はいたてきけいざいすいいきにおけるかいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつとうのてきようかんけいのせいりにかんするせいれいだい3じょうだい2こうのひょうのだい3ごうにきていするふんさいそうちのぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第3号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令
平成8年総理府令第36号
排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成8年政令第200号)第3条第2項の表の第4号下欄ロの規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第4号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める総理府令を次のように定める。
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第3号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径25ミリメートル未満の状態にするものであること。
二 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
三 保守及び清掃が容易にできるものであること。
附則
この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日環境省令第37号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
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