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高齢社会対策会議令

平成7年政令第416号
内閣は、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第16条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成7年12月16日)から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第120号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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