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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則

平成8年農林水産省令第58号
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第3項第2号ロ、第10条第1項、第20条第3項、第21条第1項及び第2項並びに第23条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(事業計画の認定の申請)
第1条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書(2通)に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第4条第3項第2号ハの事業所又は同号ニの木材生産流通改善施設が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
 法第4条第3項第4号に規定する場合にあっては、次に掲げる書類
 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
 開発行為をしようとする者(独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
 法第4条第3項第5号又は第4項第4号に規定する場合にあっては、図面
(事業計画の記載事項)
第2条 法第4条第3項第2号ロの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 伐採樹種
 伐採立木材積
 伐採の期間
 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
(伐採を実施するために必要な施設)
第3条 法第4条第3項第5号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準の特例)
第4条 認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存するものにつき森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項の規定による認定の請求をした森林経営計画及び法第9条第1項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第38条第2号の規定は適用せず、同条第1号中「森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「森林」と、同条第9号中「材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第3の算式により算出される材積を超える場合にあってはその算出される材積に付録第4に規定する超過伐採予定森林について付録第4の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第4に規定する調整対象森林を含む場合にあっては付録第3の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)」とあるのは「材積」と、同令付録第3中「」とあるのは「」と、「Vw」とあるのは「Vwi」と、「おける」とあるのは「おける樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Vnは、」とあるのは「Vniは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Tは、」とあるのは「Tiは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値」とあるのは「(当該計画的伐採対象森林の林齢が標準伐期齢を超える場合には、標準伐期齢からその超える年数を控除して得た数値(当該数値が10を超えない場合には、10))」と読み替えて、同条第1号及び第9号並びに同令付録第3の規定を適用する。
(森林経営計画の変更の認定の請求)
第5条 法第9条第1項の規定による変更の認定の請求をする者は、その変更後の森林経営計画に従って施業を開始しようとする日の20日前(同項の規定により都道府県知事に変更の認定の請求をする場合にあっては30日前、農林水産大臣に変更の認定の請求をする場合にあっては60日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、各1通(都道府県知事又は農林水産大臣の認定の請求をする場合にあっては、2通)とする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成8年11月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月13日農林水産省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日農林水産省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月19日農林水産省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月9日農林水産省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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