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こぶつえいぎょうほうしこうきそく

古物営業法施行規則

平成7年国家公安委員会規則第10号
古物営業法(昭和24年法律第108号)並びに古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)附則第4条第2項及び第6条の規定に基づき、古物営業法施行規則を次のように定める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条 古物営業法(以下「法」という。)第4条第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第3号の3、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)若しくは第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項、第66条の54第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
十四 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
二十三 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号、第3号若しくは第6号又は第53条の2第1号(第33条の3第1項、第35条の3の28第1項及び第35条の17の6第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
四十三 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(3) 労働基準法第117条に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(9) 自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せい剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
五十三 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
五十四 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)
第1条の2 法第4条第8号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(許可の申請)
第1条の3 法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 法第5条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本1通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。
3 法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第9条の2第3項第1号及び第22条第3項第2号において同じ。)
 法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
 定款及び登記事項証明書
 役員に係る前号イに掲げる書類
 役員に係る前号ハに掲げる書類
 役員に係る法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 選任する法第13条第1項の管理者に係る次に掲げる書類
 第1号イに掲げる書類
 第1号ハに掲げる書類
 法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 法第2条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第2条の2に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4 前項第4号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋が同法第2条第1項の規定による許可を受けた公安委員会から法第3条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第3項第1号から第3号まで(第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第2条第2項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第13条第1項の管理者として選任する場合にあっては、第3項第3号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。
(古物の区分)
第2条 法第5条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 自動車(その部分品を含む。)
 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
 自転車類(その部分品を含む。)
 写真機類(写真機、光学器等)
 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)
(取引の申込み等に係る通信手段)
第2条の2 法第5条第1項第6号及び第10条第2項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。
(許可証の様式)
第3条 法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。
(許可証の再交付の申請)
第4条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第1条の3第2項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副2通の再交付申請書を提出しなければならない。
(公告の方法)
第4条の2 法第6条第2項の規定による公告は、官報によるものとする。 
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第5条 法第7条第1項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
2 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第5号又は別記様式第6号のとおりとする。
3 法第7条第1項又は第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。ただし、法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由することができる。
4 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
 第1条の3第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
 第3項本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所又は古物市場のみについて変更があった場合を除く。)にあっては、別記様式第7号の営業所等一覧表
 法第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあっては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表
5 前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第13条第1項の管理者として選任した場合において法第7条第1項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第1条の3第3項第3号(第2号に掲げる者を選任した場合にあっては、第1条の3第3項第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
 当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場について現に法第13条第1項の規定により選任している管理者である者
 当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会から質屋営業法第2条第1項の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第2条第2項の規定により定めている管理者である者
6 法第7条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第5号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
7 前条第2項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。
(変更後の規約の提出)
第6条 古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を公安委員会に提出するものとする。
(許可証の返納)
第7条 法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。
(競り売りの届出)
第8条 法第10条第1項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の競り売り届出書を提出しなければならない。
2 法第10条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
3 法第10条第2項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の2の競り売り届出書を提出しなければならない。
(経由警察署長の変更等)
第9条 古物商又は古物市場主は、経由警察署長の管轄区域内に営業所又は古物市場を有しないこととなった場合において、法第7条第1項の規定により公安委員会に法第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該届出書とともに、当該古物商又は古物市場主が現に当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、その者が選択したいずれか一の営業所又は古物市場)の名称及び所在地を記載した別記様式第11号の経由警察署長変更届出書を経由警察署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により経由警察署長変更届出書を提出した古物商又は古物市場主については、当該経由警察署長変更届出書に記載された営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由警察署長とみなしてこの規則の規定を適用する。
(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)
第9条の2 法第10条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号の2のとおりとする。
2 法第10条の2第1項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 法第10条の2第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
 届出者が個人である場合には、住民票の写し
 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
4 法第10条の2第1項第4号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 営業を示すものとして使用する名称
 前項第3号の送信元識別符号
(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第9条の3 法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
 古物競りあっせん業を廃止した場合の届出 廃止年月日及びその旨
 変更があった場合の届出 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2 法第10条の2第2項に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第11号の3、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第11号の4のとおりとする。
3 法第10条の2第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。
4 法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
(行商従業者証の様式)
第10条 法第11条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第12号又は第12条第1項の規定による承認を受けた様式とする。
(標識の様式)
第11条 法第12条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。
(行商従業者証等の様式の特例)
第12条 国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識の様式として承認することができる。
2 前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。
(他事記載の禁止)
第13条 法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第10条又は第11条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
第13条の2 法第13条第2項第3号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(管理者に得させる知識等)
第14条 法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
(仮設店舗における営業の届出)
第14条の2 法第14条第1項ただし書の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署長を経由して、仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに、別記様式第14号の2の仮設店舗営業届出書を提出しなければならない。
(確認の方法等)
第15条 法第15条第1項第1号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(1を限り発行又は発給されたものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2 法第15条第1項第2号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第10号及び第4項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
3 法第15条第1項第4号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等(住所、氏名及び年齢又は生年月日の情報が記録された半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下この号及び第9号において同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該相手方に当該古物商が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の身分証明書等の画像情報であって、当該身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日並びに当該身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受け、並びに当該住民票の写し等に記載され、又は当該情報に記録された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該本人確認用画像情報の送信を受ける場合にあっては、当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録とともに当該本人確認用画像情報を保存する場合に限る。)。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等若しくは住民票の写し等のいずれか2の書類の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し(明瞭に表示されたものに限る。)及び当該相手方の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(身分証明書等又は住民票の写し等を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が当該古物商が送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下この号において「補完書類」という。)若しくはその写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、並びに当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完書類若しくはその写しを保存する場合に限る。)。
 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
 所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書
 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(当該相手方と同居する者のものを含む。)
 イからハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の住所及び氏名の記載があるもの(国家公安委員会が指定するものを除く。)
 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該相手方の身分証明書等又は住民票の写し等に準ずるもの(当該相手方の住所及び氏名の記載があるものに限る。)
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該身分証明書等の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該身分証明書等の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明書等の写しを保存する場合に限る。)。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌及び身分証明書等(当該相手方の写真が貼り付けられたものに限る。以下この号及び次号において「写真付き身分証明書等」という。)の画像情報であって、当該写真付き身分証明書等に係る画像情報が、当該写真付き身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日、当該写真付き身分証明書等に貼り付けられた写真並びに当該写真付き身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該本人確認用画像情報(当該相手方の容貌の画像情報を除く。)を保存する場合に限る。)。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌の画像情報をいう。)の送信を受け、並びに当該相手方から当該相手方の写真付き身分証明書等(住所、氏名、年齢又は生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第1項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
十一 相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)。
十二 相手方から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この号において「電子署名法」という。)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。
十三 法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。
(確認等の義務を免除する古物等)
第16条 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、1万円とする。
2 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
 光学的方法により音又は影像を記録した物
 書籍
(帳簿等)
第17条 古物商又は古物市場主が法第16条又は法第17条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。
2 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
 法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
 取引伝票その他これに類する書類であって、法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
3 古物商又は古物市場主は、法第16条又は法第17条の規定により前項第2号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第18条 法第16条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
 美術品類
 時計・宝飾品類
 自動車(その部分品を含む。)
 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第16条第1項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第16条第4号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
(電磁的方法による保存に係る基準)
第19条 法第18条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第19条の2 法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 公安委員会の使用に係る電子計算機と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 ファクシミリ装置を用いて送信する方法
(記録の作成及び保存)
第19条の3 古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
 あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
 あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
 あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの
2 古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から1年間保存するよう努めなければならない。
(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第19条の4 法第21条の5第1項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 第9条の2第4項各号に掲げる事項
 営業を開始した日
2 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の2のとおりとする。
3 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。
4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
 最近5年間の略歴を記載した書面
 次条第2号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
 業務を行う役員に係る第9条の2第3項第1号に掲げる書類
 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
 業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合することを説明した書類
(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができない。
 営業を開始した日から2週間を経過しない者
 刑法第2編第36章から第39章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
 法第4条第3号又は第4号に掲げる者
 法第23条若しくは第24条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しないもの
 第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 法人で、その業務を行う役員のうちに前5号のいずれかに該当する者があるもの
(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第19条の6 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第1号から第37号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
 古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
 古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。
 盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
 前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。
 営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
 盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。
 次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
 盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
 盗品等については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあること。
 古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(以下「外国古物競りあっせん業者」という。)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)1人を選任すること。
(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)
第19条の7 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
(認定古物競りあっせん業者に係る表示)
第19条の8 法第21条の5第2項の規定による表示は、別記様式第16号の3により行うものとする。
2 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
第19条の9 法第21条の5第1項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第19条の4第4項第2号に掲げる書類を法第10条の2第2項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
2 認定古物競りあっせん業者は、第19条の4第4項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の届出書の様式は、別記様式第16号の4のとおりとする。
4 第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から14日以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。
5 第2項の届出書には、変更後の事項を記載した第19条の4第4項第3号に掲げる書類を添付しなければならない。
(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第19条の10 公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 偽りその他不正の手段により法第21条の5第1項の認定を受けたとき。
 第19条の5第2号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第19条の6各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 法第21条の5第3項の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
 法第21条の7の規定による命令に違反したとき。
2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第19条の11 法第21条の6第1項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
 営業を示すものとして使用する名称
 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
 営業を開始した日
 連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の5のとおりとする。
3 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。
4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
 住民票の写しに代わる書面
 最近5年間の略歴を記載した書面
 次条において準用する第19条の5第2号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
 定款及び登記事項証明書に相当する書類
 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
 業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合することを説明した書類
(準用)
第19条の12 第19条の5及び第19条の7の規定は法第21条の6第1項の認定について、第19条の8の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第19条の8第1項中「法第21条の5第2項」とあるのは、「法第21条の6第2項において準用する法第21条の5第2項」と読み替えるものとする。
(認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第19条の13 認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。 廃止年月日及びその旨
 第19条の11第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
 第19条の11第4項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2 前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第16号の6、第19条の11第1項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第16号の7、同条第4項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第16号の8のとおりとする。
3 第1項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書を提出しなければならない。
4 第19条の11第1項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第4項第1号から第3号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。
(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第19条の14 公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 偽りその他不正の手段により法第21条の6第1項の認定を受けたとき。
 第19条の12において準用する第19条の5第2号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第19条の6各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 警察本部長等が法第22条第4項において準用する同条第3項の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
2 第19条の10第2項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。
(競りの中止の命令の方法)
第19条の15 法第21条の7の規定による命令は、別記様式第16号の9の競りの中止命令書により行うものとする。
(証票)
第20条 法第22条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第16号の10のとおりとする。
(国家公安委員会規則で定める者)
第21条 法第27条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「回答業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして第23条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買等防止団体」という。)とする。
(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)
第22条 次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 回答業務を実施する事務所の名称及び所在地
2 前項の承認申請書の様式は、別記様式第16号の11のとおりとする。
3 第1項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに相当する書類(以下「定款等」という。)
 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し
 役員に係る次条第2号イ又はロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人その他の団体にあっては、申請の日から2年間)における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書
 回答業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)
 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する規程(以下「情報管理規程」という。)
4 業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 回答業務の実施の方法に関する事項
 回答業務を利用する者の範囲に関する事項
 回答業務を実施する時間及び休日に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、回答業務の実施に関し必要な事項
5 情報管理規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
 回答業務に関して知り得た情報の管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
 回答業務に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、回答業務に関して知り得た情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項
(盗品売買等防止団体に係る承認)
第23条 公安委員会は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 法第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者
 精神機能の障害により回答業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規程が定められていること。
 前各号に掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。
(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)
第24条 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)
第25条 盗品売買等防止団体は、第22条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして回答業務の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書の様式は、別記様式第16号の12のとおりとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による変更届出書の提出があったときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。
4 盗品売買等防止団体は、第22条第3項第1号から第4号までに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更の日から14日以内に、変更後の事項を記載した書類を公安委員会に提出しなければならない。
5 盗品売買等防止団体は、業務規程又は情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならない。
(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)
第26条 盗品売買等防止団体は、第23条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 盗品売買等防止団体は、毎事業年度経過後3月以内に、前事業年度における回答業務に関する事業報告書及び収支計算書を公安委員会に提出しなければならない。
3 公安委員会は、盗品売買等防止団体の回答業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)
第27条 公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(回答業務の廃止の届出)
第28条 盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の廃止届出書の様式は、別記様式第16号の13のとおりとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。
(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)
第29条 公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 偽りその他不正の手段により第23条の承認を受けたとき。
 第23条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 公安委員会が第26条第3項の規定により盗品売買等防止団体から報告又は資料の提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出がされたとき。
 第27条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
2 公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
(盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)
第30条 公安委員会が法第27条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年10月18日)から施行する。
(みなし新法許可者に係る新たに選任した管理者の届出)
第2条 改正法附則第3条第1項の規定により法第3条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、改正法の施行により新たに法第13条第1項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。
(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に係る届出)
第3条 改正法附則第3条第2項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、改正法附則第2条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第17号の営業所等届出書を提出しなければならない。
(新許可証の交付の申請)
第4条 改正法附則第4条第2項の規定により公安委員会に法第5条第2項の許可証の交付の申請(以下「新許可証の交付の申請」という。)をしようとする者は、当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第18号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
2 改正法附則第4条第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第19号の旧許可証一覧表とする。
(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
第5条 改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第24条第1項又は第2項の規定により公安委員会がした許可の取消し(1の公安委員会の管轄区域内に2以上の営業所又は2以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて旧法第24条第1項又は第2項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第24条の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
2 前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第24条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。
3 旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
旧法第2条第1項の規定による許可の申請 法第3条第1項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る営業所が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第2条第1項の規定による許可を受けている場合にあっては、法第7条第1項の規定による届出書の提出)
旧法第3条の規定による許可の申請 法第3条第2項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る市場が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第3条の規定による許可を受けている場合にあっては、法第7条第1項の規定による届出書の提出)
旧法第5条第1項の規定による許可の申請 法第7条第1項の規定による届出書の提出
旧法第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 法第5条第1項第5号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書の提出
旧法第9条第1項の規定による許可の申請 法第10条の規定による届出
(旧規則に規定する市場の規約に関するみなし規定)
第6条 改正法附則第3条第1項の規定により法第3条第2項の許可を受けたものとみなされる者については、旧古物営業法施行規則(昭和24年総理府令第7号。以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により旧法第3条の規定による許可の申請書に添付された市場の規約(旧規則第11条第1項の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして第6条の規定を適用する。
(旧行商許可証に関する経過措置)
第7条 みなし新法許可者であって、この規則の施行の際現にその従業者が旧法第8条第2項において準用する同条第1項の規定による許可を受けているものについては、この規則の施行の日から6月を経過する日までの間は、当該許可に係る旧規則別記様式第3号の古物行商許可証は、当該従業者に係る別記様式第12号の行商従業者証とみなす。
(標識に関する経過措置)
第8条 みなし新法許可者については、当分の間(その者が改正法附則第4条第3項の規定により法第5条第2項の規定による許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間)旧規則別記様式第5号から第7号までの表示札は、別記様式第13号及び別記様式第14号の標識とみなす。
(みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)
第9条 みなし新法許可者であって新許可証の交付の申請をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(第4条第1項の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第2項の規定による許可証の書換えの申請又は法第7条第1項若しくは第2項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第8条第1項若しくは第3項の規定による許可証の返納は、第4条第3項、第5条第3項又は第7条の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
2 みなし新法許可者であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第4条第3項、第5条第3項本文、第7条及び第9条第1項の規定を適用する。
 新許可証の交付の申請をしていない者であって、前項の規定により本則の規定による申請等をしたもの 前項の規定により経由した警察署長
 新許可証の交付の申請をした者 当該新許可証の交付の申請の際に経由した警察署長
3 新許可証の交付の申請をしようとするみなし新法許可者が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第4条第1項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第1号(その者が第9条第1項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第2項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。
4 附則第2条又は改正法附則第3条第2項の規定により届出をしなければならないこととされるみなし新法許可者が既に新許可証の交付の申請をしているときは、附則第2条又は第3条の規定にかかわらず、附則第2条の届出又は附則第3条の営業所等届出書の提出は、第2項第2号(その者が第9条第1項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第2項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。
附則 (平成10年7月29日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日国家公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成12年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月30日国家公安委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び第4条の規定による古物営業法施行規則第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の警備員等の検定に関する規則第6条第1項の規定により提出されている検定申請書及び古物営業法(昭和24年法律第108号)第5条第1項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月7日国家公安委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に古物営業法第16条の規定による記載がされている帳簿で改正前の古物営業法施行規則別記様式第15号によるものについては、改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第17条第1項の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。
3 古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票については、当分の間、公安委員会は、新規則第20条の規定にかかわらず、都道府県公安委員会規則を定めて、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とすることができる。
附則 (平成15年7月11日国家公安委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法第3条第1項の規定による許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、この規則による改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第3項第5号に規定する営業の方法を用いない旨の記載を含む法第5条第1項の許可申請書を提出したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に法第3条第1項の規定による許可を受け、新規則第1条第3項第5号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から3月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号を公安委員会に届け出なければならない。
4 前項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、経由警察署長を経由して、別記様式の送信元識別符号届出書及び新規則第1条第3項第5号に掲げる資料を提出しなければならない。
5 第3項の規定により届出をした者は、同項の送信元識別符号を使用する新規則第1条第3項第5号に規定する営業の方法を用いる旨の記載を含む法第5条第1項の許可申請書を提出したものとみなす。
別記様式
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附則 (平成16年10月28日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日国家公安委員会規則第24号)
この規則は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年9月25日国家公安委員会規則第21号)
(施行期日)
この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成23年2月9日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月16日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月2日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月14日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成30年10月24日)から施行する。
(改正法附則第2条第1項の規定による届出)
2 改正法附則第2条第1項の規定により都道府県公安委員会に届出をする場合においては、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式の主たる営業所等届出書を提出するものとする。
別記様式(附則第2項関係)
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附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第11条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第3条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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別記様式第5号(第5条関係)
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別記様式第6号(第5条関係)
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別記様式第7号(第5条関係)
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別記様式第8号(第5条関係)
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別記様式第9号(第7条関係)
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別記様式第10号(第8条関係)
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別記様式第10号の2(第8条関係)
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別記様式第11号(第9条関係)
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別記様式第11号の2(第9条の2関係)
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別記様式第11号の3(第9条の3関係)
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別記様式第11号の4(第9条の3関係)
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別記様式第12号(第10条関係)
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別記様式第13号(第11条関係)
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別記様式第14号(第11条関係)
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別記様式第14号の2(第14条の2関係)
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別記様式第15号(第17条関係)
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別記様式第16号(第17条関係)
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別記様式第16号の2(第19条の4関係)
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別記様式第16号の3(第19条の8関係)
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別記様式第16号の4(第19条の9関係)
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別記様式第16号の5(第19条の11関係)
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別記様式第16号の6(第19条の13関係)
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別記様式第16号の7(第19条の13関係)
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別記様式第16号の8(第19条の13関係)
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別記様式第16号の9(第19条の15関係)
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別記様式第16号の10(第20条関係)
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別記様式第16号の11(第22条関係)
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別記様式第16号の12(第25条関係)
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別記様式第16号の13(第28条関係)
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別記様式第17号(附則第3条関係)
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別記様式第18号(附則第4条関係)
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別記様式第19号(附則第4条関係)
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