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じんじいんきそく9-99(きゅうよほうべっぴょうだい1イのびこう(に)とうのきていのてきようをうけるしょくいん)

給与法別表第1イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員

平成7年人事院規則9—99
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、給与法別表第1イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員に関し次の人事院規則を制定する。
給与法別表第1イの備考(二)、別表第2の備考(二)、別表第3の備考(二)並びに別表第4イの備考(二)及びロの備考(二)の人事院規則で定める職員は、規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)第12条第1項の規定に基づき、同規則別表第2に定める初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」の区分を適用してその受ける号俸を決定された職員とする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則9—8—69) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日人事院規則9—8—74) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—99—1)
この規則は、公布の日から施行する。

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