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ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつしこうれい

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令

平成7年政令第411号
内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第8項第1号及び第11項第4号、第37条第2項並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(燃料として利用される製品)
第1条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第2条第8項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
 主として段ボール製の容器包装
 飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)
 主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
 炭化水素油
 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス
(法第2条第11項第4号の政令で定める者)
第2条 法第2条第11項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が20人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が5人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が20人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
(法第2条第11項第4号の政令で定める売上高)
第3条 法第2条第11項第4号の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。
(法第2条第11項第4号の政令で定める金額)
第4条 法第2条第11項第4号の政令で定める金額は、2億4000万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、7000万円)とする。
(指定容器包装利用事業者の業種)
第5条 法第7条の4第1項の政令で定める業種は、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業とする。
(容器包装多量利用事業者の要件)
第6条 法第7条の6の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が50トン以上であることとする。
(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第7条 法第7条の7第3項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣の所管に属する事業 たばこ小売業又は塩小売業にあっては財政制度等審議会、酒類小売業にあっては国税審議会
厚生労働大臣の所管に属する事業 薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣の所管に属する事業 食料・農業・農村政策審議会
経済産業大臣の所管に属する事業 産業構造審議会
(指定法人の業務を委託できる団体)
第8条 法第23条第1項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和35年法律第89号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。
(法第37条第2項の政令で定める基準)
第9条 法第37条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第21条第1項に規定する指定法人の委託を受けて法第37条第1項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 法第37条第1項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
 受託者が自ら法第37条第1項に規定する行為を実施する者であること。
(報告の徴収)
第10条 主務大臣は、法第39条の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。
 特定容器を用いる商品、製造等をする特定容器又は特定包装を用いる商品の種類及び量に関する事項
 その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、その回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項
 再商品化義務量及びその算出の方法、再商品化の方法、再商品化の実績量、再商品化の委託に関する事項その他再商品化に関する事項
2 主務大臣は、法第39条の規定により、容器包装多量利用事業者に対し、その事業の状況につき、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第11条 主務大臣は、法第40条第1項の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2 主務大臣は、法第40条第1項の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3 主務大臣は、法第40条第1項の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(権限の委任)
第12条 法第7条の6、第39条及び第40条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第7条の6、第39条及び第40条の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第7条の6、第39条及び第40条の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第7条の6、第39条及び第40条の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法第39条及び第40条の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年12月15日)から施行する。
附則 (平成8年12月6日政令第329号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第2章中第5条の次に5条を加える改正規定(同令第5条の2及び第5条の3に係る部分を除く。)、同令第6条の8の改正規定(「第14条第9項ただし書」を「第14条第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第6条の11の改正規定(「第14条の4第9項ただし書」を「第14条の4第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第3章中同条を同令第7条の4とする改正規定、同令第7条の次に2条を加える改正規定(同令第7条の2に係る部分を除く。)及び同令第22条を削り、同令第21条の2を同令第22条とする改正規定、第4条の規定、第6条の規定並びに第7条の規定 改正法の施行の日(平成9年12月17日)
附則 (平成11年6月16日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第422号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月2日政令第243号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月12日政令第394号)
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第114号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月27日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第76号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月16日政令第396号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月17日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日政令第261号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。
附則 (平成26年4月23日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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