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こっかこうむいんきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい

国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

平成7年政令第116号
内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の4及び第93条の3並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第50条第2項及び第51条第5項、同法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第1条 平成11年4月分以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成5年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・031を乗じて得た金額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・025を乗じて得た金額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成9年12月以前の組合員期間があるとき(平成8年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・006を乗じて得た金額とする。)
第78条第2項 22万4400円 23万1400円
7万4800円 7万7100円
第82条第1項後段 58万5000円 60万3200円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成5年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・031を乗じて得た金額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・025を乗じて得た金額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成9年12月以前の組合員期間があるとき(平成8年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・006を乗じて得た金額とする。)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(平成5年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・031を乗じて得た金額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・025を乗じて得た金額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成9年12月以前の組合員期間があるとき(平成8年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・006を乗じて得た金額とする。)
第82条第3項第1号 414万8000円 427万6600円
第82条第3項第2号 256万2000円 264万1400円
第82条第3項第3号 231万8000円 238万9900円
第83条第3項 22万4400円 23万1400円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成5年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・031を乗じて得た金額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・025を乗じて得た金額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成9年12月以前の組合員期間があるとき(平成8年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・006を乗じて得た金額とする。)
第89条第3項 103万7000円 106万9100円
第90条 58万5000円 60万3200円
附則第12条の4の2第2項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・031を乗じて得た金額
附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成5年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・031を乗じて得た金額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・025を乗じて得た金額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・024を乗じて得た金額とし、平成9年12月以前の組合員期間があるとき(平成8年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・006を乗じて得た金額とする。)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)
附則第16条第1項第1号及び第4項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・031を乗じて得た金額
附則第17条第2項第1号 3万3100円 3万4100円
附則第17条第2項第2号 6万6200円 6万8300円
附則第17条第2項第3号 9万9400円 10万2500円
附則第17条第2項第4号 13万2500円 13万6600円
附則第17条第2項第5号 16万5600円 17万700円
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成11年4月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
附則第35条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第35条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に1・031を乗じて得た金額
附則第35条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第40条第1項第1号 73万1280円 73万1280円に1・031を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・031を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文 相当する額を 相当する額に1・031を乗じて得た額を
附則第42条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第42条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に1・031を乗じて得た金額
附則第42条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第42条第2項第1号 加算して得た金額 加算して得た金額に1・031を乗じて得た金額
附則第42条第2項第4号 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 加えた金額( 加えた金額に1・031を乗じて得た金額(
100分の1に相当する金額 100分の1に相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第46条第3項 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
附則第46条第5項 14万9600円 15万4200円
26万1800円 26万9900円
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「経過措置政令」という。)
第34条 105万2000円 108万4600円
第38条第1項第1号ロ 3万6564円 3万6564円に1・031を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に1・031を乗じて得た額
第38条第1項第3号ロ 3万6564円 3万6564円に1・031を乗じて得た金額
第38条第1項第3号ハ 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
第38条第2項 105万2000円 108万4600円
相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
第42条第1項第1号 512万3000円 528万1900円
第42条第1項第2号 334万2000円 344万5600円
第42条第1項第3号 231万8000円 238万9900円
第42条第2項第1号 20万1800円 20万8100円
第42条第2項第2号 1万4400円 1万4800円
6万4900円 6万6900円
13万7000円 14万1200円
第42条第4項第1号 128万7000円 132万6900円
第42条第4項第2号 105万2000円 108万4600円
第42条第4項第3号及び第45条 78万円 80万4200円
第46条第1項 7万4800円 7万7100円
22万4400円 23万1400円
第48条第1項 181万7000円 187万3300円
第48条第2項 181万7000円 187万3300円
169万3900円 174万6400円
第48条第3項 1万4400円 1万4800円
6万4900円 6万6900円
第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に1・031を乗じて得た金額
第50条第1号 加えた額 加えた額に1・031を乗じて得た額
第50条第3号 相当する額 相当する額に1・031を乗じて得た額
第57条第1項 100分の25・3 100分の29・2
に相当する金額 に相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の3・9を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額
当該相当する金額 当該加算した金額
第57条第2項 100分の25・3 100分の29・2
第60条 掲げる額 掲げる額に1・031を乗じて得た額
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成11年4月分以後の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(平成9年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の20(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の9第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・031(平成5年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成6年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成6年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成7年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・025とし、平成7年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成8年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成8年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・006とする。)を乗じて得た金額とする。
2 平成11年4月分以後の月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成9年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・031(平成5年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成6年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成6年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成7年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・025とし、平成7年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成8年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成8年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・006とする。)を乗じて得た金額とする。
3 平成11年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・031を乗じて得た金額とする。
4 平成11年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・031を乗じて得た金額とする。
5 平成11年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の100分の20に相当する金額に1・031を乗じて得た金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成11年4月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和60年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、100分の25・8とする。この場合において、昭和60年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の3・8を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額に老齢加算増加額を加算した金額)」とする。
(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)
第5条 平成9年4月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成8年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、第1条の表第1号(共済法第77条第2項第1号及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

附則

1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(平成7年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成9年3月分以前の月分の改正前国共済法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。次項において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)による年金の額については、なお従前の例による。
2 平成9年3月分以前の月分の改正前国共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、改正前国共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前国共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、昭和60年国共済改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について旧国共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、昭和60年国共済改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について旧国共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び昭和60年国共済改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について旧国共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月25日政令第52号)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月分以前の月分の国家公務員共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
3 平成10年3月分以前の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第54号)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月分以前の月分の国家公務員共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
3 平成11年3月分以前の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

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