ちいきじしんじょうほうセンターのめいしょうとうをさだめるしょうれい
地域地震情報センターの名称等を定める省令
平成7年運輸省令第46号
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第11条第3項の規定を実施するため、地域地震情報センターの名称等を定める省令を次のように定める。
地震防災対策特別措置法第11条第1項の事務を行う場合には、次表第1欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第2欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第3欄に掲げる者はそれぞれ同表第4欄に掲げる名称を用いるものとする。
気象庁 | 東京地域地震情報センター | 気象庁地震火山部長 | 東京地域地震情報センター所長 |
札幌管区気象台 | 札幌地域地震情報センター | 札幌管区気象台長 | 札幌地域地震情報センター所長 |
仙台管区気象台 | 仙台地域地震情報センター | 仙台管区気象台長 | 仙台地域地震情報センター所長 |
大阪管区気象台 | 大阪地域地震情報センター | 大阪管区気象台長 | 大阪地域地震情報センター所長 |
福岡管区気象台 | 福岡地域地震情報センター | 福岡管区気象台長 | 福岡地域地震情報センター所長 |
沖縄気象台 | 沖縄地域地震情報センター | 沖縄気象台長 | 沖縄地域地震情報センター所長 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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