こうえいじゅうたくほうだい45じょうだい1こうのじぎょうとうをさだめるしょうれい
公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令
平成8年厚生省・建設省令第1号
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項の規定に基づき、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令を次のように定める。
(公営住宅法第45条第1項の事業)
第1条 公営住宅法(以下「法」という。)第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(次条において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(次条において「小規模住居型児童養育事業」という。)
二 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」という。)を行う事業
四 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第8条第2項第2号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
(法第45条第1項の者)
第2条 法第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方公共団体
二 医療法人
三 一般社団法人又は一般財団法人
四 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
五 小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第27条第1項第3号の規定により都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第33条の6第1項の規定により都道府県等から委託を受けているもの
六 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で共同生活援助を行うもの
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月26日厚生省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月25日厚生省・建設省令第4号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月29日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)の一部の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省・国土交通省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月30日厚生労働省・国土交通省令第4号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月23日厚生労働省・国土交通省令第1号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月15日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月3日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日厚生労働省・国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
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