サリンとうによるじんしんひがいのぼうしにかんするほうりつのきていによるきせいとうにかかるぶっしつをさだめるせいれい
サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
平成7年政令第317号
内閣は、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
一 サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P—アルキルのアルキル基の炭素数が3以下であり、かつ、O—アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であるものに限る。)
二 N・N—ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N—アルキルのアルキル基の炭素数が3以下であり、かつ、O—アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であるものに限る。)
三 アルキルホスホノチオール酸O—アルキル=S—〔2—(ジアルキルアミノ)エチル〕(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P—アルキル及びN—アルキルのアルキル基の炭素数が3以下であり、かつ、O—アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
四 アルキルホスホノチオール酸O—水素=S—〔2—(ジアルキルアミノ)エチル〕(P—アルキル及びN—アルキルのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
五 (2—クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
六 ビス(2—クロロエチル)スルフィド
七 ビス(2—クロロエチルチオ)メタン
八 1・2—ビス(2—クロロエチルチオ)エタン
九 1・3—ビス(2—クロロエチルチオ)プロパン
十 1・4—ビス(2—クロロエチルチオ)ブタン
十一 1・5—ビス(2—クロロエチルチオ)ペンタン
十二 ビス(2—クロロエチルチオメチル)エーテル
十三 ビス(2—クロロエチルチオエチル)エーテル
十四 2・2′—ジクロロトリエチルアミン
十五 2・2′—ジクロロ—N—メチルジエチルアミン
十六 2・2′・2"—トリクロロトリエチルアミン
附則
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
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