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ゆにゅうのそくしんおよびたいないとうしじぎょうのえんかつかにかんするりんじそちほうだい11じょうのちほうこうきょうだんたいのとくれいをさだめるしょうれい

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条の地方公共団体の特例を定める省令

平成8年自治省令第12号
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第15条の規定に基づき、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第15条の地方公共団体の特例を定める省令を次のように定める。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第2条第1項に規定する特定被災地方公共団体については、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第32号。以下「輸入・対内投資法減収補てん省令」という。)第1条の規定にかかわらず、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体として輸入・対内投資法減収補てん省令第2条から第3条までの規定を適用する。この場合において、輸入・対内投資法減収補てん省令第3条第2項第1号中「地域輸入促進計画(平成12年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第344条の規定による改正前の法第5条第8項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第10項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から5年を経過する日までの期間内」とあるのは「平成8年3月29日から平成12年3月23日までの期間内」と、同項第2号中「5年を経過する日」とあるのは「平成14年3月23日」と、同項第4号中「5年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日自治省令第10号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月30日総務省令第96号)
この省令は、平成16年7月1日より施行する。

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