ちほうじちほうだい252じょうの22だい1こうのちゅうかくしのしていにかんするせいれい
地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令
平成7年政令第408号
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第252条の22第1項の中核市を次のとおり指定する。
宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市 呉市 佐世保市 八戸市 福島市 川口市 八尾市 明石市 鳥取市 松江市 山形市 福井市 甲府市 寝屋川市
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月26日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月1日政令第306号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月23日政令第343号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第447号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月5日政令第325号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月1日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月25日政令第73号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月8日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年10月26日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月19日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月21日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月16日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月16日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年10月20日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年10月24日政令第264号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月29日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月30日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月31日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月2日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月15日政令第237号)
この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年10月31日政令第304号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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