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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令

平成7年政令第256号
内閣は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第2項、第7条(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条、第16条第1項、第19条、第22条第1項及び第2項並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者)
第1条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する政令で定める者は、当該道路の沿道が該当するその業務区域内において電線の設置及び管理を行って電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する同項に規定する認定電気通信事業者以外の者とする。
(建設負担金の額の算出方法)
第2条 法第7条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第1の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。
(建設負担金に係る費用の範囲)
第3条 法第7条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
(建設負担金の納付の方法及び期限等)
第4条 電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の建設負担金を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。
2 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が納付した建設負担金について精算しなければならない。
(占用負担金の額の算出方法)
第5条 法第13条第1項の規定に基づく負担金(以下「占用負担金」という。)の額は、付録第2の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額(その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担された建設負担金及び占用負担金の合計額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除した額)とする。
(占用負担金の納付の方法及び期限)
第6条 法第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者は、占用負担金を道路管理者が定める期限までに一括して納付しなければならない。
(電線の構造等の基準)
第7条 電線共同溝に敷設する電線の構造は、漏電、火災等により当該電線共同溝及び当該電線共同溝に敷設される他の電線の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2 電線共同溝に電線を敷設する場合における敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。
 敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。
 電線共同溝に敷設されている他の電線の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
 電線共同溝のマンホール又はハンドホールのふたを開けておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
 敷設に関する工事の時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(管理負担金に係る費用)
第8条 法第19条に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
(管理負担金の額の算出方法)
第9条 法第19条の規定に基づく負担金(以下「管理負担金」という。)の額は、前条に規定する費用の額に電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額に対する当該電線共同溝を占用する者に係る付録第1の式又は付録第2の式により算出した金額の割合を乗じて得た額(当該乗じて得た額の合計額が同条に規定する費用の額を超える場合にあっては、同条に規定する費用の額に当該乗じて得た額の合計額に対する当該乗じて得た額の割合を乗じて得た額)とする。
2 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、電線共同溝を占用する者の意見を聴き、別に管理負担金の額を定めることができる。
(都道府県等の負担に係る費用の範囲)
第10条 法第22条第1項に規定する電線共同溝の建設(増設を含む。付録第1を除き、以下同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
(都道府県等の負担額)
第11条 都道府県又は道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下この条において「都道府県等」という。)が法第22条第1項の規定により負担する負担金の額(次項において「都道府県等負担額」という。)は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築若しくは災害復旧に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額(道路法第58条から第62条まで又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金(以下この項及び第14条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額。次項において「都道府県等負担基本額」という。)に、法第22条第1項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額とする。
2 国土交通大臣は、指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧を行う場合においては、当該一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。
3 都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第1項の負担金を国庫に納付しなければならない。
(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)
第12条 法第22条第1項ただし書に規定する特別の負担割合は、3分の2とする。
(国の補助に係る費用の範囲)
第13条 法第22条第2項に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
(国の補助額)
第14条 法第22条第2項の規定による国の補助は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額(収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)について行うものとする。
(権限の委任)
第15条 法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年6月22日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
第2条 法附則第2条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2条第1項又は第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第2条第7項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
 1級河川の管理を効率的に行うために当該1級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第4条 第3条、第5条、第8条、第10条、第11条及び第13条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3
 土地区画整理法施行令第63条第1項
 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条及び第8条
 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条
 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第10条、第11条第1項、第13条及び第14条
 独立行政法人水資源機構法施行令第22条第2項
付録第1(第2条関係)
A=シグマn1=0(×ai(1+r)1)
Aは、電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額
aiは、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定によってした申請に係る電線を当該電線共同溝の建設又は増設が行われる道路の地下に自ら設置する必要がなくなることにより、当該電線共同溝の建設又は増設に係る工事完了予定時期の属する年度以降その占用することができる期間内のi年目の年度において支出を免れることとなる道路の掘削及び埋戻しその他当該電線の設置又は管理に要する費用の額(当該電線を当該電線共同溝に敷設することにより電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者ごとに追加的な設備が必要となるときは、これに要する費用の額を控除した額)
nは、当該電線共同溝の耐用年数
rは、国土交通大臣が定める年利率
付録第2(第5条関係)
B=シグマm1=0(×bi(1+r)1)
Bは、電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額
mは、法第11条第1項の規定による許可又は法第12条第1項の規定による許可を受けた日から当該電線共同溝の耐用年数の期間の末日の属する年度における応当日までの年数
rは、国土交通大臣が定める年利率

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