はんしん・あわじだいしんさいのひさいしゃとうにかかるこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
平成7年政令第29号
内閣は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第3条第1項、第4条第1項から第4項まで、第6条、第7条第2項、第8条第2項から第4項まで及び第9条から第11条までの規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 それぞれ阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産をいう。
二 給与等 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号。以下この項において「災害減免令」という。)第3条の2第1項に規定する給与等をいう。
三 公的年金等 災害減免令第3条の2第1項に規定する公的年金等をいう。
四 報酬等 災害減免令第8条第3項に規定する報酬等をいう。
五 雑所得 所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第2号に規定する雑所得をいう。
2 第3章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被事後設立法人」、「分割型分割」、「連結法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結完全支配関係」、「連結所得」、「欠損金額」、「還付加算金」又は「充当」とは、それぞれ法第2条第2項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立、連結事業年度、確定申告書、減価償却資産、棚卸資産、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被事後設立法人、分割型分割、連結法人、被合併法人、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結完全支配関係、連結所得、欠損金額、還付加算金又は充当をいう。
3 第5章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 土地等、建物、課税時期又は借地権等 それぞれ法第2条第3項各号に規定する土地等、建物、課税時期又は借地権等をいう。
二 課税価格 地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する課税価格をいう。
4 第9章において、「証明書類」又は「製造工場」とは、法第2条第5項第3号又は第7号に規定する証明書類又は製造工場をいう。
第2章 所得税法等の特例
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成6年分の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第18条の5第24項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)、第20条第4項(同令第21条第10項において準用する場合を含む。)又は第25条の8第11項(同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第205条第1項に規定する合計額をいう。)が35万円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成7年1月17日の現況による。
2 所得税法施行令第205条第2項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「法第72条第1項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第3条第1項」と読み替えるものとする。
3 居住者が平成6年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第72条第1項の規定により控除された金額に係る法第3条第1項に規定する阪神・淡路大震災により生じた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第1項に規定する親族の有する同条第1項に規定する資産について生じた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成7年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。第8条において「災害減免法」という。)の規定の適用については、平成7年において生じなかったものとみなす。
(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第3条 法第3条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法第3条第2項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2 法第3条第1項の規定により所得税法第72条第1項の規定が適用される場合における所得税法施行令第206条第2項の規定の適用については、同項中「その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)第3条第1項に規定する」とする。
3 所得税法施行令第206条第3項の規定は、法第3条第1項に規定する資産について生じた同項に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。
(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
第4条 法第4条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出のうち法第4条第6項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2 居住者が平成6年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する損失の金額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額があるときは、当該補てんされる部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
(固定資産に準ずる資産の範囲等)
第5条 法第4条第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
2 法第4条第2項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出のうち法第4条第6項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
3 所得税法施行令第142条及び第143条の規定は、法第4条第2項から第4項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第142条第3号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「平成6年分」と読み替えるものとする。
(山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲)
第6条 法第4条第3項及び第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第203条各号に掲げる費用の支出のうち法第4条第6項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
(非居住者への適用)
第7条 第2条から前条までの規定は、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
(平成6年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第8条 平成6年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成7年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
一 災害減免令第4条第2項(災害減免令第6条又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第183条、第203条の2又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了
二 災害減免令第4条第3項(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第183条の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了
三 災害減免令第10条第2項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額 その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第4条第1項に規定する日雇給与をいう。第3項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
四 災害減免令第10条第2項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間 当該期間の終了
2 税務署長は、前項の規定により同項第1号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第183条、第203条の2又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。
3 第1項の確定申告書の提出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。
4 第1項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成7年に災害減免令第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第9条第2項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第3条の2第1項から第5項まで又は第8条第1項の規定」とする。
5 平成6年分の所得税について法第3条第2項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項の阪神・淡路大震災による損失の金額が平成7年に生じたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第5条(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を提出することはできない。
(みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)
第8条の2 法第8条第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第111条及び第112条の規定の適用については、これらの規定中「みなされる金額」とあるのは、「みなされる金額(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第8条の3 法第8条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があること。
二 当該出資の払込みは、有限会社が当該利益の配当の全部又は一部に相当する金額の合計額を有限会社法(昭和13年法律第74号)第12条第2項に規定する銀行又は信託会社に一括して払い込む方法により行われること。
三 利益の配当の支払及び当該出資の払込みが、同一の日に行われること。
四 当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該資本の増加に係る出資の引受けが、当該引受けをする権利を与えられたすべての社員により、それぞれに与えられた当該権利の全部についてされること。
五 利益の配当の一部を当該出資の払込みに充てる場合にあっては、すべての社員について、それぞれの社員が支払を受けるべき利益の配当の金額のうちに占める当該社員が出資の払込みに充てる利益の配当の一部の金額の割合が、同一であること。
2 法第8条の2第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該社員が出資の払込みに充てた利益の配当の全部又は一部の金額(前項第2号に規定する方法により出資の払込みに充てられるものに限る。)
二 当該社員が出資の引受けをした金額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
イ 300万円から当該資本の増加の直前の当該有限会社の資本の総額を控除した金額
ロ 当該有限会社の資本の総額のうち当該資本の増加により増加した部分の金額
3 法第8条の2第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第111条の規定の適用については、同条中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条の2第1項(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)の規定の適用を受ける金額がある場合には、当該金額のうち新株1株に対応する部分の金額を減算した金額とする。」とする。
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第9条 法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。
一 当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二 当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が3・3平方メートル当たり95万円(耐火建築物に該当するものについては、100万円)以下のものであること。
三 当該共同家屋の各独立部分(阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が10以上であること。
四 当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ 住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
ハ 都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。
一 その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が120平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
二 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
三 その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
四 当該各独立部分に係る共同家屋が前項第4号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3 個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第9条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4 法第9条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、所得税法施行令第133条の2の規定は、適用しない。
(被災代替資産等の特別償却)
第10条 法第10条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の1・5倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の1・5倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該個人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
三 機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第10条の2 法第11条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第11条第1項に規定する役員又は同項に規定する使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
二 役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前2号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前2号に掲げる者の親族
2 法第11条第2項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第11条 法第12条第1項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第12条第1項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第12条第1項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3 法第12条第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4 個人が、その有する土地等で法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第78条第1項に規定する補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条第3項第2号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から第33条の6までの規定を適用する。
5 法第12条第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第35条、第36条の2、第37条の5、第37条の9の2及び第37条の9の5の規定の適用については、同法第35条第1項中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の9の5までの規定」とあるのは「第37条の9の5までの規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号。以下第37条の9の5までにおいて「震災特例法」という。)第12条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定」とあるのは「若しくは第37条の9の2から第37条の9の5までの規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第12条の規定」と、同法第37条の9の2第1項第2号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第12条第1項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第37条の9の5第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定並びに震災特例法第12条の規定」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)
第12条 法第13条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条第2項の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項第1号の規定」とする。
2 法第13条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条の2及び第34条の3の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第34条の3第2項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第12条の2 法第13条の2第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第37条の5、第41条及び第41条の3の規定の適用については、同法第37条の5第5項中「第31条の3第2項」とあるのは「第31条の3第2項(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第41条第7項において「震災特例法」という。)第13条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「第31条の3第1項」と、同法第41条第7項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第13条の2第1項の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」とする。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第13条 法第14条第1項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第14条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
3 法第14条第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第1項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 買換資産(法第14条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)が同項の表の第1号から第3号までの下欄に掲げるものである場合において、譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による収入金額が当該買換資産の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。以下この条において同じ。)を超えるときにおける同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした譲渡資産(同表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5 買換資産が法第14条第1項の表の第4号の下欄に掲げるものである場合における同項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
一 譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合 当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡資産の価額の100分の20に相当する金額に相当する部分
二 譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に2以上の買換資産の法第14条第1項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の100分の80に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分
6 法第14条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成7年1月17日(以下この項において「基準日」という。)以後の次に掲げる取得(建設を含む。以下この項において同じ。)とする。
一 所得税法第58条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項の交換により譲渡した場合の当該交換による同項に規定する取得資産の取得
二 所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が基準日前に取得をしたものに限る。)の取得
三 租税特別措置法第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けて譲渡した同法第33条の6第1項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)に係る同項に規定する代替資産等の取得
四 租税特別措置法第37条の6第1項の規定の適用を受けて同項に規定する土地等(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項各号に規定する交換分合により譲渡した場合の当該交換分合による同項に規定する土地等の取得
7 法第14条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該年中において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
8 法第14条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前2年の期間とする。
9 租税特別措置法施行令第25条第23項から第25項までの規定は、法第14条第3項の届出、同項において準用する同条第1項の規定を適用する場合及び同条第4項の税務署長の承認について準用する。この場合において、同令第25条第23項中「同条第1項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号。以下この条において「震災特例法」という。)第14条第1項」と、同条第24項中「法第37条の3」とあるのは「震災特例法第14条第6項」と、「同項」とあるのは「所得税法第49条第1項」と、同条第25項第2号及び第3号中「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第14条第4項」と読み替えるものとする。
10 租税特別措置法施行令第25条第27項の規定は、法第14条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第25条第27項中「同条第8項において準用する」とあるのは「震災特例法第14条第5項において準用する法第37条第8項の規定により読み替えられた」と、「法第37条第7項」とあるのは「震災特例法第14条第5項において準用する法第37条第7項」と、「法第37条第1項」とあるのは「震災特例法第14条第1項」と、「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第14条第4項」と読み替えるものとする。
11 法第14条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表及び租税特別措置法第37条第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該2以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定を適用する。
12 買換資産が法第14条第1項の表及び租税特別措置法第37条第1項の表の2以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、法第14条第1項の表の各号又は租税特別措置法第37条第1項の表の各号のうちその該当する2以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定を適用する。
13 法第14条第6項の買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
14 法第14条第1項の表の各号のいずれかの号の買換資産が2以上ある場合(当該買換資産のうちに同条第6項第1号に掲げる買換資産と同項第2号に掲げる買換資産とがある場合には、これらの買換資産のいずれかに2以上ある場合)には、各買換資産につき同条第6項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる買換資産の当該各号のイからハまでの区分に応じ、当該各号のイからハまでに定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15 法第14条第6項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
16 法第14条第6項第1号イに規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の同号イに規定する取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に2以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の同号イに規定する取得価額等の合計額。次項及び第18項において「取得価額等」という。)に同号イに規定する買換資産の取得価額が同号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
17 法第14条第6項第2号イに規定する超える額及び買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に同号イに規定する買換資産の取得価額の100分の80に相当する金額が同条第6項第2号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18 法第14条第6項第2号ロ及び同号ハに規定する収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に100分の80を乗じて計算した金額とする。
19 法第14条第7項に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。
20 法第14条第7項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21 法第14条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)又は第7項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、第36条の6、第37条の5から第37条の7まで、第37条の9の2及び第37条の9の3の規定の適用については、同法第34条第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第37条の9の3までにおいて「震災特例法」という。)第14条の規定」と、同法第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第35条第1項中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の9の3の規定」とあるのは「第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第36条の5及び第36条の6第3項中「その他」とあるのは「又は震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第14条の規定」と、同条第4項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の6第1項第1号及び第2号中「又は第37条の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の4の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同項第3号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第37条の7第1項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の9の2第1項第1号中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換」と、同項第2号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第14条第1項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第37条の9の3第1項中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換」とする。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第14条 法第15条第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が平成7年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月31日までに租税特別措置法施行令第20条の2第15項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。
2 法第15条第1項に規定する政令で定める日は、平成8年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
3 法第15条第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同表の第1号又は第2号の下欄に掲げる代替資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
二 法第15条第2項の表の第3号から第6号までの上欄に掲げる個人 平成8年1月1日から起算して2年以内の日で同表の第3号から第6号までの下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日の属する年の12月31日
三 法第15条第2項の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる個人 同表の第7号又は第8号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同表の第7号又は第8号の下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
4 法第15条第2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 租税特別措置法第36条の2第1項及び第36条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年12月31日まで」とする。
二 租税特別措置法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項及び同法第36条の6第2項において準用する同法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同法第36条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌々年12月31日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年12月31日まで」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第14条の2 法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は同条第1項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第3項に規定する他の住宅取得等(以下この項及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋、同条第5項に規定する認定長期優良住宅若しくは同法第41条の3の2第1項若しくは第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項において同じ。)における租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等を有する場合にあっては、これらの増改築等住宅借入金等を含む。次項において「住宅借入金等」という。)の金額につき法第16条第3項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この項及び次項において「再建住宅借入金等の金額」という。)、同条第3項に規定する他の住宅借入金等(以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条第2項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、特例住宅借入金等の金額(租税特別措置法第41条第3項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、長期優良住宅借入金等の金額(租税特別措置法第41条第5項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。以下この項において同じ。)又は法第16条第3項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(以下この項において「増改築等住宅借入金等の金額」という。)に区分し、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額、当該他の住宅借入金等の金額又は当該増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における法第16条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
一 当該再建住宅借入金等の金額の合計額につき法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
二 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる租税特別措置法第41条第1項に規定する居住年(居住年が平成13年である場合には、平成13年前期(同項に規定する平成13年前期をいう。次項第4号及び第5号において同じ。)と平成13年後期(同条第2項第2号に規定する平成13年後期をいう。次項第4号及び第5号において同じ。)とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額につき租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条第2項第2号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ租税特別措置法第41条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、特例住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額につき同条第3項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額につき同条第5項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。)
三 当該増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 当該増改築等住宅借入金等の金額のすべてが租税特別措置法第41条の3の2第4項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものである場合 当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき租税特別措置法第41条の3の2第1項各号の規定に準じて計算した金額
2 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 平成16年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成16年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年、平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である他の住宅取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成16年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 35万円
二 平成17年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年、平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
三 平成18年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年又は平成12年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ニ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 35万円
四 平成19年又は平成20年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である他の住宅取得等(その居住年が平成13年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である他の住宅取得等(その居住年が平成13年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ニ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 35万円
五 平成21年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成21年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 60万円
ロ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年、平成16年又は平成21年である他の住宅取得等(その居住年が平成13年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成21年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 50万円
ハ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 40万円
ニ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である他の住宅取得等(その居住年が平成13年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ホ 平成21年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 35万円
3 法第16条第1項に規定する居住者が同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であって、財務省令で定めるところによりその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第18項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
4 法第16条第1項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第26条の3第3項の規定の適用については、同項中「8年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が法第41条第1項に規定する平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、13年内)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項の」とあるのは「法第41条第1項の」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項に規定する居住者であること」とする。
5 第1項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の3第4項の規定の特例は、財務省令で定める。
第3章 法人税法等の特例
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第15条 法第17条第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。
一 当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
二 当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が3・3平方メートル当たり95万円(耐火建築物に該当するものについては、100万円)以下のものであること。
三 当該共同家屋の各独立部分(阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が10以上であること。
四 当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ 住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
ハ 都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。
一 その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が120平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
二 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
三 その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
四 当該各独立部分に係る共同家屋が前項第4号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3 法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第17条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4 法第17条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第60条の2の規定は、適用しない。
5 法第17条第3項の規定により租税特別措置法第52条の2の規定を適用する場合及び法第17条第5項の規定により租税特別措置法第52条の3の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第30条第3項及び第4項並びに第31条の規定の適用については、同令第30条第3項第1号中「又は第48条の規定」とあるのは「若しくは第48条の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定」と、同項第5号中「又は第68条の36の規定」とあるのは「若しくは第68条の36の規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定」とする。
(被災代替資産等の特別償却)
第16条 法第18条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の1・5倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の1・5倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
三 機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第17条 法第19条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第19条第1項第1号の規定」とする。
2 法第19条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の4及び第65条の5の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第65条の4第1項各号に掲げる場合及び同法第65条の5第1項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
3 法第19条第1項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第65条の7(法第20条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第65条の7第15項第1号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第18条 法第20条第1項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2 法第20条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第20条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3 法第20条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
4 法第20条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年の期間とする。
5 法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該買換資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 届出者の名称及び納税地
二 当該取得をした買換資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三 譲渡をする見込みである資産の種類
四 その他参考となるべき事項
6 法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第26条の5第3項の規定による届出を含むものとする。
7 法第20条第4項(法第21条第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第20条第4項又は第21条第13項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第20条第1項(法第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第20条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第20条第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
8 法第20条第4項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第21条の5第8項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第21条の5第8項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9 法第20条第8項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度において取得」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第7項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第8項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第7項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第7項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第7項の」と読み替えるものとする。
10 法第20条第10項(法第21条第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第20条第10項又は第21条第14項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第20条第1項(法第21条第7項において準用する場合を含む。)又は法第20条第7項(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第20条第10項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第20条第10項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第20条第10項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
11 法第20条第10項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第21条の5第11項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第21条の5第11項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12 法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13 法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二 当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14 法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 既に法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第7項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二 既に法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
15 買換資産が法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する租税特別措置法第65条の7第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第20条第1項又は第7項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第26条の5第4項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16 法第20条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第21条第15項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第20条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項又は法第26条の5第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産のその取得の日における価額
二 当該買換資産のうち法第20条第4項又は第26条の5第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17 法第20条第10項(法第21条第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第20条第10項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項又は第26条の5第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一 当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 当該買換資産のうち法第20条第10項又は第26条の5第10項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18 法第20条第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該2以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19 買換資産が法第20条第1項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の2以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該2以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20 租税特別措置法施行令第39条の7第36項の規定は、法第20条第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第2号の下欄に規定する土地について準用する。
21 法第21条第1項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 その申請の日における法第21条第4項第1号に規定する特別勘定の金額
三 取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四 法第21条第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第3号の買換資産の取得予定年月日及び法第21条第1項に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
22 法第21条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23 第18項及び第19項の規定は、法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第21条第7項において準用する法第20条第1項若しくは法第21条第8項において準用する法第20条第7項又は租税特別措置法第65条の8第7項において準用する同法第65条の7第1項若しくは同法第65条の8第8項において準用する同法第65条の7第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24 法第21条第2項第1号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 法第21条第2項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三 当該適格分社型分割等に係る法第21条第2項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四 法第21条第2項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第3号の買換資産の取得予定年月日及び法第21条第2項第1号に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
25 法第21条第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第4号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第21条第4項第2号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26 法第21条第4項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第21条第4項第3号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27 法第21条第4項の規定を適用する場合において、同項第2号及び第3号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額であるときは、法第21条第4項第2号及び第3号に規定する取得指定期間は、法第26条の6第1項に規定する取得指定期間とする。
28 法第21条第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第20条第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第21条第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
三 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第2項第1号に規定する期間
四 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第3項第1号に規定する期間
五 法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
29 前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 その申請の日における法第21条第4項第1号に規定する特別勘定の金額
三 取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
五 第3号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
30 法第21条第7項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第20条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31 法第21条第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第21条第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第21条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32 法第21条第4項又は第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第21条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第21条第1項、第2項又は第4項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第21条第7項及び第8項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33 法第21条第9項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第20条第1項の表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34 法第21条第10項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
35 法第21条第10項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第14条の5第3号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しないものとする。
36 法第20条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第20条第1項若しくは第7項又は第21条第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第20条第7項又は第21条第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けた買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第20条第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第21条第4項又は第26条の6第5項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第20条第1項若しくは第7項又は第21条第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37 法第21条第4項又は第26条の6第5項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第21条第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第20条第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第21条第4項又は第26条の6第5項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第21条第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38 法第20条及び第21条の規定を適用する場合における法人税法(昭和40年法律第34号)第62条の6の規定の適用については、同条第1項中「この法律の規定」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第20条及び第21条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)の規定」とする。
39 法人が、法第20条第7項(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40 法第22条に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換とする。
41 法第22条第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42 法第20条から第22条までの規定(法第26条の5から第26条の7までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第62条の3第9項(同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第62条の3第9項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第65条の10までにおいて「震災特例法」という。)第21条第4項又は第26条の6第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第66条の規定」とあるのは「第66条若しくは震災特例法第20条から第22条までの規定」と、「又は第65条の14第10項から第12項まで」とあるのは「若しくは第65条の14第10項から第12項まで又は震災特例法第20条第4項(震災特例法第21条第13項において準用する場合を含む。)、震災特例法第20条第10項(震災特例法第21条第14項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第21条第9項から第11項まで」とする。
43 法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第65条の3第1項各号、第65条の4第1項各号、第65条の5第1項各号及び第65条の10第1項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第65条の3から第65条の5まで及び第65条の10の規定の適用については、同法第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の5第1項中「又は第65条の11から第65条の15まで」とあるのは「若しくは第65条の11から第65条の15まで又は震災特例法第20条から第22条まで」と、同法第65条の10第1項中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は震災特例法第20条から第22条まで」とする。
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
第19条 法第23条第1項に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第42条の8第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号。以下この項及び次項において「平成7年改正措置法」という。)附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正措置法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第6項の規定とする。
2 法第23条第1項第1号に規定する政令で定める欠損金額は、租税特別措置法第66条の12(平成7年改正措置法附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成7年改正措置法による改正前の租税特別措置法第66条の12を含む。)に規定する設備廃棄による欠損金額として法人税法第57条の規定の適用を受ける場合における当該設備廃棄による欠損金額、租税特別措置法第66条の13に規定する特例欠損金額として法人税法第57条の規定の適用を受ける場合における当該特例欠損金額並びに租税特別措置法第66条の14に規定する特別中小企業者に該当する特定中小企業者及び同条に規定する事業展開を行う特定中小企業者の平成7年1月17日(当該事業展開を行う特定中小企業者にあっては、同年4月1日)から平成8年1月16日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額で法人税法第81条の規定の適用を受ける場合における当該欠損金額とする。
3 法第23条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第2条第23号に規定する固定資産(以下この条及び次条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令第14条第1項第9号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条において「固定資産に準ずる繰延資産」という。)とする。
4 法第23条第1項第1号に規定する政令で定める震災損失金額は、同号に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
一 阪神・淡路大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は当該震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(当該滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。)
二 阪神・淡路大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から1年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
5 法第23条第6項に規定する中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、同項の規定により同項に規定する繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入してもなお欠損金額が生じる場合における同条第1項の規定の適用については、当該欠損金額に当該繰戻対象震災損失金額に相当する金額を加算した金額をもって当該事業年度の欠損金額とする。
6 法第23条第6項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第2条第18号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。
7 法第23条第6項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第73条並びに租税特別措置法施行令第34条及び第34条の3の規定の適用については、法人税法施行令第73条第2項中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第6項の規定」と、租税特別措置法施行令第34条第2項中「第59条第1項」とあるのは「第59条第1項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第6項」と、租税特別措置法施行令第34条の3第2項中「第61条第1項及び第3項」とあるのは「第61条第1項及び第3項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第6項」とする。
(利子・配当等に係る所得税額の還付)
第20条 法第24条第1項に規定する政令で定める損失金額は、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた前条第4項各号に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。
2 税務署長は、法第24条第2項に規定する控除しきれなかった金額の記載がある同項に規定する仮決算の中間申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3 法第24条第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一 前項に規定する仮決算の中間申告書に係る法人税で国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条第3項に規定する修正申告書の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正により納付すべきものがあるときは、当該法人税に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
4 税務署長は、法第24条第2項の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の2の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第21条 法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第62条の3第5項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第5項に規定する予定期間の末日が平成7年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月31日までに租税特別措置法施行令第38条の4第25項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。
2 法第25条第1項に規定する政令で定める日は、平成8年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
3 法第25条第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第21条の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に、財務省令で定めるところにより、第15条第1項及び第2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
2 法第26条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令第60条の2の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3 法第26条の2第3項の規定により租税特別措置法第68条の40の規定を適用する場合及び法第26条の2第5項の規定により租税特別措置法第68条の41の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第39条の69第3項及び第4項並びに第39条の70第1項及び第2項の規定の適用については、同令第39条の69第3項第1号中「又は第68条の36の規定」とあるのは「若しくは第68条の36の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第26条の2第1項の規定」と、同項第5号中「又は第48条の規定」とあるのは「若しくは第48条の規定又は震災特例法第17条第1項の規定」とする。
(連結法人の被災代替資産等の特別償却)
第21条の3 法第26条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の1・5倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の1・5倍に相当する部分に限る。)
二 構築物 当該連結親法人又はその連結子法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
三 機械及び装置 当該連結親法人又はその連結子法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第21条の4 法第26条の4第1項(法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の74第1項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の4第1項(同法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定」とする。
2 法第19条第1項各号に規定する買取りによる法第26条の4第1項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第68条の78(法第26条の5第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第68条の78第15項第1号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第21条の5 法第26条の5第1項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2 法第26条の5第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第26条の5第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3 法第26条の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
4 法第26条の5第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前3年の期間とする。
5 法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第3項の連結親法人が、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該買換資産につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一 届出者の名称及び納税地
二 当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三 当該取得をした買換資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
四 譲渡をする見込みである資産の種類
五 その他参考となるべき事項
6 法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第20条第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
7 法第26条の5第4項(法第26条の6第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第26条の5第4項又は第26条の6第14項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第26条の5第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第26条の5第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
8 法第26条の5第4項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第18条第8項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第18条第8項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9 法第26条の5第8項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該連結事業年度において取得」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第7項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第8項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第7項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第7項の規定」と、同条第3項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第7項の」と読み替えるものとする。
10 法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第26条の5第10項又は第26条の6第15項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)又は法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第26条の5第10項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ イに規定する買換資産のうち法第26条の5第10項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ 前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第26条の5第10項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
11 法第26条の5第10項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第18条第11項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第18条第11項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12 法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13 法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額
二 当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14 法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一 既に法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第7項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二 既に法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第3項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
15 買換資産が法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する租税特別措置法第68条の78第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第26条の5第1項又は第7項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第20条第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16 法第26条の5第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第26条の6第16項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第26条の5第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項又は法第20条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一 当該買換資産のその取得の日における価額
二 当該買換資産のうち法第26条の5第4項又は第20条第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17 法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第26条の5第10項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項又は法第20条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一 当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二 当該買換資産のうち法第26条の5第10項又は第20条第10項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18 法第26条の5第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該2以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19 買換資産が法第26条の5第1項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の2以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該2以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20 租税特別措置法施行令第39条の106第26項の規定は、法第26条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第2号の下欄に規定する土地について準用する。
21 法第26条の6第1項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三 その申請の日における法第26条の6第5項第1号に規定する特別勘定の金額
四 取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五 法第26条の6第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
六 第4号の買換資産の取得予定年月日及び法第26条の6第1項に規定する認定を受けようとする日
七 その他参考となるべき事項
22 法第26条の6第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23 第18項及び第19項の規定は、法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第26条の6第8項において準用する法第26条の5第1項若しくは法第26条の6第9項において準用する法第26条の5第7項又は租税特別措置法第68条の79第8項において準用する同法第68条の78第1項若しくは同法第68条の79第9項において準用する同法第68条の78第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24 法第26条の6第3項第1号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 法第26条の6第3項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三 法第26条の6第3項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
四 当該適格分社型分割等に係る法第26条の6第3項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五 法第26条の6第3項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
六 第4号の買換資産の取得予定年月日及び法第26条の6第3項第1号に規定する認定を受けようとする日
七 その他参考となるべき事項
25 法第26条の6第5項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第4号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第26条の6第5項第2号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26 法第26条の6第5項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第26条の6第5項第3号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27 法第26条の6第5項の規定を適用する場合において、同項第2号及び第3号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額であるときは、法第26条の6第5項第2号及び第3号に規定する取得指定期間は、法第21条第1項に規定する取得指定期間とする。
28 法第26条の6第8項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第26条の5第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第26条の6第8項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
三 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が同条第5項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第3項第1号に規定する期間
四 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第3号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第2項第1号に規定する期間
五 法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
29 前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び納税地
二 買換資産の取得をしようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三 その申請の日における法第26条の6第5項第1号に規定する特別勘定の金額
四 取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五 前項に規定するやむを得ない事情の詳細
六 第4号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
七 その他参考となるべき事項
30 法第26条の6第8項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第26条の5第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31 法第26条の6第8項から第10項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第26条の6第8項又は第9項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第26条の6第8項及び第9項の規定(当該譲渡の日を含む事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32 法第26条の6第5項又は第21条第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第26条の6第8項から第10項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第26条の6第1項、第3項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の基礎となった同条第1項、第2項又は第4項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第26条の6第8項及び第9項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33 法第26条の6第10項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第26条の5第1項の表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34 法第26条の6第11項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
35 法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第21条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第8項若しくは第9項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第26条の5第7項又は第26条の6第9項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第26条の5第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第26条の6第5項又は第21条第4項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第8項若しくは第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
36 法第26条の6第5項又は第21条第4項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第26条の6第8項又は第9項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第8項及び第9項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第26条の5第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第26条の6第5項又は第21条第4項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第26条の6第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37 分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割(同条第12号の10に規定する分社型分割をいう。)の双方が行われたものとみなして、法第26条の5及び第26条の6の規定を適用する。
38 法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第4項(法第26条の6第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第26条の6第1項、第3項若しくは第10項から第12項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第26条の5第4項若しくは第10項又は第26条の6第10項から第12項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
39 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人がこれらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40 法第26条の7に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。
41 法第26条の7第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42 法第26条の5から第26条の7までの規定(法第20条から第22条までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第68条の68第9項(同法第68条の69第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第68条の68第9項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第68条の81までにおいて「震災特例法」という。)第26条の6第5項又は第21条第4項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第68条の86までの規定」とあるのは「第68条の86まで若しくは震災特例法第26条の5から第26条の7までの規定」と、「又は第68条の85第11項から第13項まで」とあるのは「若しくは第68条の85第11項から第13項まで又は震災特例法第26条の5第4項(震災特例法第26条の6第14項において準用する場合を含む。)、震災特例法第26条の5第10項(震災特例法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第26条の6第10項から第12項まで」とする。
43 法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第65条の3第1項各号、第65条の4第1項各号及び第65条の5第1項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合並びに同法第68条の81第1項各号に該当することとなった同項に規定する土地等である場合における同法第68条の74から第68条の76まで及び第68条の81の規定の適用については、同法第68条の74第1項、第68条の75第1項及び第68条の76第1項中「又は第68条の82から第68条の85の2まで」とあるのは「若しくは第68条の82から第68条の85の2まで又は震災特例法第26条の5から第26条の7まで」と、同法第68条の81第1項中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は震災特例法第26条の5から第26条の7まで」とする。
第4章 相続税法等の特例
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
第22条 法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得の時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第29条第1項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が10分の3以上である法人とする。
2 法第29条第1項に規定する政令で定める株式又は出資は、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。
一 証券取引法(昭和23年法律第25号)第76条第1項に規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
二 前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
3 法第29条第1項及び第30条第1項に規定する政令で定める阪神・淡路大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める金額による。
一 法第29条第1項に規定する特定土地等 当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が阪神・淡路大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、当該震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
二 法第29条第1項に規定する特定株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある動産等(当該法人が平成7年1月17日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、阪神・淡路大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
第5章 地価税法の特例
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第23条 法第32条第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されていた場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 法第32条第1項の規定により免除される平成7年から平成9年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人(地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に係る当該各年の免除前の地価税の額(当該個人又は法人が有する土地等の課税価格について地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額をいう。以下この章において同じ。)から、法第32条第1項に規定する滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該土地等が2以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る当該各年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
(被災した土地等の地価税の免除)
第24条 法第33条第1項に規定する政令で定める程度の被害は、当該被害を受けた土地について当該被害を受ける直前の状態に復旧するために地盤回復等の工事(軽微なものを除く。)を行う必要があると認められる程度の被害とする。
2 法第33条第1項の規定により免除される平成7年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から、同項に規定する相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該土地又は借地権等が2以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第25条 法第34条第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する損壊建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されている場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 法第34条第1項の規定により免除される平成7年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から、同項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等(当該土地等が2以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
4 法第34条第2項に規定する政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標は、次の各号に掲げる建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)の区分(次の各号の2以上の建物等の区分に該当する場合には、当該建物等の主要な用途による区分による。)に応じ当該各号に定めるものとする。
一 建物等を有する者が行う物品の販売又はサービスの提供のための施設が設けられている建物等 売上金額又は売上数量
二 建物等を有する者が行う物品の製造又は製作のための施設が設けられている建物等 生産金額若しくは生産量又は施設若しくは設備の稼働時間
三 賃貸されている建物等 賃貸料収入
四 前3号に掲げる建物等以外の建物等(前3号に掲げる建物等でこれらの号に定める指標により難い合理的な理由のあるものを含む。) 当該建物等に設けられている事務所等の主たる業務に係る業務日数
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
第26条 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする。
2 法第35条第1項の規定により免除される平成7年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から同項に規定する被害を受けた経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等(当該土地等が2以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額の2分の1に相当する金額とする。
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
第27条 法第36条第1項及び第2項に規定する政令で定める日は、平成7年6月30日とする。
2 法第36条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。
二 当該貸付けに係る期間が1年以上のものであること。
3 法第36条第2項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。
二 当該貸付けに係る期間が1年以上のものであること。
三 当該建物を有する者により一の者に対して貸し付けられているものであること。
4 法第36条第1項又は第2項の規定により免除される平成7年の課税時期に係る地価税の額は、これらの規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する貸し付けられた土地等又は貸し付けられた建物の用に供されている土地等(これらの土地等が2以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
(異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)
第28条 個人又は法人が有する土地等のうちに法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定のうち異なる2以上の規定の適用を受ける異なる2以上の土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成7年の課税時期に係る地価税の額は、第23条第3項、第24条第2項、第25条第3項及び前条第4項の規定にかかわらず、法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
2 個人又は法人が有する土地等のうちに、法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける土地等があり、かつ、これらの規定に規定する土地等に該当しない土地等で法第35条第1項の規定の適用を受ける土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成7年の課税時期に係る地価税の額は、第23条第3項、第24条第2項、第25条第3項、第26条第2項及び前条第4項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額と、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した額の2分の1に相当する金額とを合計した金額とする。
一 法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等(法第35条第1項の規定の適用を受ける土地等を除く。)のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
二 法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成7年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成7年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
第6章 登録免許税法等の特例
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第29条 法第37条第1項に規定する政令で定める被災者は、阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた建物に係る営業を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人を除く。)とする。
2 法第37条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
三 阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
四 阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3 法第37条第1項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。ただし、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。
一 個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
二 阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
第29条の2 法第38条に規定する政令で定める被災者は、前条第1項に規定する者とし、法第38条に規定する政令で定める者は、前条第2項に規定する者とする。
2 法第38条に規定する政令で定める建物の部分は、法第37条第1項の規定の適用を受ける建物(阪神・淡路大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に所在するものに限る。)の建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分とする。
第7章 印紙税法の特例
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
第30条 法第41条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行及び年金資金運用基金
二 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この条において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
三 年金資金運用基金から金銭の貸付けを受けて年金資金運用基金の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
2 法第41条に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
一 法第41条に規定する公的貸付機関等(預託貸付金融機関及び転貸者を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この項において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
二 預託貸付金融機関が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
三 転貸者が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対する年金資金運用基金の特別転貸制度(転貸者が年金資金運用基金の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け
第8章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(平成6年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第31条 平成6年分の所得税について法第42条第1項の規定の適用を受けようとする者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第2条第1項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成7年に支払を受けるべき災害減免令第3条の2第1項に規定する給与等若しくは公的年金等又は災害減免令第8条第3項に規定する報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第8条第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3 平成6年分の所得税について法第42条第1項の規定の適用を受けようとする災害減免令第2条第1項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、法第42条第1項の阪神・淡路大震災による被害を平成7年に受けたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第5条(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を提出することはできない。
第9章 関税法等の特例
(申請等の期限の延長)
第32条 法第43条第1項の規定により同項に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に同項に規定する指定地域(以下この章において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
2 法第43条第3項の規定により同項に規定する延長された申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に指定地域に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
3 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出があった場合において、その提出をした者が法第43条第3項に規定する理由により同条第1項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。
4 法第43条第4項の規定により同項に規定する申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
5 税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした者が法第43条第4項に規定する理由によりその者に係る申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
(手数料の還付、軽減又は免除)
第33条 法第44条第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
一 還付を受けようとする金額に相当する額の法第44条第1項に規定する手数料を納付したことを証する書類
二 還付を受けようとする金額に相当する額の法第44条第1項に規定する手数料を納付した原因となった同項に規定する許可等に係る貨物が同項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2 法第44条第2項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第62条(同令第65条において準用する場合を含む。)又は第87条第3項に規定する申請書の提出の際に、法第44条第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
第34条 法第45条第1項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から2月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2 法第45条第2項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第88条第1項に規定する申請書の提出の際に、法第45条第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第1項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
第35条 法第46条の規定により同条に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、法の施行の日から2月を経過する日までに、その許可等(同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする法第46条に規定する保税蔵置場等(以下この条において「保税蔵置場等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
一 当該保税蔵置場等の名称及び所在地
二 当該保税蔵置場等の許可等に係る平成7年1月分以後の月分の手数料の納付額
三 当該保税蔵置場等の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
四 当該保税蔵置場等の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
五 その他参考となるべき事項
2 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その許可等に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該保税蔵置場等の許可等に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年政令第153号)第8条の規定による改正前の税関関係手数料令(昭和29年政令第164号。以下この項及び第5項において「旧手数料令」という。)第4条第1項各号又は第5条第1項各号(旧手数料令第8条第1項第2号において製造工場について適用する場合を含む。第5項第2号において同じ。)に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に平成7年1月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同月17日から同月31日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
3 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
4 法第46条の規定により同条に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の10日前までに、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
一 当該保税蔵置場等の名称及び所在地
二 当該保税蔵置場等の延べ面積(次項第2号において「基準面積」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
三 当該保税蔵置場等の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
四 当該保税蔵置場等の損傷についての復旧の見通し
五 その他参考となるべき事項
5 税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法(昭和29年法律第61号)第100条第2号若しくは関税定率法等の一部を改正する法律(平成13年法律第21号)第3条の規定による改正前の関税法第100条第3号又は関税定率法(明治43年法律第54号)第13条第8項の規定により納付すべき手数料として税関関係手数料令第2条第1項、第3条第1項若しくは第8条第1項第2号又は旧手数料令第4条第1項、第5条第1項若しくは第8条第1項第2号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる保税蔵置場等の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
一 阪神・淡路大震災により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等 全額
二 阪神・淡路大震災により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等 当該保税蔵置場等の許可等に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして税関関係手数料令第2条第1項各号若しくは第3条第1項各号(同令第8条第1項第2号において製造工場について適用する場合を含む。)又は旧手数料令第4条第1項各号若しくは第5条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(雑損控除の特例の適用に係る法附則第2条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)
第2条 平成6年分の所得税について法附則第2条の規定により国税通則法第23条第1項の更正の請求をした者が、同法第24条又は第26条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第3条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書(以下「更正請求書」という。)の提出前に平成7年に支払を受けるべき第1条第1項第2号から第4号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免令」という。)第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る同法第28条第1項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」という。)第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第8条第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2 第8条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3 平成6年分の所得税について法附則第2条の規定による更正請求書(法第3条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による損失の金額が平成7年に生じたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第5条(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を提出することはできない。
(災害減免法第2条の特例の適用に係る法附則第2条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)
第3条 平成6年分の所得税について法附則第2条の規定により国税通則法第23条第1項の更正の請求をした者が、同法第24条又は第26条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第42条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る更正請求書の提出前に平成7年に支払を受けるべき第1条第1項第2号から第4号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第8条第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3 平成6年分の所得税について法附則第2条の規定による更正請求書(法第42条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による被害を平成7年に受けたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第5条(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を提出することはできない。
附則 (平成7年3月27日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第2条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号。以下この条及び次条において「震災特例法改正法」という。)附則第5条第1項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 請求者の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する勤務先の名称及び所在地
三 当該還付に係る租税特別措置法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄又は同法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている同法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 所得税法(昭和40年法律第33号)第181条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
五 震災特例法改正法附則第5条第1項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
六 その他参考となるべき事項
2 震災特例法改正法附則第5条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第3条 法人(改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度(同項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において取得又は建設若しくは製作をした震災特例法改正法による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第20条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第18条第5項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号)の施行の日前に終了した事業年度において取得をした買換資産については、同日)」とする。
2 法人の施行日前に終了した事業年度において譲渡をした新法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産に係る新令第18条第14項の規定の適用については、同項中「開始の日(」とあるのは、「開始の日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号)の施行の日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日とし、」とする。
附則 (平成7年3月31日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第38条 前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条第2項並びに第19条第1項、第2項及び第7項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における同令第16条第2項及び第19条第1項の規定の適用については、同令第16条第2項中「第42条の8まで及び第42条の9第1項」とあるのは「第42条の7まで及び第42条の8第1項」と、同令第19条第1項中「規定は、租税特別措置法第42条の8第6項」とあるのは「規定は」とする。
附則 (平成7年5月22日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月23日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月30日)から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第107号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第30条 改正法附則第20条第4項の規定の適用を受ける法人に係る前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条第19項の規定の適用については、同項中「第63条第4項」とあるのは「第63条第4項及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第4項」と、「同法第62条の3第9項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第9項」とする。
附則 (平成10年3月31日政令第109号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年5月29日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第121号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第13条第6項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第14条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第2条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第3条 改正法附則第42条第1項の規定によりその例によることとされる旧法第16条の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第41条第7項及び第8項」とあるのは「第41条第11項及び第12項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第11項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第8項」とあるのは「同条第12項」と、同条第2項中「第26条の2第2項」とあるのは「第26条の2第3項」と、「その者が」とあるのは「その者が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第2条の規定による改正前の」と、同条第3項中「第26条の2第3項」とあるのは「第26条の2第4項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
2 改正法附則第42条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一 特例適用年が平成9年又は平成10年である場合 その年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
二 特例適用年が平成11年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成11年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ロ 平成11年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ハ 平成11年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ニ 平成11年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額と平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額とから成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
三 特例適用年が平成12年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ロ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ハ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ニ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ホ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額と平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ヘ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額と当該平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ト 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
チ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
リ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ヌ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ル 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ヲ 平成12年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
四 特例適用年が平成13年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ロ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ハ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成11年、平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年、平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ニ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ホ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成11年、平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成11年、平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ヘ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ト 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
チ 平成13年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
五 特例適用年が平成14年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成14年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ロ 平成14年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ハ 平成14年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成11年、平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年、平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ニ 平成14年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成11年、平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成11年、平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ホ 平成14年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ヘ 平成14年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
六 特例適用年が平成15年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成15年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額
ロ 平成15年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ハ 平成15年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成11年、平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第16条第1項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成11年、平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
ニ 平成15年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成11年、平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成11年、平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ホ 平成15年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
ヘ 平成15年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が50万円を超える場合には、50万円)
(1) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超え2000万円以下である場合 当該1000万円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円以上である場合 20万円
(ii) 当該再建住宅借入金等の金額の総額が1000万円未満である場合 当該1000万円未満である金額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該1000万円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が2000万円を超える場合 当該2000万円を超える金額(当該金額が1000万円を超える場合には、1000万円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合 30万円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合 (2)(ii)に定める金額に10万円を加えた金額
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特例適用年 改正法附則第42条第2項に規定する特例適用年をいう。
二 計算基準日 12月31日(その者が死亡した日の属する年又は旧法第16条第1項に規定する住宅の再取得等若しくは改正法附則第42条第3項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)をいう。
三 住宅借入金等の金額の総額 旧再建住宅借入金等の金額の合計額に改正法附則第42条第3項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額の合計額を加えた金額をいう。
四 旧再建住宅借入金等の金額 改正法附則第42条第2項に規定する旧再建住宅借入金等の金額(旧法第16条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
五 新再建住宅借入金等の金額 改正法附則第42条第3項に規定する新再建住宅借入金等の金額をいう。
六 再建住宅借入金等の金額の総額 旧再建住宅借入金等の金額の合計額に新再建住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額をいう。
七 平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 その租税特別措置法第41条第1項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)が平成9年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
八 平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 その居住年が平成10年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
九 特例適用住宅借入金等の金額 改正法附則第18条第3項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。
十 平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 その居住年が平成11年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
十一 平成11年又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
十二 平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 その居住年が平成12年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
十三 平成9年又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成9年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成10年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
十四 平成11年、平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成13年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
十五 平成12年又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
十六 平成11年、平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成14年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(以下この項において「平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
十七 平成12年、平成13年又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
十八 平成11年、平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成11年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成15年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(次号において「平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
十九 平成12年、平成13年、平成14年又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 平成12年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成13年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成14年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成15年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
(被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第4条 新令第16条第2項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「第42条の10の規定並びに同法」とあるのは、「第42条の10の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第2項から第4項までの規定並びに租税特別措置法」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第5条 新令第18条第13項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第20条第1項の表の第1号及び第2号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第20条第1項の表の第1号及び第2号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に住宅・都市整備公団から取得した共同家屋は、都市基盤整備公団から取得した共同家屋とみなして、この政令による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条第1項及び第15条第1項の規定を適用する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号) 抄
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定、第18条の改正規定及び第29条第3項第3号の改正規定(「第2条第11号」を「第2条第12号」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、同年3月31日から施行する。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第18条第19項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が平成13年4月1日以後に行われる同項において準用する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号。以下この条において「租税特別措置改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令第39条の7第35項第1号に規定する適格合併等により移転を受ける新令第18条第19項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について適用し、法人が同日前に行われた改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第18条第13項において準用する租税特別措置改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の7第36項第1号又は第3号に規定する合併又は特定出資により受け入れた旧令第18条第13項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第106号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第8条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第135号)附則第7条の規定及び第9条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)附則第21条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第2条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成18年12月31日前に終了する所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第13条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第26条の6第11項に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法(昭和40年法律第34号)第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は平成14年1月1日として、新法第26条の6第11項の規定を適用する。
附則 (平成16年3月31日政令第106号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条第1項第4号イの改正規定及び第15条第1項第4号イの改正規定 平成16年7月1日
二 第30条第1項第1号の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第2条 居住者が、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第3項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この条において「再建住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第1項及び第2項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第16条第1項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成16年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、再建住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成15年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 目次の改正規定(「第25条の7の3」を「第25条の7の4」に改める部分及び「第39条の109の2」を「第39条の109の3」に改める部分に限る。)、第22条第8項の改正規定、第24条の4第1項及び第24条の5第7項の改正規定、第2章第8節中第25条の7の3の次に1条を加える改正規定、第39条の10の改正規定、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分に限る。)並びに第3章第22節中第39条の109の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第52条の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
附則 (平成19年3月30日政令第93号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第162号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 居住者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第95条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第3項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第1項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第16条第1項に規定する特例適用年が平成20年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、改正法附則第95条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第3項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項に規定する特例適用年が平成19年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第109号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第1項の改正規定、同令第4条の6第1項の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第19条の2の改正規定、同令第25条の8第8項第2号の改正規定、同令第25条の9及び第25条の10の改正規定、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第13項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第22項を削る改正規定、同条第23項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の12の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同令第25条の14第15項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14第15項第4号」を「第25条の14第15項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14の2第5項第4号」を「第25条の14の2第5項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第26条の改正規定、同令第26条の4の改正規定並びに同令第26条の7第12項第4号及び第26条の7の2第9項第4号の改正規定並びに附則第5条、第7条、第14条、第17条第6項及び第7項、第52条並びに第58条の規定 平成23年1月1日
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