へいせい8ねんどにおけるざいせいうんえいのためのこうさいのはっこうのとくれいとうにかんするほうりつ
平成8年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
平成8年法律第41号
(目的)
第1条 この法律は、平成8年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第2条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成6年度から平成8年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成6年法律第108号)第1条第3項の規定により発行する公債のほか、平成8年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成9年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成8年度所属の歳入とする。
3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)
第3条 政府は、平成8年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第79条に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条の規定による国庫負担金の額から8000億円を控除した額を、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、8000億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3 特別会計に関する法律第111条第3項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第2号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成8年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成8年法律第41号)第3条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
第4条 政府は、平成8年度において、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、2000億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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