完全無料の六法全書
へいせい7ねんどにおけるそぜいしゅうにゅうのげんしょうをおぎなうためのこうさいのはっこうのとくれいにかんするほうりつ

平成7年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律

平成8年法律第2号
(特例公債の発行)
第1条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成6年度から平成8年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成6年法律第108号)第1条第2項の規定、平成7年度における公債の発行の特例に関する法律(平成7年法律第100号)第2条の規定及び平成6年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成7年法律第114号)第2条第1項の規定により発行する公債のほか、平成7年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税収入の減少を補うため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第2条 前条の規定による公債の発行は、平成8年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、平成7年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第3条 政府は、第1条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(特例公債の減債)
第4条 政府は、第1条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。