第2号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 法第23条第4項において準用する会社法第30条第1項(定款の認証)の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 法第23条第4項において準用する会社法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(銀行等)
第20条の3 法第28条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(事業の種類)、第87条第1項第4号(事業の種類)、第93条第1項第2号(事業の種類)又は第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
 信用金庫又は信用金庫連合会
 労働金庫又は労働金庫連合会
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第20条の4 法第28条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第20条の5 法第30条の7第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第1号から第5号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
(招集の決定事項)
第20条の6 法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 次条第1項の規定により創立総会参考書類(法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
 社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。第20条の19及び第23条において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第20条の8において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 一の社員になろうとする者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第30条の8第6項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)
(2) 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第30条の8第6項において準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第68条第3項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
 一の社員になろうとする者が同一の議案につき法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)又は第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
 設立時役員等(法第30条の10第1項に規定する設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)の選任
 定款の変更
(創立総会参考書類)
第20条の7 法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
2 法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
(議決権行使書面)
第20条の8 法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。
2 第20条の6第2号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 法第30条の8第6項において準用する会社法第71条第3項又は第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
(書面による議決権行使の期限)
第20条の9 法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第20条の6第1号ロの行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第20条の10 法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第20条の6第1号ハの行使の期限とする。
(発起人の説明義務)
第20条の11 法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該社員になろうとする者が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の相互会社その他の者(当該社員になろうとする者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 社員になろうとする者が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前3号に掲げる場合のほか、社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
(創立総会の議事録)
第20条の12 法第30条の8第6項において準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 創立総会が開催された日時及び場所
 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
 創立総会に出席した発起人、設立時取締役(法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この号において同じ。)(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同条第2項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与(同条第1項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。)又は設立時執行役(同条第8項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称
 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(社員の名簿)
第20条の13 法第32条の2第1項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度1回以上、作成の日の前3月以内の日における社員について作成しなければならない。
2 法第32条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 社員の商号、名称又は氏名
 社員の住所又は居所
(相互会社がその経営を支配している法人)
第20条の14 法第33条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第24条の3において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
 会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社(法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
 その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
 会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の40以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
 会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
 自己が会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。
 その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
(特別目的会社の特則)
第20条の15 前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第52条の12の2第3項において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。
 当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
 当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第20条の16 法第33条の2第2項において読み替えて準用する会社法第120条第4項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 利益の供与(法第33条の2第1項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
 当該取締役会の決議に賛成した取締役
 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
 利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
 当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
 イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
 当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第20条の17 法第33条の2第2項及び第53条の37において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第20条の18 法第33条の2第2項及び第53条の37において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 相互会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 法第33条の2第2項及び第53条の37において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第33条の2第2項及び第53条の37において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(招集の決定事項)
第20条の19 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
 当該場所が定款で定められたものである場合
 当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合
 法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
 次条第1項の規定により社員総会参考書類(法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この条から第20条の21までにおいて同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第5号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第41条第1項において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第41条第1項において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び第20条の22において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 第20条の21第1項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項
 一の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)
(2) 法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第41条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
 法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
 一の社員が同一の議案につき法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 法第41条第1項において準用する会社法第310条第1項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
 役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任
 役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。)
 法第62条の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為
 定款の変更
 合併
(社員総会参考書類)
第20条の20 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項(株主総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第5号により作成しなければならない。
2 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
3 取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第41条第1項において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第20条の22までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知又は法第54条の5の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
(社員総会参考書類の記載の特則)
第20条の21 社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 議案
 第29条の2第3項第1号から第9号までに掲げる事項を社員総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
 次項の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項
 社員総会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第20条の22 法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2により作成しなければならない。
2 法第41条第1項において準用する会社法第302条第3項又は第4項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3 第20条の19第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第41条第1項において準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4 同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
 第20条の19第3号ニに掲げる事項
 第20条の19第4号ロに掲げる事項
 議決権の行使の期限
(書面による議決権行使の期限)
第20条の23 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第20条の19第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第20条の24 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第20条の19第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(取締役等の説明義務)
第20条の25 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第314条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前3号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議事録)
第20条の26 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第318条第1項(議事録)の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第4号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第53条の11において準用する会社法第342条の2第1項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
 法第53条の11において準用する会社法第342条の2第2項
 法第53条の11において準用する会社法第342条の2第4項
 法第53条の11において準用する会社法第345条第1項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
 法第53条の11において準用する会社法第345条第2項(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
 法第53条の15において準用する会社法第361条第5項(取締役の報酬等)
 法第53条の15において準用する会社法第361条第6項
 法第53条の17において準用する会社法第377条第1項(株主総会における意見の陳述)
 法第53条の17において準用する会社法第379条第3項(会計参与の報酬等)
 法第53条の20において準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)
 法第53条の20において準用する会社法第387条第3項(監査役の報酬等)
 法第53条の23において準用する会社法第398条第1項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
 法第53条の23において準用する会社法第398条第2項
 法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)
 社員総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 イの事項の提案をした者の氏名又は名称
 社員総会の決議があったものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
 法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第320条(株主総会への報告の省略)の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容
 社員総会への報告があったものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(総代に関する定款記載事項)
第21条 法第42条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 総代の定数
 総代の任期
 総代の選出の方法
 総代に欠員が生じた場合の措置
(総代会参考書類)
第22条 法第48条第1項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条、次条及び第23条において「総代会参考書類」という。)は、別紙様式第5号の3により作成しなければならない。
2 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第48条第1項の規定による総代会参考書類の交付とする。
3 取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第49条第1項において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第22条の3までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は法第54条の5の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
(総代会参考書類の記載の特則)
第22条の2 総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 議案
 第29条の2第3項第1号から第9号までに掲げる事項を総代会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
 次項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項
 総代会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、総代に対して提供する総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第22条の3 法第48条第3項の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「議決権行使書面」という。)は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。
2 法第48条第5項又は第6項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3 次条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第49条第1項において準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第48条第3項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第4項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4 同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
 次条第3号ニに掲げる事項
 次条第4号ロに掲げる事項
 議決権の行使の期限
(招集の決定事項)
第23条 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する総代会が定時総代会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時総代会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する総代会の場所が過去に開催した総代会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
 当該場所が定款で定められたものである場合
 当該場所で開催することについて総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
 法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
 第22条第1項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項(別紙様式第5号の3(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
 特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第49条第1項において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第49条第1項において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 第22条の2第1項の措置をとることにより総代に対して提供する総代会参考書類に記載しないものとする事項
 一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第49条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)
(2) 法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第49条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
 法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
 法第49条第1項において準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第48条第3項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第4項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
 一の総代が同一の議案につき法第49条第1項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 法第44条の2第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総代会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
 役員等の選任
 役員等の報酬等
 法第62条の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為
 定款の変更
 合併
(書面による議決権行使の期限)
第23条の2 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第23条の3 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第23条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(取締役等の説明義務)
第23条の4 法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第314条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前3号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議事録)
第23条の5 法第49条第1項において準用する会社法第318条第1項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第4号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 総代会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第53条の11において準用する会社法第342条の2第1項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
 法第53条の11において準用する会社法第342条の2第2項
 法第53条の11において準用する会社法第342条の2第4項
 法第53条の11において準用する会社法第345条第1項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
 法第53条の11において準用する会社法第345条第2項(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
 法第53条の15において準用する会社法第361条第5項(取締役の報酬等)
 法第53条の15において準用する会社法第361条第6項
 法第53条の17において準用する会社法第377条第1項(株主総会における意見の陳述)
 法第53条の17において準用する会社法第379条第3項(会計参与の報酬等)
 法第53条の20において準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)
 法第53条の20において準用する会社法第387条第3項(監査役の報酬等)
 法第53条の23において準用する会社法第398条第1項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
 法第53条の23において準用する会社法第398条第2項
 法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)
 総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
 総代会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(補欠の役員の選任)
第23条の6 法第52条第3項の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第52条第3項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 当該候補者が補欠の役員である旨
 当該候補者を補欠の社外取締役(法第53条の2第5項に規定する社外取締役をいう。)として選任するときは、その旨
 当該候補者を補欠の社外監査役(法第53条の5第3項に規定する社外監査役をいう。)として選任するときは、その旨
 当該候補者を1人又は2人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
 同一の役員(2以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の役員)につき2人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第23条の7 法第53条の14第4項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 2以上の募集(法第61条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 募集社債(法第61条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 募集社債の払込金額(法第61条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(業務の適正を確保するための体制)
第23条の8 法第53条の14第4項第6号に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
 当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
 当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当該相互会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 前号の使用人の当該相互会社の取締役からの独立性に関する事項
 当該相互会社の監査役の第6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査役への報告に関する体制
 当該相互会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
十一 当該相互会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十二 第6号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(取締役会の議事録)
第23条の9 法第53条の16において準用する会社法第369条第3項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 取締役会が法第53条の16において準用する会社法第373条第2項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨
 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第53条の16において準用する会社法第366条第2項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
 法第53条の16において準用する会社法第366条第3項の規定により取締役が招集したもの
 法第53条の20において準用する会社法第383条第2項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
 法第53条の20において準用する会社法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの
 法第53条の23の3第7項において準用する会社法第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
 法第53条の30第5項において準用する会社法第417条第1項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
 法第53条の30第5項において準用する会社法第417条第2項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
 法第53条の30第5項において準用する会社法第417条第2項後段の規定により執行役が招集したもの
 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第53条の15において準用する会社法第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第53条の32において準用する会社法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。)
 法第53条の17において準用する会社法第376条第1項(取締役会への出席)
 法第53条の20において準用する会社法第382条(取締役への報告義務)
 法第53条の20において準用する会社法第383条第1項(取締役会への出席義務等)
 法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の4(取締役会への報告義務)
 法第53条の28第5項において準用する会社法第406条(取締役会への報告義務)
 取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 法第53条の16において準用する会社法第370条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
 イの事項の提案をした取締役の氏名
 取締役会の決議があったものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
 法第53条の16において準用する会社法第372条第1項(取締役会への報告の省略)(法第53条の16において準用する会社法第372条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
 取締役会への報告を要しないものとされた日
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(会計参与報告の内容)
第23条の10 法第53条の17において準用する会社法第374条第1項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
 次に掲げるもの(以下この節において「計算関係書類」という。)のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
 成立の日における貸借対照表
 各事業年度に係る計算書類(法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書
 連結計算書類(法第54条の10第1項に規定する連結計算書類をいう。以下この節において同じ。)
 計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
 資産の評価基準及び評価方法
 固定資産の減価償却の方法
 引当金の計上基準
 収益及び費用の計上基準
 その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
 前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
 会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
 会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
(計算書類等の備置き)
第23条の11 法第53条の17において準用する会社法第378条第1項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第53条の17において準用する会社法第378条第1項第1号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第3項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。
4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
(計算書類の閲覧)
第23条の12 法第53条の17において読み替えて準用する会社法第378条第2項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
(監査報告の作成)
第23条の13 法第53条の18第1項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人
 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該相互会社の他の監査役、当該相互会社の実質子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査役の調査の対象)
第23条の14 法第53条の20において読み替えて準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査役会の議事録)
第23条の15 法第53条の21において準用する会社法第393条第2項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 監査役会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第53条の15及び第180条の8第4項において準用する会社法第357条第2項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項
 法第53条の17において準用する会社法第375条第2項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項
 法第53条の23において準用する会社法第397条第3項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第1項
 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第53条の21において準用する会社法第395条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
 監査役会への報告を要しないものとされた日
 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名
(会計監査報告の作成)
第23条の16 法第53条の22第1項後段の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人
 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(監査等委員の報告の対象)
第23条の16の2 法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査等委員会の議事録)
第23条の16の3 法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の10第3項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名
 次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第53条の15において準用する会社法第357条第3項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項
 法第53条の17において準用する会社法第375条第3項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項
 法第53条の23において準用する会社法第397条第4項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第1項
 監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の12(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
 監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
 監査等委員会への報告を要しないものとされた日
 議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名
(業務の適正を確保するための体制)
第23条の16の4 法第53条の23の3第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該相互会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 前号の取締役及び使用人の当該相互会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
 当該相互会社の監査等委員会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査等委員会への報告に関する体制
 当該相互会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制
 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当該相互会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 その他当該相互会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第53条の23の3第1項第1号ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
 当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
 当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第23条の16の5 法第53条の23の3第4項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 2以上の募集(法第61条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第61条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 募集社債(法第61条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 募集社債の払込金額(法第61条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(指名委員会等の議事録)
第23条の17 法第53条の28第6項において準用する会社法第412条第3項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
 指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第53条の17において準用する会社法第375条第4項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
 法第53条の23において準用する会社法第397条第5項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
 法第53条の32において準用する会社法第419条第1項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
 指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第53条の28第6項において準用する会社法第414条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
 指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
 指名委員会等への報告を要しないものとされた日
 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
(業務の適正を確保するための体制)
第23条の18 法第53条の30第1項第1号ロに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該相互会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 前号の取締役及び使用人の当該相互会社の執行役からの独立性に関する事項
 当該相互会社の監査委員会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査委員会への報告に関する体制
 当該相互会社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制
 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当該相互会社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 その他当該相互会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第53条の30第1項第1号ホに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
 当該相互会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該相互会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
 当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(報酬等の額の算定方法)
第23条の19 法第53条の36において読み替えて準用する会社法第425条第1項第1号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として相互会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
 法第53条の36において読み替えて準用する会社法第425条第1項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議を行った場合 当該社員総会の決議の日
 法第53条の36において準用する会社法第426条第1項(取締役等による免除に関する定款の定め)の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の取締役会の決議を行った場合 当該決議のあった日
 法第53条の36において準用する会社法第427条第1項(責任限定契約)の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(2以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該相互会社から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表取締役又は代表執行役 6
(2) 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等(法第53条の2第5項第1号に規定する業務執行取締役等をいう。)であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 4
(3) 取締役((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人 2
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第23条の20 法第53条の36において準用する会社法第425条第4項(責任の一部免除)(法第53条の36において準用する会社法第426条第8項(取締役等による免除に関する定款の定め)及び第427条第5項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
 退職慰労金
 当該役員等が当該相互会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
 当該役員等が当該相互会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
 前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第2款 計算等
第1目 計算書類等
(会計慣行のしん酌)
第24条 この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(会計帳簿の作成)
第24条の2 法第54条の2第1項の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第24条の3 前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
 市場価格のある資産(実質子会社及び関連会社(相互会社が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社等(実質子会社を除く。)をいう。第25条の8及び第29条の5第4項において同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
7 前項第2号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
 会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の20以上である場合
 民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
 会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
 その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
 会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の15以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 次に掲げる者(会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
 自己が会社等に対して重要な融資を行っていること。
 自己が会社等に対して重要な技術を提供していること。
 自己と会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
 その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が100分の20以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
 自己の計算において所有している議決権
 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が会社等を共同で支配している場合
(負債の評価)
第24条の4 第24条の2の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
第24条の5 相互会社が組織変更(法第86条第1項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)
第24条の6 吸収合併存続相互会社(法第160条第1号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社をいう。第24条の12第2項において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2 前項の規定は、新設合併(法第161条第1項に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)のうち当該新設合併により相互会社が設立されるものについて準用する。
(のれん)
第24条の7 相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第24条の8 削除
第24条の9 削除
第24条の10 削除
(評価・換算差額等)
第24条の11 相互会社の会計帳簿には、次に掲げるものその他資産、負債又は基金等(基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金、基金償却積立金減少差益及び剰余金をいう。)以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは純資産として計上することができる。
 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとした場合における当該資産又は負債の評価差額(剰余又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。)
 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第1項に規定する再評価差額
(更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則)
第24条の12 更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下「更生特例法」という。)第169条第7項(定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
2 更生計画(会社更生法第2条第2項(定義)及び更生特例法第169条第2項に規定する更生計画をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。)において相互会社(同条第7項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第270条第1項(吸収合併)及び第361条第1項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社(会社更生法第2条第7項及び更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第2条第13項及び更生特例法第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。
(成立の日の貸借対照表)
第25条 法第54条の3第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類等)
第25条の2 法第54条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第3項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
3 法第54条の3第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
4 法第54条の3第2項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
(連結計算書類)
第25条の3 法第54条の10第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第25条の8までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
 連結貸借対照表
 連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
 連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
2 前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第7号の3第2の2、第2の3及び第2の6(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第16号の20第2の2、第2の3及び第2の6)に準じて作成しなければならない。
(連結会計年度)
第25条の4 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
(連結の範囲)
第25条の5 相互会社は、そのすべての実質子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する実質子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる実質子会社
 連結の範囲に含めることにより当該相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる実質子会社
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
(事業年度に係る期間の異なる実質子会社)
第25条の6 相互会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結実質子会社(連結の範囲に含められる実質子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相互会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日との差異が3月を超えない場合において、当該連結実質子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社(当該相互会社とその連結実質子会社をいう。次条において同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
(連結実質子会社の資産及び負債の評価等)
第25条の7 連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
(持分法の適用)
第25条の8 非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。)及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
 持分法を適用することにより相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結実質子会社及び関連会社
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第2目 会計監査人設置会社以外の相互会社における計算関係書類の監査
(計算関係書類の監査の通則)
第26条 法第54条の4第1項及び第2項並びに第54条の10第4項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監査役の監査報告の内容)
第26条の2 監査役(会計監査人設置会社(法第53条の22第3項に規定する会計監査人設置会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の6により監査報告を作成しなければならない。
(監査役会の監査報告の内容等)
第26条の3 監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第1号の7により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、1回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
(監査報告の通知期限等)
第26条の4 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
5 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 監査役設置会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
 イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
 監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
第3目 会計監査人設置会社における計算関係書類の監査
(計算関係書類の提供)
第27条 計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(会計監査報告の内容)
第27条の2 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の5)により会計監査報告を作成しなければならない。
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第27条の3 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の6)により監査報告を作成しなければならない。
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
第27条の4 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条及び第29条の4において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第1号の3(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7)により監査役会の監査報告(以下この条及び第29条の4において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、1回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
(監査等委員会の監査報告の内容)
第27条の4の2 監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第27条の6第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の3の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の2)により監査報告を作成しなければならない。
2 前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査委員会の監査報告の内容)
第27条の5 監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第1号の4(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の8)により監査報告を作成しなければならない。
2 前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
(会計監査報告の通知期限等)
第27条の6 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
 連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2 計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第27条の8において同じ。)。
 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5 第1項及び第2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(第27条の8において同じ。)。
 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき すべての監査役
 イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査役会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
 イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
 監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査等委員会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合 当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
 イに掲げる場合以外の場合 監査等委員のうちいずれかの者
 指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査委員会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
 イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第27条の7 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第27条の8 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第27条の4第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
 連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 会計監査報告を受領した日(第27条の6第3項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から1週間を経過した日
 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
 連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2 計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
第4目 事業報告等の監査
(監査役の監査報告の内容)
第28条 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の6)により監査報告を作成しなければならない。
(監査役会の監査報告の内容等)
第28条の2 監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第1号の3(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7)により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、1回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
(監査等委員会の監査報告の内容等)
第28条の2の2 監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の3の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の2)により監査報告を作成しなければならない。
2 前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査委員会の監査報告の内容等)
第28条の3 監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の4(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の8)により監査報告を作成しなければならない。
2 前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査役監査報告等の通知期限)
第28条の4 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第28条の2第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
2 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者
 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役
5 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
 イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
 監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査等委員会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査等委員を定めた場合 当該通知をすべき監査等委員として定められた監査等委員
 イに掲げる場合以外の場合 監査等委員のうちいずれかの者
 指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 監査委員会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合 当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
 イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
第5目 計算書類等の提供等
(計算書類等の提供)
第29条 法第54条の5の規定により社員(総代会を設けているときは、総代。以下この条から第29条の3までにおいて同じ。)に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
 会計監査人設置会社以外の相互会社 次に掲げるもの
 計算書類
 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)
 第26条の4第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 会計監査人設置会社 次に掲げるもの
 計算書類
 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
 会計監査人が存しないとき(法第53条の12第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 第27条の6第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)
 第27条の8第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条から第29条の3までにおいて同じ。)の招集通知(法第41条第1項又は第49条第1項において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第29条の3までにおいて同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 提供計算書類に表示すべき事項(基金等変動計算書又は貸借対照表、損益計算書若しくは基金等変動計算書に関連する注記に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第8項において同じ。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
6 第4項の規定により計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
7 取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
8 第4項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち基金等変動計算書又は貸借対照表、損益計算書若しくは基金等変動計算書に関連する注記以外のものに係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(事業報告等の社員への提供)
第29条の2 法第54条の5の規定により社員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
 事業報告
 事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)
 第28条の4第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 事業の経過及びその成果等
 資金調達の状況
 設備投資の状況
 重要な子会社等の状況
 事業の譲渡・譲受け等の状況
 対処すべき課題
 会社役員(当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。次号において同じ。)の状況
 会社役員に対する報酬等
 事業報告に表示すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
5 第3項の規定により事業報告に表示した事項の一部が社員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
6 取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7 第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(連結計算書類の提供)
第29条の3 法第54条の10第6項において読み替えて準用する法第54条の5の規定により社員に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも社員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3 連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時社員総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 連結計算書類(第2項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
6 第4項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第1項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
7 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第29条の4 法第54条の6第4項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。
 法第54条の6第4項に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告の内容が各監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される当該監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される当該監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される当該監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
 法第54条の6第4項に規定する計算書類が第27条の8第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(計算書類の公告)
第29条の5 相互会社が法第54条の7第1項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第6号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
 継続企業の前提に関する注記
 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 貸借対照表に関する注記
 税効果会計に関する注記
 関連当事者との取引に関する注記
 重要な後発事象に関する注記
 当期純剰余金額又は当期純損失金額
2 相互会社が法第54条の7第1項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号から第6号までに」とする。
3 前項の規定は、相互会社が損益計算書の内容である情報について法第54条の7第3項に規定する措置をとる場合について準用する。
4 第1項第5号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
 当該相互会社の実質子会社
 当該相互会社のその他の関係会社(当該相互会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
 当該相互会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
 当該相互会社の役員及びその近親者
 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
 従業員のための企業年金(当該相互会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(計算書類の要旨の公告)
第29条の6 法第54条の7第2項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)により作成しなければならない。
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第29条の7 法第54条の7第3項の規定による措置は、第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
(不適正意見がある場合等における公告事項)
第29条の8 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第54条の7第1項又は第2項の規定による公告(同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
 会計監査人が存しない場合(法第53条の12第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
 第27条の6第3項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見(監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨の意見及びその理由をいう。)がある場合 その旨
 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に当該計算書類が当該相互会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見がない場合 その旨
第6目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配
(基金利息の支払等における控除額)
第30条 法第55条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
 基金申込証拠金の科目に計上した額
 再評価積立金の科目に計上した額
 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額
 土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金をいう。次項第6号において同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
2 法第55条第2項第5号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
 基金申込証拠金の科目に計上した額
 再評価積立金の科目に計上した額
 のれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を2で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
 当該のれん等調整額が基金等金額(最終事業年度の末日における基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零
 当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額
 当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額
(2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額及び繰延資産として計上した額の合計額
 その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額
 土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
(剰余金の分配の計算方法)
第30条の2 相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号(少額短期保険業者である相互会社にあっては、第1号、第2号及び第4号)に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
 社員が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
 剰余金の分配の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
 剰余金の分配の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第30条の3 保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。
2 積立勘定に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。
3 保険会社である相互会社は、金融庁長官の承認又は法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
 積立勘定に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替えること。
 積立勘定に属する財産以外の財産を積立勘定に振り替えること。
4 保険会社である相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)
第30条の4 法第55条の2第2項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第55条第2項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
 前期繰越剰余金の額
 任意積立金目的取崩額
 法第55条第1項の基金利息の支払額
 法第58条の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額
 法第56条の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
 基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。)
 第30条第2項第3号に規定する額
 次条第1項第1号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額
(剰余金の分配をするための準備金)
第30条の5 法第55条の2第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
 社員配当準備金
 社員配当平衡積立金
2 前項第1号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
3 生命保険相互会社(法第3条第4項の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。)は、第1項第1号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
 積立配当(社員に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして法第4条第2項第4号に掲げる書類において定める方法により計算した額
4 少額短期保険業者である相互会社は、第1項第1号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
 翌期に分配する予定の配当の額に100分の5を乗じて得た額
5 第1項第2号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。
6 第1項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。
(積立割合)
第30条の6 法第55条の2第3項に規定する内閣府令で定める比率は、100分の20とする。
(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)
第30条の7 相互会社は、法第55条の2第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 社員総会又は総代会の議事録(法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において第30条の5第1項各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。
(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)
第30条の8 法第55条の3第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 基金利息の支払等(法第55条の3第1項に規定する基金利息の支払等をいう。以下この条において同じ。)による金銭の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 基金利息の支払等に関する事項の決定に係る定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条において同じ。)において基金利息の支払等に関する事項について説明をした取締役及び執行役
 基金利息の支払等に関する事項の決定に係る取締役会において基金利息の支払等に賛成した取締役
 利息支払限度額(法第55条第1項に規定する利息支払限度額をいう。)又は償却等限度額(同条第2項に規定する償却等限度額をいう。)の計算に関する報告を監査役、監査等委員会、監査委員会又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
2 法第55条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 定時社員総会に議案を提案した取締役
 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該提出に賛成した取締役
第7目 基金償却積立金及び損失てん補準備金
(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)
第30条の9 法第57条第4項において準用する法第16条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 基金償却積立金の取崩しに関する議案
 貸借対照表
(計算書類に関する事項)
第30条の10 法第57条第4項において準用する法第17条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第57条第4項において準用する法第17条第2項第2号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第54条の7第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第54条の7第3項に規定する措置をとっている場合 法第64条第2項第15号に掲げる事項
 公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)
第30条の11 法第57条第4項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。
(保険契約に係る債権の額)
第30条の12 法第57条第4項において準用する法第17条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第57条第4項において準用する法第17条第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)
第30条の13 法第57条第4項において準用する法第17条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第57条第4項において準用する法第17条に規定する手続の経過
 法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による公告の状況
 基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をした日
(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)
第30条の14 相互会社は、法第57条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 社員総会又は総代会の議事録
 貸借対照表
 法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第57条第4項において準用する法第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法第57条第4項において準用する法第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が法第57条第4項において準用する法第17条第6項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の第30条の12に規定する金額が法第57条第4項において準用する法第17条第6項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該認可の申請をした相互会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る基金償却積立金の取崩しを行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 申請保険会社等の基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額が、当該基金償却積立金の取崩し後において、令第2条の2(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第38条の3)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 申請保険会社等が保険会社である場合にあっては、当該保険会社の収支が当該基金償却積立金の取崩し後において、良好に推移することが見込まれること。
(損失てん補準備金の基準)
第30条の15 法第58条に規定する内閣府令で定める準備金は、第30条の5第1項各号に掲げる準備金とする。
第3款 相互会社の社債を引き受ける者の募集
(募集事項)
第31条 法第61条第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 数回に分けて募集社債(法第61条に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第61条第9号に規定する払込金額をいう。)
 他の会社(相互会社を含む。第31条の4及び第32条において同じ。)と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
 法第61条の6の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
 法第61条の7第8項において準用する会社法第711条第2項本文(社債管理者の辞任)に規定するときは、法第61条の7第8項において準用する会社法第711条第2項本文に規定する事由
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第31条の2 法第61条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
 社債原簿管理人(法第61条の5において準用する会社法第683条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第31条の3 法第61条の2第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
 当該相互会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
 当該相互会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(社債の種類)
第31条の4 法第61条の5において読み替えて準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 社債の利率
 社債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 社債券を発行するときは、その旨
 社債権者が法第61条の5において準用する会社法第698条(記名式と無記名式との間の転換)の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第61条の7第4項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第61条の6の規定による委託に係る契約の内容
 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
 社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項
(社債原簿記載事項)
第31条の5 法第61条の5において読み替えて準用する会社法第681条第7号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
 社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と相互会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(閲覧権者)
第31条の6 法第61条の5において読み替えて準用する会社法第684条第2項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。
(社債原簿記載事項の記載等の請求)
第31条の7 法第61条の5において読み替えて準用する会社法第691条第2項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 社債取得者(社債を発行した相互会社以外の者から当該社債を取得した者(当該社債を発行した相互会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第61条の5において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社債取得者が一般承継により当該相互会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社債取得者が当該相互会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第61条の5において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。
(社債管理者を設置することを要しない場合)
第31条の8 法第61条の6に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第61条の5において準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。
(社債管理者の資格)
第31条の9 法第61条の7第8項において読み替えて準用する会社法第703条第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 担保付社債信託法第3条(免許)の免許を受けた者
 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号(事業)の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
 信用金庫又は信用金庫連合会
 労働金庫連合会
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行
 保険会社
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
(特別の関係)
第31条の10 法第61条の7第8項において読み替えて準用する会社法第710条第2項第2号(社債管理者の責任)(法第61条の7第8項において準用する会社法第712条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
 法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
(社債権者集会の招集の決定事項)
第31条の11 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号(社債権者集会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 次条の規定により社債権者集会参考書類(法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第1項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
 一の社債権者が同一の議案につき法第61条の8第2項において準用する会社法第726条第1項(書面による議決権の行使)(法第61条の8第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第61条の8第2項において準用する会社法第726条第1項又は第727条第1項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 第31条の13第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 法第61条の8第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
 法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項に規定する議決権行使書面をいう。第31条の13において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(社債権者集会参考書類)
第31条の12 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 議案及び提案の理由
 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
 候補者の氏名又は名称
 候補者の略歴又は沿革
 候補者が社債を発行した相互会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第1項又は第2項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第31条の13 法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第61条の8第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
 第31条の11第3号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
 第31条の11第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第61条の8第2項において準用する会社法第719条(社債権者集会の招集の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
 議決権の行使の期限
 議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第31条の11第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第2項(社債権者集会の招集の通知)の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第31条の14 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第726条第2項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第31条の11第2号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第31条の15 法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第727条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第31条の11第5号イの行使の期限とする。
(社債権者集会の議事録)
第31条の16 法第61条の8第2項において準用する会社法第731条第1項(議事録)の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 社債権者集会が開催された日時及び場所
 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
 法第61条の8第2項において準用する会社法第729条第1項(社債発行会社の代表者の出席等)の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
 社債権者集会に出席した社債を発行した相互会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称
 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第4款 事業の譲渡等
(総資産額)
第32条 法第62条の2第1項第2号及び第2号の2イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
 基金の額
 基金償却積立金の額
 基金償却積立金減少差益
 再評価積立金の額
 剰余金の額
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、相互会社の成立の日。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
 最終事業年度の末日後に吸収合併による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社及び外国相互会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第62条の2第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同項第2号及び第2号の2イに規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
(純資産額)
第32条の2 法第62条の2第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
 基金の額
 基金償却積立金の額
 基金償却積立金減少差益
 再評価積立金の額
 剰余金の額
 最終事業年度の末日における評価・換算差額等に係る額
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第62条の2第1項第4号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
第5款 雑則
(非社員契約)
第33条 法第63条第1項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。
2 法第63条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第1項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。
3 相互会社が保険者となる保険契約に係る第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した金額の第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、100分の20を超えてはならない。
 元受保険契約のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
 受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「受再保険料」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る受再保険料の総額のうちに非社員契約に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額
 元受保険契約に係る保険料の総額
 受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る受再保険料の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額
4 自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
5 法第241条第1項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社等又は外国保険会社等から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第242条第1項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第247条第2項の承認(同条第4項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第1項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第3項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
6 法第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第247条第2項の承認を受けた同条第1項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第3項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
第34条 相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。
第35条 非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後4月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))に提出しなければならない。
(登記に関する事項)
第35条の2 次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
 法第64条第2項第15号 法第54条の7第3項の規定による措置
 法第64条第2項第17号イ 相互会社が行う電子公告
2 法第64条第2項第17号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第54条の7第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

第3節 組織変更

第1款 株式会社から相互会社への組織変更
(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)
第36条 法第69条第4項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 組織変更後相互会社(法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後相互会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
 組織変更後相互会社の任意積立金の額
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
第36条の2 法第69条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 組織変更に関する議案の内容
 前条第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 法第69条第4項第1号の基金の総額及び同項第2号の準備金の額の相当性に関する事項
 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、前条第3号及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 組織変更をする株式会社(清算株式会社(会社法第476条(清算株式会社の能力)に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(株式会社にあっては各事業年度に係る計算書類(会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。第8章第2節において同じ。)及び事業報告(会社法第436条第1項又は第2項(計算書類等の監査等)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、相互会社にあっては各事業年度に係る計算書類(法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。以下この節及び第8章第2節において同じ。)及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この節並びに第8章第2節及び第2節の2において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第69条の2第2項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 組織変更をする株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
 組織変更後相互会社の債務(法第70条第1項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
 組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第36条の3 法第69条の2第4項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(計算書類に関する事項)
第36条の4 法第70条第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項の規定又は同条第2項(計算書類の公告)の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 同法第911条第3項第26号に掲げる事項
 組織変更をする株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 組織変更をする株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
 組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)
第36条の5 法第70条第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 組織変更後相互会社の基金の総額
 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第37条 法第70条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第70条第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(招集の決定事項)
第38条 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
 当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第69条第1項の株主総会において決議されたものである場合
 当該場所で開催することについて保険契約者総会に出席しない保険契約者全員の同意がある場合
 法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第69条第1項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
 次条第1項の規定により保険契約者総会参考書類(法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
 特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 保険契約者から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第38条の4において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 第38条の3第1項の措置をとることにより保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載しないものとする事項
 一の保険契約者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)
(2) 法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
 法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第69条第1項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第68条第3項の承諾をした保険契約者の請求があった時に当該保険契約者に対して法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
 一の保険契約者が同一の議案につき法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項又は第76条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 法第74条第3項において準用する会社法第74条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第69条第1項の決議があった場合を除く。)は、その事項
 第2号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
 役員等の選任
 定款の変更
(保険契約者総会参考書類)
第38条の2 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
2 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による保険契約者総会参考書類の交付とする。
3 取締役は、保険契約者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第74条第3項において準用する会社法第68条第2項又は第3項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第38条の4までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を保険契約者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(保険契約者総会参考書類の記載の特則)
第38条の3 保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総会参考書類を保険契約者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第69条第1項の決議がある場合に限る。
 議案
 次項の規定により保険契約者総会参考書類に記載すべき事項
 保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第38条の4 法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。
2 法第74条第3項において準用する会社法第71条第3項又は第4項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3 第38条第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4 同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
 第38条第2号ニに掲げる事項
 第38条第3号ロに掲げる事項
 議決権の行使の期限
(書面による議決権行使の期限)
第38条の5 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第38条第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第38条の6 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第38条第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(組織変更をする株式会社の説明義務)
第38条の7 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 保険契約者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該保険契約者が保険契約者総会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 保険契約者が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該保険契約者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 保険契約者が当該保険契約者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前3号に掲げる場合のほか、保険契約者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(保険契約者総会の議事録)
第38条の8 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による保険契約者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 保険契約者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 保険契約者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 保険契約者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第3号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は保険契約者が保険契約者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 保険契約者総会の議事の経過の要領及びその結果
 保険契約者総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
 保険契約者総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(保険契約者総代会に関する決議事項)
第39条 法第77条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 総代の定数
 保険契約者総代会の構成
 総代の選出の方法
 総代に欠員が生じた場合の措置
(保険契約に係る債権の額)
第40条 法第77条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第77条第4項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(招集の決定事項)
第40条の2 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
 当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第77条第1項の株主総会において決議されたものである場合
 当該場所で開催することについて保険契約者総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第77条第1項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
 次条第1項の規定により保険契約者総代会参考書類(法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総代会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
 特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第40条の5において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 第40条の4第1項の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載しないものとする事項
 一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)
(2) 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第77条第1項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
 一の総代が同一の議案につき法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項又は第76条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 法第77条第6項において準用する法第44条の2第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第77条第1項の決議があった場合を除く。)は、その事項
 第2号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
 役員等の選任
 定款の変更
(保険契約者総代会参考書類)
第40条の3 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第5号の3に準じて作成しなければならない。
2 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。
3 取締役は、保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第2項又は第3項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第40条の5までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4 同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(保険契約者総代会参考書類の記載の特則)
第40条の4 保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第77条第1項の決議がある場合に限る。
 議案
 次項の規定により保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項
 保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第40条の5 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。
2 法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第71条第3項又は第4項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3 第40条の2第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4 同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
 第40条の2第2号ニに掲げる事項
 第40条の2第3号ロに掲げる事項
 議決権の行使の期限
(書面による議決権行使の期限)
第40条の6 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第40条の2第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第40条の7 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第40条の2第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(組織変更をする株式会社の説明義務)
第40条の8 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該総代が保険契約者総代会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 総代が当該保険契約者総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前3号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(保険契約者総代会の議事録)
第40条の9 法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第81条第1項(議事録)の規定による保険契約者総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 保険契約者総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 保険契約者総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 保険契約者総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第3号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が保険契約者総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 保険契約者総代会の議事の経過の要領及びその結果
 保険契約者総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
 保険契約者総代会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)
第41条 保険業を営む株式会社は、法第80条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 組織変更計画の内容を記載した書面
 組織変更後相互会社の定款
 株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録
 貸借対照表
 組織変更に要する費用を記載した書面
 法第70条第2項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第70条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法第70条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の第37条に規定する金額が法第70条第6項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、法第69条第7項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十一 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第69条第7項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は法第69条第7項において準用する会社法第293条第1項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十二 法第71条において準用する会社法第777条第3項又は第4項の通知又は公告をしたことを証する書面
十三 法第77条第4項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十四 法第77条第4項の規定による公告をしたときは、同条第5項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の第40条に規定する金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
十五 組織変更後相互会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十六 組織変更後相互会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書(会計参与となるべき者が法人であるときは、当該会計参与となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第46条第11号において同じ。)
十六の2 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書(会計監査人となるべき者が法人であるときは、当該会計監査人となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第46条第11号の2において同じ。)
十七 基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は法第78条第3項において準用する法第30条の契約を証する書面
十八 基金の募集をしたときは、法第78条第3項において準用する法第30条の3第1項の基金の払込みがあったことを証する書面
十九 法第79条第2項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査報告書又は同条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者の調査報告書並びにこれらの附属書類
二十 社債原簿
二十一 その他法第80条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
第41条の2 法第82条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第70条の規定による手続の経過
 効力発生日(法第69条第4項第5号に規定する効力発生日をいう。次条第3号において同じ。)
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第41条の3 法第82条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第70条の規定及び法第71条において準用する会社法第777条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
 基金の募集をしたときは、法第79条第2項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査に関する事項又は同条第3項において準用する会社法第94条第1項(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定により選任された者の調査に関する事項
 効力発生日
 前3号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項
第2款 相互会社から株式会社への組織変更
(1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第41条の4 法第86条第4項第9号及び第96条の7第4号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 競売による売却 売却予定時期
 市場価格による売却 売却予定先及び売却予定時期
 裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
(1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第41条の5 法第86条第4項第10号及び第96条の7第5号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け予定時期
 前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け価格の算定方法及び買受け予定時期
(組織変更をする相互会社の事前開示事項)
第42条 法第87条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 組織変更に関する議案の内容
 法第86条第4項第5号から第8号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 組織変更をする相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第87条第2項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 組織変更をする相互会社(清算相互会社に限る。)が法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
 組織変更株式交換(法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
 組織変更株式交換契約の内容
 法第96条の7第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等(法第96条の7第2号に規定する株式等をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部が組織変更株式交換完全親会社(法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下同じ。)の株式であるときは、当該組織変更株式交換完全親会社の定款の定め
 組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 組織変更株式移転(法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
 法第96条の9第1項第5号から第8号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 法第96条の9第1項第9号の株式会社の全部又は一部が同条第5項において準用する会社法第808条第3項第3号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行しているときは、同法第773条第1項第9号及び第10号(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
 他の組織変更をする相互会社又は法第96条の9第1項第9号の株式会社についての次に掲げる事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 組織変更後株式会社(法第86条第4項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の債務(法第88条第1項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
 組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第42条の2 法第87条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)
第42条の3 法第88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 組織変更後株式会社の資本金の額
 社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
 社員に対する株式の割当てにより生ずる1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第41条の4に規定する事項
 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
 第3号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第41条の5各号に掲げる事項
 組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする相互会社が法第54条の7第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2) 電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする相互会社が法第54条の7第3項に規定する措置を執っている場合 法第64条第2項第15号に掲げる事項
 組織変更をする相互会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 組織変更をする相互会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 組織変更をする相互会社が清算相互会社である場合 その旨
 イからホまでに掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第43条 法第88条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第88条第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(社員の寄与分の計算)
第44条 法第90条第2項(法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
(株式の発行等により1に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第44条の2 法第90条第3項(法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第234条第2項(1に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
 法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(組織変更剰余金額の計算等)
第45条 法第91条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
 第44条第1項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
 第44条第2項第2号に掲げる額
 法第63条第1項の保険契約について、第44条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
 第44条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
 前号に掲げる額から第44条第1項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2 組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。
 剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
 資本金の額の減少
 法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することによる第69条第1項第1号又は第70条第1項第1号イの保険料積立金の追加積立て
 法第115条第1項の価格変動準備金の取崩し
 第69条第1項第3号又は第70条第1項第2号の2の危険準備金の取崩し
(資本準備金の額等)
第45条の2 法第91条第4項に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。
2 組織変更後株式会社が組織変更に際して資本準備金として計上すべき額は、組織変更時における純資産額(評価・換算差額等を除く。)から法第86条第4項第5号の資本金の額を控除した残額とする。
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における当該相互会社に留保されている剰余金(前項の損失てん補準備金を除く。)の額に相当する額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第45条の3 法第93条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 発行可能株式総数(会社法第37条第1項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第101条第1項第3号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
 組織変更後株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第107条第1項各号(株式の内容についての特別の定め)に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
 組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第108条第1項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
 会社法第139条第1項(譲渡等の承認の決定等)、第140条第5項(株式会社又は指定買取人による買取り)又は第145条第1号若しくは第2号(株式会社が承認をしたとみなされる場合)に規定する定款の定め
 会社法第164条第1項(特定の株主からの取得に関する定款の定め)に規定する定款の定め
 会社法第167条第3項(効力の発生)に規定する定款の定め
 会社法第168条第1項(取得する日の決定)又は第169条第2項(取得する株式の決定等)に規定する定款の定め
 会社法第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)に規定する定款の定め
 会社法第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)に規定する定款の定め
 会社法施行規則第26条第1号又は第2号(承認したものとみなされる場合)に規定する定款の定め
 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 定款に定められた事項(法第93条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第45条の4 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 法第92条第3号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第45条の4の2 次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第212条第1項第2号(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務
 法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第213条の2第1項各号(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同項各号に定める行為をする義務
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第45条の5 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第213条第1項第2号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第45条の6 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第45条の7 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第96条の4において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。第45条の7の4第3号において同じ。)を提起しないときは、その理由
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第45条の7の2 法第96条の4において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。第45条の7の4第2号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
 株式交換等完全親会社(法第96条の4において準用する会社法第849条第2項第1号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
(完全親会社)
第45条の7の3 法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第45条の7の4 法第96条の4において準用する会社法第847条の2第7項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 株式交換等完全子会社(法第96条の4において準用する会社法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 法第96条の4において準用する会社法第847条の2第1項又は第3項の規定による請求に係る訴えについての第45条の7の2第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第45条の8 法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第45条の8の2 法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。第45条の8の5第3号において同じ。)を提起しないときは、その理由
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第45条の8の3 法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第1項及び第3項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。第45条の8の5第2号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
 株式交換等完全親会社(法第96条の4の2において準用する会社法第849条第2項第1号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
(完全親会社)
第45条の8の4 法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第45条の8の5 法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第7項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 株式交換等完全子会社(法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 法第96条の4の2において準用する会社法第847条の2第1項又は第3項の規定による請求に係る訴えについての第45条の8の3第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
第45条の8の6 法第96条の4の3第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 出資の履行(法第96条第3項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
 当該取締役会の決議に賛成した取締役
 当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
 出資の履行の仮装が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
 当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
 イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
 当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役
(組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)
第45条の9 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第96条の7第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第794条第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を本店に備え置いた日(以下この款において「組織変更株式交換契約備置開始日」という。)後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 最終事業年度がないときは、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表
 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第1項(債権者の異議)の規定により組織変更株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、組織変更株式交換が効力を生ずる日以後における組織変更株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
 組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第45条の10 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第794条第3項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。
 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
 第1号に規定する株式等の合計額に20分の1を乗じて得た額
(株式の額)
第45条の11 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第795条第2項第3号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
 組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換により取得する組織変更後株式会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
 計算規則第11条(のれん)の規定により計上したのれんの額
 計算規則第12条(株式及び持分に係る特別勘定)の規定により計上する負債の額
(純資産の額)
第45条の12 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第2項第2号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。
 資本金の額
 資本準備金の額
 利益準備金の額
 会社法第446条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
 新株予約権の帳簿価額
 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第45条の13 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
 特定株式(法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
 法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
 法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第3項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
 定款で定めた数
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第45条の14 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第1項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。
 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
 第1号に規定する株式等の合計額に20分の1を乗じて得た額
(計算書類に関する事項)
第45条の15 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項の規定による公告の日又は法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第440条第2項又は法第54条の7第1項若しくは第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)又は法第64条第2項第17号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第440条第3項又は法第54条の7第3項に規定する措置を執っている場合 会社法第911条第3項第26号又は法第64条第2項第15号に掲げる事項
 組織変更株式交換完全親会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合又は組織変更をする相互会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該組織変更株式交換完全親会社又は組織変更をする相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る計算規則第6編第2章の規定(組織変更株式交換完全親会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第2号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第2号の2))又は別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第45条の16 法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第801条第6項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。
 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
 前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
 第1号に規定する株式等の合計額に20分の1を乗じて得た額
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)
第45条の17 法第96条の9第5項において読み替えて準用する会社法第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 会社法第773条第1項第5号から第8号まで(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 法第96条の9第1項第9号の株式会社の全部又は一部が会社法第808条第3項第3号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行している場合には、同法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
 他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第96条の9第5項において準用する会社法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 当該法第96条の9第1項第9号の株式会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 最終事業年度がないときは、当該法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日における貸借対照表
 法第96条の9第5項において準用する会社法第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における組織変更株式移転設立完全親会社の債務(他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
 新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)
第45条の18 法第96条の9第5項において読み替えて準用する会社法第810条第2項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第96条の9第5項において準用する会社法第810条第2項の規定による公告の日又は法第96条の9第5項において準用する会社法第810条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第440条第2項の規定又は法第54条の7第1項若しくは第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)又は法第64条第2項第17号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第440条第3項又は法第54条の7第3項に規定する措置を執っている場合 会社法第911条第3項第26号又は法第64条第2項第15号に掲げる事項
 公告対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社又は法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該株式会社又は相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る計算規則第6編第2章の規定(法第96条の9第1項第9号の株式会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2))又は別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)
第45条の19 法第96条の9第5項において準用する会社法第811条第1項第2号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 株式移転が効力を生じた日
 次に掲げる手続の経過
 法第96条の9第5項において準用する会社法第805条の2(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
 法第96条の9第5項において準用する会社法第806条(反対株主の株式買取請求)、第808条(第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
 組織変更をする相互会社における法第88条の規定による手続の経過
 株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した法第96条の9第1項第9号の株式会社の株式の数(同号の株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
 前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項
(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
第46条 相互会社は、法第96条の10第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 理由書
 組織変更計画の内容を記載した書面
 組織変更後株式会社の定款
 社員総会又は総代会の議事録
 貸借対照表
 組織変更に要する費用を記載した書面
 法第88条第2項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第88条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法第88条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の5分の1を超えなかったことを証する書面又はその者の第43条に規定する金額が同項の金額の総額の5分の1を超えなかったことを証する書面
 組織変更後株式会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十一 組織変更後株式会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書
十一の2 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書
十二 法第92条の規定により組織変更に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面
 株式の引受けの申込みを証する書面
 金銭を出資の目的とするときは、法第96条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 法第96条の4において準用する会社法第207条第9項第3号(金銭以外の財産の出資)に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 法第96条の4において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 法第96条の4において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
十三 その他法第96条の10第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)
第46条の2 法第96条の15において準用する法第82条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第88条の規定による手続の経過
 効力発生日(法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。次条第4号において同じ。)
(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第46条の3 法第96条の15において準用する法第82条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第88条の規定による手続の経過
 組織変更株式交換をした場合には、次に掲げる事項
 組織変更株式交換が効力を生じた日
 組織変更株式交換完全親会社における次に掲げる手続の経過
(1) 法第96条の5第3項において準用する会社法第796条の2(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2) 法第96条の5第3項において準用する会社法第797条(反対株主の株式買取請求)及び第799条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
 組織変更株式交換により組織変更株式交換完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
 イからハまでに掲げるもののほか、組織変更株式交換に関する重要な事項
 組織変更株式移転をした場合には、次に掲げる事項
 組織変更株式移転が効力を生じた日
 法第96条の9第1項第9号の株式会社における次に掲げる手続の経過
(1) 法第96条の9第5項において準用する会社法第805条の2(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2) 法第96条の9第5項において準用する会社法第806条(反対株主の株式買取請求)、第808条(第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
 他の組織変更をする相互会社における法第88条の規定による手続の経過
 組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
 イからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式移転に関する重要な事項
 効力発生日
 前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項

第3章 業務

(資産の運用方法の制限)
第47条 法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(第3号、第3号の2、第6号の2、第8号及び第9号に該当するものを除く。)
 不動産の取得
 金銭債権の取得
三の2 短期社債等(法第98条第6項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
 金地金の取得
 金銭の貸付け(コールローンを含む。)
 有価証券の貸付け
六の2 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約又は商法(明治32年法律第48号)第535条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に係る出資
 預金又は貯金
 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
十一 法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引
十二 先物外国為替取引
十三 前各号に掲げる方法に準ずる方法
第48条 削除
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第48条の2 法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第48条の5において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の子会社
 当該同一人自身を子会社とする会社
 ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの
 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの
 ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第3項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(以下この条において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその1若しくは2以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の1若しくは2以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2 法第2条第15項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
3 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
(法第97条の2第2項に規定する資産の運用額の制限)
第48条の3 法第97条の2第2項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
 総資産(特別勘定又は積立勘定(第30条の3第1項(第63条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第59条の2第1項第3号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第1号及び第48条の5第2項において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
 当該同一人が発行する社債(短期社債(法第98条第6項第1号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる短期社債をいう。第53条の2第2項、第53条の6の2第2項第3号及び第140条の3第1項第1号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。以下イにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者である場合における当該同一人が発行する株式を除く。)
(1) 法第106条第1項第1号から第2号の2まで及び第8号に掲げる者
(2) 保険持株会社、少額短期保険持株会社及び法第106条第1項第15号に掲げる会社(同項第8号に掲げる会社を子会社とする会社に限る。(i)において同じ。)であって、各事業年度において、自己及びその子会社(次に掲げる会社に限る。)の収入金額の合計額を自己及びその子会社の収入金額の総額で除して得た割合が100分の90を下回らないもの
(i) 法第106条第1項第1号から第2号の2まで、第8号及び第15号に掲げる者、保険持株会社並びに少額短期保険持株会社
(ii) 第56条の2第1項各号に掲げる業務を専ら営む会社
(iii) 第56条の2第9項各号に掲げる業務を専ら営む会社
(iv) 第210条の7第2項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)に掲げるものを除く。)
(v) 第211条の34第1項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)から(iv)までに掲げるものを除く。)
 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
 当該同一人に対する債務の保証
 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
 当該同一人に対する法第98条第1項第12号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
 積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第2号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額
2 法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項第1号に規定する資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号及び第48条の5第2項において同じ。)に100分の10を乗じて計算した額(前項第1号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第98条第1項第12号に掲げる業務に係る運用資産(以下この号及び第48条の5第2項において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に100分の3を乗じて計算した額)
 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 総資産の額に100分の10を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に100分の3を乗じて計算した額)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 総資産の額に100分の6を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に100分の2を乗じて計算した額)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 総資産の額に100分の6を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に100分の2を乗じて計算した額)
 前項第2号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に100分の10を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に100分の10を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に100分の6を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に100分の6を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(当該保険会社と特殊の関係のある者)
第48条の4 法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該保険会社の子法人等(令第13条の5の2第3項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
 当該保険会社の関連法人等(令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
(法第97条の2第3項に規定する資産の運用額の制限)
第48条の5 法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
 当該保険会社について第48条の3第1項第1号の規定により計算した資産の運用の額
 当該保険会社の子会社等について第48条の3第1項第1号の規定の例により計算した資産の運用の額
2 法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
 同一人自身に対する合算資産運用総額(第3号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に100分の10を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に100分の3を乗じて計算した額)
 同一人に対する合算資産運用総額(第4号に掲げるものを除く。)合算総資産等の額に100分の10を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に100分の3を乗じて計算した額)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する合算資産運用総額 合算総資産等の額に100分の6を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に100分の2を乗じて計算した額)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する合算資産運用総額 合算総資産等の額に100分の6を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に100分の2を乗じて計算した額)
3 保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(法第97条の2第3項の規定の適用に関し必要な事項)
第48条の6 法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
2 前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
3 前条第2項第1号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(信託による脱法行為の禁止)
第49条 保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条の3及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。
(資産の運用制限の例外)
第50条 保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第47条、第48条の3、第48条の5及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、第47条、第48条の3、第48条の5及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
(業務の代理又は事務の代行)
第51条 法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第2条第1項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
 保険募集を行う者の教育及び管理
 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理(媒介を含む。以下この条、第141条及び第211条の24において同じ。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
 銀行代理業等(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。第141条第3号及び第234条第1項第18号において同じ。)
三の2 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者をいう。第56条の2第2項第34号の2の2において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行
 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行(第3号に該当するものを除く。)
 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等(法第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。第53条の3の3、第141条第5号、第3編第1章、第234条及び第234条の27第1項第2号において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第3号に該当するものを除く。)
 金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第52条の21第3号及び第141条第6号において同じ。)の投資顧問契約(同法第2条第8項第11号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第141条第6号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。第56条の2第2項第26号及び第141条第6号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
 信託会社等、外国信託会社(信託業法第2条第6項(定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務(法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(令第13条の3に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第99条第1項に規定する業務に該当するものを除く。)
 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第3条第1号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)第3条第1項第1号(金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。第141条第7号イにおいて同じ。)の締結
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項各号(兼営の認可)に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条各号に掲げる業務を除く。第141条第7号ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第51条の2 保険会社は、法第98条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 法第98条第1項第1号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項及び第141条の2において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした保険会社が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
 他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
 他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(保険会社と密接な関係を有する者)
第51条の3 法第98条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
 当該保険会社の子法人等(当該保険会社の子会社を除く。)
 当該保険会社の保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者(法第2条の2第1項の規定により保険会社の議決権の保有者とみなされる者を含む。)に限る。)
 当該保険会社を子法人等とする親法人等(令第13条の5の2第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険会社等(前号に掲げる者を除く。)
 当該保険会社を子会社とする保険持株会社(外国の法令に準拠して設立された持株会社を含む。)の子法人等(当該保険会社、当該保険会社の子会社並びに第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
 当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等である保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者(当該保険会社、当該保険会社の子会社及び前各号に掲げる者を除く。)
(金銭債権の証書の範囲)
第52条 法第98条第1項第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
四の2 抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項(定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 法第98条第1項第6号又は第8号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第52条の2 法第98条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(デリバティブ取引)
第52条の2の2 法第98条第1項第6号及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)とする。
(金融等デリバティブ取引)
第52条の3 法第98条第1項第8号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
 差金の授受によって決済される取引
 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
 差金の授受によって決済される取引
 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2 法第98条第1項第8号に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3 法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第15条第1項第1号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(リース契約の要件)
第52条の3の2 法第98条第1項第12号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2 法第98条第1項第12号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
(有価証券関連業に付随する業務)
第52条の4 法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(以下「受益証券」という。)又は同法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは外国投資証券(以下「投資証券」という。)の保護預り
 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
 投資証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
 投資証券の名義書換えに係る顧客の代理
 金融商品取引法第35条第1項第7号に規定する累積投資契約のうち、受益証券又は投資証券に係るものの締結
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第4項の口座管理機関として行う振替業
(算定割当量の取得等)
第52条の4の2 法第99条第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(有価証券関連業の認可の申請等)
第52条の5 保険会社は、法第99条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可の申請に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第97条第1項及び第2項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
 申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
 申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
 申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)
第52条の6 保険会社が法第99条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第97条第1項及び第2項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
 申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
 申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
 申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(営業保証金の供託の届出等)
第52条の7 法第99条第8項(法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第8号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。
3 金融庁長官は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第52条の8 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第8号の2により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第8号の3により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第8号の4により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申請しなければならない。
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第8号の5により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第8号の6により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第52条の8の2 令第13条の3に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第219条第4項の免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を含む。)
 損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
 長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項(定義)に規定する協同組織金融機関
 株式会社商工組合中央金庫
(営業保証金の追加供託の起算日)
第52条の9 法第99条第8項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
 保険金信託業務を行う生命保険会社等が令第13条の3第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第13条の2に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
 保険金信託業務を行う生命保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
 令第13条の4の権利の実行の手続が行われた場合 保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則(平成16年内閣府・法務省令第5号)第11条第3項の支払委託書の写しの送付を受けた日
 令第13条の4の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第52条の10 法第99条第8項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項において同じ。)
 地方債証券
 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条第1項において同じ。)
 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって営業保証金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第52条の11 法第99条第8項において準用する信託業法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
 国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
 地方債証券 額面金額100円につき90円として計算した額
 政府保証債証券 額面金額100円につき95円として計算した額
 前条第4号に規定する社債券その他の債券 額面金額100円につき80円として計算した額
2 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額−発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(保険金信託業務の委託の適用除外)
第52条の12 法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
 信託行為に信託業務の委託先が保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
 保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者)
第52条の12の2 令第13条の5の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
 他の法人等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第13条の5の2第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
 当該法人等から重要な融資を受けていること。
 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
 その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の20以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項(定義)に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
4 令第13条の5の2第6項の規定は、法第99条第8項の規定において信託業法第23条第2項(信託業務の委託に係る信託会社の責任)及び第29条第2項第1号(信託財産に係る行為準則)の規定を準用する場合における第1項各号及び第2項各号に規定する議決権について準用する。
(信託の引受けに係る行為準則)
第52条の13 法第99条第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
 自己又はその利害関係人(法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第52条の24第2項第4号及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
 その他法令に違反する行為
(特定信託契約)
第52条の13の2 法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)第30条の2第1項に規定する信託契約とする。
(契約の種類)
第52条の13の3 法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法(第52条の13の5から第52条の13の24までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。第52条の13の7の2から第52条の13の24まで(第52条の13の12第2号ホを除く。)において同じ。)とする。
第52条の13の4 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第52条の13の5 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第52条の13の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第52条の13の6 準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 保険金信託業務を行う生命保険会社等(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第13条の5の3に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第1号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第52条の13の7 令第13条の5の3第1項及び第13条の5の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号又は第52条の13の7の3第1項各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第52条の13の7の2 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定信託契約である旨
 復帰申出者(準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
 準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第52条の13の7の3 準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、保険金信託業務を行う生命保険会社等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第52条の13の8 準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第52条の13の10において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第52条の13の10において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第52条の13の9 準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第52条の13の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第52条の13の10 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第52条の13の10の2 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定信託契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第52条の13の11 準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
 その締結した商法第535条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が3億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
 当該組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第52条の13の12 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第52条の13の14第2項第3号及び第52条の13の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第52条の13の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。
 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第9項(定義)に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
 デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第52条の20第1項第4号、第52条の32第2号、第59条の2第1項第5号ヘ(3)、第87条第3号ニ及び第234条の12第2号ロにおいて同じ。)に係る権利
 農業協同組合法第11条の5(事業)に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、銀行法第13条の4(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等
 特定保険契約、農業協同組合法第11条の27(事業)に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条の3第1項(特定共済契約)に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項(保険業法等の準用)に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
 信託業法第24条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定信託契約に係る信託受益権
 不動産特定共同事業法第2条第3項(定義)に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
 商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項(定義)に規定する商品市場における取引をいう。第52条の32第3号及び第234条の12第2号トにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。第52条の32第3号及び第234条の12第2号トにおいて同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第52条の32第3号及び第234条の12第2号トにおいて同じ。)に係る権利
 申出者が最初に当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で特定信託契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第52条の13の13 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
 当該日
 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第52条の13の14の2において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第52条の13の14 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第52条の13の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日後いつでも、準用金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第52条の13の14の2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第52条の13の14の3 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 準用金融商品取引法第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定信託契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第52条の13の15 準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第234条の15において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号(定義)に規定する電子メールをいう。第234条の15において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
 商品の名称(通称を含む。)
 この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険金信託業務を行う生命保険会社等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
 令第13条の5の5第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下この条から第52条の13の24までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第52条の13の22第1項第2号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(3) 第52条の13の22第1項第3号ロに規定する契約変更書面
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第52条の13の16 保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第13条の5の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第52条の13の19第1項第2号、第234条の16第3項及び第234条の19第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第52条の13の19第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第13条の5の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第52条の13の17 令第13条の5の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(次項及び第52条の13の20第4号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第52条の13の18 令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第52条の13の19 令第13条の5の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 一般放送事業者(放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。第234条の19第1項第1号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第13条の5の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第52条の13の15第3号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第52条の13の20 準用金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定信託契約の解除に関する事項
 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第52条の13の21 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第52条の13の23第1項第8号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、契約締結前交付書面には、第52条の13の23第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第52条の13の22 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
 当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)に掲げる場合
 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
 当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
 当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第52条の13の24第2号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第34条の2第4項及び令第13条の5の3の規定並びに第52条の13の6の規定は、前項第2号の規定による書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第52条の13の23 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
 損失の危険に関する事項
 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定による元本補てん又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項
 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
 受託者が複数である場合における保険金信託業務の処理
 受託者の辞任
 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
 信託終了の事由
 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
 当該特定信託契約に関する租税の概要
 顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に連絡する方法
十一 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項(対象事業者)に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。第234条の24第1項第12号において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなされる免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下この号において同じ。)の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置(法第105条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
2 保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法(平成18年法律第108号)第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
 限定責任信託の名称
 限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。)
 給付可能額(信託法第225条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第52条の13の23の2 準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号(定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項(定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
 前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第52条の13の23の3 準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第66条の27(登録)の登録の意義
 信用格付(金融商品取引法第2条第34項(定義)に規定する信用格付をいう。以下この条及び第234条の26の2において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
 商号、名称又は氏名
 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第234条の26の2において同じ。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。同条において同じ。)の氏名又は名称
 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項(信用格付業者の登録の意義その他の事項)に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第234条の26の2第2項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。第234条の26の2第2項第2号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第2条第35項(定義)に規定する信用格付業をいう。第234条の26の2第2項第3号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第52条の13の24 準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 第52条の13各号に掲げる行為
 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
 契約締結前交付書面
 第52条の13の22第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
 契約変更書面
 特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第52条の14 法第99条第8項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第2条第9項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第52条の23第3項において同じ。)及び信託業法第50条の2第1項(信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第1号、第52条の21第1号及び第52条の24第5項第1号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第99条第8項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
 委託者との間で同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第99条第8項において準用する信託業法第25条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第76条において準用する同法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補てん付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第52条の15 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第52条の17第1項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
 委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
 元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第52条の16 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
 第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
2 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第6号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。第52条の21及び第52条の23第1項第3号において同じ。)により取得する財産の種類
 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
3 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第8号に規定する同法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
4 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第9号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
 信託法第123条第1項、第131条第1項又は第138条第1項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
5 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第10号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
 受益者に交付する信託財産の種類
 信託財産を交付する時期及び方法
 前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
6 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第11号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
 信託報酬の額又は計算方法
 信託報酬の支払の時期及び方法
7 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、第52条の13の23第1項第2号から第7号までに掲げる事項とする。
8 保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第52条の13の23第2項各号に掲げる事項とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第52条の17 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項(同法第27条第2項及び同法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(次条、第52条の21及び第52条の24において「電磁的方法」という。)とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
 保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
 委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ニに規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第13条の6第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第1号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、第3号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第52条の18 令第13条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に規定する方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第52条の19 法第99条第8項において準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって2年未満である場合
 計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合
 元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第1項第5号、第7号及び第8号、第52条の21第1号の2及び第5号から第7号まで、第52条の24第1項第3号、第3項第3号並びに第5項第1号の2、第4号及び第5号並びに第52条の26において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
(信託財産状況報告書の記載事項等)
第52条の20 法第99条第8項において準用する信託業法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の2分の1を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の100分の1を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
 当期末現在における株式数
 当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額
 公社債(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
 デリバティブ取引が行われた場合につき、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額若しくは取引金額
 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
 不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
 不動産に関して賃貸借契約が締結された場合につき、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)
 当該不動産の売却が行われた場合につき、計算期間中における売買金額の総額
 金銭債権につき、次に掲げる事項
 当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
 債権の売買が行われた場合につき、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
 知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
 知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
 知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合につき、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
 知的財産権の売却を予定する信託の場合につき、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額
 知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
 第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
 当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
 対象財産に関して権利が設定された場合につき、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
 対象財産の売却を予定する信託の場合につき、対象財産ごとに、当期末現在における評価額
 対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況
 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項
 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
十一 当該信託財産に係る法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
2 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
3 報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
4 第1項各号に掲げる事項の金額は、100万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
5 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条各号に該当するときは、この限りでない。
(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第52条の21 法第99条第8項において準用する信託業法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の2 受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況報告書を交付する場合
 金融商品取引業者等(投資運用業(金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
 元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
 取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
 他の目的で作成された書類又は電磁的記録に前条第1項各号に掲げる事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第52条の24第5項第9号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第52条の24第5項第9号において同じ。)に該当すること。
 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
 受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されていること。
 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第52条の22 保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
 信託勘定元帳 信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から10年間
 総勘定元帳 作成の日から5年間
 保険金信託業務(法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書 委託契約の終了の日から5年間
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第52条の23 保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
2 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
 内部監査及び内部検査に関する業務
 財務に関する業務
3 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第13条の5第1項第1号に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第5項第7号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理(第234条第1項第18号イにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第234条及び第234条の27において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
5 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(信託財産に係る行為準則)
第52条の24 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
 第三者が知り得る情報を利用して行う取引
 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引
 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
 重要な信託の変更等(法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
3 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第13条の7第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2) 店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項(認可協会の目的)に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3) (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(i) 金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)
(ii) 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(iii) 金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券
 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)及び外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
 不動産の売買 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
 その他の取引 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合
 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官の承認を受けて取引を行う場合
4 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第29条第3項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
 取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨
 信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務(法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
 取引の方法
 取引を行った年月日
 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
 取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
 取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
 取引を行った理由
 当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
十一 当該書面の交付年月日
十二 その他参考となる事項
5 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の2 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第13条の7第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合
 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
 元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
 第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合
 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
 受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。
 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
(重要な信託の変更等の公告方法)
第52条の25 法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第52条の26 受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第99条において準用する信託業法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第52条の27 法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 重要な信託の変更等をしようとする理由
 重要な信託の変更等の内容
 重要な信託の変更等の予定年月日
 異議を述べる期間
 異議を述べる方法
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第52条の28 法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の2分の1を超えるときとする。
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第52条の29 法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第52条の30 法第99条第8項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 信託報酬に関する事項
 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
 信託受益権の損失の危険に関する事項
 信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
(利益補足契約の最高利益歩合)
第52条の31 保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
第52条の32 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の2分の1を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
 有価証券(金融商品取引法第2条第1項(第12号及び第14号を除く。)に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)をいう。第5号において同じ。)
 デリバティブ取引に係る権利
 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
 主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)
 有価証券を信託する信託の受益権
(業務運営に関する措置)
第53条 保険会社は、法第100条の2の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
 第74条第3号に掲げる保険契約(第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面(第5項において「運用状況報告書」という。)を作成し、保険契約者に交付するための措置
 基礎率変更権に関する条項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載する第3分野保険の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、1年ごとに、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
 基礎率変更権行使基準に該当するかどうか。
 基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移
 その他基礎率変更権行使基準に該当するかどうか参考となる事項
 生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
 保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(法第294条第1項に規定する団体保険をいう。以下別表を除き同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は第227条の2第1項に定める者が当該加入させるための行為を行う場合であって、同条第2項各号に掲げる場合における当該加入させるための行為を除く。第211条の30第4号及び第227条の2第3項第2号において同じ。)に際して、保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(第227条の2第7項第1号イからニまでの規定による被保険者を除く。第53条の12の2、第211条の30第4号及び第234条の21の2第1項において同じ。)に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
 第227条の2第2項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
 第83条第1号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から運用実績連動型保険契約(法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第54条の4及び第54条の6において同じ。)に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。)
 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号及び第83条第1号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この号及び第83条第1号イにおいて同じ。)が、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条(厚生年金基金令の廃止)の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)第39条の15第1項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置
 存続厚生年金基金から平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第83条第1号において「改正前厚生年金保険法」という。)第136条の4第3項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置
 特別勘定に属する財産の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置
2 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第1号又は第2号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
3 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる第14条の10各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第1項第1号の「対象期間」とは、直前の基準日(運用状況報告書の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該運用状況報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用状況報告書の基準日までの期間をいう。
6 第1項第1号の対象期間は、1年を超えてはならない。
(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
第53条の2 保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
 法第98条第1項第4号に規定する金銭債権
 金融商品取引法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。第59条の2第1項第5号ヘ(7)において同じ。)及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
2 保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
 保険契約ではないこと。
 法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約(第227条の2第3項第12号イ及び第14号並びに第234条の21の2第1項第10号イにおいて「補償対象契約」という。)に該当しないこと。
 元本の返済が保証されていないこと。
 契約の主体
 その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 保険会社は、その営業所又は事務所において、第1項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第1号から第3号までに規定する事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示しなければならない。
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第53条の3 保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(保険会社と他の者との誤認防止)
第53条の3の2 保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第53条の3の3 保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第275条第3項の規定による再委託を含む。第53条の8及び第53条の11において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
第53条の4 保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第53条の6において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
2 前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
 当該保険会社の子会社
 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
 当該保険会社の子法人等(前2号に掲げる者を除く。)
 当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。)
 当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
 当該保険会社の関連法人等
 当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等
 当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(第6号に掲げる者を除く。)
 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる法人等(当該保険会社を除く。)
 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
3 第1項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
 銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
 長期信用銀行
 銀行業を営む外国の者
 信用金庫連合会
 労働金庫連合会
 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
第53条の5 削除
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)
第53条の6 保険会社は、その特定関係者(第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。)に該当する金融機関(同条第3項に規定する金融機関をいう。)がその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第53条の9に規定する情報及び第53条の10に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2 保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
3 保険会社は、前項の規定により当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第14条の10各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定取引勘定)
第53条の6の2 保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が特定取引勘定を設けることを妨げない。
 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、1000億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が1000億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
2 前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号(定義)に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、法第98条第6項第1号に掲げる短期社債、同項第5号に掲げる短期社債及び同項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに同法第28条第8項第3号イ及び第4号イ(通則)に掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
 金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第98条第5項に規定する特定短期社債に係るものを除く。)、同法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号(短期社債に類する有価証券等)及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
 金銭債権(第52条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第8号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の2 短期社債等の取得又は譲渡
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。第5項において同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
 削除
 先物外国為替取引
 削除
 削除
 商品デリバティブ取引
十一 第52条の3第1項第2号に掲げる取引
十二 削除
十三 第52条の3第1項第3号に掲げる取引
十四 法第98条第1項第10号の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第9項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五 法第99条第1項の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六 法第99条第2項第4号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3 特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第85条第3項第5号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4 前項の行為には、一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の2まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第17号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5 特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第52条の3第1項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(社内規則等)
第53条の7 保険会社は、法第97条、第98条又は第99条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2 保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が15歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第53条の8 保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第53条の9 保険会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第53条の10 保険会社は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第53条の11 保険会社は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、保険契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)
第53条の12 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該書面を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
第53条の12の2 保険会社は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、当該保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として当該保険会社が提携する事業者(以下この条、第227条の2第3項第5号及び第234条の21の2第1項第3号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下この条、第227条の2第3項第5号及び第234条の21の2第1項第3号において同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該保険会社が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。以下同じ。)を受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第227条の2第3項第5号及び第234条の21の2第1項第3号において同じ。)において、当該保険金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第53条の13 法第100条の2の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第53条の14 保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第100条の2の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
 次に掲げる記録の保存
 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
 第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3 第1項の「対象取引」とは、保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第54条 法第100条の3ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者(法第100条の3本文に規定する特定関係者をいう。以下この条、次条及び第54条の3において同じ。)に該当する特定保険会社(破綻保険会社(法第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この号において同じ。)並びに破綻保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
 当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
 当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
 前3号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者等との間の取引等)
第54条の2 法第100条の3第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
 当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
 何らの名義によってするかを問わず、法第100条の3の規定による禁止を免れる取引又は行為をすること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第54条の3 保険会社は、法第100条の3ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第100条の3各号に掲げる取引又は行為をすることについて第54条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(運用報告書の記載事項等)
第54条の4 法第100条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 対象期間(直前の基準日(運用報告書(法第100条の5第1項に規定する運用報告書をいう。以下この条、第54条の6第1号及び第234条の25第1項第6号の2において同じ。)の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)
 運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況として次に掲げる事項
 対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。)
 特別勘定に属する財産の運用状況の推移
 対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項
 基準日の翌日以後における運用方針
 当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。第234条の24第1項第15号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前1年以内に当該保険契約の相手方に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面(法第300条の2において読み替えて準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。)又は運用報告書に次に掲げる事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
 当該保険会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
 ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
3 対象期間は、1年(第83条第1号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、3月。第5項第2号において同じ。)を超えてはならない。
4 運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、運用実績連動型保険契約の保険契約者に交付しなければならない。
5 法第100条の5第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
 他の法令の規定により、1年に1回以上、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
 運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者である場合
(運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第54条の5 法第100条の5第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 保険会社(法第100条の5第2項に規定する事項の提供を行う保険会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「保険契約者」という。)又は当該保険会社の用に供する者を含む。以下この条及び第54条の7において同じ。)の使用に係る電子計算機と保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイル(専ら保険契約者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該保険契約者の保険契約者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第100条の5第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 保険契約者が保険契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を保険契約者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を保険契約者に対し通知するものであること。ただし、保険契約者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、保険契約者の承諾(令第14条の2第1項の規定による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は保険契約者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第1号ハに掲げる方法については、保険契約者ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を保険契約者ファイルに記録するものであること。
 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した保険契約者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた保険契約者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、保険契約者ファイルを備えた保険契約者若しくは保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は保険会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第54条の6 法第100条の5第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
 運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合
(電磁的方法の種類及び内容)
第54条の7 令第14条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第54条の5第1項各号に掲げる方法のうち保険会社が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(共同行為の認可の申請)
第55条 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第102条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第187条第1項第2号の日本における代表者の氏名
 共同行為の名称
 共同行為の態様
 共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間
 共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 共同行為に関する協定書、契約書その他の書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第1項の認可申請書及びその添付書類は、正本1通及びその写し2通を金融庁長官に提出しなければならない。
(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第55条の2 法第105条の2第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
 次に掲げるすべての措置を講じること。
 保険業務等関連苦情(法第2条第38項に規定する保険業務等関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
 保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する保険業関係業者(法第2条第42項に規定する保険業関係業者をいう。第4号及び第3項において同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
 保険業務等関連苦情の申出先を顧客(法第105条の2第1項第2号に規定する顧客をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの規則を公表すること。
 金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6(投資者からの苦情に対する対応等)及び第79条の12(認定団体による苦情の処理)において準用する場合を含む。)(投資者からの苦情に対する対応等)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項(認定金融商品取引業協会の認定)に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項(苦情処理及び紛争解決の促進)又は第25条(国民生活センターの役割)に規定するあっせんにより保険業務等関連苦情の処理を図ること。
 法第308条の2第1項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が当該保険業関係業者が行う保険業務等以外の保険業務等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は令第44条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
 保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第308条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
2 法第105条の2第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7(認定協会によるあっせん)及び第79条の13(認定団体によるあっせん)において準用する場合を含む。)(認可協会によるあっせん)に規定するあっせんをいう。)により保険業務等関連紛争(法第2条第39項に規定する保険業務等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項(会則)に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
 法第308条の2第1項に規定する指定又は令第44条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
 保険業務等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。
 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
 法第308条の24第1項の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第44条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法第308条の24第1項の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第44条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

第4章 子会社等

(専門子会社の業務等)
第56条 法第106条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
 次条第1項各号に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第4項第1号の2から第4号までに掲げる者の行う業務のために営むもの
 次条第2項各号に掲げる業務。ただし、同項第34号の3及び第35号に掲げる業務については銀行子会社等(法第106条第2項第6号に規定する銀行子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、次条第2項第36号から第40号までに掲げる業務については証券子会社等(法第106条第2項第7号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務については信託子会社等(法第106条第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2 法第106条第1項第5号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第52条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項(定義)に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第52条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第2条第8項第7号及び第11号から第17号まで(定義)に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第1条の12(金融商品取引業となる行為)に規定する行為を行う業務
 次条第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第4項第1号の2から第4号までに掲げる者の行う業務のために営むもの
 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第34号の3及び第35号に掲げる業務については銀行子会社等を有する場合に限り、同項第41号から第45号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
3 法第106条第1項第6号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
 金融商品取引法第2条第8項第11号、第12号及び第14号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第1条の12に規定する行為を行う業務
 累積投資契約(金融商品取引法第35条第1項第7号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
 金融商品取引法第35条第1項第1号に規定する有価証券の貸借の媒介
 前項第2号に掲げる業務
 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第34号の3及び第35号に掲げる業務については銀行子会社等を有する場合に限り、同項第41号から第45号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
4 法第106条第1項第12号及び第10項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該保険会社の子会社(法第106条第1項第2号の2に掲げる者に限る。)
一の2 当該保険会社の保険持株特定保険子会社(当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(法第271条の22第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社に限り、当該保険会社及びその特定保険子会社(当該保険会社の子会社のうち、法第106条第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社をいう。次号及び第4号において同じ。)を除く。)をいう。第4号において同じ。)
 当該保険会社の保険会社集団(当該保険会社及びその子会社の集団又は当該保険会社の特定保険子会社及び当該保険会社の特定保険子会社以外の子会社の集団をいう。第4号及び第210条の7第1項第2号において同じ。)
 当該保険会社の保険持株会社集団(当該保険会社を子会社とする保険持株会社の2以上の子会社の集団又は当該保険持株会社及びその子会社の集団のうち、法第271条の22第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号及び第210条の7第1項第2号において同じ。)
 当該保険会社又はその特定保険子会社、保険持株特定保険子会社、保険会社集団若しくは保険持株会社集団及び他の保険会社又はその保険会社集団若しくは保険持株会社集団
5 法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
 中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項(定義)に規定する中小企業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、設立の日又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。次号及び第3号において同じ。)の開始の日以後10年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の3を超えているもの
 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号(定義)に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
 中小企業者であって、設立の日又は新事業活動の開始の日以後2年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの
 中小企業者であって、設立の日又は新事業活動の開始の日以後1年を経過しておらず、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの
 中小企業等経営強化法第14条第1項(経営革新計画の承認)に規定する承認を受けている会社
 中小企業等経営強化法第16条第1項(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)に規定する認定を受けている会社
 民事再生法第174条第1項(再生計画の認可又は不認可の決定)の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
 会社更生法第199条第1項(更生計画認可の要件等)の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項(再生支援決定)に規定する再生支援決定を受けている会社
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項(支援決定)に規定する支援決定を受けている会社
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項(産業競争力強化法との関係)に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
十一 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第23条第1項(事業再編計画の認定)又は第25条第1項(特別事業再編計画の認定)の認定を受けている会社
十二 合理的な経営改善のための計画(保険会社(外国保険会社等を含む。)、銀行等(法第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。)、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。次条第2項第35号において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第2項第35号において同じ。)又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
 当該債務の全部又は一部を免除する措置
 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
6 前項に規定する会社のほか、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても同項第1号から第3号までの規定(中小企業者に係る部分を除く。)又は同項第5号の規定に該当するもの(以下この条において「新興企業者等」という。)も、保険会社の特定子会社(第9項に規定する会社をいう。以下この項及び第8項において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、当該前項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
 当該特定子会社が、当該新興企業者等の出資者(個人を除く。)のうち、最大出資者であること。
 当該特定子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人、これらであった者又は当該特定子会社が選定した者が当該新興企業者等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
 前2号に掲げるもののほか、当該特定子会社が当該新興企業者等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
7 第5項に規定する会社及び前項の規定により法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により2回以上にわたり取得された場合においては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項に規定する会社及び前項の規定により法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8 前3項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した次の各号に掲げる会社(以下この項、第58条の2第1項第9号及び第58条の5第1項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を当該各号に規定する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第107条第1項に規定する国内の会社をいう。以下この章、第7章及び第8章において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
 新規事業分野開拓会社(第5項第1号から第3号まで及び第5号に規定する会社、新興企業者等並びにこれらの会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により2回以上にわたり取得された場合においては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項第1号から第3号まで及び第5号に規定する会社並びに第6項の規定により法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたもの(その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)をいう。) その議決権の取得の日から15年を経過する日
 事業再生会社(第5項第4号及び第6号から第12号までに規定する会社並びにこれらの会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により2回以上にわたり取得された場合においては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項第4号及び第6号から第12号までに規定する会社に該当していたもの(その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第1項第1号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)をいう。) その議決権の取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第5項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)
9 法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次条第2項第24号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
10 法第106条第1項第14号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第4項第1号の2から第4号までに掲げる者の行う業務のために営むものでなければならない。
 法第106条第1項第5号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第6号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)又は同項第10号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第7号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第11号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第34号の3及び第35号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下この条において同じ。)
 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第106条第1項第10号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第34号の3、第35号及び第41号から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第7号から第9号まで及び第11号に規定する会社を有しない場合に限る。)
 信託専門会社又は法第106条第1項第11号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第34号の3から第40号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第5号、第6号及び第8号から第10号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
 法第106条第1項第4号の2、第12号又は第13号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第34号の3から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第106条第2項第6号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち次条第6項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第36号から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第106条第2項第7号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち次条第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第34号の3、第35号及び第41号から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第106条第2項第8号ニに規定する当該保険会社の子会社である信託兼営銀行(同号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は信託専門会社の子会社のうち次条第8項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第36号から第40号まで(当該持株会社が信託兼営銀行の子会社でない場合には第34号の3から第40号まで)を除く。)に掲げる業務を営むもの
11 法第2条第15項の規定は、第6項及び第7項に規定する議決権について準用する。
(保険会社の子会社の範囲等)
第56条の2 法第106条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第9号に該当するものを除く。)
 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九の2 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十六 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「親保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親保険会社等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第106条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 保険会社(外国保険業者を含む。)若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
 保険募集(法第2条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
 保険募集を行う者の教育を行う業務
 法第98条第1項に規定する業務(同項第1号及び第12号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官が定める業務に該当するものを除く。)
五の2 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第2項(定義)に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号(業務の範囲)に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
五の3 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項(定義)に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
五の4 保険会社からの委託を受けて金融商品取引法施行令第15条の21第2項各号(特定金融商品取引業務を行う者)に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う金融商品取引法第33条の8第2項(信託業務を営む場合等の特例等)に規定する特定金融商品取引業務を支援する業務
 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3(定義)に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項(届出等)に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
六の2 保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2各号に掲げるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項(定義)に規定する認定こども園をいう。)に関する役務の提供を行う業務
 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
 主として保険持株会社、子会社対象会社(法第106条第1項に規定する子会社対象会社をいう。第30号及び第35号、次条第1項第7号並びに第210条の9第1項第7号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第35号に該当するものを除く。)
十の2 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項(定義)に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十一 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
十二 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十二の2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第2項第3号(定義)に規定する古物競りあっせん業(自動車(その部分品を含む。)に係るものに限る。)
十三 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第34号、第34号の2及び第34号の3に該当するものを除く。)
十三の2 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
十三の3 電子決済等代行業(銀行法第2条第17項に規定する電子決済等代行業をいう。)に係る業務
十四 有価証券の貸付け
十五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
十六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十七 金融商品取引法第2条第8項第7号、第13号及び第15号(定義)に掲げる行為を行う業務
十八 削除
十九 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第3項(定義)に規定する商品投資顧問業
二十 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
二十一 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
二十二 資金決済に関する法律第3条第4項(定義)に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの前払式支払手段を販売する業務
二十三 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第98条第1項第12号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
二十四 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
 当該会社の発行する社債(法第98条第6項第1号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
 イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
二十五 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
二十六 投資助言業務(金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約に係る業務
二十六の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第3条第1号、第2号及び第6号から第8号まで(特定資産の範囲)に掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第17号及び前2号に該当するものを除く。)
二十六の3 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十七 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十八 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十九 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
三十 主として保険持株会社又は子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
三十一 手形の引受け
三十二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三十三 両替
三十三の2 法第99条第2項第4号に掲げる業務
三十三の3 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第51条第1項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業
三十四 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第41号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
三十四の2 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項(事業)に規定する信用事業(第41号に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第11条の4第2項(信用事業規程)に規定する信用事業(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
三十四の2の2 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
三十四の3 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
三十五 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十六 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
三十七 有価証券に関する顧客の代理
三十八 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
三十九 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第36号及び前号に該当するものを除く。)
四十 民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法第535条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
四十一 信託業法第2条第8項(定義)に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第2号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第2号(金融機関が営むことができない業務)に掲げるものを除く。)
四十二 削除
四十三 財産の管理に関する業務(第5号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
四十四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号まで(兼営の認可)に掲げる業務(第19号、前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする保険会社又は当該業務を行う会社を子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項(業務の範囲)の承認を受けた業務に係るものに限る。)
四十五 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
四十六 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
四十七 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3 法第106条第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 前項第34号の3及び第35号に掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 前項第47号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4 法第106条第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第2項第36号から第40号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第2項第47号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5 法第106条第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第2項第41号から第45号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第2項第47号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6 法第106条第2項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第14号に規定する持株会社とする。
7 法第106条第2項第7号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第14号に規定する持株会社とする。
8 法第106条第2項第8号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第14号に規定する持株会社とする。
9 法第106条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
 第2項第1号から第34号の2の2までに掲げる業務
 第2項第46号に掲げる業務(第3項第2号、第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。)
 第2項第47号に掲げる業務(第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。)
10 令第13条の5の2第6項の規定は、第6項から第8項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第6項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
(法第106条第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第57条 法第106条第3項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
 保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
 保険会社の子会社である法第106条第1項第13号に掲げる会社による株式又は持分の取得
2 法第106条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。
3 法第106条第8項に規定する内閣府令で定める事由は、保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)
第58条 保険会社は、子会社対象保険会社等(法第106条第7項に規定する子会社対象保険会社等をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該保険会社に関する次に掲げる書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
 株式交換(法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書類
 当該保険会社及びその子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
 当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。次項第3号、第59条の3第1項第2号ロ(7)、第86条の2第2項、第94条第1項第8号、第105条第1項第20号及び第105条の6第1項第19号において同じ。)の見込みを記載した書類
 当該認可に係る子会社対象保険会社等に関する次に掲げる書類
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
 当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第107条第1項に規定する基準議決権数をいう。次条及び第58条の3において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請保険会社が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
 当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 保険会社は、法第106条第5項の規定による子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
 その他法第106条第5項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
4 第1項及び第2項の規定は、法第106条第8項ただし書の規定による認可について準用する。
5 第1項及び第2項の規定は、法第106条第9項の規定による認可について準用する。
6 法第2条第15項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)及び第3項第2号に規定する議決権について準用する。
(法第107条第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第58条の2 法第107条第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
 保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
 保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
 保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
 第56条第8項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
 保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第58条の3 保険会社は、法第107条第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第2条第15項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第58条の4 法第107条第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第106条第7項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
2 法第107条第4項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該保険会社が法第142条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合
 当該保険会社が法第142条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
3 法第107条第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合
 当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
(特例対象会社)
第58条の5 法第107条第8項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等の子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。)であって、当該会社の議決権を、保険会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
2 法第2条第15項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。

第5章 経理

(業務報告書等)
第59条 法第110条第1項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第6号の2)により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。
2 法第110条第1項に規定する業務報告書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。
3 法第110条第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第59条の3において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
 当該保険会社の子法人等
 当該保険会社の関連法人等
4 法第110条第2項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号の3により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。
5 法第110条第2項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号の3により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。
6 保険会社は、やむを得ない理由により第1項、第2項、第4項又は第5項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
7 保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第59条の2 法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
 経営の組織
 株式会社にあっては、持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
 相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に5以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各基金拠出者の基金拠出額
(3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
 会計監査人の氏名又は名称
 保険会社の主要な業務の内容(保険金信託業務を行う場合においては、当該保険金信託業務の内容を含む。)
 保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
 直近の事業年度における事業の概況
 直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((15)から(18)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては当期純剰余又は当期純損失)
(4) 資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5) 純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。)
(6) 総資産額及び特別勘定又は積立勘定として経理された資産額
(7) 責任準備金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第86条第2項、第105条第1項第6号及び第105条の6第1項第7号において同じ。)及び次条第1項第2号ロ(7)に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法第130条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第111条第2項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
(11) 配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。)
(12) 相互会社にあっては、第30条の4の規定により計算した額に占める第30条の5第1項第1号の社員配当準備金及び同項第2号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(13) 従業員数
(14) 保有契約高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額)
(15) 信託報酬
(16) 信託勘定貸出金残高
(17) 信託勘定有価証券残高
(18) 信託財産額
 直近の2事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項
 責任準備金の残高として別表に掲げる事項
 損害保険会社にあっては、直近の5事業年度における次に掲げる事項
(1) 当該事業年度の前事業年度に積み立てた支払備金から前事業年度以前に発生した保険事故に係る当該事業年度に計上した支払保険金及び当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額を差し引いた金額(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係るものを除く。)
(2) 保険事故発生年度別又は保険引受年度別の保険事故に係る直近事業年度までの各事業年度における支払備金及び累計支払保険金の合計額(平均支払期間が長い保険契約の種類に限る。)
 保険会社の運営に関する次に掲げる事項
 リスク管理の体制
 法令遵守の体制
 法第121条第1項第1号の確認(第3分野保険に係るものに限る。)の合理性及び妥当性
 生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定生命保険業務紛争解決機関(法第105条の2第1項第1号に規定する指定生命保険業務紛争解決機関をいう。ニにおいて同じ。)が存在する場合 当該生命保険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該生命保険会社の法第105条の2第1項第2号に定める生命保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
 損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定損害保険業務紛争解決機関(法第105条の3第1項第1号に規定する指定損害保険業務紛争解決機関をいう。ホにおいて同じ。)が存在する場合 当該損害保険会社が同号に定める損害保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定損害保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該損害保険会社の法第105条の3第1項第2号に定める損害保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
 保険会社の直近の2事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)
 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまで(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
(3) 3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
 債権(その価額が別紙様式第7号又は別紙様式第12号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3) 要管理債権(3カ月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。以下同じ。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに3カ月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)
(4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
 保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第130条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額並びに第87条第2号の2に規定する額の算出方法及びその計算の基礎となる係数を含む。)及び次条第1項第3号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第130条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第111条第2項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
(4) 法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引
(5) 先物外国為替取引
(6) 有価証券関連デリバティブ取引((7)に掲げるものを除く。)
(7) 金融商品取引法第28条第8項第3号イ若しくは第4号イに掲げる取引又は外国金融商品市場における同項第3号イに掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
 貸付金償却の額
 法第111条第1項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
 事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第1項第4号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第111条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第59条の3 法第111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 保険会社及びその子会社等(法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
 保険会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
 保険会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金の額
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 保険会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 保険会社の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
 保険会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
 直近の事業年度における事業の概況
 直近の5連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(保険会社が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失)
(4) 包括利益
(5) 純資産額(保険会社が株式会社である損害保険会社の場合に限る。)
(6) 総資産額
(7) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
 保険会社及びその子会社等の直近の2連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)
 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 3カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
 保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第130条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険会社の子会社等である保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況(同条各号(法第272条の28において準用する場合を含む。)に掲げる額を含む。)
 保険会社及びその子法人等が2以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
 保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第111条第2項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第2項に規定する場所とする。
第59条の4 法第111条第1項及び第2項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後4月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第59条の5 法第111条第4項に規定する内閣府令で定める場所は、第59条の2第2項に規定する場所とする。
第59条の6 法第111条第4項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第59条の7 保険会社は、四半期ごとに、法第111条第6項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第60条 保険会社は、法第112条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第61条 法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
 生命保険株式会社(法第3条第4項の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第64条第1項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金
 損害保険株式会社(法第3条第5項の損害保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第63条において同じ。)にあっては、責任準備金
 相互会社にあっては、責任準備金又は第30条の5第1項第1号の社員配当準備金
(創立費の償却)
第61条の2 法第113条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
 会社法第28条第3号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第4号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び会社法施行規則第5条各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、法第24条第1項第2号の報酬その他の特別の利益及び同項第3号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び第20条各号に掲げるものを含む。))として支出した金額
 開業準備のために支出した金額
(契約者配当の計算方法)
第62条 保険会社である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
 保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
 契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
 契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第63条 第30条の3の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第1項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。
(契約者配当準備金)
第64条 保険会社である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2 生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして法第4条第2項第4号に掲げる書類において定める方法により計算した額
(価格変動準備金対象資産)
第65条 法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第99条第1項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
 国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
 外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
 邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第8条第21項に規定するものは除くことができる。)
 外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
 金地金
(価格変動準備金の計算)
第66条 保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産 積立基準 積立限度
第65条第1号に掲げる資産 1000分の1・5 1000分の100
第65条第2号に掲げる資産 1000分の1・5 1000分の75
第65条第3号に掲げる資産 1000分の0・2 1000分の10
第65条第4号に掲げる資産 1000分の1 1000分の50
第65条第5号に掲げる資産 1000分の3 1000分の125
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第67条 保険会社は、法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。第82条及び第85条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(標準責任準備金の対象契約)
第68条 法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
 次条第1項第1号の保険料積立金を積み立てない保険契約
 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
 その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約(当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。)については、法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
 次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2又は第70条第1項第3号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しない保険契約
 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
 その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
3 前2項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約
 次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2又は第70条第1項第3号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しない保険契約
 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
 その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
(生命保険会社の責任準備金)
第69条 生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第2号の2の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
 未経過保険料 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条及び第211条の46において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の2 払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
 危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第3条第4項第2号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3 決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4 第1項第1号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第1項第2号の2の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
 前条に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
 前条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、第150条及び第151条において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
 前条に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
 生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5 第1項、第2項及び第4項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
 第87条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
一の2 第87条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金
 第87条第2号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
 第87条第2号の2に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
7 第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(損害保険会社の責任準備金)
第70条 損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
 普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第117条第1項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(第72条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。
 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
 未経過保険料 収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
 異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二の2 危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
 払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
 契約者配当準備金等 第64条第1項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2 前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第3号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
 第68条第2項及び第3項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
 第68条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第4号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
 第68条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
 損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第68条第2項及び第3項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3 前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4 損害保険会社は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
5 第1項第2号の2の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
 第87条第1号の2に掲げる第3分野保険の保険リスクに備える危険準備金
 第87条第2号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
6 第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(再保険契約の責任準備金等)
第71条 保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
 保険会社
 外国保険会社等
 法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出のあった者
 外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者
 独立行政法人日本貿易保険
2 保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
3 保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第72条 法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(支払備金の積立て)
第73条 保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額
2 保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第4条第2項第4号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3 第71条第1項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
(特別勘定を設けなければならない保険契約)
第74条 法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3項において同じ。)
 その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
 その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第69条第1項第3号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
 その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
 その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、第1号イ及びロ並びに前号に掲げるものを除いたもの
(勘定間の振替に係る例外)
第75条 法第118条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第4条第2項第2号に掲げる書類に定める場合とする。
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
第75条の2 保険会社(第1号にあっては、保険会社及び当該保険会社から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定(以下この条及び第154条の2において「特定特別勘定」という。)に属する財産を管理しなければならない。
 管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定(特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法
 特定特別勘定に属する財産を当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法
2 保険会社は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第1号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3 保険会社は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類等の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
 特定特別勘定元帳 運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から10年間
 特定特別勘定に係る総勘定元帳 作成の日から5年間
 特定特別勘定に係る業務の委託契約書 委託契約の終了の日から5年間
(保険計理人の選任を要する損害保険会社)
第76条 法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。
 自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
 地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約
(保険計理人の関与事項)
第77条 法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
 保険料の算出方法
 責任準備金の算出方法
 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
 契約者価額の算出方法
 未収保険料の算出
 支払備金の算出
 保険募集に関する計画
 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(保険計理人の要件に該当する者)
第78条 法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者
 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
2 法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者
 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
(保険計理人の選任及び退任の届出)
第79条 保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 保険会社は、保険計理人が2人以上となる場合は、前2項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
(保険計理人の確認事項)
第79条の2 法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。
 財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの
 将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。
 保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
 第76条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
(保険計理人の確認業務)
第80条 保険計理人は、毎決算期において、法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
 責任準備金が第69条又は第70条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第30条の2又は第62条に規定するところにより適正に行われていること。
 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
 保険金等の支払能力の充実の状況について、法第130条並びに第86条及び第87条の規定に照らして適正であること。
 損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、第73条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第81条 法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
(保険計理人意見書)
第82条 保険計理人は、計算書類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名
 提出年月日
 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
 第64条第1項の契約者配当準備金又は第30条の5第1項第1号の社員配当準備金への繰入れに関する事項
 第79条の2の規定に基づく確認に関する事項
 第3号から第6号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見
2 保険計理人は、法第121条第1項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
3 保険計理人は、第1項の規定にかかわらず、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)又は会計監査人に対し、同項第3号から第7号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
(指定の申請)
第82条の2 法第122条の2第1項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況報告書、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
 役員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか法第122条の2第2項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
3 金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第82条の3 指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

第6章 監督

(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項
 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条第5項(基金の業務)及び第130条の2第1項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき存続厚生年金基金を保険契約者とする保険契約
 平成25年厚生年金等改正法附則第40条第9項(存続連合会の業務)及び平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第159条の2第1項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会を保険契約者とする保険契約並びに確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の18第7項(連合会の業務)及び同法第91条の24(準用規定)において準用する同法第66条第1項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定に基づき企業年金連合会を保険契約者とする保険契約
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項及び第5項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を保険契約者とする保険契約
 国民年金法第137条の15第4項及び第6項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第4号(積立金の管理及び運用)の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約(同法附則第8条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法附則第10条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金積立金及び同法附則第8条に規定する資金の運用のために締結される同法附則第13条(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同法第21条第1項第4号の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約)(第164条において「年金積立金管理運用独立行政法人保険契約」という。)
 確定拠出年金法第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条において「確定拠出年金保険契約」という。)
 確定給付企業年金法第65条第1項の規定に基づき同法第3条第1項第1号の承認を受けた事業主を保険契約者とする保険契約(第164条において「規約型確定給付企業年金保険契約」という。)
 確定給付企業年金法第66条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「基金型確定給付企業年金保険契約」という。)
 イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下リにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下リにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を10人以上被保険者とする保険契約であって、被保険者の年金支払開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下リにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第164条において「団体等年金保険契約」という。)
 法律に基づき共済制度を運営する団体を保険契約者とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険契約(第164条において「団体生存保険契約」という。)
 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成15年政令第343号)第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第4項(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人福祉医療機構を保険契約者とする保険契約
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条において「勤労者財産形成給付金保険契約」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「勤労者財産形成基金保険契約」という。)
 第68条各項に規定する保険契約に関し、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第69条第1項第1号及び第70条第1項第1号イの保険料積立金、第69条第1項第2号及び第70条第1項第1号ロの未経過保険料、第69条第1項第2号の2及び第70条第1項第3号の払戻積立金、第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金並びに第70条第1項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
 損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに第8条第1項各号、第2項各号及び第3項各号に掲げる事項
 資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第164条、第189条及び第212条の2第1項第1号において「火災保険契約」という。)
 火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「債権保全火災保険契約」という。)
 林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「森林火災保険契約」という。)
 国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「博覧会総合保険契約」という。)
 船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「海上保険契約」という。)
 陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が30万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「小口貨物運送保険契約」という。)
 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行特別補償保険契約」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)
 確定拠出年金法第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条及び第189条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)
 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第212条の2第1項第6号及び第212条の4第1項第5号において「自動車保険契約」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(第164条及び第189条において「総付保台数10台以上の自動車保険契約」という。)
(1) 自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。
(2) 対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。
(3) 合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が10台以上であること。
 次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「販売用等自動車保険契約」という。)
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項本文の規定に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条第1項の申請書に係るもの
(2) 自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第227条の2第2項第2号を除き、以下同じ。)がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車
 業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第164条及び第189条において「賠償責任保険契約」という。)
 船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)
 業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)
 航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「航空保険契約」という。)
 自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「住宅ローン保証保険契約」という。)
 法第3条第6項に規定する保証証券業務に係る保証契約(第164条及び第189条において「保証証券契約」という。)
 建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ガラス保険契約」という。)
 機械、機械設備又は装置を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「機械保険契約」という。)
 機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「組立保険契約」という。)
 建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木工事保険契約」という。)
 土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木構造物保険契約」という。)
 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「動産総合保険契約」という。)
 ヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)
 電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「コンピューター総合保険契約」という。)
 金融機関(臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行小切手総合保険契約」という。)
 特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)
 事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。ヤにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「テナント総合保険契約」という。)
 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「盗難保険契約」という。)又はそれと引換えに若しくはそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)
 不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「風水害保険契約」という。)
 競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「競走馬等保険契約」という。)
 ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)
 知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)
 事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第3条第5項第1号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第164条及び第189条において「事業活動損害保険契約」という。)
(定款の変更に係る認可の申請等)
第84条 保険会社は、法第126条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。
 当該認可の申請に係る変更後の定款に法第9条第1項の公告方法及び会社法第27条各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項(相互会社にあっては法第23条第1項各号に掲げる事項)が記載されていること。
(届出事項等)
第85条 法第127条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の2 役員等の選任又は退任(以下「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の3 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の4 会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の5 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の6 会計監査人の選退任があった場合(会社法第338条第2項(会計監査人の任期)(法第53条の7において準用する場合を含む。)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の7 特定取引勘定を設けようとする場合
二の8 特定取引勘定を廃止しようとする場合
 削除
 保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項各号に掲げる事由により他の会社(法第127条第1項第2号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
四の2 法第106条第4項の規定に基づき子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。第7号の2、第94条及び第246条第1項第8号の2において同じ。)以外の外国の会社を子会社としようとする場合
四の3 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
 保険会社を子会社とする者に変更があった場合
 その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第127条第1項第3号の規定により子会社でなくなったこと又は子会社対象保険会社等に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
 保険会社又はその子会社が、第58条の2第1項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第107条第1項に規定する国内の会社をいう。第8号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
七の2 保険会社又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
七の3 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
七の4 第48条の4各号又は第59条第3項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第7号の6において特殊関係者という。)を新たに有することとなった場合
七の5 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
七の6 保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合
 第69条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
 損害保険会社が第70条第4項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
十の2 第70条第1項第2号の2の危険準備金について同条第6項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
十一 第71条第2項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
十二 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下この条、第166条及び第192条において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下この条、第166条及び第192条において同じ。)を発行しようとする場合
十三 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十三の2 第87条第2号の2又は第88条第1号若しくは第5号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
十三の3 前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
十四 特定取引勘定設置会社において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第3項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十五 削除
十六 会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
十七 保険会社、その子会社又は業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該保険会社が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
十八 第212条の6の3第2項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2 法第2条第15項の規定は、前項第7号から第7号の3まで及び第7号の6に規定する議決権について準用する。
3 保険会社は、法第127条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第1項第2号の3に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
 内部取引(1の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第53条の6の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
 勘定間振替(第53条の6の2第3項各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
4 第1項第9号又は第10号の2に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
5 第1項第17号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に違反する行為
 法第294条第1項、第294条の2若しくは第300条第1項の規定、法第300条の2において準用する金融商品取引法第38条第3号から第6号まで若しくは第9号若しくは第39条第1項の規定若しくは第234条の21の2第1項の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為
 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下同じ。)のうち、保険会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
 その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
6 第1項第17号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から30日以内に行わなければならない。
(保険会社がその経営を支配している法人)
第85条の2 法第128条第2項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
(健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)
第86条 法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第5号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
 資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第67条の評価・換算差額等をいう。第211条の59において同じ。)の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
 法第115条第1項の価格変動準備金の額
 第69条第1項第3号又は第70条第1項第2号の2の危険準備金の額
三の2 第70条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和41年大蔵省令第35号)第7条第1項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。次条第1項第4号及び第210条の11の3第1項第4号において同じ。)の額
 一般貸倒引当金の額
 保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
 保険会社が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2 前項第6号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等)
第86条の2 法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第6号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
 資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額(連結財務諸表規則第43条の2第1項のその他の包括利益累計額をいう。第210条の11の3第1項第1号において同じ。)の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
 法第115条第1項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
 第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
 第70条第1項第2号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
 一般貸倒引当金の額
 保険会社及びその子会社等が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
 保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第210条の11の3第1項第8号において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。同号において同じ。)の額の合計額
 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2 前項第7号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)
第87条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第1号から第3号まで、第162条第1号及び第1号の2、第210条の11の4第1号から第3号まで並びに第211条の60第1号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)
一の2 第3分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第4号、第162条第2号及び第210条の11の4第4号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二の2 最低保証リスク(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第5号及び第210条の11の4第5号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号、第210条の11の4第6号及び第211条の60第2号において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第6号イ、第210条の11の4第6号イ及び第211条の60第2号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ロ、第210条の11の4第6号ロ及び第211条の60第2号ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 子会社等リスク(子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第162条第3号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第6号ハ、第162条第3号ニ及び第210条の11の4第6号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第2条第21項第5号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ニ、第162条第3号ホ及び第210条の11の4第6号ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第7号、第210条の11の4第7号及び第211条の60第3号において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
(連結の通常の予測を超える危険に対応する額)
第88条 法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第3号に掲げる額を除く。)
 第3分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
 価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 イからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額

第7章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託

第1節 保険契約の移転

(保険契約の移転に係る備置書類)
第88条の2 法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第135条第1項の契約に係る契約書
 法第135条第3項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第1項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
(保険契約の移転に係る公告事項)
第88条の3 法第137条第1項本文(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第137条第1項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により法第137条第1項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。
 移転先会社の商号、名称又は氏名
 移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
 移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条又は第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第90条第2項第14号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
 保険契約の移転後における移転対象契約(法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第90条第2項及び第90条の2第1号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
 法第137条第5項に関する事項
 保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第114条第1項に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
 移転対象契約者(法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。第90条第2項及び第90条の2第5号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
 法第137条第1項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨
(保険契約の移転に係る通知の省略)
第88条の4 法第137条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 共同保険契約(2以上の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この号において同じ。)又は少額短期保険業者が共同で同一の保険を引き受ける保険契約であって、これらの保険会社又は少額短期保険業者(以下「引受保険会社等」という。)が当該保険契約を引き受ける割合(以下「引受割合」という。)に応じて当該保険契約に係る権利を有し、又は義務を負うものをいう。以下同じ。)の移転であること。
 共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(保険会社に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等(引受保険会社等のうち、当該共同保険契約に係る主要な事務を行う者以外の者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
 当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が100分の10以下であること。
 当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。
(保険契約に係る債権の額)
第89条 法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
 法第137条第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(移転会社が払い戻すべき金額)
第89条の2 法第137条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、第69条第1項第2号の2又は第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
第89条の3 法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、第88条の3各号に掲げる事項とする。
(保険契約の移転の認可の申請)
第90条 法第139条第1項の規定による認可の申請は、法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第11号まで、第17号及び第18号に掲げる書類)を添付しなければならない。
 理由書
 法第135条第1項の契約に係る契約書
 移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 移転会社の財産目録
 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
 移転会社を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
 法第135条第1項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第199条において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第2号において同じ。)その他の準備金の額
 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
 法第137条第1項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(同項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第88条の4各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十一 法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第89条に規定する金額が、法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十三 移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十四 移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十五 移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十六 保険契約の種類ごとに法第137条第5項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十七 法第250条第4項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十八 その他法第139条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(保険契約の移転の認可の審査)
第90条の2 金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
 保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
 保険契約の移転後において、移転先会社の第30条の5第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第146条第1項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
 保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
 移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。
(保険契約の移転後の公告事項)
第91条 法第140条第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第137条第1項から第3項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
(保険契約の移転後の通知の省略)
第91条の2 法第140条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第88条の4各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
(保険契約の移転の効力)
第92条 保険契約の移転を受けたことにより、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
2 移転先会社は、資産の運用方法又は第48条の3第1項及び第48条の5第1項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第140条の3第1項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第47条から第49条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第139条及び第140条の3並びに第160条において準用する第49条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、第47条から第49条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

第2節 事業の譲渡又は譲受け

(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第93条 法第142条(法第211条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
(事業譲渡等の認可の申請)
第94条 保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第142条(法第211条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 事業の譲渡又は譲受け(次項及び第3項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
 当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
 法第143条第1項に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による公告をしたことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第16条第2項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類
 当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第105条及び第105条の6において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
 当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第58条第1項第4号に掲げる書類
十一 当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十二 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
3 第1項の認可申請書は、少額短期保険業者を一部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第211条の67第1項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
4 法第2条第15項の規定は、第1項第11号に規定する議決権について準用する。

第3節 業務及び財産の管理の委託

(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第95条 法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第96条 法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(法第144条第2項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 管理委託契約(法第144条第1項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面
 その他法第145条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第97条 法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
 委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類

第8章 解散、合併、会社分割及び清算

第1節 解散

(解散等の認可の申請)
第98条 保険会社等は、法第153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
 解散についての株主総会等の決議
 理由書
 株主総会等の議事録
 財産目録及び貸借対照表
 総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、法第157条第1項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第2項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第3項の社員総会の決議に係る議事録
 当該保険会社等(株式会社及び法第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
 その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 保険業の廃止についての株主総会の決議
 理由書
 株主総会の議事録
 貸借対照表
 当該保険会社等を保険者とする保険契約(令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
 その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
 理由書
 合併契約の内容を記載した書面
 当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
 合併費用を記載した書面
 会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 当事者である保険会社等を保険者とする保険契約(令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
 当事者である保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面
 合併の当事者の一方が保険会社等でない場合においては、当該保険会社等でない当事者の従前の定款
 その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(解散等の公告)
第99条 保険会社等は、法第154条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
(解散に係る備置書類)
第99条の2 法第156条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 解散に関する議案
 貸借対照表
 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針
(解散に係る公告事項)
第99条の3 法第157条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。

第2節 合併

(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)
第99条の3の2 法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社(法第162条第1項第1号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節(第101条の2の21、第101条の2の22、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)
第99条の3の3 法第163条第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 新設合併設立相互会社(法第161条第1項第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併に際して新設合併消滅株式会社(法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節(第101条の2の23、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立相互会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
(1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第99条の4 法第164条第1項第4号及び第165条第1項第10号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 競売による売却 売却予定時期
 市場価格による売却 売却予定先及び売却予定時期
 裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
(1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第99条の5 法第164条第1項第5号及び第165条第1項第11号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け予定時期
 前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け価格の算定方法及び買受け予定時期
(社員の寄与分の計算)
第100条 法第164条第3項又は第165条第6項において準用する法第90条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社(法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(法第161条第1項第1号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)の社員が当該吸収合併消滅相互会社又は新設合併消滅相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、消滅相互会社(法第165条の15第1項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
(株式の発行等により1に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第100条の2 法第164条第3項又は第165条第6項において読み替えて準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項(1に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第164条第3項又は第165条第6項において準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。
 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
 法第164条第3項又は第165条第6項において準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(合併剰余金額の計算等)
第101条 法第164条第4項又は第165条第7項において準用する法第91条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
 第100条第1項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
 第100条第2項第2号に掲げる額
 法第63条第1項の保険契約について、第100条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
 第100条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
 前号に掲げる額から第100条第1項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2 吸収合併存続株式会社(法第164条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第101条の2の22、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
 剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
 資本金の額の減少
 法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することによる第69条第1項第1号又は第70条第1項第1号イの保険料積立金の追加積立て
 法第115条第1項の価格変動準備金の取崩し
 第69条第1項第3号又は第70条第1項第2号の2の危険準備金の取崩し
(消滅株式会社の事前開示事項)
第101条の2 法第165条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社(同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
 第99条の3の2第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、第99条の3の2第3号及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 法第162条第1項第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の2第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
 吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第165条の7第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 法第165条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合は、次に掲げる事項とする。
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 新設合併設立会社(法第165条の4第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合 次に掲げる事項
(1) 第99条の3の3第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(2) 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、第99条の3の3第3号及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(3) 法第163条第1項第7号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(4) 法第163条第1項第8号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 新設合併設立会社が株式会社である場合 次に掲げる事項
(1) 法第165条第1項第6号から第11号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(2) 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第165条第1項第12号及び第13号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(3) 法第165条第1項第14号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含み、清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の2第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 新設合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(法第165条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)
第101条の2の2 法第165条の7第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この条において同じ。)が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき消滅株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 同法第911条第3項第26号に掲げる事項
 消滅株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 消滅株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
 消滅株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 消滅株式会社が清算株式会社である場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(消滅株式会社の公告事項)
第101条の2の3 法第165条の7第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併存続会社(法第165条の17第2項第2号に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき 消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。)の株主及び新株予約権者又は新設合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
 新設合併設立会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項
(1) 新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この号において同じ。)の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(2) 全部又は一部の新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
(3) 新設合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(4) 新設合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第99条の4に規定する事項
(5) (4)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第99条の5各号に掲げる事項
 消滅株式会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
 公告対象会社(吸収合併存続相互会社又は新設合併消滅相互会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第165条の7第2項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第54条の7第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2) 電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第54条の7第3項に規定する措置を執っている場合 法第64条第2項第15号に掲げる事項
 公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 公告対象会社が清算相互会社である場合 その旨
 イからホまでに掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第101条の2の4 法第165条の7第4項において準用する法第70条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第165条の7第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
第101条の2の5 法第165条の9第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第164条第1項第2号から第6号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の9第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務(法第165条の12において準用する法第165条の7第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(純資産の額)
第101条の2の6 法第165条の11第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。
 資本金の額
 資本準備金の額
 利益準備金の額
 会社法第446条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
 新株予約権の帳簿価額
 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第101条の2の7 法第165条の11第2項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
 特定株式(法第165条の11第2項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
 法第165条の11第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
 法第165条の11第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
 定款で定めた数
(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)
第101条の2の8 法第165条の12において準用する法第165条の7第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 同法第911条第3項第26号に掲げる事項
 吸収合併存続株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 吸収合併存続株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(吸収合併存続株式会社の公告事項)
第101条の2の9 法第165条の12において準用する法第165条の7第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併存続株式会社の資本金の額
 吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
 吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第99条の4に規定する事項
 吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
 第3号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第99条の5各号に掲げる事項
 吸収合併消滅相互会社の計算書類に関する事項として、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併消滅相互会社が法第54条の7第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2) 電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併消滅相互会社が法第54条の7第3項に規定する措置を執っている場合 法第64条第2項第15号に掲げる事項
 吸収合併消滅相互会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 吸収合併消滅相互会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 吸収合併消滅相互会社が清算相互会社である場合 その旨
 イからホまでに掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第101条の2の10 法第165条の12において準用する法第165条の7第4項において準用する法第70条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
第101条の2の11 法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併が効力を生じた日
 吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過
 法第165条の16の2の規定による請求に係る手続の経過
 法第165条の17の規定による手続の経過
 吸収合併存続株式会社における次に掲げる手続の経過
 法第165条の11の2の規定による請求に係る手続の経過
 法第165条の12において準用する法第165条の4第1項及び第2項の規定、法第165条の12において準用する法第165条の5第2項において準用する会社法第797条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第165条の12において準用する法第165条の7の規定並びに法第165条の12において準用する会社法第797条第1項及び第2項の規定による手続の経過
 吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社から承継した重要な権利義務に関する事項
 法第165条の15第1項の規定により吸収合併消滅相互会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
 法第169条の5第1項の変更の登記をした日
 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
第101条の2の12 法第165条の14第3項において準用する法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 新設合併が効力を生じた日
 法第165条の4第1項及び第2項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
 法第165条の3の2又は第165条の16の2の規定による請求に係る手続の経過
 法第165条の5第1項及び同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、法第165条の6第1項及び同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)、法第165条の7並びに第165条の17の規定による手続の経過
 新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
 法第165条の2第1項又は第165条の15第1項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(消滅相互会社の事前開示事項)
第101条の2の13 法第165条の15第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合には、次に掲げる事項とする。
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 吸収合併存続会社が相互会社である場合 法第160条第2号に掲げる事項についての定め
 吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第164条第1項第2号から第6号までに掲げる事項についての定め
 吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等(法第164条第1項第2号に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社の定款の定め
 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の15第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
 吸収合併存続会社が相互会社である場合 吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併存続会社が株式会社である場合 吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社又は吸収合併存続株式会社の債務(法第165条の17第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 法第165条の15第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合は、次に掲げる事項とする。
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
 新設合併設立会社が相互会社である場合 法第161条第1項第6号又は第163条第1項第6号から第8号までに掲げる事項についての定め
 新設合併設立会社が株式会社である場合 法第165条第1項第6号から第14号までに掲げる事項についての定め
 新設合併消滅相互会社(他の新設合併消滅相互会社を含み、清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の15第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 新設合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 当該新設合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(消滅相互会社の公告事項)
第101条の2の14 法第165条の17第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき 消滅相互会社(消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合にあっては、他の新設合併消滅相互会社を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の社員又は新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する金銭の割当てに関する事項
 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項
(1) 消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(2) 消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第99条の4に規定する事項
(3) 新設合併消滅株式会社の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(4) 新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
 消滅相互会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
 第2号ロ(2)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第99条の5各号に掲げる事項
 公告対象会社(消滅相互会社、新設合併消滅株式会社及び吸収合併存続会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第165条の17第2項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第54条の7第1項若しくは第2項の規定又は法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2) 電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イ又は会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第54条の7第3項又は会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 法第64条第2項第15号又は会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
 公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社又は会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合 その旨
 イからヘまでに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 公告対象会社が相互会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(2) 公告対象会社が株式会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第101条の2の15 法第165条の17第4項において準用する法第88条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第165条の17第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)
第101条の2の16 法第165条の19第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 吸収合併消滅会社(法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合 法第160条第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
 吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に掲げる事項
(1) 第99条の3の2第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(2) 第99条の3の2第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
(3) 法第162条第1項第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の19第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
 吸収合併消滅会社が相互会社である場合 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅会社が株式会社である場合 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
(1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第165条の20において準用する法第165条の17第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続相互会社の公告事項)
第101条の2の17 法第165条の20において準用する法第165条の17第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併存続相互会社の基金の総額
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 吸収合併消滅会社が相互会社であるとき 吸収合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
 吸収合併消滅会社が株式会社であるとき 吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
 吸収合併消滅会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
 公告対象会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併消滅会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第165条の20において準用する法第165条の17第2項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第54条の7第1項若しくは第2項の規定又は法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2) 電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イ又は会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第54条の7第3項又は会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 法第64条第2項第15号又は会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
 公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社又は会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨
 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合 その旨
 イからヘまでに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 公告対象会社が相互会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(2) 公告対象会社が株式会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第101条の2の18 法第165条の20において読み替えて準用する法第165条の17第4項において準用する法第88条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
 法第165条の20において準用する法第165条の17第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)
第101条の2の19 法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 吸収合併が効力を生じた日
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
 吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に掲げる手続の経過
(1) 法第165条の4第1項及び第2項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
(2) 法第165条の3の2の規定による請求に係る手続の経過
(3) 法第165条の5第1項及び同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、法第165条の6第1項及び同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)並びに法第165条の7の規定による手続の経過
 吸収合併消滅会社が相互会社である場合 次に掲げる手続の経過
(1) 法第165条の16の2の規定による請求に係る手続の経過
(2) 法第165条の17の規定による手続の経過
 吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過