しゅようしょくりょうのじゅきゅうおよびかかくのあんていにかんするほうりつしこうれい
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
平成7年政令第98号
内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(米穀及び麦以外の主要食糧)
第1条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。
2 法第3条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
二 米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
三 小麦でん粉
四 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
五 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
六 その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(基本指針)
第2条 基本指針は、7月31日までに定めるものとする。
(生産調整方針の認定を受けることができる者)
第3条 法第5条第1項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
(生産調整方針の変更等)
第4条 法第5条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 法第5条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第5条第1項の認定を取り消すことができる。
一 法第5条第1項の認定に係る生産調整方針(第1項の変更の認定があった場合には、その変更後の生産調整方針。次号及び第3号において「認定生産調整方針」という。)の内容が、基本指針に照らして適切でなくなったと認めるとき。
二 正当な理由がないのに認定生産調整方針に定められた法第5条第2項第2号に掲げる事項が適切に実施されていないと認めるとき。
三 認定生産調整方針が法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。
(貸付金の償還方法)
第5条 法第17条第1項の規定による貸付金の償還期間は、5年以内とする。
(米穀の加工品及び調製品)
第6条 法第30条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 米穀粉
二 米穀のひき割りしたもの及びミール
三 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
四 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の30パーセント以下のものを除く。)
五 その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(納付金の納付を要しない米穀等)
第7条 法第34条第1項第3号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
一 関税定率法(明治43年法律第54号)第14条、第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される米穀等
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用される場合を含む。第13条第2号において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等
三 輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第2条第2項の証明書の発給を受けたもの
四 法第49条第1項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
(納付金の納付手続)
第8条 法第34条第1項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
2 前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。
3 前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項の規定による申出をした者は、第2項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。
6 農林水産大臣は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。
7 第1項又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。
(輸入数量の届出を要する米穀)
第9条 法第35条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。
一 関税定率法第14条第2号若しくは第9号、第15条第1項第3号の2又は第16条第1項の規定によりその関税が免除される米穀
二 第7条第2号又は第3号に掲げる米穀等に該当する米穀
三 第7条第4号に掲げる米穀
四 その他農林水産省令で定める米穀
(輸出数量の届出を要しない米穀)
第10条 法第36条第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
一 法第49条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第16条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
二 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
三 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀
四 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
五 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
六 本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)第9条第4号から第6号までの規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和29年政令第129号)第3条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀
八 その他農林水産省令で定める米穀
(麦の需給見通し)
第11条 需給見通しは、3月31日までに定めるものとする。
(麦等の範囲)
第12条 法第42条第1項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。
2 法第42条第1項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
二 小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
三 小麦でん粉
四 その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの
(納付金の納付を要しない麦等)
第13条 法第45条第1項第3号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。
一 関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項若しくは第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第19条第1項の規定によりその関税が軽減される麦等
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条の規定によりその関税が免除される麦等
三 輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、関税暫定措置法施行令第2条第1項の証明書の発給を受けたもの
四 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第9条の2第1項の規定により譲許の便益の適用を受ける麦
(準用)
第14条 第8条の規定は、法第45条第1項の納付金について準用する。
(主要食糧の交付)
第15条 法第49条第1項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
2 前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(米穀の貸付け)
第16条 法第49条第1項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
一 外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
二 前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者
2 前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(都道府県が処理する事務)
第17条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第3号及び第4号に掲げる事務(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域出荷販売事業者」という。)が行う米穀の出荷又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第7条の3第1項の規定による勧告(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事
二 法第7条の3第1項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第2項の規定による命令(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県知事
三 法第52条第1項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務 当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第52条第1項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第7条の3の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務 当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第3号又は第4号に掲げる事務(同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5 農林水産大臣は、地域出荷販売事業者について法第52条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域出荷販売事業者が法第7条の2の農林水産省令で定める事項を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第7条の3第1項の規定による勧告(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がしたものに限る。)に従っていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6 第1項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第3号又は第4号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(輸入計画)
第2条 法附則第6条第1項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。
附則 (平成7年10月18日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年11月1日)から施行する。
(食糧管理法施行令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)
二 食糧管理法第9条による不服申立及び意見の聴取に関する政令(昭和24年政令第277号)
三 政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和30年政令第134号)
(計画出荷米に関する経過措置)
第3条 法の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第1条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。
2 前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、法第5条第1項の計画出荷基準数量とみなす。
(自主流通米に関する経過措置)
第4条 法の施行の日前に附則第2条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「旧令」という。)第1条の4第1項又は第27条第1項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。
(政府米に関する経過措置)
第5条 附則第3条第1項の規定により政府が買い入れる米穀及び法の施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。
2 前項の政府が買い入れる米穀の数量は、法第5条第2項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。
(表示に関する経過措置)
第6条 附則第4条の規定により自主流通米とみなされる米穀又は前条第1項の規定により政府米とみなされる米穀であって、農産物検査法の一部を改正する法律(平成7年法律第104号)による改正前の農産物検査法(昭和26年法律第144号)第16条第1項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、法第5条第1項後段の表示が付された米穀とみなす。
(出荷契約等に関する経過措置)
第7条 平成7年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第1条の3の生産者登録を、法第5条第4項の出荷契約とみなす。
2 旧令第1条の4第1項の自主流通計画及び旧令第27条第1項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第9条第1項第4号の自主流通契約とみなす。
(登録出荷取扱業者等に関する経過措置)
第8条 法附則第7条第1項の規定により法第6条第1項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第5条第1項第1号の1次集荷業者の指定を受けている者は第1種登録出荷取扱業者と、同項第2号の2次集荷業者の指定を受けている者は第2種登録出荷取扱業者とみなす。
2 法附則第7条第2項の規定により法第35条第1項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第5条の9第1項第1号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第2号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。
(集荷業の指定等に関する経過措置)
第9条 法の施行の際現に法附則第3条の規定による廃止前の食糧管理法(昭和17年法律第40号。以下「旧法」という。)第8条ノ2第1項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。
2 前項の規定により指定を受けた者は、法の施行の日から8月間は、法第6条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
3 法の施行の際現に旧法第8条ノ3第1項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。
4 前項の規定により許可を受けた者は、法の施行の日から8月間は、法第35条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
(承継の届出に関する経過措置)
第10条 この政令の施行の際現に旧令第5条の6第1項の規定により1次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の6第1項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の6第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
(廃止の届出に関する経過措置)
第11条 旧令第5条の7の規定による届出は、法第13条(法第27条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。
2 旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の7の規定による届出は、法第41条第1項及び法第47条第1項において読み替えて準用する法第13条の規定による届出とみなす。
(第1種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置)
第12条 平成7年産の米穀についての法第14条第2項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。
(集荷業者等に対する処分に関する経過措置)
第13条 法附則第7条第1項の規定により法第6条第1項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第8条ノ2第5項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
2 法附則第7条第2項の規定により法第35条第1項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第8条ノ3第3項において読み替えて準用する旧法第8条ノ2第5項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
(変更登録に関する経過措置)
第14条 法の施行の日以後最初の法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第8条第2項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第45条第1項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第3項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る旧令第5条の12の規定の例により実施するものとする。
(米穀の政府買入れに関する経過措置)
第15条 平成7年産の米穀についての法第59条第1項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。
(米穀の政府買入価格等に関する経過措置)
第16条 平成7年産の米穀については、法第59条第2項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第3条第2項の政府の買入れの価格とする。
2 法第61条第2項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第4条第2項の標準売渡価格とする。
(政府売渡しの条件に関する経過措置)
第17条 この政令の施行の日前に売り渡された米穀及び麦に係る旧令第2条の4(旧令第2条の10において準用する場合を含む。)の条件については、なお従前の例による。
(麦の政府買入れに関する経過措置)
第18条 法の施行の日前に旧法第4条ノ2第1項の規定により売渡しの申込みがあった麦の政府の買入れについては、なお従前の例による。
(麦の政府買入価格等に関する経過措置)
第19条 平成7年以前の生産に係る麦については、法第66条第2項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第4条ノ2第2項の政府の買入れの価格とする。
2 法第68条第2項において準用する法第61条第2項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第4条ノ3第2項の標準売渡価格とする。
(貸付けの条件に関する経過措置)
第20条 この政令の施行の日前に貸し付けられた米穀に係る旧令第2条の11第2項の貸付けの条件については、なお従前の例による。
(異議申立て等に関する経過措置)
第21条 法の施行の日前にされた旧法第3条第1項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
2 法の施行の日前にされた旧法第9条第3項の規定による申立てについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年5月15日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第447号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(基本計画に関する経過措置)
第2条 平成16年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第7条において「旧食糧法」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。
(基本指針に関する経過措置)
第3条 農林水産大臣が改正法附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第7条において「新食糧法」という。)第4条の規定の例により同条第1項に規定する基本指針を定める場合においては、第1条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第2条中「7月31日までに」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第447号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。
附則 (平成18年6月28日政令第223号)
(施行期日)
第1条 この政令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(標準売渡価格に関する経過措置)
第2条 平成18年及び平成19年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第13条第2項の規定にかかわらず、改正法による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第43条第2項の標準売渡価格を新たに定めないものとする。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年11月5日政令第259号)
この政令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第27号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第111号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条(関税法施行令第87条第2項の改正規定を除く。)、第9条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条第2項の改正規定及び同令別表第42号の改正規定に限る。)及び第10条の規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第395号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第168号) 抄
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中関税法施行令第9条(見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の2(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに第2条、第4条、第8条及び第10条の規定 平成29年1月1日
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。