完全無料の六法全書
していぎょせんにのりくむせんいんのゆうきゅうきゅうかにかんするしょうれい

指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令

平成7年運輸省令第4号
船員法(昭和22年法律第100号)第79条の2の規定に基づき、指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 指定漁船に乗り組む船員(以下「船員」という。)の有給休暇に関しては、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令で「指定漁船」とは、次の各号に掲げる漁船をいう。
 漁業法(昭和24年法律第267号)第52条第1項の許可に係る沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中型まき網漁業、大型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)、中型さけ・ます流し網漁業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業(総トン数139トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船
 前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船
(有給休暇の付与)
第3条 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において1年間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その1年の経過後1年以内にその船員に次条の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあっては、3箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。
2 船員が船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第49条の2に規定する勤務に従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間及び女子の船員が船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定によって勤務に従事しない期間は、前項の1年間連続して勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。
3 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
(有給休暇の日数)
第4条 有給休暇の日数は、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日を加える。ただし、前条第1項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに1日を加える。
2 船舶所有者が船員に週休日、祝日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前項の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病により勤務に従事しない日数も同様とする。
(有給休暇の与え方)
第5条 有給休暇を与えるべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
2 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
(有給休暇中の報酬)
第6条 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに船員法施行規則第49条の3に規定する手当及び食費を支払わなければならない。
2 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。

附則

この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年9月28日運輸省令第53号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月29日運輸省令第54号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月29日国土交通省令第35号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。