こくさいきかんとうにはけんされるぼうえいしょうのしょくいんのしょぐうとうにかんするほうりつしこうれい
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
平成7年政令第438号
内閣は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(派遣から除外する職員)
第1条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 非常勤の職員
二 臨時的に任用されている職員
三 条件付採用期間中の職員(防衛大臣の定める職員を除く。)
四 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
五 任期を定めて任用されている常勤の職員
六 自衛隊法第44条の3第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
七 休職者
八 停職者
九 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣されている自衛官
十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている職員
(派遣先機関等)
第2条 法第2条第1項第3号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
一 我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関
二 外国の地方公共団体の機関
三 外国の学校、研究所又は病院(法第2条第1項第2号及び前号に掲げるものを除く。)
2 法第2条第2項ただし書に規定する政令で定める国際連合事務局の内部部局は、平和活動局及び活動支援局とする。
3 法第2条第2項第7号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第1号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。
一 1999年12月17日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証
二 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
三 前2号に掲げる業務の管理
(派遣職員の保有する官職)
第3条 法第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。
2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(派遣の期間)
第4条 法第2条第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、3年を超えて派遣の期間を定めることができる。
2 前項の期間は、派遣職員の同意を得て、これを更新することができる。この場合において、更新により派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き3年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。
(派遣職員の給与)
第5条 派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。
(平均給与額)
第6条 法第6条第2項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
2 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第2項の規定は、前項の給与について準用する。この場合において、同条第2項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和41年政令第312号)第5条第1項に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定によって計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。
4 前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第8条に規定する防衛大臣の指定する防衛省の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。
(報告)
第7条 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
(イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る読替え)
2 イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「同項ただし書」とあるのは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)第15条の規定により読み替えて適用する同項ただし書」と、「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。
附則 (平成9年12月10日政令第351号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の6の改正規定(「第18条の2」を「第18条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条を第12条の7とする改正規定、第12条の5の改正規定(同条第1項中「第18条の2」を「第18条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条を第12条の6とする改正規定、第12条の4の次に1条を加える改正規定、第17条の10、第24条及び別表第5の2の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月19日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月7日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第365号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第543号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年9月15日政令第296号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月20日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月24日政令第189号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成22年10月1日政令第208号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の第5条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第5条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第5条第1項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成23年9月30日までの期間 100分の100
二 平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間 100分の70
三 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの期間 100分の40
3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の第5条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第5条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第5条第1項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成23年9月30日までの期間 100分の100
二 平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間 100分の70
三 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの期間 100分の40
附則 (平成25年12月20日政令第356号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成30年12月27日政令第352号)
この政令は、平成31年1月1日から施行する。
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