しおじぎょうほうしこうきそく
塩事業法施行規則
平成8年大蔵省令第45号
塩事業法(平成8年法律第39号)及び塩事業法施行令(平成8年政令第216号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、塩事業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において、塩事業法(平成8年法律第39号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
(含塩鉱物)
第2条 法第2条第1項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
第2章 塩需給見通し
(塩需給見通し)
第3条 法第3条第1項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。
第3章 塩製造業
(特殊用塩)
第4条 法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
二 試薬塩化ナトリウム
三 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
四 銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
五 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
六 塩化ナトリウムの含有量が100分の60以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
七 販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が100トン以内のもの
(特殊製法塩)
第5条 法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
二 平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
三 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げるもの、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
四 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
(塩製造業の登録の申請)
第6条 法第5条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第1号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2 法第5条第2項第7号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
第7条 法第5条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第5条第3項に規定する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
(塩製造業の承継の届出等)
第8条 法第8条第1項の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一 承継者が法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第2号により作成した書面及び承継者に係る前条第1項各号に掲げる書類
二 承継者が相続人である場合であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第4号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
三 承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第5号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
四 承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し
2 法第8条第2項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第6号による届出書に戸籍謄本を添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(登録事項の変更等の届出)
第9条 塩製造業者は、法第9条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
(法第9条第1項第2号に規定する財務省令で定めるとき)
第9条の2 法第9条第1項第2号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。
二 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。
三 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
(帳簿の記載事項等)
第10条 法第10条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 製造場別の塩の種類別の製造数量
二 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)
2 塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
3 前項の帳簿は、記載の日から3年間保存しなければならない。
(塩製造業の廃止の届出)
第11条 法第12条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(特殊用塩等製造業の届出)
第12条 法第15条第1項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第9号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
一 届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2 法第15条第1項第7号の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。
3 特殊用塩等製造業者は、法第15条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の変更届出書をその者が同条第1項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
4 法第15条第3項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第11号の廃止届出書をその者が同条第1項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
第4章 塩特定販売業
(塩特定販売業の登録の申請)
第13条 法第16条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第12号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2 法第16条第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
第14条 法第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第3項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第17条において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第16条第3項に規定する法第17条において準用する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第13号により作成しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、第1項第1号ロからニまで及び第2号に掲げるものとする。
(準用)
第15条 第8条から第11条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第8条第1項 | 法第8条第1項 | 法第17条において準用する法第8条第1項 |
同条第3項 | 法第17条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第3号 | 別紙様式第14号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
法第7条第1項 | 法第17条において準用する法第7条第1項 | |
別紙様式第2号 | 別紙様式第13号 | |
前条第1項 | 第14条第1項 | |
別紙様式第4号 | 別紙様式第15号 | |
別紙様式第5号 | 別紙様式第16号 | |
第8条第2項 | 法第8条第2項 | 法第17条において準用する法第8条第2項 |
同条第3項 | 法第17条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第6号 | 別紙様式第17号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
第9条 | 法第9条 | 法第17条において準用する法第9条 |
別紙様式第7号 | 別紙様式第18号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
法第5条第2項第1号から第3号まで | 法第16条第2項第1号から第3号まで | |
第9条の2 | 法第9条第1項第2号 | 法第17条において準用する法第9条第1項第2号 |
第10条第1項 | 法第10条 | 法第17条において準用する法第10条 |
製造場別の塩の種類別の製造数量 | 受入場所別の塩の種類別の受入数量 | |
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | 塩の種類別販売先別の販売数量(受け入れた塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | |
第10条第2項 | 製造又は販売若しくは使用の都度 | 受入れ又は販売若しくは使用の都度 |
第11条 | 法第12条第1項 | 法第17条において準用する法第12条第1項 |
別紙様式第8号 | 別紙様式第19号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 |
(添付書類の省略)
第15条の2 塩特定販売業者が法第17条において準用する法第8条第3項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第8条第1項第1号の規定にかかわらず、添付することを要しない。
2 塩特定販売業者が法第17条において準用する法第9条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第9条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(特殊用塩特定販売業の届出)
第16条 法第18条第1項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第20号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第1号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
一 届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2 法第18条第1項第5号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
3 特殊用塩特定販売業者は、法第18条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第21号の変更届出書をその者が同条第1項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
4 法第18条第3項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第22号の廃止届出書をその者が同条第1項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。
第5章 塩卸売業
(塩卸売業の登録の申請)
第17条 法第19条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第23号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2 法第19条第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
第18条 法第19条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第20条において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第19条第3項に規定する法第20条において準用する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第24号により作成しなければならない。
(準用)
第19条 第8条から第11条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第8条第1項 | 法第8条第1項 | 法第20条において準用する法第8条第1項 |
同条第3項 | 法第20条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第3号 | 別紙様式第25号 | |
法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 | |
別紙様式第2号 | 別紙様式第24号 | |
前条第1項 | 第18条第1項 | |
別紙様式第4号 | 別紙様式第26号 | |
別紙様式第5号 | 別紙様式第27号 | |
第8条第2項 | 法第8条第2項 | 法第20条において準用する法第8条第2項 |
同条第3項 | 法第20条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第6号 | 別紙様式第28号 | |
第9条 | 法第9条 | 法第20条において準用する法第9条 |
別紙様式第7号 | 別紙様式第29号 | |
法第5条第2項第1号から第3号まで | 法第19条第2項第1号から第3号まで | |
第9条の2 | 法第9条第1項第2号 | 法第20条において準用する法第9条第1項第2号 |
第10条第1項 | 法第10条 | 法第20条において準用する法第10条 |
製造場別の塩の種類別の製造数量 | 仕入先別の塩の種類別の仕入数量 | |
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | 塩の種類別販売先別の販売数量 | |
第10条第2項 | 製造又は販売若しくは使用の都度 | 仕入れ又は販売の都度 |
第11条 | 法第12条第1項 | 法第20条において準用する法第12条第1項 |
別紙様式第8号 | 別紙様式第30号 |
第6章 塩事業センター
(塩事業センターの指定の申請)
第20条 法第21条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(名称等の変更の届出)
第21条 法第21条第2項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(業務の一部委託の承認申請)
第22条 センターは、法第23条第3項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 委託しようとする業務内容及び範囲
三 委託の期間
四 委託を必要とする理由
2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 財務大臣は、第1項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。
(生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請)
第23条 センターは、法第24条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(生活用塩供給等業務規程の記載事項)
第24条 法第24条第3項に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第22条第1項第1号の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項
イ 塩の買入れに関する事項
ロ 販売店契約に関する事項
ハ 業務の委託に関する事項
ニ その他業務の実施に関し必要な事項
二 法第22条第1項第2号の塩の備蓄に関する事項
三 法第22条第1項第3号の緊急時における塩の供給に関する事項
四 法第22条第1項第4号の助言、指導その他の援助に関する事項
五 法第24条第1項に規定する生活用塩供給等業務に係る財務諸表の開示に関する事項
(資金の相互流用)
第25条 法第25条第2項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 1業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
二 各業務勘定に共通する経費の支払を1業務勘定で行う場合
2 前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
一 前項第1号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
二 前項第2号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
(事業計画等の認可申請)
第26条 センターは、法第26条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 資金計画書その他の参考となる書類
2 前項第1号の事業計画書には、法第22条第1項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項第2号の収支予算書は、法第25条第1項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
4 センターは、法第26条第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(添付書類の原本の還付請求)
第27条 申請又は届出をした者は、別紙様式第31号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。
2 第1項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。
3 前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。
5 第2項の規定による原本の還付は、第1項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7 前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、第20条、第21条及び第23条から第26条までの規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
(塩専売法施行規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 塩専売法施行規則(昭和60年大蔵省令第6号)
二 塩専売法の規定に基づく不利益処分に関する聴聞手続規則(平成6年大蔵省令第99号)
(助成業務を行う場合の事業計画等の認可申請)
第3条 センターが法附則第3条第1項の規定により助成業務を行う場合における第26条の規定の適用については、同条第2項中「法第22条第1項各号」とあるのは「法第22条第1項各号及び附則第3条第1項各号」と、同条第3項中「法第25条第1項」とあるのは「法第25条第1項及び附則第3条第3項」とする。
(資金の相互流用)
第4条 法附則第3条第4項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 1業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
二 各業務勘定に共通する経費の支払を1業務勘定で行う場合
2 前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
一 前項第1号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
二 前項第2号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
(会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)
第5条 センターが、その受ける法附則第6条第1項の規定により会社から拠出された財産の登記又は登録につき法附則第7条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての大蔵大臣の証明書を添付しなければならない。
(法の施行日の属する年度の塩需給見通し)
第6条 法の施行の日(平成9年4月1日)の属する年度における第3条の規定の適用については、同条中「毎年度開始前に」とあるのは、「年度開始後速やかに」とする。
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
第7条 法附則第27条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法(昭和59年法律第70号。以下「旧法」という。)第27条第3項及び第6項の規定の適用を受ける場合については、附則第2条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「旧規則」という。)第21条及び第22条第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧規則第21条 | 法第27条第3項 | 塩事業法(平成8年法律第39号)附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法(昭和59年法律第70号)第27条第3項 |
会社 | 大蔵大臣 | |
旧規則第22条第2項各号列記以外の部分 | 法第27条第5項 | 塩事業法附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法第27条第5項 |
会社に | 塩事業法第21条第2項に規定するセンターに | |
旧規則第22条第2項第2号 | 化学製品 | 塩事業法施行令(平成8年政令第216号)附則第9条第2項に規定する化学製品 |
旧規則第22条第3項 | 法第27条第1項の用 | 塩事業法施行令附則第9条第1項に規定する用途 |
会社 | 塩事業法第21条第2項に規定するセンター | |
旧規則第22条第4項 | 法第27条第1項の塩蔵の用 | 塩事業法施行令附則第9条第1項第2号に規定する漁獲物の塩蔵の用 |
同条第5項 | 塩事業法附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法第27条第5項 | |
会社 | 塩事業法第21条第2項に規定するセンター |
(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
第8条 法附則第28条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の規定の適用を受ける場合については、旧規則第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧規則第28条 | 法第37条第1項 | 塩事業法(平成8年法律第39号)附則第28条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法(昭和59年法律第70号)第37条第1項 |
会社 | 大蔵大臣 |
(届出等に関する経過措置)
第9条 法附則第30条に規定する場合において、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による届出又は報告をする者については、旧規則第8条第1項、第9条、第20条第1項若しくは第27条第1項若しくは第2項又は第12条第2項若しくは第25条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に対してするものとする。
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)
第10条 塩製造業者は、法附則第37条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一 売り渡す塩の数量
二 塩を売り渡す相手方の商号、名称又は氏名及び住所(売り渡す相手方が法人である場合には、その代表者の氏名及び住所を含む。)
三 令附則第11条第1項第2号の場合にあっては、センター又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難である理由
2 前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第11条第1項第1号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。
(塩の特定販売から除外する塩)
第11条 法附則第38条第1項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 旅行者が自己の用に供するため携帯して又は税関に申告の上別送して輸入をした塩であって、1人につき1回30キログラム以内のもの
二 国際郵便により送付されるもの
三 試験用、標本用又は見本用に直接使用されると認められるもの
四 博物館等の展示用として使用されるもの
(経由官庁)
第12条 令附則第13条第1項に規定する者が同項に規定する書面を税関長に提出しようとするときは、同項に規定する特定化学製品用塩の輸入地を管轄する税関官署の長を経由して提出しなければならない。
(塩卸売業の登録要件等)
第13条 法附則第40条第1項に規定する塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件は、法第19条第1項の登録を受けようとする者(当該登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者のうちのいずれかの者)が旧法第19条第3項に規定する塩の買受け及び販売の業務又は法第2条第4項に規定する塩の卸売の業務に通算して5年以上従事した経験を有していることとする。
2 法附則第40条第2項に規定する財務省令で定める書類は、前項に定める経験を有することを証する書類とする。
(生活用塩供給等業務規程の記載事項)
第14条 センターは、法附則第41条第1項の規定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。以下この条において同じ。)の供給を行う場合には、生活用塩供給等業務規程に、第24条各号に掲げる事項のほか、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業務に関する事項を記載しなければならない。
(地価税の課税の特例)
第15条 法附則第42条第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の規定の適用を受けようとする地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が同項に規定する製造場等又は同項に規定する貯蔵所の用に供されている土地等に該当する旨を証する財務大臣の書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
附則 (平成11年3月30日大蔵省令第13号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第6号から別紙様式第12号、別紙様式第14号、別紙様式第17号から別紙様式第23号、別紙様式第25号及び別紙様式第28号から別紙様式第30号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第40号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号から別紙様式第3号、別紙様式第6号から別紙様式第8号、別紙様式第12号から別紙様式第14号、別紙様式第17号から別紙様式第19号、別紙様式第23号から別紙様式第25号、別紙様式第28号から別紙様式第30号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第25号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日財務省令第13号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。ただし、第7条第1項第1号ニ、第14条第1項第1号ニ及び第18条第1項第1号ニの改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日財務省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月17日財務省令第87号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成29年6月9日財務省令第46号)
この省令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年9月6日財務省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙様式第1号(第6条第1項関係)
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別紙様式第2号(第7条第2項関係)
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別紙様式第3号(第8条第1項関係)
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別紙様式第4号(第8条第1項関係)
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別紙様式第5号(第8条第1項関係)
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別紙様式第6号(第8条第2項関係)
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別紙様式第7号(第9条関係)
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別紙様式第8号(第11条関係)
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別紙様式第9号(第12条第1項関係)
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別紙様式第10号(第12条第3項関係)
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別紙様式第11号(第12条第4項関係)
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別紙様式第12号(第13条第1項関係)
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別紙様式第13号(第14条第2項関係)
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別紙様式第14号(第15条関係)
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別紙様式第15号(第15条関係)
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別紙様式第16号(第15条関係)
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別紙様式第17号(第15条関係)
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別紙様式第18号(第15条関係)
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別紙様式第19号(第15条関係)
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別紙様式第20号(第16条第1項関係)
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別紙様式第21号(第16条第3項関係)
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別紙様式第22号(第16条第4項関係)
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別紙様式第23号(第17条第1項関係)
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別紙様式第24号(第18条第2項関係)
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別紙様式第25号(第19条関係)
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別紙様式第26号(第19条関係)
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別紙様式第27号(第19条関係)
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別紙様式第28号(第19条関係)
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別紙様式第29号(第19条関係)
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別紙様式第30号(第19条関係)
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別紙様式第31号(第27条第1項関係)
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