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地域地震情報センターの名称等を定める省令

平成7年運輸省令第46号
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第11条第3項の規定を実施するため、地域地震情報センターの名称等を定める省令を次のように定める。
地震防災対策特別措置法第11条第1項の事務を行う場合には、次表第1欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第2欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第3欄に掲げる者はそれぞれ同表第4欄に掲げる名称を用いるものとする。
気象庁 東京地域地震情報センター 気象庁地震火山部長 東京地域地震情報センター所長
札幌管区気象台 札幌地域地震情報センター 札幌管区気象台長 札幌地域地震情報センター所長
仙台管区気象台 仙台地域地震情報センター 仙台管区気象台長 仙台地域地震情報センター所長
大阪管区気象台 大阪地域地震情報センター 大阪管区気象台長 大阪地域地震情報センター所長
福岡管区気象台 福岡地域地震情報センター 福岡管区気象台長 福岡地域地震情報センター所長
沖縄気象台 沖縄地域地震情報センター 沖縄気象台長 沖縄地域地震情報センター所長

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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