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こうぎょうしょゆうけんのてすうりょうとうをげんきんによりのうふするばあいにおけるてつづきにかんするしょうれい

工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令

平成8年通商産業省令第64号
特許法(昭和34年法律第121号)第107条第3項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第5項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条第4項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)第82条第3項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第3項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第4項ただし書、意匠法(昭和34年法律第125号)第42条第4項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第4項ただし書、商標法(昭和34年法律第127号)第40条第4項ただし書(商標法第68条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第76条第4項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第4項ただし書の規定に基づき、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令を次のように定める。
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第1条 特許法(昭和34年法律第121号)第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)第18条第3項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法(昭和34年法律第125号)第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書、商標法(昭和34年法律第127号)第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第40条第6項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第2条第2項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、特許法第8条第1項に規定する在外者(以下「在外納付者」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第107条第5項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、在外納付者が同条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。
3 商標法第41条の2第1項若しくは第7項、第65条の7第1項若しくは第2項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、第2条第2項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(識別番号の付与)
第2条 現金納付関連規定又は前条第3項の規定により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第31条第1項に規定する登録料、第33条第2項に規定する割増登録料若しくは第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第42条第1項に規定する登録料、第44条第2項に規定する割増登録料若しくは第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第40条第1項若しくは第2項に規定する登録料、第41条の2第1項若しくは第7項に規定する登録料、第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料、第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料若しくは第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第40条第1項に規定する手数料(特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「国内納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。
2 特許庁長官は、国内納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の規定による請求があった場合において、その者が特例法施行規則第3条第2項又は第3項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。
(氏名変更等の届出)
第3条 前条第1項の規定による請求をした者がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、特例法施行規則様式第2、様式第3又は様式第4により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第4条第1項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2 前項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑の変更を届け出る場合において、この省令の規定により付与された識別番号を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。
3 特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(代理権の証明)
第3条の2 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
 識別番号の付与の請求
 氏名又は名称の変更の届出
 住所又は居所の変更の届出
 印鑑の変更の届出
2 特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
(納付書の交付)
第4条 第2条第2項の規定により識別番号を付与された国内納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第2によりしなければならない。ただし、第2条第1項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第1によりすることができる。
2 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第1項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。
3 第1項の請求書(同項ただし書に規定するものを除く。)には、第9条本文において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
(納付)
第5条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第2項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号)第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
2 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付は、現金による納付及び特許印紙による納付(特例法第15条第1項(特例法第16条において準用する場合を含む。)に規定する予納した見込額からの納付を含む。)によりすることはできない。
3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第1年から第3年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第14条第1項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則第12条第2項若しくは第3項(実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)第23条第1項及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)第19条第1項において準用する場合を含む。)、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)第9条第2項若しくは第3項及び特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)第10条の2第1項(実用新案登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第34号)第3条第3項、意匠登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第35号)第6条第3項及び商標登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第36号)第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により2以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
4 在外納付者は、特許料を現金により納付する場合には、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1条第3項に規定する収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
(出願等の手続)
第6条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第1項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
2 在外納付者は、前条第4項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規則様式第70により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第7条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第1項又は特例法施行規則第19条第1項若しくは第29条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
2 在外納付者が、第5条第4項の規定により特許料を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第2項の規定により提出された書面によりその納付を確認したときは、当該特許料の現金による第5条第4項に規定する口座への払込み及び前条第2項の規定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
3 国内納付者又は在外納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第111条第1項(意匠法第45条において準用する場合を含む。)若しくは第195条第11項(特例法第40条第7項、国際出願法第18条第3項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第34条第1項若しくは第54条の2第10項、意匠法第67条第7項又は商標法第42条第1項若しくは第76条第7項の規定により、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第111条第2項(意匠法第45条において準用する場合を含む。)及び第195条第12項(特例法第40条第7項、国際出願法第18条第3項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第34条第2項及び第54条の2第11項、意匠法第67条第8項並びに商標法第42条第2項若しくは第76条第8項に規定する納付した日は、前2項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。
(特許法の準用)
第8条 特許法第17条第3項(第3号を除く。)及び第4項、第18条第1項並びに第18条の2の規定は、この省令の規定による手続に準用する。
(特許法施行規則の準用)
第9条 特許法施行規則第1条、第2条、第7条、第10条及び第11条の3の規定は、この省令の規定による手続に準用する。ただし、特許法施行規則第2条、第7条及び第10条の規定は、第1条第2項の規定による納付に係る手続については、準用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年12月25日通商産業省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、第9条の規定は、平成9年1月1日から、第2条、第4条、第13条、第15条及び附則第11条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年5月29日通商産業省令第88号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に、改正前の省令第4条第2項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附則 (平成10年1月8日通商産業省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附則 (平成10年12月18日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月10日通商産業省令第14号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日通商産業省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第357号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年6月6日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日経済産業省令第101号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月11日経済産業省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第2条第1項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月2日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月20日経済産業省令第61号)
この省令は、平成16年4月28日から施行する。
附則 (平成17年3月29日経済産業省令第30号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月3日経済産業省令第96号)
この省令は、平成17年10月3日から施行する。
附則 (平成19年3月26日経済産業省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成27年2月20日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第36号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月8日経済産業省令第90号)
この省令は、平成28年9月15日から施行する。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第4条関係)
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