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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令

平成7年政令第429号
内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条、第4条第1項から第3項まで及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2 法第2条第3項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。)が1万平方メートルを超える建築物
 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物)
第2条 法第5条第3項第1号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。
 診療所
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業の用に供する施設
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道の用に供する施設
 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設
 火葬場
 汚物処理場
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。次号において「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設
十二 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
十三 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する施設
十四 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道の用に供する施設
十五 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設
十六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
十七 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第8項に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設
十八 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設
十九 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港の用に供する施設
二十 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する施設
二十一 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供する施設
二十二 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
(耐震不明建築物の要件)
第3条 法第5条第3項第1号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、同年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事(次に掲げるものを除く。)に着手し、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定による検査済証の交付(以下この条において単に「検査済証の交付」という。)を受けたもの(建築基準法施行令第137条の14第1号に定める建築物の部分(以下この条において「独立部分」という。)が2以上ある建築物にあっては、当該2以上の独立部分の全部について同日以後にこれらの工事に着手し、検査済証の交付を受けたものに限る。)を除く。
 建築基準法第86条の8第1項の規定による認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事
 建築基準法施行令第137条の2第3号に掲げる範囲内の増築又は改築の工事であって、増築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに適合するもの
 建築基準法施行令第137条の12第1項に規定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の模様替の工事
(通行障害建築物の要件)
第4条 法第5条第3項第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離(これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、当該前面道路の幅員が12メートル以下のときは6メートルを超える範囲において、当該前面道路の幅員が12メートルを超えるときは6メートル以上の範囲において、国土交通省令で定める距離)を加えた数値を超える建築物(次号に掲げるものを除く。)
 当該前面道路の幅員が12メートル以下の場合 6メートル
 当該前面道路の幅員が12メートルを超える場合 当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離
 その前面道路に面する部分の長さが25メートル(これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、8メートル以上25メートル未満の範囲において国土交通省令で定める長さ)を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離(これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、2メートル以上の範囲において国土交通省令で定める距離)を加えた数値を2・5で除して得た数値を超える組積造の塀であって、建物(土地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいう。)に附属するもの
(要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査)
第5条 所管行政庁は、法第13条第1項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況(法第7条の規定による報告の対象となる事項を除く。)に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第13条第1項の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
第6条 法第14条第1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
 診療所
 映画館又は演芸場
 公会堂
 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ホテル又は旅館
 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
 博物館、美術館又は図書館
十一 遊技場
十二 公衆浴場
十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五 工場
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2 法第14条第1号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数2及び床面積の合計500平方メートル
 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第8号若しくは第9号に掲げる建築物(保育所を除く。) 階数2及び床面積の合計1000平方メートル
 学校(幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第1号から第7号まで若しくは第10号から第18号までに掲げる建築物 階数3及び床面積の合計1000平方メートル
 体育館 階数1及び床面積の合計1000平方メートル
3 前項各号のうち2以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第14条第1号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。
(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
第7条 法第14条第2号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。
 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物(石油類を除く。)
 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第6号に規定する可燃性固体類又は同表備考第8号に規定する可燃性液体類
 マッチ
 可燃性のガス(次号及び第6号に掲げるものを除く。)
 圧縮ガス
 液化ガス
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
2 法第14条第2号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第6号及び第7号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が1気圧の状態における数量とする。)とする。
 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
 火薬 10トン
 爆薬 5トン
 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 50万個
 銃用雷管 500万個
 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 5万個
 導爆線又は導火線 500キロメートル
 信号炎管若しくは信号火箭(せん)又は煙火 2トン
 その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
 消防法第2条第7項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第3の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の10倍の数量
 危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号に規定する可燃性固体類 30トン
 危険物の規制に関する政令別表第4備考第8号に規定する可燃性液体類 20立方メートル
 マッチ 300マッチトン
 可燃性のガス(次号及び第8号に掲げるものを除く。) 2万立方メートル
 圧縮ガス 20万立方メートル
 液化ガス 2000トン
 毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。) 20トン
 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。) 200トン
3 前項各号に掲げる危険物の2種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が1である場合の数量とする。
(所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
第8条 法第15条第2項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。
 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
 病院又は診療所
 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
 集会場又は公会堂
 展示場
 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ホテル又は旅館
 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
 博物館、美術館又は図書館
 遊技場
十一 公衆浴場
十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園
十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十九 法第14条第2号に掲げる建築物
2 法第15条第2項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
 前項第1号から第16号まで又は第18号に掲げる建築物(保育所を除く。) 床面積の合計2000平方メートル
 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計750平方メートル
 小学校等 床面積の合計1500平方メートル
 前項第19号に掲げる建築物 床面積の合計500平方メートル
3 前項第1号から第3号までのうち2以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第15条第2項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第1号から第3号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。
(特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)
第9条 所管行政庁は、法第15条第4項の規定により、前条第1項の特定既存耐震不適格建築物で同条第2項に規定する規模以上のもの及び法第15条第2項第4号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第15条第4項の規定により、その職員に、前条第1項の特定既存耐震不適格建築物で同条第2項に規定する規模以上のもの及び法第15条第2項第4号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
第10条 所管行政庁は、法第24条第1項の規定により、法第22条第2項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第24条第1項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査)
第11条 所管行政庁は、法第27条第4項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第27条第4項の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
第12条 法第29条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第3項第2号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第4号の施設である建築物とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年12月25日)から施行する。
(地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物の要件)
第2条 法附則第3条第1項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 第8条第1項各号に掲げる建築物であること。ただし、同項第19号に掲げる建築物(地震による当該建築物の倒壊により当該建築物の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通大臣が定める危険物を貯蔵し、又は処理しようとするものに限る。)にあっては、その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、当該危険物の区分に応じ、国土交通大臣が定める距離以下のものに限る。
 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める階数及び床面積の合計(当該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)以上のものであること。
 第8条第1項第1号から第7号まで又は第9号から第16号までに掲げる建築物(体育館(一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。)を除く。) 階数3及び床面積の合計5000平方メートル
 体育館 階数1及び床面積の合計5000平方メートル
 第8条第1項第8号又は第18号に掲げる建築物(保育所を除く。) 階数2及び床面積の合計5000平方メートル
 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数2及び床面積の合計1500平方メートル
 小学校等 階数2及び床面積の合計3000平方メートル
 第8条第1項第19号に掲げる建築物 階数1及び床面積の合計5000平方メートル
 第3条に規定する建築物であること。
2 前項第2号イからホまでのうち2以上に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法附則第3条第1項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる要件のほか、同項第2号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める階数及び床面積の合計以上のものであることに相当するものとして国土交通省令で定める要件に該当するものとする。
(要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査)
第3条 第5条の規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合において、同条中「法第13条第1項」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第13条第1項」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
附則 (平成9年8月29日政令第274号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年9月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月13日政令第5号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月1日政令第312号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成12年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置)
第13条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第8号)
この政令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月26日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成25年10月9日政令第294号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月21日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第323号)
この政令は、平成31年1月1日から施行する。

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