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ゴランたかはらこくさいへいわきょうりょくたいのせっちとうにかんするせいれい

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成7年政令第421号
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第3条第3号レ、第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第1条 国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成25年3月31日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イからヘまで及びタ並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号タに掲げる業務に関する企画及び調整並びに次条第1号(防火及び消火に関する企画及び調整に係る部分に限る。)、第3号及び第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務
 法第3条第3号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
 法第4条第2項第3号に掲げる事務
(政令で定める業務)
第2条 ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの
 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持
 物資の調達に関する企画及び調整
 飲食物の調製に関する企画及び調整
(国際平和協力手当)
第3条 ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第9条第5項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則

この政令は、平成8年1月15日から施行する。
附則 (平成8年6月28日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月20日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月18日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月17日政令第217号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月18日政令第398号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月25日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第414号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月20日政令第521号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月19日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第234号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月21日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年8月4日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月20日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月3日政令第273号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第16号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月14日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年1月31日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月4日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月29日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年8月11日政令第184号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年2月2日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月3日政令第249号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月25日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 イスラエル、シリア又はレバノンにおいて業務を行う場合(2の項(一)及び(二)本文に規定する場合を除く。) 1万2000円
2
(一) イスラエル、シリア又はレバノンにおいて、第1条第1号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第2号に掲げる業務を行う場合
(二) イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送、保管、建設又は機械器具の検査若しくは修理に係る業務(以下「輸送等業務」という。)に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
4000円
3 インド、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア又はエジプトに所在する空港の区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(4の項本文に規定する場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)別表第5に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 3000円
4 三の項に規定する区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により乗員が輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第5に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 1400円

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