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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令

平成7年政令第252号
内閣は、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成7年法律第102号)第4条、第8条第1項、第10条第3項、第11条第2項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2号の政令で定める権利)
第1条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める権利は、地上権とする。
(給付金の支給の手続等)
第2条 法第10条第1項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後1年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
2 給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
3 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
4 前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。
(特定駐留軍用地の要件)
第3条 法第12条第1項の政令で定める規模は、5ヘクタールとする。
2 法第12条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第12条第1項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の20パーセント未満であること。
 当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の40パーセント以上であること。
(法第14条第2項第6号の政令で定める規模)
第4条 法第14条第2項第6号(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、200平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村は、条例で、200平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(法第15条第1項の政令で定める規模)
第5条 法第15条第1項(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、200平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、200平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(法第18条第2項の政令で定める公共の用に供する施設)
第6条 法第18条第2項(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
(法第24条の政令で定める事業)
第7条 法第24条の政令で定める事業は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業及び土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業とする。
(法第27条第1項の政令で定める面積)
第8条 法第27条第1項の政令で定める面積は、200ヘクタールとする。
(法第29条第2項の政令で定める期間)
第9条 法第29条第2項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
駐留軍用地跡地 期間
平成22年7月31日にアメリカ合衆国から返還を受けたキャンプ瑞慶覧の区域 2年
(特定給付金の支給の手続等)
第10条 法第29条第1項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。)以後1年ごとに区分した各期間(1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)について支給するものとする。
2 第2条第2項から第4項までの規定は、特定給付金について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年6月20日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行する。

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