じしんぼうさいたいさくとくべつそちほうしこうれい
地震防災対策特別措置法施行令
平成7年政令第295号
内閣は、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第3条第1項第7号及び別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。
(地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)
第1条 地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項第7号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。
(国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等)
第2条 法第4条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
一 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
2 法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等)
第3条 法別表第1の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
一 耐震性貯水槽
二 可搬式小型動力ポンプ
三 小型動力ポンプ付積載車
四 海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
五 救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
2 法別表第1の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。
3 法別表第1の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
4 法別表第1の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
5 法別表第1の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年7月18日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一から四まで 略
五 地震防災対策特別措置法施行令
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
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