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接収刀剣類の処理に関する法律施行規則

平成8年文部省令第1号
接収刀剣類の処理に関する法律(平成7年法律第133号)第2条及び第3条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、接収刀剣類の処理に関する法律施行規則を次のように定める。
(公示事項)
第1条 接収刀剣類の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。
(返還請求書の提出)
第2条 法第3条の規定による返還の請求は、別記様式1の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
 返還請求者の印鑑証明書
 接収の事実を明らかにする書類
 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
(返還のための引渡し)
第3条 文化庁長官は、法第4条第2項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式2の受領書と引換えに行うものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
別記様式1(第2条関係)(A4判縦・横書き)
別記様式2(第3条関係)(A4判縦・横書き)

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